経営管理ビザの条件厳格化:2025年改正内容と注意点まとめ

経営管理ビザの条件厳格化:2025年改正内容と注意点まとめ

2025年10月、経営・管理ビザの条件が大幅に厳格化へ!

厳しいアナウンスをする人

今年(2025年)の10月中旬をめどに、「経営・管理ビザ」取得の条件が大きく変わります。
今回の記事では、

  • 厳しくなるポイント
  • 変更までのスケジュール
  • 現行制度との違いと注意点

について、わかりやすく解説します。
なお、経営・管理ビザには「経営者向け」と「管理者向け」の2種類がありますが、今回の新条件はどちらにも適用されます。


厳しくなる経営・管理ビザの条件

申請者本人に求められる条件

今後は経営者として申請する場合でも、以下のAとBのどちらかが申請者本人に必要となります:

  • A:3年以上の経営または管理の実務経験
  • B:経営・管理関連分野の修士学位レベルの学歴

つまり、厳しくなった経営・管理ビザでは、経営経験か高い学歴のどちらかが必須となります。

会社・事業に求められる条件

会社や事業には2つの条件が追加されます。

 

1. 日本で経営・管理する事業が、下記の両方にあてはまること

  • 資本金3,000万円以上
  • 常勤職員を1名以上雇用していること(職員の対象は日本人や永住者、その配偶者、定住者のみ)

2. 事業計画書は専門家による認定が必須
これまで申請者自身が作成して提出できた事業計画書は、今後は中小企業診断士や公認会計士などの専門家による評価付きで提出しなければなりません

2. 新条件の適用スケジュール

新しいルールは2025年10月中旬から適用開始の予定です。
現在(8月27日時点)はパブリックコメントを受付中(締切は9月24日)です。
出典:「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」に係る意見公募手続の実施について

現行制度と比べて何が変わる?注意点まとめ

資本金や会社の規模の基準が大幅に引き上げ

現行制度では、以下のいずれかを満たせば経営管理ビザを申請できました:

  • 資本金500万円以上
  • 常勤の職員2名以上を雇用
  • 上記の中間条件(例:資本金250万円+常勤職員1名)

つまり、資本金か雇用、あるいはその中間的な条件を満たすだけで申請が可能でした。
しかし新しい制度では、資本金3,000万円以上と常勤職員1名以上の両方を満たさなければ申請できません。これまで認められていた「中間条件」も廃止されるため、要件の難易度は飛躍的に上がります。
当事務所の経験から見ても、特に厳しいのは常勤職員の確保です。
そもそもは「常勤の職員として雇用できる人がいないから」という理由がもっとも大きいでしょう。常勤の職員は、日本人や永住者、またはその配偶者ビザの人、定住者ビザの人に限られています。このなかで日本人以外の人は人数自体が少ないですし、日本人を含めすでに定職を持っている人がほとんどです。反面、経営管理ビザを申請しようとする人の日本での知り合いは常勤の職員として申請できない就労ビザの人や留学ビザ、家族滞在ビザなどの人であるケースが大半です。したがって、条件変更後に経営管理ビザを申請する人にとって、常勤職員を雇用するハードルは非常に高くなると予想されます。
また、不正防止の観点からもチェックは厳格化されます。例えば、雇用した職員の給与支払記録や住民票の提出が求められるため、「名義貸し」のような便宜的雇用は発覚しやすくなります。さらに「常勤」の定義上、副業としての雇用も認められないため、実際にその職員がフルタイムで勤務できる環境を整える必要があります。

オフィスの確保はこれまで通り必須

新旧制度を問わず、実際に事業を行うオフィスが必要です。
ただし、新制度では申請者と常勤職員の少なくとも2名が働くことを前提とするため、今後は人数に見合った広さの事務所を確保しなければならないでしょう。

学歴や職務経歴に関する要件が追加

現行の条件では、経営者として申請する場合には特段の学歴や経営経験は求められていませんでした。
しかし新制度では、
大学院卒業程度の修士レベルの学歴、または、経営者としての3年以上の実務経験、のどちらかが必須となります。
証明には卒業証明書や経歴証明書などの書類が必要です。もしも既に廃業した会社での経営経験を証明する場合は、日本の履歴事項全部証明書に相当するような海外の公的証明書を探さなければならず、証明難度は高くなると予想されます。

事業計画書は専門家の評価付きに

これまでも事業計画書は必要でしたが、申請者が自ら作成し、誰のチェックも受けずに提出できました。
しかし今後は専門職による評価付きの事業計画書が必須になります。具体的には中小企業診断士や公認会計士などが想定され、税理士も含まれる可能性が高いです。
残念ながら行政書士はこの評価対象の専門職に含まれないと見られており、行政書士+中小企業診断士のように複数の専門家が連携して手続きを行うケースが一般的になるでしょう。

すでに経営管理ビザを持っている人の扱い

現在の条件で経営管理ビザを取得している人も、在留期間の更新時などには新基準を満たす必要が出てきます。ただし、資本金や人員の準備が間に合わない小規模事業者への影響を考慮し、猶予期間や個別の柔軟な審査が行われる可能性が高いでしょう。

 

このように、資本金・雇用・学歴・経歴・事業計画書のいずれも厳格化され、実質的に小規模事業者の取得難易度は大幅に上昇します。
新制度は「不正な申請や抜け道を防ぐ」という目的が明確にあり、実務面でも準備のハードルは高くなることを覚悟しておいたほうがよいでしょう。

まとめ

2025年10月以降、経営・管理ビザは大幅な厳格化が予定されています。
資本金の大幅増額や常勤職員の確保、事業計画書の専門家評価など、スモールビジネスでの取得は難易度が一気に上がるでしょう。
当事務所では、今後も最新情報を追いかけながらサポートを行ってまいります。

 

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