在留資格の変更・更新のガイドライン|ビザ審査の基準と注意点を行政書士が解説

在留資格の変更・更新のガイドライン|ビザ審査の基準と注意点

在留資格の変更・更新のガイドライン|ビザ審査の基準を分かりやすく解説

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日本での生活や学業・仕事を続けるためには、在留資格(ビザ)の変更や在留期間の更新を適切に行う必要があります。
法務省からはその審査に関する基準(ガイドライン)が示されており、2025年10月には更新版が公開されています。スムーズな申請のためにもこのガイドラインを理解しておくことが大切です。

 

この記事では、在留資格変更・更新の基本条件や審査で重視されるポイントなどが示されたガイドラインを、できるだけ分かりやすく解説します。
これから申請を考えている方は、ぜひ参考にしてください。


基本となる条件

1. 行おうとする活動が在留資格に合っていること

入管法では、それぞれの在留資格に対応する活動内容が定められています。
例:

  • 留学ビザ → 学校に通って勉強すること
  • 技能ビザ → 特定の技能を活かした職種で働くこと

申請者の活動内容が、この規定に一致していることが審査の基本です。

2. 上陸許可基準に合っていること

日本に入国する際の審査基準(上陸許可基準)、つまりビザ・在留資格の許可条件は、変更や更新を申請するときにも原則として適用されます。

 

特定活動ビザや定住者ビザを持つ方は、それぞれの「告示」に定められた要件に引き続き合致していることが求められます。
ただし、日本に来てからの事情(年齢や扶養の有無など)が変わり、基準に合わなくなる場合もありますが、それだけで必ず不許可になるわけではありません。

審査で考慮される要素

3. 現在の在留資格に合った活動をしていること

ビザ(在留資格)の審査では、申請者が「今持っている在留資格に合った活動」をしていることが必要です。
たとえば、

  • 技能実習生が失踪してしまった場合
  • 留学生が学校をやめたり退学になったあとも、そのまま日本に在留している場合

こうしたケースでは、特別な理由がないかぎり「在留資格に合った活動をしていない」とされ、不利に評価されてしまいます。
また、長い期間にわたって日本を出国していた場合(再入国許可やみなし再入国許可を使った場合も含む)、正当な理由がないかぎり同じようにマイナス要素として見られます。

4. 素行が不良でないこと

在留資格の審査では「素行(普段の行いや生活態度)」が大切です。基本的には、きちんとした生活をしていることが前提になります。もし素行が悪いと判断されれば、審査に不利に働いてしまいます。
たとえば、刑事事件で重大な処分を受けた場合や、不法就労を手助けするような行為をした場合など、出入国在留管理のルールに反する行為をすると「素行が不良」と判断されます。

5. 安定した生活を送れること

ビザ(在留資格)の審査では、申請者の生活状況もチェックされます。ポイントは次の2つです。

  1. 普段の生活で日本の社会に負担をかけていないこと
  2. 資産や持っている技能などから見て、将来も安定して生活できると考えられること
  3. ※本人だけでなく、家族を含めた「世帯」として安定していれば大丈夫です。

ただし、もし生活の一部で公共の負担になっている場合でも、人道的に特別な理由があるときは、その事情も考慮されて判断されます。

6. 雇用・労働条件が適正であること

日本で働く場合(アルバイトを含む)、その雇用条件や労働環境は労働基準法などの法律にきちんと合っている必要があります。
ただし、もし勤務先の会社が労働法違反をしていて勧告を受けたとしても、通常はその責任は働いている外国人本人にはありません。このため、審査の際にはその点も考慮して判断されます。

7. 税金や保険料を払っていること

ビザ(在留資格)の審査では、税金をきちんと払っているかどうかも大事なポイントになります。納税の義務があるのに払っていない場合は、審査でマイナスに評価されてしまいます。
例えば:

  • 税金を払わなかったことで刑罰を受けた場合 → 「納税していない」と判断される
  • 刑罰は受けていなくても、高額の税金を長い間払っていない場合 → 悪質だと見なされ、同じように不利に扱われる

さらに、税金だけでなく国民健康保険料など、法律で支払いが決められているものを長期間払っていない場合や高額の未払いがある場合も、悪質なケースとして同じように扱われます。

8. 入管法で定められた届出をしていること

日本に中長期間(3か月を超えて)滞在する外国人は、入管法に基づいて在留カードに関するいくつかの義務を守る必要があります。
たとえば、

  • 在留カードの記載内容に変更があったときの届出
  • 在留カードの有効期間を延長するための更新申請
  • 紛失・盗難などによる再交付の申請
  • 日本を出るときの在留カードの返納
  • 勤め先や学校が変わったときの届出

といった手続きをきちんと行うことが求められます。

中長期在留者とは?

「中長期在留者」とは、次のいずれにも当てはまらない外国人を指します。

  • 在留期間が「3か月以下」と決められている人
  • 「短期滞在」の在留資格がある人
  • 「外交」や「公用」の在留資格がある人
  • 上記に準じる人として法務省令で定められている人
  • 特別永住者

まとめ

在留資格の変更・更新では、

  • 活動内容が資格に合っているか
  • 上陸許可基準を満たしているか
  • 現在の活動・素行・生活の安定性・納税状況 など

多角的にチェックされた上で総合判断されます。
条件を満たしていても必ず許可されるとは限らないため、日ごろからルールを守り、安定した生活を心がけることが大切です。

 

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