外国人採用|技術・人文知識・国際業務ビザでできる職種・できない職種

外国人採用|技術・人文知識・国際業務ビザでできる職種・できない職種

技術・人文知識・国際業務ビザで採用できる職種とは

外国人採用で技術・人文知識・国際業務ビザの対象職種を検討する企業担当者のイメージ

外国人採用を検討している企業からよくある質問の一つが、
「この職種は技術・人文知識・国際業務ビザで採用できますか?」
というものです。

 

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本企業で働く外国人の中でも多く利用されている在留資格です。
一般的には「就労ビザ」と呼ばれることもあります。

 

ただし、この在留資格では どのような仕事でも認められるわけではありません。
入管では主に次の点が確認されます。

  • 専門的な知識を使う仕事か
  • 学歴や職歴と仕事内容が関連しているか
  • 単純作業ではないか

そのため外国人採用では、職種名よりも業務内容が重要になります。
外国人雇用と就労ビザの全体については、外国人雇用と在留資格(就労ビザ)のページでも整理しています。


技術・人文知識・国際業務ビザで採用できる主な職種

この在留資格は、大きく分けて次のような専門分野の仕事が対象になります。

IT・技術職

理系の専門知識を使う仕事です。

  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • ITエンジニア
  • 機械設計
  • 電気エンジニア
  • 技術開発

IT分野では、この在留資格で外国人を採用するケースが多く見られます。

事務・営業職

経済・法律・経営などの知識を使う仕事です。

  • 経理
  • 人事
  • 総務
  • 企画
  • マーケティング
  • 営業

企業の海外展開に関連する業務でも利用されることがあります。

語学・海外業務

外国人の語学力や文化理解を活かす仕事です。

  • 翻訳
  • 通訳
  • 海外営業
  • 貿易業務
  • 海外マーケティング

技術・人文知識・国際業務ビザで採用できない仕事

一方で、次のような仕事は原則として認められていません。

単純作業

  • 工場のライン作業
  • 倉庫作業
  • 清掃
  • 建設現場作業

これらは専門知識を必要としない仕事と判断されるためです。

現場作業が中心の仕事

例えば次のようなケースです。

  • 飲食店の調理補助
  • 接客のみの販売
  • 客室清掃
  • 商品の仕分け作業

仮に「店舗管理」などの名称で採用していても、実際の業務が現場作業中心であれば不許可になることがあります。

日本の資格が必要な仕事

次のような職種は、日本の資格が必要になります。

  • 医師
  • 看護師
  • 弁護士
  • 美容師

そのため別の在留資格や資格取得が必要になる場合があります。

特定技能との違い

外国人採用では、技術・人文知識・国際業務と特定技能の違いを理解しておくことも重要です。

 

大きな違いは仕事内容です。
技術・人文知識・国際業務
→ 専門知識を使う業務
特定技能
→ 現場作業や技能労働

 

つまり、同じ業界でも担当する業務によって利用する在留資格が異なります。

宿泊業

技術・人文知識・国際業務

  • フロント業務
  • 企画
  • 広報

特定技能

  • 接客
  • レストランサービス

外食業

技術・人文知識・国際業務

  • 複数店舗の管理
  • 店舗経営
  • 企画業務

特定技能

  • 調理
  • 接客
  • 店舗業務

製造業

技術・人文知識・国際業務

  • 設計
  • プログラミング
  • 技術開発

特定技能

  • 製造工程の作業

建設業

技術・人文知識・国際業務

  • 建築設計
  • 設計監理
  • 建築積算

特定技能

  • 型枠施工
  • 鉄筋施工
  • とび作業
  • 土木作業などの施工業務

このように同じ業界でも、専門業務か施工などの現場作業かによって在留資格が変わります。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザでは

  • 専門性のある業務
  • 学歴との関連

が重要になります。そのため外国人採用では職種名よりも実際の業務内容が審査のポイントになります。

 

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