特定技能では介護がお勧め!?

特定技能では介護がお勧め!?

特定技能が満了したあと

5年後に日本で仕事を続けようと思っても、他のビザに切り替える手段がほとんどない特定技能の中で、介護の分野に注目が集まっています。特定技能の後に切り替えることができる”介護ビザ”との関係についてお伝えします。

特定技能の業種

特定技能は、深刻な人手不足と認定された14の業種に現場の即戦力として外国人労働者の雇用を解禁した制度です。14の業種とは、下記のとおりです。

介護 ビルクリーニング 素形材産業(金属プレス加工など) 産業機械製造業(機械検査など) 電気・電子情報関連産業(電子機器組立など) 建設 造船・船用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料製造 外食業

2020年にはコンビニ(まさに外国人の方のアルバイトで成り立っているような気がしますが)も人手不足業種として特定技能が利用できるよう対象業種に加える検討がなされましたが、いったん見送りとなりました。

特定技能の仕組み

特定技能は、日本語の試験(N4程度)と業種ごとの技能試験に合格した外国人の方を採用する制度です。在留期間は、特定技能1号と2号で分かれていて、1号では、1年、6ヶ月、4ヶ月で、更新を行うことで最大5年間の在留期間となります。2号では、3年、1年、6ヶ月で年数の上限なく更新し続けることが可能ですが、現在のところ建設と造船・船用工業の分野のみ適用対象となっています。

なぜ介護業種がおススメか

特定技能の分野は14業種ありますが、建設と造船・船用工業が適用される2号を除き、1号のままでは在留期間が最大で5年しかありません。そして5年が満了した後、引き続き日本で働きたいと望んでも、各業種で特定技能として働いた経験がそのまま評価される就労系のビザ・在留資格は今のところ用意されてはいません。(自分で会社を立ち上げて、経営・管理ビザに変更するというハナレ技がありますが、あまり現実的ではありません。)結局は5年後のキャリアアップをあきらめ、大多数の方が帰国するか留学や家族滞在など非就労系のビザに変更するしかなくなります。

 

しかし介護の業種だけは事情が異なります。

 

介護ビザが2017年に新設され、そのビザを取得する方法の一つに、

  • 介護施設で3年以上働いた経験と介護福祉士試験に合格すること

という規定があります。より詳しく説明すると、

  1. 老人ホームなどの介護施設で特定技能1号として3年以上働く
  2. 介護福祉士実務者研修を修了する
  3. 介護福祉士試験に合格する

この3つを特定技能1号である5年の間に行えば、就労系資格である”介護ビザ”に変更して、ずっと日本で働くことができます。

 

現在のところ、特定技能から各業種の専門分野でキャリアアップできるビザは介護ビザしかありません。

介護ビザとは

当事務所のHPでも詳しく解説していますが、介護ビザは慢性的で深刻な人手不足が続いている介護施設で働く、介護福祉士の資格をもつ外国人の方のビザです。介護ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月で許可され、何度でも更新ができます。

 

介護ビザは就労系の在留資格なので、

  • 母国から家族の呼寄せ(家族滞在ビザ)が可能です
  • 当然ながら、転職も可能です
  • 将来的(規定の年数を満たせば)には永住者の申請も可能です

仕事としての介護業は、高齢化が進む日本で介護の需要が常にあるので、世の中が不況になっても安定的に仕事を続けられる点が魅力です。

 

たとえば家族滞在ビザで暮らしている夫婦が、母国にいる子供をさらに家族滞在ビザで呼び寄せたいと願っているけれども、収入面で扶養能力が足りないと入管から不許可になることがあります。こういった場合、家族滞在ビザの妻(もちろん夫の場合も)が介護ビザに変更できれば、夫婦どちらの収入でも子供を呼寄せることができるようなります(子供の人数にもよりますが、、)

 

もし日本で家族滞在ビザなどで暮らしているかたが、特定技能で働くことをお考えなら、5年後のことを考えて、介護の業種を検討されることをお勧めします。

 

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