留学生や家族滞在の在留資格で日本に暮らす外国人の多くが、「資格外活動許可」を取得してアルバイトをしています。こうした人材は、日本の労働現場、コンビニや飲食店などでは、すでに非常に貴重な存在となっています。
ただし、この「資格外活動」でのアルバイトには重要なルールがあります。
たとえば風俗営業に関連する業種では働けませんし、働ける時間の上限も厳しく定められています。
今回は、特に誤解されやすい「アルバイト時間の計算方法」について、わかりやすく解説いたします。
資格外活動でのアルバイトは、「連続した7日間で28時間まで」と定められています。
一見、「週28時間までOK」と書かれている情報も多いため、
「日曜から土曜までの1週間なら大丈夫」と思いがちですが、これは間違いです。
たとえば:
つまり、いつからでもカウントを開始して連続した7日間の中で、合計28時間以内で働く必要があるのです。
「7日間」と聞くと、
という誤解が非常に多いです。
ネット記事やアルバイト先の説明でも「週28時間まで」といった表現が使われることがありますが、本当のルールは“どこから数えても連続した7日間”です。
下の表をご覧ください。
2週にわたってアルバイトをした場合の記録です。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 |
アルバイト時間 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
日付 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 |
アルバイト時間 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
この場合、「週(日~土)」で見るとどちらの週も28時間以内のアルバイト時間に思えます。
しかし、「連続した7日間」で見ると、たとえば6月14日(土)から6月20日(金)の7日間では、アルバイト時間の総時間が、「8+8+0+4+4+4+4=32時間」となってしまい、時間オーバーということになります。
このルールを守らなかった結果、ビザの取消しになってしまった留学生も少なくありません。
多くの場合は、「もっと働きたかった」「学業をおろそかにして稼ぐことを優先した」といった、制度の趣旨から逸脱した行動が原因です。
しかしそのきっかけが「計算方法の誤解」であることも少なくありません。
「資格外活動許可」は、学業や家族との生活を優先しながら、空いた時間でアルバイトができるという制度です。
あくまで主たる目的(留学・滞在)を補助するための仕組みであり、「働くため」の制度ではありません。
留学生本人はもちろん、アルバイト先の方も、「優秀だからたくさんシフトに入ってもらおう」などと時間超過の設定をしないようご注意ください。
資格外活動のルールや、就労ビザなどに関するご相談がありましたら、どうぞお気軽に行政書士浜岡事務所までお問い合わせください。
正しい知識で、安心して日本での生活を続けていただければと思います。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)