日本語学校などへの留学生が失踪した、というニュースが何度か取り上げられました。その裏側には、アルバイトで28時間ルールを守れずビザの更新ができなくなった人たちがいます。
オーバーワークしてもちょっとだけなら大丈夫、と決して考えないでください。
資格外活動の許可を得て、留学生や家族滞在ビザの方がコンビニや飲食店の欠かせない戦力としてアルバイトをしています。もはや彼らなしでは運営ができないような店舗もかなりの数になると思われます。そんな中で、つい7日間で28時間の枠を超えてアルバイトをしてしまう留学生などの事案が後を絶ちません。
もしこの規制に違反したら、ビザの更新や変更が不許可になったり、最悪の場合には退去強制処分で日本を離れなければなりません。一度目の違反は”注意”で済まされた、と聞くことがありますが、だからと言って”一度は許される”とは決して考えないでください。注意で済んだのはただ”運が良かったから”です。せっかく就職が決まった会社も、技術・人文知識・国際業務などに変更できなかった場合には内定取り消しとなってしまいます。
ビザの管理を行う出入国在留管理庁(入管)には、ハローワーク、税務署、市役所などの公的機関から外国人の方について情報が集まる仕組みがあります。
日本の会社や事業所で働く人には、アルバイトも含めて、日本人でも外国人でも、勤務先が本人に代わって給料から税金を天引きして支払う”源泉徴収”という制度があります。まず、この制度で外国人の方が勤務先からアルバイト代をいくら得たかが税務署に分かります。
次にアルバイトの勤務先は、外国人を雇用した場合にはハローワークへ届け出る義務があります。これはアルバイトでも正社員でも必ず届け出なければなりません。
区役所や市役所は、本人の収入をもとに住民税や国民健康保険料を決定します。そして役所が発行する課税証明書や納税証明書には本人の収入が記載されます。
これらの情報は在留カードの番号によって共通しているので、情報を統合して、時給の相場から逆算すれば、どこで、どのくらいの時間働いていたのか入管にはすぐにわかってしまいます。
多くの方が7日間で28時間のルールを意識して働いているとは思いますが、意外なところでついうっかり違反してしまうということもあります。あまり知られていない注意点を下記に説明いたします。
学校が長期間の休み(春・夏・冬の休暇期間)は、7日間で40時間までアルバイトができるようになりますが、これは留学生だけが対象です。家族滞在ビザの人は、ずっと7日間で週28時間なのでご注意ください。
新任の店長や慣れない管理者の方だと、アルバイトを7日間で28時間までしかできないことを知らない可能性があります。人手不足だからついシフトを多く入れられてしまうことがあるので、自分自身で時間の管理が必要です。
28時間の計算には、起算日が特定されていません。つまりどの曜日から数えても計7日間で28時間に収まるように注意が必要です。たとえば、月曜日から7日間を数えたら日曜日が終わるまでの7日間に28時間、水曜日から数えたら火曜が終わるまでの7日間に28時間となるよう注意してください。
くわしくは当事務所の「資格外活動」のページでもご確認ください。
風俗関係は、補助業務も含めて禁止です。
風俗営業は、性風俗も含めてゲームセンターやパチンコ店もあてはまります。注意してほしいのは、直接パチンコなどに関係ないように思えるパチンコホールの清掃やチラシ配りといった補助的な業務でもアルバイトが禁止されています。風俗営業のお店かどうか、アルバイトを始める前によく確認してください。
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