
外国人を営業職として採用したいと考えたとき、「技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国)で営業はできるのか」という点を確認する企業担当者は少なくありません。
実際に「営業」という仕事は企業によって内容が大きく異なります。
例えば同じ営業職という名称であっても、
など、業務の性質はさまざまです。
そのため、営業という職種名だけで在留資格の可否を判断することはできず、実際の業務内容をもとに確認されることになります。
なお、在留資格の説明では「単純作業」や「現場作業」といった言葉が使われることがありますが、これは仕事の価値を示すものではなく、在留資格の制度上の区分として用いられている表現です。
この記事では、企業が外国人を営業職として採用する際に確認しておきたい
についてお伝えします。
結論から言えば、営業職は内容によって技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる可能性がある職種です。
技人国ビザは、
など、専門的な知識や技能を用いる業務を対象とする在留資格です。
技術・人文知識・国際業務ビザの基本については「技術・人文知識・国際業務ビザとは」のページでもお伝えしています。
そのため営業職の中でも、
などは、この在留資格の対象として説明されることがあります。
ただし、営業という名称だけで判断されるわけではなく、実際にどのような業務を行うのかが確認されます。
営業職として技人国ビザが認められるかどうかは、主に次のような点をもとに判断されます。
営業活動の内容が
など、専門性を伴う業務であるかどうかが確認されます。
技人国ビザでは、外国人本人の学歴や専門分野と業務内容の関連性も確認されます。
例えば
などを学んでいる場合は、営業職との関連性が説明しやすいケースがあります。
営業職であっても、業務の中にどのような作業が含まれるかが確認されます。
例えば
といった点が実際の業務内容として確認されます。
企業担当者からよくある質問として、「営業職は技人国の対象になると聞いたが、自社の営業職でも大丈夫なのか」というものがあります。
営業職は企業によって業務内容が大きく異なるため、在留資格の判断では
といった点が審査のポイントになります。
そのため、営業職という職種名だけで判断するのではなく、実際の仕事内容を整理して確認することが重要です。
営業職であっても、業務内容によっては注意が必要な場合があります。
例えば
などは、審査で「単純作業」や「現場作業」とみなされる可能性があり、その業務内容を丁寧に説明することが求められます。
なお、業務内容の説明の中で 「単純作業」や「現場作業」 といった言葉が使われることがあります。これらは仕事の価値を示すものではなく、在留資格の制度上の区分として用いられている表現です。
これらの業務は日本人を含め多くの人が従事している重要な仕事ですが、在留資格の制度では業務内容の区分によって対象となる資格が異なります。
そのため、営業職であっても実際の業務内容を整理しておくことが大切になります。
外国人を営業職として採用する場合は、
などを事前に整理しておくことで、在留資格の手続きを進めやすくなる場合があります。
営業職は企業によって仕事内容が大きく異なるため、個別の状況に応じて確認することが重要です。
営業職は内容によって技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる可能性があります。
一方で、営業という名称であっても実際の業務内容によっては注意が必要なケースもあります。
外国人を営業職として採用する際には、業務内容と在留資格の関係を確認しながら進めることが大切です。
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