経営管理ビザの条件変更が施行されます【2025年10月改正】

経営管理ビザの条件変更(2025年10月施行)を行政書士が解説|必要な資本金・従業員要件・事業計画のポイント

経営管理ビザの条件が変更されました

アナウンスする女性

以前から予告されていた経営管理ビザの条件変更が、2025年10月10日の閣議で正式に決定され、同月16日から施行されることになりました。
当事務所のブログでも「経営管理ビザ条件改正」をお伝えしましたが、出入国在留管理庁からより詳細な要件が示されました。ここでは、その具体的な内容を整理して解説します。


なぜ条件が変更されたのか

これまで経営管理ビザは、中小規模の事業者や新規起業者にとって取得しやすい面がありました。しかし一方で、「実態の伴わない事業」や「他の目的のために流用しているケース」も見られるとの指摘がありました。
今回の改正は、より安定的で実質的に日本で事業を営む外国人に対象を限定することを目的としています。そのため資本金や従業員体制などが厳格に見直されました。

従業員の条件

その中でも特に重視されるのが「従業員に関する要件」です。
経営者本人だけでなく、実際にビジネスを支える人材をどのように確保しているかが、今回の改正後の審査の大きなポイントとなります。

従業員①(最低1名の常勤雇用)

申請者本人以外に、最低1名の常勤従業員を雇用することが必要です。常勤とはフルタイム勤務を意味し、副業や兼業は認められません。
また、この常勤従業員になれるのは「日本人」または「永住者・特別永住者などの就労制限のない身分系の在留資格者」に限られます。就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)や家族滞在ビザの方は対象外です。

従業員②(日本語能力要件)

常勤従業員(または申請者本人)に「相当程度の日本語能力」があることが必要です。
ちなみに、この「日本語能力要件」が課される常勤職員は、①で挙げた常勤職員以外に雇用した人も対象になります。たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系ビザで雇用している職員も含まれます。

 

では、「相当程度の日本語の能力」とは具体的にどのような基準でしょうか。
日本人や特別永住者の場合はこの要件を当然に満たすと扱われますが、それ以外の人については、原則として次のいずれかに当てはめて判断されます。

  1. 日本語能力試験(JLPT)で N2以上 を取得していること
  2. BJTビジネス日本語能力テストで 400点以上 を取得していること
  3. 中長期の在留者として、日本に 20年以上在留していること
  4. 日本の大学など、高等教育機関を卒業していること
  5. 日本の義務教育を修了し、さらに 日本の高校を卒業していること

これらのいずれかに該当すれば、「相当程度の日本語能力」を持つと認められます。

申請者の条件

さらに、経営者本人の能力や経験も厳しく見られるようになりました。
単に資金を投下するだけでなく、事業を経営するための学歴や職歴がしっかり備わっているかが問われます。

 

申請者自身にも、次のいずれかの要件があります。

  • 学歴要件:経営しようとする事業に関連する分野の博士・修士・専門職学位
  • 職歴要件:経営経験または管理職経験が3年以上

資本金の条件

経営の安定性を図るため、資本金の要件もこれまで以上に厳格化され、資本として 3,000万円以上 の投下が必要になりました。
十分な資金を持って事業を開始できるかどうかが、許可の可否を分ける大きなポイントとなります。

  • 株式会社などの法人:資本金額として3,000万円以上
  • 個人事業:人件費やオフィス費用などを含め、総額3,000万円以上の投下

事業計画書の条件

計画倒れの事業を防ぐために、事業計画の信頼性もチェックされます。
第三者の専門家が内容を確認しているかどうかが、計画の実現可能性を担保する仕組みとして導入されています。
事業計画書は「合理的かつ実現可能」であることが求められ、以下の専門家による事前確認が必要です。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

※この要件は「カテゴリー3・4」(中小規模・創業間もない企業)の場合のみ必要です。

事業所(オフィスや店舗)の条件

また、事業を実際に行う拠点の実在性も重要です。
形式的な住所だけのヴァーチャルオフィスや自宅兼オフィスは認められず、事業を継続できる環境であることが求められます。

許認可の条件

さらに、業種によって必要な許認可が適切に取得されているかも審査対象になります。
「ビザがなければ許認可が取れない」というケースでは例外措置がありますが、基本的には事業活動を法的に行える体制を整えていることが前提です。

まとめと注意点

  • 資本金3,000万円要件や常勤職員の確保など、条件が大幅に強化
  • スタートアップビザ(特定活動51号)も同じ条件に変更
  • 高度専門職1号(ハ)も今後条件が改定される見込み

なお、大企業に該当するカテゴリー1・2の事業では、一部書類提出が免除されますが、条件自体が免除されるわけではありません。

 

今回の改正により、新規創業や中小規模企業では、綿密な事業計画と十分な準備が必須となります。当事務所では一件ごとに最適なアドバイスを行っておりますので、経営管理ビザについて不安やご相談があればお気軽にご連絡ください。
※更新申請に関する情報は別記事で取り上げます。

 

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