2025年10月16日から、経営管理ビザの条件が大幅に改正されます。
この改正は新規申請だけでなく、今後の 在留期間の更新手続き にも直接影響します。
更新を目指す方も、基本的には新しい条件に合致していることが求められることになります。
新しい条件の概要については別記事で解説しましたが、今回の改正では「猶予期間」が設けられています。
小規模なビジネスや創業して間もない事業の場合、2025年10月16日から 最長3年間 の猶予期間が与えられ、この間に新条件に合うように事業を拡大する必要があります。
たとえば:
といった具体的な準備が必要です。
ただし、この3年間も「ビジネスが継続できる黒字などの状態を維持する」ことが前提とされています。
今回の改正では、自宅と事業所を兼ねることが原則NG となりました。
以前は、自宅でも生活空間と事業スペースを明確に分けていれば認められるケースもありましたが、今後はそのような扱いはほぼなくなると考えられます。
特にスモールビジネスで多かった「自宅兼オフィス」の形態は難しくなり、更新のためには独立したオフィスや店舗を準備する必要があります。
新条件では、経営者本人が日本で実際に事業を運営している実態が重視されます。
といったケースは更新不許可の対象となると示されています。
これは「自ら経営に従事するために日本に滞在する」という在留資格の原則を確認するためのものです。
これまで更新時には、個人の住民税の課税証明書・納税証明書や法人の納税証明書が必要でした。
今後はそれに加えて、
も提出対象となります。
単に税務面だけでなく、適正に社会保険へ加入しているかどうかも審査の重要なポイントとなります。
今回の改正では、新しい条件の提示だけでなく、更新時の具体的な運用方針も明確に示された点が特徴です。
経営管理ビザで活動している方は、まずはこの3年間をどう活用して事業を条件に合致させていくかが最大の課題です。
当事務所では、税理士などの専門家と連携しながら、経営管理ビザの更新をサポートいたします。
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