特定活動46号ビザとは?
通常、日本で働くためのビザでは「デスクワークのみ」または「現場作業のみ」と仕事の範囲が限定されています。しかし、特定活動46号ビザでは、これらの両方を行うことができるため、観光業やサービス業を中心に幅広い業界で活躍することができます。
特定活動46号ビザがあれば、ホテルや旅館では下記のような仕事を両立させることができます。
なお、このビザは特定活動46号という番号ではなく「本邦大学卒業者」という名前でも呼ばれることがあります。
特定活動46号ビザに関する手続きや申請でわからないことがあれば、ぜひ行政書士浜岡事務所にご相談ください。専門家があなたの疑問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。
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特定活動46号ビザの概要 | |
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英語名 | Designated Activities 46 |
対象の仕事 | 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事すること |
仕事の特徴 | 現場作業も行いながら、企画や営業なども行なう総合職など |
対象者 | 日本の大学などを卒業し(卒業予定も含む)、一定の日本語検定に合格している人など |
在留期間 | 5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれか |
特定活動46号ビザでの働き方
特定活動46号ビザは、日本語を活かしてデスクワークと現場作業の両方を担当して働けます。仕事の幅が広がり、キャリアの可能性も広がる点が魅力です。
業務に求められるのは、お客様や同僚とスムーズにやりとりし、柔軟に対応できる日本語の能力です。
具体的な業種や仕事内容を、これから詳しくご説明します!
飲食業・外食業
レストランなどの店舗で予約の管理や企画などの業務を担当しながら、現場では外国人のお客への通訳を兼ねたような接客業務でも同時に働くことができます。
ただし単なるキッチンスタッフや、または皿洗いなどの単純作業として働くことは出来ません。
製造業
日本人従業員からの作業の指示を他の外国人従業員へ外国語で伝えたり仕事を教えながら、自分でも製造ラインで作業を行えます。
ただし単に指示されたライン作業を黙々とこなしているだけのような働き方は出来ません。
宿泊業
外国語・日本語の翻訳業務をしながらホームページの作成や運営を担当したり、現場では外国人客への通訳や案内から他の外国人従業員の指導やベルスタッフ・ドアマンとして働くことができます。
なお、客室清掃だけ担当するような働き方は対象外です。
小売業
仕入れや商品企画などの店舗運営に携わりながら、現場では通訳も兼ねた外国人客の接客などの販売業務をすることができます。
ただし、レジ打ちや商品陳列だけを担当するような働き方は対象外になります。
タクシー会社
観光客を集客するための企画を考えたり、自分で通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして乗務できます。もちろん通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。
車両整備や清掃業務だけ行うような働き方は対象外です。
介護事業
外国人従業員や技能実習生へ指導を行いながら、現場では自分でも日本語を使って介護の仕事を行えます。
洗濯や清掃だけのようなコミュニケーションがない働き方は対象外です。
食品製造
他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら新商品の企画や開発を行い、自分自身も食品製造ラインに立って作業を行えます。
製造ラインで指示された作業だけをする単純作業は対象外です。
担当する仕事・業務のキーポイントは以下の2つです。
なお特定活動46号では、派遣社員として会社とは別の場所で働くことはできません。
正社員以外にも契約社員として働くこともできますが、アルバイトやパートなどの雇用形態は対象外です。
そして日本人と同等以上の待遇・給与が支払われることも必要です。
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特定活動46号を申請する人には、おもに「学歴」と「日本語能力」の2つの条件が必要になります。
下記の1から5の学歴のどれかが必要です。学校の種類はどれも日本国内の学校が対象で、海外の学校は対象外です。
「一定の専門学校」とは、下記の2つの条件に合っている専門学校です。
・高度専門士の称号を得られる専門学校(4年制の専門学校)
・(専修学校の専門課程における)外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科であること
下記のどちらかひとつの試験をクリアしていることが必要です。
大学などで日本語を専攻した人、または海外の大学で日本語を専攻して日本の大学を卒業した人は、日本語の試験が免除されます。
特定活動46号ビザの申請に必要になる書類についてご案内いたします。
基本的には必要最小限のもののご紹介ですので、この他にもビザ申請者や勤務する会社の状況に合わせて追加する書類が必要な場合もあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※留学ビザなどからの変更手続きの場合は「在留資格変更許可申請書」を提出します。
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 1通
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 パスポート及び在留カード (窓口で提示します)
5 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 (雇用契約書など)1通
6 雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務などといったこのビザの条件該当する業務に従事することが明らかな場合はは提出は不要です。提出する場合は企業が作成した書類が必要です。様式は自由ですが、企業の名称及び代表者名の記名押印が必要です。
7 学歴を証明する下記のどれか文書
ア 日本の大学卒業者か大学院修了者の場合:卒業(修了)証書のコピーか卒業(修了)証明書
※証明書は学位の確認ができるもの
