国民健康保険と国民年金には、収入が低い学生への請求を減額や免除または支払いを待ってくれる制度があります。お金がないからといって請求書を無視したり、不払いのまま放っておかずに、これから紹介する制度を利用することも考えてみてください。
健康保険と年金は困った時にあなたを助けるための制度でもあります。また日本で就職をするときにも必ず健康保険と年金は必要になりますので、ぜひご参考ください。
3か月以上の在留期間が許可された外国人の方は、基本的に国民健康保険へ加入することになります。(企業などに就職した場合は、会社が加入している健康保険に変更します。)この保険に加入することで、医療費の費用が70%保険によってカバーされて、体の具合が悪い時に、お金の心配なく病院や歯医者さんに行ったりすることができます。(※健康診断、予防注射、美容整形、歯列矯正、出産、経済的な理由による人工妊娠中絶等は対象外です)
この保険の費用は、収入が低い学生時代には結構つらいものです。そこで日本人であっても外国人であっても、学生など収入が低い人の保険料を減額する制度があります。
そしてその後には、毎年1月下旬に、国民健康保険証の住所に、次年度(その年の4月から来年の3月末まで)用の所得を証明する用紙が送られてきます。それに必要事項を記入して、期日までに区・市役所又は役場に返送してください。この手続きを忘れると、次年度の保険料に留学生割引が適用されなくなり、健康保険料が高くなります。万一期日までに書類を送付し忘れた場合は、保険証を持って居住地の市役所又は役場に行き、必要な修正を行ってください。
保険証の貸し借りは、禁止です!
医療費の返還を請求されるほか、刑法の詐欺罪が適用されることもあります。
国民年金は、日本で暮らす満20歳以上の方全員が加入する将来のために積み立てる年金です。色々とニュースで話題になっていますが、留学生の方でも加入しなければなりません。その年金にも減免や減額をしてもらえる方法があります。
この制度を申請することで年金の納付を就職して生活が安定するまで待ってもらえます。※申請は毎年する必要があります。
国民年金を払うことが難しい場合は、申請書を提出して許可されると支払いが免除されます。免除される割合は状況に応じて、100%、75%、50%、25%の4種類に分かれます。
50歳未満の方で、あなた自身と配偶者(夫や妻)の前年度の収入(1月から6月までに申請する場合は2年前の所得)が一定額以下の場合には、申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
まず役所で海外への転出届の手続きをします。これは日本に住所がなくなる手続きで、国民年金の加入者の資格がなくなります。そして国民年金を6か月以上払ったことがある人が日本での生活をやめて出国した後、2年以内に脱退一時金を請求することができます。
就職して、年金の種類が変わる時(厚生年金保険等に加入する場合)、その手続きは会社が行ってくれます。その時に「基礎年金番号」が必要になります。この番号は年金手帳に記載されています。この時にはビザの種類も留学から、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへ切り替わります。
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