ウクライナから避難された方々へのビザについて

ウクライナから避難された方々へのビザについて

ウクライナから避難された方々のビザについて

2022年3月15日時点、日本の古川法務大臣が閣議後の記者会見でウクライナから日本に避難されてきた方々へ、就労=働くこと、ができる在留資格の申請を受け付ける方針を表明したと報道がなされました。

 

先日のブログでもお伝えしたとおり、当行政書士浜岡事務所ではウクライナからの避難民の方々への在留資格変更の手続きを無償にて支援させていただきます。

 

ちなみに日本では在留資格とビザの役割を一緒にして表現することが多いのですが、それぞれ役割の異なるものですので、下記をご参考頂ければ幸いです。またこのブログでもあえて在留資格とビザを分けずに記載しています。

 

※在留資格とは
在留資格とは、外国人が、住む、働く、留学するなど様々な理由で日本に中長期の滞在を希望する場合に、その滞在目的に応じて出入国在留管理庁(法務大臣)から日本での滞在を許可される資格です。
つまり在留資格は、外国人が日本に滞在(在留)している期間を通してずっと必要になる資格です。

 

※ビザとは
ビザ(日本語では査証といいます)は、海外の日本大使館(外務大臣)から発行(パスポートに貼り付けられます)されるもので、日本へ”入国”することを日本の入国審査官に推薦する役割があります。
つまり外国人が日本に入国する時に必要になるのがビザ(査証)です。

今回の対応によるビザ手続きの流れ

※手続きの詳細が未発表のため、一部当事務所による推測を含むことを事前にご了承ください。

 

今回報道されたビザの変更について、具体的な手続きの流れは下記のようになると考えております。

 

1 ウクライナまたは近隣諸国から出国し、日本への入国
→この段階では90日を目途とする日本大使館発行による短期滞在というビザが発行されます。

 

2 日本での生活開始とビザの変更
→日本に入国されて落ち着いた後、1で発行された短期滞在ビザを就労=働くことが可能な特定活動ビザに変更する手続きが必要になります。

 

  • この2の変更手続き業務を行政書士浜岡事務所では無償で支援させていただきます。

特定活動ビザについて

今回報道されている、就労=働くことが可能な特定活動ビザの内容については現時点では詳細が判明していません。

 

現在分かっていることは、

  • 期限が1年間であること
  • 就労が可能であること

以上の2点です。
特に就労=働くことの内容については、例えば時間制限(留学ビザなどでは1週間に28時間までなどの制限があります)や、業務内容の制限(通常の就労ビザでは単純作業などは認められません)、などの詳細がまだ公表されてはいません。

 

行政書士浜岡事務所では、上記に関する更新情報も公表され次第お伝えしてゆく予定です。
避難される方々を日本に到着されてからしか支援できないのが残念な限りですが、もしも日本の在留で困ったことや相談したいことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。

 

またすでに日本に在留されているウクライナ人の方々で、帰国が困難になってしまった方へのビザ手続きも引き続き無償で支援させて頂いております。

 

24時間受付可能です。

翌日中には返信いたします。

(土日祝日除く)

初回のご相談は無料です。

電話でのご相談は 03-6697-1681 

(受付時間:平日 9:30~17:30)

行政書士浜岡事務所

hamaoka-gyousei.com

東京都新宿区四谷三栄町2-14

TEL:03-6697-1681