観光やビジネスで海外旅行をするとき、日本のパスポートを持っている方は、ほとんどの国でビザを取得せずに入国できるようになっています。こうした仕組みを「査証免除(ビザ免除)」といいます。
同じように日本でも一部の国・地域の方にはビザなしで日本に入国できる制度が用意されています。
この記事では、日本の「査証免除」制度について、どんな国が対象なのか、どんな条件があるのかを、わかりやすく解説していきます。
「査証(さしょう)」とは、いわゆるビザ(Visa)のことです。本来、外国人が日本へ入国するには、事前に日本の在外公館(大使館・領事館)でビザを取得する必要があります。
しかし、日本と友好関係のある一部の国・地域については、観光や短期の商用などに限り、ビザを取得しなくても入国を認める制度があります。これが「査証免除制度」です。
たとえば、アメリカ、カナダ、韓国、イギリス、シンガポールなどの国の国民は、90日以内の観光や短期滞在であれば、ビザなしで日本に入国できます。
2025年6月時点で、日本は以下のような68の国・地域に対して査証免除を認めています(短期滞在に限る)。代表的な国は以下の通りです。
※国や地域によって滞在可能日数が異なります。また、政治情勢等により変更されることもありますので、最新情報は外務省公式サイトをご確認ください。
査証免除での滞在期間は、国によって異なりますが、一般的には以下のいずれかです。
原則として、滞在期間の延長はできません。オーバーステイ(滞在超過)をしてしまうと、今後の入国が難しくなったり、強制退去・再入国禁止の処分を受ける可能性もあるため、日数の管理には注意が必要です。
査証免除は便利な制度ですが、あくまで「短期滞在」の範囲に限っての入国許可です。以下の表で主な活動内容と可否をまとめます。
活動内容 | 査証免除で可能? | 補足 |
---|---|---|
観光 | OK | 一般的な旅行 |
ビジネス・商談 | OK | 報酬の無い業務 |
留学 | NG | 留学ビザが必要 |
就労 | NG | 就労ビザが必要 |
結婚手続き | OK | ただし長期滞在は不可 |
査証免除で入国する際にも、以下の条件や書類の提示が必要です。
入国審査では、審査官が目的・滞在予定・帰国意思などを確認します。不審な点がある場合には、入国が拒否されることもあります。
「査証免除=無条件で入国できる」というわけではありませんので、事前準備は大切です。
査証免除は非常に便利な制度ですが、以下のようなリスクや注意点もあります。
観光ビザで入国しながら、実際は働いていた(偽装就労)というケースが摘発されています。
このような相談は多いのですが、原則として日本国内で短期滞在から他の在留資格への変更は認められていません。
「査証免除制度」は、一定の条件を満たすことでビザなしで日本に入国できる便利な制度ですが、目的外の活動やオーバーステイには大きなリスクが伴います。
特に、日本での長期滞在、就労、結婚などをお考えの方は、ビザの種類を正しく選び、制度について事前にしっかり理解しておくことが大切です。ビザや在留資格についてご不明な点がありましたら、外国人手続きに強い「行政書士浜岡事務所」までぜひお気軽にご相談ください。豊富な経験をもとに、最適なアドバイスとサポートをいたします。
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