
外国人採用を検討している企業からよくある質問の一つが、
「この職種は技術・人文知識・国際業務ビザで採用できますか?」
というものです。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本企業で働く外国人の中でも多く利用されている在留資格です。
一般的には「就労ビザ」と呼ばれることもあります。
ただし、この在留資格では どのような仕事でも認められるわけではありません。
入管では主に次の点が確認されます。
そのため外国人採用では、職種名よりも業務内容が重要になります。
外国人雇用と就労ビザの全体については、外国人雇用と在留資格(就労ビザ)のページでも整理しています。
この在留資格は、大きく分けて次のような専門分野の仕事が対象になります。
理系の専門知識を使う仕事です。
IT分野では、この在留資格で外国人を採用するケースが多く見られます。
経済・法律・経営などの知識を使う仕事です。
企業の海外展開に関連する業務でも利用されることがあります。
外国人の語学力や文化理解を活かす仕事です。
一方で、次のような仕事は原則として認められていません。
これらは専門知識を必要としない仕事と判断されるためです。
例えば次のようなケースです。
仮に「店舗管理」などの名称で採用していても、実際の業務が現場作業中心であれば不許可になることがあります。
次のような職種は、日本の資格が必要になります。
そのため別の在留資格や資格取得が必要になる場合があります。
外国人採用では、技術・人文知識・国際業務と特定技能の違いを理解しておくことも重要です。
大きな違いは仕事内容です。
技術・人文知識・国際業務
→ 専門知識を使う業務
特定技能
→ 現場作業や技能労働
つまり、同じ業界でも担当する業務によって利用する在留資格が異なります。
技術・人文知識・国際業務
特定技能
技術・人文知識・国際業務
特定技能
技術・人文知識・国際業務
特定技能
技術・人文知識・国際業務
特定技能
このように同じ業界でも、専門業務か施工などの現場作業かによって在留資格が変わります。
技術・人文知識・国際業務ビザでは
が重要になります。そのため外国人採用では職種名よりも実際の業務内容が審査のポイントになります。
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