留学生アルバイトは“週28時間”じゃない? 正しい働き方と時間計算のポイント

留学生アルバイトは“週28時間”じゃない? 正しい働き方と時間計算のポイント

外国人のアルバイト ― 週28時間の計算方法、実は間違っているかも?

時間のイメージイラスト

留学生や家族滞在の在留資格で日本に暮らす外国人の多くが、「資格外活動許可」を取得してアルバイトをしています。こうした人材は、日本の労働現場、コンビニや飲食店などでは、すでに非常に貴重な存在となっています。
ただし、この「資格外活動」でのアルバイトには重要なルールがあります。
たとえば風俗営業に関連する業種では働けませんし、働ける時間の上限も厳しく定められています。

 

今回は、特に誤解されやすい「アルバイト時間の計算方法」について、わかりやすく解説いたします。


「週28時間」ではなく、「連続した7日間で28時間」が正しい!

資格外活動でのアルバイトは、「連続した7日間で28時間まで」と定められています。
一見、「週28時間までOK」と書かれている情報も多いため、
「日曜から土曜までの1週間なら大丈夫」と思いがちですが、これは間違いです。

 

正しいカウント方法とは?

たとえば:

  • 2025年6月9日(月)から数える → 6月15日(日)までが1セットの7日間
  • 2025年6月18日(水)から数える → 6月24日(火)までが1セットの7日間

つまり、いつからでもカウントを開始して連続した7日間の中で、合計28時間以内で働く必要があるのです。

よくある間違い:週(日曜~土曜)でリセットされると思っている

「7日間」と聞くと、

  • 「1週間=日曜~土曜」と勘違いしやすく、
  • 「次の日曜になれば、またゼロから計算できる」と思ってしまう

という誤解が非常に多いです。
ネット記事やアルバイト先の説明でも「週28時間まで」といった表現が使われることがありますが、本当のルールは“どこから数えても連続した7日間”です。

正しい計算と間違った計算の違いは?(具体例)

下の表をご覧ください。
2週にわたってアルバイトをした場合の記録です。

 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
日付 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日
アルバイト時間 0 4 4 4 4 4 8
日付 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日
アルバイト時間 8 0 4 4 4 4 4

この場合、「週(日~土)」で見るとどちらの週も28時間以内のアルバイト時間に思えます。
しかし、「連続した7日間」で見ると、たとえば6月14日(土)から6月20日(金)の7日間では、アルバイト時間の総時間が、「8+8+0+4+4+4+4=32時間」となってしまい、時間オーバーということになります

「知らなかった」では済まされない。ビザ取消のリスクも

このルールを守らなかった結果、ビザの取消しになってしまった留学生も少なくありません。
多くの場合は、「もっと働きたかった」「学業をおろそかにして稼ぐことを優先した」といった、制度の趣旨から逸脱した行動が原因です。
しかしそのきっかけが「計算方法の誤解」であることも少なくありません。

資格外活動は“ついで”の制度。本来の目的を忘れずに

「資格外活動許可」は、学業や家族との生活を優先しながら、空いた時間でアルバイトができるという制度です。
あくまで主たる目的(留学・滞在)を補助するための仕組みであり、「働くため」の制度ではありません。
留学生本人はもちろん、アルバイト先の方も、「優秀だからたくさんシフトに入ってもらおう」などと時間超過の設定をしないようご注意ください。

ご相談は行政書士浜岡事務所へ

資格外活動のルールや、就労ビザなどに関するご相談がありましたら、どうぞお気軽に行政書士浜岡事務所までお問い合わせください。
正しい知識で、安心して日本での生活を続けていただければと思います。

 

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