
※2026年3月9日以降の運用について追記しています。
2025年末の記事では、入管制度の見直しについて「2026年に予定されている変更や検討段階の論点」を整理しました。
2026年2月の報道では、その一部について運用開始日や改正案の枠組みが示され、内容が具体化しつつあります。
今回は、その動きを企業実務の観点から整理します。
報道によれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で外国人を派遣形態で就労させる場合、
とされています。
これまで指摘されてきた、派遣先で単純労働に従事している事例への対応とみられます。
企業側で確認しておきたいのは、
という点です。
誓約書は形式的な追加書類に見えても、業務内容の整合性がより厳格に問われる動きと整理できます。
出入国在留管理庁は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて、令和8年2月付の資料を公表し、2026年3月9日申請分からの運用内容を示しました。
この資料では、派遣形態で就労する場合について、
が示されています。
また、在留期間更新許可申請についても、派遣就労の場合には、誓約書に加えて、派遣契約期間や就業状況を示す資料の提出が予定されています。そのため、派遣形態での技術・人文知識・国際業務ビザの場合には、これまで以上に、
を意識して準備しておくことが重要になります。
そして、公表資料には「派遣契約期間に応じた在留期間が決定される」とあります。
手続きの中で在留期間更新許可申請、つまり今まで技術・人文知識・国際業務ビザで派遣形態で働いてきた人の在留期間更新については、過去の在留実績や個別の事情を踏まえて新しい在留期間が審査・判断されると考えられるので、派遣の契約期間だけで一律に在留期間が決まるとまでは言えません。
そのため、もしも派遣契約期間が比較的短い場合には、過去の派遣契約の更新履歴や今後の継続性などの就労状況の安定性も含めて説明できるようにしておく必要があるでしょう。
別の報道では、
とされています。
さらに、
といった実態確認強化も報じられています。
これは、在留資格ごとの個別管理というよりも、受入れ機関単位での適格性確認を横断的に行う方向と見ることができます。
企業としては、
を事前に整理しておくことが重要になります。
報道では、2028年度に導入予定とされる電子渡航認証制度(JESTA)について、入管難民法改正案の概要が示されています。
JESTAの対象は、ビザ免除国からの短期滞在者とされ、入国前にオンラインで事前認証を受ける仕組みです。
改正案の概要として報じられている内容は、
というものです。
つまり、入国管理を空港到着後ではなく「搭乗前」の段階で行う制度設計が想定されています。
企業実務との関係では、
などにおいて、渡航前の確認工程が増える可能性があります。
現時点では導入前の段階ですが、将来的にどの部署が認証確認を担うのかは実務上の検討事項になります。
同じ改正案の概要として、在留外国人が行う在留手続の手数料について、法律上の上限額を引き上げる方向が示されています。
報道によれば、
とする案が示されています。
現在は、これらの手数料の法律上の上限は1万円とされていますが、その上限を引き上げる内容です。
ただし、ここで示されているのはあくまで法律上の上限であり、
という点は重要です。
さらに、
といった具体的な設計は、現時点では明らかになっていません。
したがって、すべての在留資格が同額で引き上げられるといった前提で判断する段階ではありません。
制度の枠組みとして上限が引き上げられる方向が示されたにとどまり、実際の金額や区分設計は今後の政令で決まることになります。
企業にとっては、
を、中長期的に確認しておくことが現実的な対応となります。
その後(2026年3月10日)、政府は入管難民法改正案を閣議決定し、在留許可に関する手数料の上限額を引き上げる方針が示されました。
改正案では、在留資格変更・在留期間更新の上限を10万円、永住許可の上限を30万円とする内容となっています。
実際の手数料額はこの上限の範囲内で政令により定められる仕組みとなっており、今後は他国の例なども参考に具体的な金額を決定し、2026年度中の施行を目指すとされています。
さらにその後の報道(2026年4月10日)では、在留手続きの手数料について、具体的な金額の目安も示されています。
これらは、入管庁が国会審議の中で示した「設定額の目安」であり、現時点で確定した金額ではありません。
また、今回の改正はあくまで「上限額の引き上げ」に関するものであり、上記の金額がそのまま実際の手数料として適用されるかどうかも、現時点では確定していません。
さらに、
といった具体的な制度設計についても、現時点では明らかになっていません。
実際の手数料は、改正法の成立後に政令で定められる予定とされており、今後の制度設計によって内容が変わる可能性があります。
したがって、現時点では「上限が引き上げられる方向」と「具体額のイメージが示された段階」と理解しておくのが現実的です。
今回の報道を通して見えるのは、
という流れです。
突然の制度変更というより、これまで示されてきた「適正化」の方向が、具体的な運用や改正案の形で整理され始めた段階と理解できます。
御社の雇用形態や業務内容が、現在の運用強化の方向と整合しているかどうか。
必要であれば、個別の状況を前提に整理いたします。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)