在留ウクライナ人の方々のビザ手続きを支援します。

在留ウクライナ人の方々のビザ手続きを支援します。

ロシアによる侵攻によって、母国への帰国が困難になった在留ウクライナ人の方々を支援します

本日(2022年3月3日)、出入国在留管理庁より、本国情勢を踏まえたウクライナの方へ対応、が発表されました。

 

この発表では、母国への帰国に不安がある日本に滞在中のウクライナ人の方々に対して、下記の3点が主な内容として伝えられました。

  1. 引き続き日本に滞在出来るよう在留許可の判断を適切に行う
  2. 退去強制令書が出されている人を本人の意思に反して送還しない
  3. 情勢が改善されるまでこの措置を継続する

 

行政書士浜岡事務所では、上記の発表を踏まえ、該当するウクライナの方がこの措置に関するビザ手続きを行う場合には、原則無料でサポートさせていただく事にいたしました。

 

また、先日の岸田総理大臣のニュースでも触れられた、これから日本に避難を希望するウクライナの方へのサポートも無料で行わせていただきます。

 

これまで当事務所でお会いしてきたウクライナの方も、ロシアの方も、どちらの国の方も素敵な笑顔の気持ちのいい人達ばかりです。私どもがお手伝いできるのはほんの些細なことだと思いますが、ウクライナの方も、ロシアの方も、両国の方々が愛する母国で平和に暮らせるようになるまでお手伝いすることが出来れば幸いです。

支援業務の具体的な内容

無料で支援させていただく業務の具体的な内容は下記の業務を想定しております。

 

上記特例措置に関する、在留資格の更新手続き、在留資格の変更手続き、この2つに関する

  • 書類作成業務
  • またはすでに作成した書類内容の確認とアドバイス業務
  • 個人個人によって異なる事情の出入国在留管理庁への問合せ業務

そしてウクライナからの避難を目的とする日本入国について、当該官庁より必要な手続きが発表された場合には、

  • 出入国在留管理庁へ行う在留資格認定許可申請に必要な書類作成業務

 

以上の業務を支援内容とさせて頂きます。
※在留資格変更などに必要な省庁へ納付する手数料はご負担いただきます。
※小さな事務所ですので場合によっては、お問合せへの対応に迅速に対応できない、またはお待たせすることがあるかも知れません。事前にご了承いただければ幸いです。

 

なお、この支援業務に関するお問い合わせは、下記の当事務所連絡先からお気軽にご連絡ください。

 

24時間受付可能です。

翌日中には返信いたします。

(土日祝日除く)

初回のご相談は無料です。

電話でのご相談は 03-6697-1681 

(受付時間:平日 9:30~17:30)

行政書士浜岡事務所

hamaoka-gyousei.com

東京都新宿区四谷三栄町2-14

TEL:03-6697-1681