行政書士浜岡事務所のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。当事務所では日本で暮らす外国人の方々のビザ・在留資格の手続きを専門に取り扱っております。
行政書士浜岡事務所はビザ・在留資格の手続きを専門に扱う出入国在留管理局に登録された「申請取次行政書士」です。複雑な在留資格の手続きを書類作成から実際の申請手続きまで外国人の方や外国人を雇用される会社様に代わり、ビザ・在留資格手続きのサービスと関連する各種サービスを丁寧に効率的に提供しております。
行政書士浜岡事務所の概要 | |
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事務所名称 | 行政書士浜岡事務所 |
代表行政書士 | 濵岡素弘 |
所属 | 東京都行政書士会(新宿支部) |
登録番号 | 20080030(東京出入国在留管理局長登録済申請取次者) |
在留資格が許可されることは外国人の方にとって本来の目的ではなく、日本に住んで働いたり学んだりすることを達成するための手段でしかありません。また人事部など会社の担当者にとっては、有能な人材が活躍してくれることが本来の目的であって、在留資格そのものはそのための手続きでしかありません。
行政書士浜岡事務所は、在留資格について外国人本人や会社の担当者に代わり、ご依頼者様が本来の目的に集中できる環境を提供しています。
行政書士浜岡事務所では、ご依頼者様への丁寧なヒアリングから適切な手続きのご提案を行い、そして必要な書類の作成から実際の申請手続きまで代行いたします。
もちろんビザ・在留資格の取得だけではなく、その更新手続きや、必要であれば在留資格の種類変更まで在留資格に関することを幅広く承っております。「日本に住んでいる間に必要になるその他の手続き」から、注意喚起の意味で「ビザ・在留資格が取り消される理由」などしてはならないこともガイダンスさせて頂いております。
個人でのご依頼から外国人社員に対する人事部など担当部署からのご依頼まで、在留資格・ビザに関するご相談・ご依頼は行政書士浜岡事務所にお任せください。
外国人の人達が日本国内で働くためには、ひとりひとりに適正なビザ・在留資格が発行されていることが必要です。日本国内の外国人労働者とされている人たち(1,727,221人/2021年10月末)は、下記のようなビザ・在留資格に基づいて就労しています。
日本で働く外国人のビザ・在留資格 | 人数 | 割合 |
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身分に基づく在留資格(永住者など) | 580,328人 | 33.6% |
専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務など) | 394,509人 | 22.8% |
技能実習 | 351,788人 | 20.4% |
資格外活動(留学生のアルバイトなど) | 334,603人 | 19.4% |
特定活動 | 65,928人 | 3.8% |
上記の各表は「外国人雇用状況の届出状況表一覧(令和3年10月末現在)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000887555.pdf)をもとに行政書士浜岡事務所作成
そして日本のビザ・在留資格は、2022年7月現在では下記のように4つのグループに分類された約29種類の在留資格が用意されています。
この種類は「日本や日本人との結びつきなどの関係性」によって発行されるビザ・在留資格です。
長い期間日本で暮らしてきた人に許可される「永住者ビザ」や、日本人との国際結婚をした人に許可される「日本人の配偶者等ビザ」などが代表的です。
その人が持つ「身分や地位」に対して許可されるので、日本国内で働くことなどの活動(=できること)について制限されないのが特徴です。
(もちろん日本人同様に法令の範囲内で、という前提です。)
おもに「日本国内で働くこと」が目的の場合に選択するビザ・在留資格の種類です。
いわゆる「就労系ビザ」とも呼ばれています。この種類のビザ・在留資格は、どのような仕事で、どのように働くかなど「就労の内容」に応じて用意されています。
デスクワークをおもに行うサラリーマン的な仕事であれば「技術・人文知識・国際業務ビザ」など、調理師や職人のようにその人のウデで働くのであれば「技能ビザ」など、会社を経営するのであれば「経営・管理ビザ」など、それぞれの職種に応じた種類のものを選択することになります。
目的が「働くこと以外」の場合に許可されるビザ・在留資格の種類です。
代表例としては日本で学ぶための「留学ビザ」や、日本で働いている家族と一緒に日本で暮らすための「家族滞在ビザ」があります。また、この種類のビザ・在留資格でも「資格外活動」という許可を得れば、アルバイトなら一定の制限のもとで行うことも可能です。
これは「特定活動ビザ」という名称のビザ・在留資格です。
在留資格の種類と内容はすべて法律(入管法と呼ばれています。)によって定められています。しかし急激に変化することもある国内外の情勢に迅速に対応するためには、在留資格の制度を国会で審議・議決して変更を行っていたのでは日本の在留資格が必要な人達に間に合わない可能性があります。そこで日本での在留内容を法務大臣の権限によって決めることができる「特定活動ビザ」が活用されています。
最近ではウクライナから避難された人たちのためにも特定活動ビザが発行されているのが代表例です。この事例の他にも様々な取り扱いがあることが特徴と言えます。
ご相談内容を伺ったのち、概算のお見積りを提示します。お見積りはただの合計金額ではなく、どんなことに、どれくらいの費用がかかるのかを分解してご説明いたします。
業務の着手後にご事情が変わったり、手続き中に新たな事実が判明することもございます。そのような場合でも、費用に変更が生じるときには、かならずご依頼者様にそのご説明をさせていただき、ご了解を頂いた上で業務を進めます。
行政手続きや制度にはいろいろな種類があります。何をどこに頼めばいいのか? 自分でやることは何なのか? など手続きにストレスを感じることも多いと思います。
当事務所では、ご自分でしなければならないこと、代行でもかまわないこと、それぞれの制度を活用するメリットとデメリットを丁寧にお伝えし、安心してご依頼いただけるよう努めております。
ご依頼の内容について進捗状況、完了までの見込みをお伝えします。ご依頼者様とスケジュールを共有して業務の処理にあたります。ご依頼者様のご予定にお役立ちできるよう努めております。
難しい法律用語やお役所言葉はできるだけ使いません。たとえばよく聞くお役所言葉で「しかるべく」といったものがありますが、これは「状況に応じて」とか「適切に」ということと一緒です。普段の言葉でわかりやすくご説明いたします。
当たり前ですがご相談いただく内容はご事情によって一つ一つ違います。当事務所では丁寧な聞き取りを行い、ご事情の理解に努めます。書面やメールでは伝わりにくいことを聞き取り、ご依頼者様のご要望にそった方法をご提案いたします。