
外国人を営業職として採用したいと考えたとき、「技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国)で営業はできるのか」と確認する企業担当者は少なくありません。
「営業職」は、法人営業・海外営業・技術営業など、企業によって仕事内容が大きく異なります。
そのため、営業という職種名だけで在留資格の可否が決まるわけではなく、実際の業務内容をもとに確認されることになります。
この記事では、営業職として外国人を採用する際に、
を順に見ていきます。
営業職は、内容によっては技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる可能性があります。例えば、
などは、専門的な知識を用いる業務として説明されることがあります。
ただし、営業という名称だけで判断されるわけではなく、実際にどのような業務を行うのかが確認される点に注意が必要です。
技人国ビザの基本については、「技術・人文知識・国際業務ビザとは」のページもあわせて確認しておくと、全体像を把握しやすくなります。
営業職として技人国ビザが認められるかどうかは、いくつかの観点から確認されます。
営業活動の内容が、
など、一定の専門性を伴う業務であるかどうかが見られます。
技人国ビザでは、本人の学歴や専攻と業務内容の関連性も確認されます。例えば、
などを学んでいる場合は、営業職との関連性を説明しやすいケースがあります。
営業職であっても、業務の中でどの作業が中心になるかが確認されます。
といった点は、実際の業務内容として見られるポイントです。
営業職であっても、業務内容によっては注意が必要な場合があります。
商品の配達や倉庫作業が業務の中心となる場合は、営業職として入管への合理的な説明が難しくなることがあります。
店舗での接客や販売業務が主な業務となる場合では、営業職として評価されるかどうか慎重に見られることがあります。
営業という名称であっても、実際の業務内容が現場作業に近い場合も、営業職として入管への合理的な説明が難しくなることがあります。
※「単純作業」「現場作業」という言葉は、仕事の価値ではなく制度上の区分として用いられるものです。実際には多くの人が従事している重要な業務ですが、在留資格の制度では区分によって扱いが異なります。
現場作業との関係については、「現場作業は技人国でできる?」の記事も参考になります。
営業職は企業によって内容が大きく異なるため、自社のケースに当てはめて確認することが重要です。
求人票や雇用契約書の内容と、実際に行う業務が一致しているかを確認します。
といった点を説明できるかが重要になります。
採用後に業務内容が大きく変わり、現場作業が中心になる場合は、在留資格との関係で問題が生じることもあります。
営業職に限らず、採用できる職種全体を確認したい場合は、「技人国でできる職種・できない職種」の記事もあわせて確認しておくと整理しやすくなります。
営業職は、内容によって技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる可能性があります。
一方で、営業という名称だけで判断されるわけではなく、実際の業務内容がどのようなものかが重要になります。
外国人を営業職として採用する際には、自社の業務内容を確認しながら進めていくことが大切です。
転職が関係する場合は、「技術・人文知識・国際業務ビザの転職」で確認しておきたいポイントもあわせて見ておくと整理しやすくなります。
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