イ 日本の短期大学、高等専門学校を卒業した人、または専門職大学の前期課程を修了した人で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して学士の学位を授与された場合:
1 短期大学か高等専門学校卒業者:卒業証書のコピーか卒業証明書
2 専門職大学前期課程修了者:修了証書のコピーか修了証明書
3 (短期大学か高等専門学校卒業者のどちらも)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記のコピーか学位授与証明書
ウ 認定専修学校専門課程を修了して、高度専門士の称号を付与された人:高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
8 日本語能力を証明する文書(下記のどちらか)
・ 日本語能力試験N1合格の証明書(写し)
・ BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
外国の大学で日本語を専攻した人で、さらに日本の大学を卒業した人は、外国大学の卒業証書(写し)と日本の大学の卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります。)を提出します。
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
・ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
・ 登記事項証明書
10 課税証明書及び納税証明書
※証明書が取得できない期間は、源泉徴収票やあてはまる期間の給与明細のコピーか賃金台帳のコピーを提出します。
またこの書類は他の就労系の在留資格から特定活動46号に変更する申請か、転職で特定活動46号に変更する申請のときに提出しますので、学生(留学)から特定活動46号に変更するときは提出する必要はありません。
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留学生から特定活動46号ビザに在留資格の変更を申請する場合を例に、ビザ申請の各手続きのながれをご案内いたします。
ビザを申請する人に関すること
学歴やおおよその希望スケジュール ・日本に住んでいる親族(親や兄弟や親戚)の有無 ・同伴する予定の家族(配偶者と子供)の有無などを中心に確認します。
就業内容に関すること
担当する職種の業務内容 ・雇用形態 ・給与や報酬などを中心に確認します。
会社などに関すること
会社の概要を確認させていただきます。勤務予定の事業所の名称、住所、電話番号や、外国人従業員数などを中心に確認します。
当事務所でお打合せの内容に基づいた申請書類を速やかに作成いたします。作成後に内容をご確認いただき、必要な個所へご署名を頂戴いたします。
当事務所で管轄の入管での申請手続きを代行します。
まれに審査期間中に追加の書類提出を求められることもありますが、そちらについても当事務所で対応いたします。(追加資料のご協力をお願い致します。)
申請に許可が出ると、特定活動46号ビザへの変更作業を行います。具体的には在留カードを書き換える作業です。この作業が終了して、ビザ変更の手続きが完了になります。
当事務所では申請許可の可能性、状況に合わせ別途用意すべき資料、手続きの時間の見込みなど、許可が下りるまで都度アドバイスをさせていただきます。
特定活動46号ビザで注意すべきポイントをお伝えします。
特定活動46号ビザでは許可される時に働く会社も個別に指定されます。そのため転職にはビザの手続きも必要になります。
このどちらかの手続きを転職後の働き方に応じて行なうことになります。
常勤の職員として働くことが特定活動46号ビザの条件の一つです。
常勤の職員とは、他社などに派遣される社員ではなく、採用された会社のなかで働く社員のことです。
特定活動46号ビザで働く人が日本で家族と一緒に暮らす場合は、「特定活動47号」という専用のビザを申請します。その内容は家族滞在ビザと同様のものです。
ただし人事異動や配置転換によって、担当する業務内容を特定活動46号ビザで許可されないような単純作業にすることはできません。
特定活動46号ビザでコンビニエンスストアの社員として勤務できるかどうかは、「担当する業務の内容」によって審査されます。
例えば複数の店舗を統括するエリアマネージャーような立場で、外国人を含むスタッフの管理や、商品仕入れ、経理業務、店舗設備の管理業務などを行いながら現場作業にも関わるような働き方であればビザ審査が許可される可能性はあります。
一般の外国人アルバイトの内容とは明確に異なること、特定活動46号ビザのキーポイントを押さえた業務内容であることなどの説明資料も必要になります。
特定活動46号は比較的新しい種類のビザです。運用の実績次第では今後の取り扱いについて修正や変更が加えられてゆく可能性も考えられます。行政書士事務所浜岡事務所では常に最新情報をキャッチアップし、ご事情に沿ったアドバイスを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
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特定活動46号ビザの審査とは?
特定活動46号ビザの審査は、申請件数が多い「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは異なり、申請者の仕事内容が特定の基準に合っているかどうかを中心に進められます。具体的には、次のポイントが重要になります。
審査をスムーズに進めるために必要な作業とは?
入管(出入国在留管理庁)から理解を得るには、次の作業を的確に行う必要があります:
※仕事内容を説明する書類は採用企業側で作成しますが、定められた形式がないため、正確な内容を伝えるための工夫やスキルが求められます。
また、働き始める予定のスケジュールに合わせて許可が出るよう計画的に進めることも重要です。
行政書士は、特定活動46号ビザのような就労系の在留資格やビザに関する手続きに詳しい専門家です。当事務所は出入国在留管理庁に登録された申請取次行政書士として、以下のサポートを行っています。
ご依頼者や採用する会社への丁寧なヒアリングを通じて、個別の事情に合わせた的確な書類を作成します。これにより、申請時のミスや不備を防ぎます。
書類作成だけでなく、ビザ・在留資格の申請手続きや変更手続きを入管で代行します。
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