この春から特定活動46号の対象者が、これまでの大学(または大学院)卒業者から、短大、高等専門学校(いわゆる高専です)、そして一部の専門学校卒業者まで増えることになりました。
ここからは出入国在留管理局から2024年2月29日に発表された「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」を詳しく見てゆきます。
学校選びを考えている留学生の人達、優秀な即戦力となる外国人社員の採用を検討されている企業・人事ご担当者様必見です。
特定活動46号ビザの対象がどんなふうに拡大したのかをお知らせする前に、このビザの特徴についてもう一度おさらいさせていただきます。
この特定活動46号が許可されると、オフィスワークも担当するし、その間に現場の作業にも出るし、といった小売業やサービス業ならいたって普通の働き方が出来るようになります。当たり前の働き方すぎて他のビザでも出来そうな感じがするかもしれませんが、実は他のビザではNGな働き方なんです。一番メジャーなビザである「技術・人文知識・国際業務」は対象職種がいわゆるオフィスワークであって、現場での作業は許可されません。反対にコックとして働く「技能」ビザでは、厨房での調理以外にオフィスで事務処理などを担当することが出来ません。
この一番分かりやすい例が「タクシー運転手」です。タクシーの運転手として働くビザは現在の日本では用意されていませんが、しかし特定活動46号が許可されると、タクシーでのインバウンド客の観光を企画したり(オフィスワーク)、自分でタクシーに乗務(現場作業)できるようにもなります。ホテルなどの宿泊業でもホームページの更新や商品企画なども担当(オフィスワーク)しながら、必要に応じてポーター業務やドアマンなど(現場作業)も兼務することができます。
このように実に融通の利く就労ビザなのですが、これまでは特定活動46号の対象者は日本の大学の卒業者に限定されていました。
今回の見直しで増えた特定活動46号の対象者は下記のとおりです。
(下記のどれも「日本国内の学校」のことです)
このうち1と2は「学士の学位」を授与された留学生に限定されます。
短大を卒業した場合の学位は「短期大学士」ですので、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して「学士」の学位を得る必要があります。
高専を卒業した場合は5年間の本科を修了して卒業するときは「準学士」の称号ですので、短大卒と同じように独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して「学士」の学位を得る必要があります。※本科の修了後さらに2年間の専攻科を修了すると大卒と同等の「学士」の学位が得られます。
3の「一定の専門学校」について解説します。
この場合の専門学校に求められることは下記の2つです。
・高度専門士の称号が与えられる専門課程の学科であること(※高度専門士ですので4年制の専門学校が該当します)
・その学科が、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定をうけていること
専門学校で対象になるには、卒業する学科が「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けていなければいけません。
実は今日(2024年3月1日)の段階では、その認定を申請した学校(学科)について、まだ審査中という段階らしいです。。。。。今年度中には発表するとのことなので、これはつまり今月中(3月中)には発表されることになります。
「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けた専門学校の学科が発表(2024年3月29日付)されました。187校・475学科になるようです。
実際の認定校・認定学科のリストのPDFでご確認ください。
そしていつの卒業生から対象になるのか、ということについては23年度の卒業生(つまり2024年3月の卒業)から対象に含まれる「らしい」です。
2024年3月の卒業生の扱いについて、念のために当該部署に問い合わせた上で3月にこの記事「2024年3月卒業生も対象らしい」と書いたのですが、結果的に誤報に近い表現となりましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございません。
正式な発表では、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、職業実践専門課程として認定された専門学校の学科に認定の翌年度から入学して卒業した人が対象者であるという事になりました。
「職業実践専門課程」は一番古いと2014年から始まっています。専門学校卒の外国籍の方の場合は、ビザを申請する前に卒業する(した)専門学校から下記の1と2について確認をしておく必要があります。
この1と2に合っていれば、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科卒業と認められることになります。
本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
日本の大学(または大学院)卒業者限定だった特定活動46号の対象者がかなり増えることになりますが、引き続き難しい条件が継続しています。それは下記のどれかに合格していることです。
これがなかなか厄介というか難しいハードルです。ぜひ日本人の方でも日本語能力試験N1のサンプル問題に挑戦してみてください。制限時間内で仕上げるとなるとかなりプレッシャーを感じます、、、。
特定活動46号の仕事内容が「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」となっておりますので、この条件の緩和は今後も期待薄かなと思われます。
今回の運用見直しは、日本の学校を卒業した留学生たちにもっと日本国内で就職して頑張ってもらいたいという思いから実現したものです。特定活動46号の働ける職種や働き方は技術・人文知識・国際業務よりも柔軟で、優秀な人材を常に希望している業種で即戦力として働けます。
日本語試験N1などのハードルはありますが、ぜひチャレンジする価値はある就労ビザです。
より詳しくは当事務所のHP「特定活動46号」もご確認ください。
外国人社員の採用を考えている企業側からも、見込みのある留学生アルバイトに対して日本語試験の協力を行うなどの働きかけを行なえば、技術・人文知識・国際業務よりも融通が効いて、特定技能(似た名称ですが全く違います)よりも複雑な業務が担当可能でかつ就労年数の上限もない社員を確保できることに繋がります。
もしも不明な点や分からないことがあれば、当事務所へお気軽にご連絡ください。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)