風俗営業ってどんなところ?アルバイト禁止の業種を解説

風俗営業ってどんなところ?アルバイト禁止の業種を解説

風俗営業ってなに?

ネオン街のイメージイラスト

前回のブログでは「資格外活動の時間計算」、つまりアルバイトができる7日間で28時間というルールについてご紹介しました。

 

今回はその続編として、もうひとつの重要なルール「風俗営業での就労禁止」について解説します。
風俗営業でのアルバイトは禁止されていますが、そもそも風俗営業とはどんな業種を指すのか、意外と知られていません。今回はその具体例を紹介していきます。


風俗営業で働くのは禁止されています

在留カードの裏面の例

アルバイトの時間制限(週28時間以内)だけでなく、業種にも制限があります。
「風俗営業」に該当する仕事は、在留カードの裏面にも明記されているように、働くことが禁じられています。


風俗営業の種類は大きく3タイプがあります。

1 接待をともなう飲食店など
キャバクラのイメージイラスト
もっともよく知られているのがこのタイプです。
(あてはまるお店の例)

  • キャバクラ
  • ホストクラブ

これらは「接待飲食等営業」と呼ばれ、お酒を提供しながら隣に座ってお客さんをもてなすことがメインです。
そして、意外かもしれませんが、こんなお店も風俗営業に含まれます。

  • 個室居酒屋(部屋の広さが5平方メートル以下で、外から見えない構造)
  • 一部のネットカフェ

アルバイト先として人気の「居酒屋」でも、構造や営業内容によっては風俗営業に該当するため、事前の確認が必須です。

 

2  パチンコ店・ゲームセンターなど
パチンコのイメージイラスト
(あてはまるお店の例)

  • パチンコ店
  • ゲームセンター

これらも風俗営業に該当します。お客さんとして遊ぶのは問題ありませんが、アルバイトをすることは禁止されています。

 

3 性風俗関連施設
(あてはまるお店の例)

  • ソープランド
  • アダルトショップ
  • ラブホテル(異性を同伴する客を主な対象とした宿泊施設)

名前に「ホテル」とついていても、ラブホテルは風俗営業に該当します。

働き方も注意!裏方業務でもNGです

「接客をしなければ大丈夫」と思っていませんか?
実は、皿洗いや清掃スタッフなど、いわゆる裏方の仕事でも風俗営業にあてはまるお店でアルバイトすることは禁止されています。
これはホストクラブやパチンコ店、ゲームセンター、性風俗店など、すべての風俗営業カテゴリーで共通のルールです。

アルバイト先の見つけ方 最初に確認することは

アルバイトを探すとき、時給や仕事内容に注目しがちですが、まず確認すべきは「風俗営業かどうか」です。
求人情報に明記されていない場合でも、会社名やお店の名前をインターネットで検索し、事前にリサーチする習慣をつけましょう。

うっかり違反を防ぐために

在留資格を守りながら日本で働くためには、「時間」だけでなく「業種」にも注意することが必要です。
風俗営業に該当するかどうかを知らずに働いてしまうと、在留資格の更新や永住申請に大きな影響が出ることもあります。
わからないときは、必ず専門家に相談するようにしましょう。
当事務所では、留学生のアルバイトや在留資格に関する相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

24時間受付可能です。

翌日中には返信いたします。

(土日祝日除く)

初回のご相談は無料です。

電話でのご相談は 03-6697-1681 

(受付時間:平日 9:30~17:30)

行政書士浜岡事務所

hamaoka-gyousei.com

東京都新宿区四谷三栄町2-14

TEL:03-6697-1681