
特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者向け)は、おもに日本の大学などを卒業した留学生が日本で働くために取得できる特別な就労ビザです。
従来の就労ビザでは「デスクワークのみ」または「現場作業のみ」と業務範囲が制限されることが多いですが、このビザではその両方の業務を兼務できる点が大きな特徴です。
そのため、観光業・宿泊業・飲食業・サービス業など、多様な業界で幅広く活躍するチャンスが広がります。
このページでは、実際に特定活動46号ビザで認められる仕事内容や許可の条件、申請書類や手続きのポイントなどについて、詳しく解説していきます。
| 特定活動46号ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Designated Activities 46 |
| 対象の仕事 | 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事すること |
| 仕事の特徴 | 現場作業も行いながら、企画や営業なども行なう総合職など |
| 対象者 | 日本の大学などを卒業し(卒業予定も含む)、一定の日本語検定に合格している人など |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれか |
特定活動46号ビザでは、一般的な就労ビザでは認められにくい「デスクワーク」と「現場作業」の両方に従事できるのが大きな魅力です。
たとえば、観光業や宿泊業、飲食業、サービス業などでは、外国人顧客への接客対応や企画・管理業務といったデスクワークに加え、現場での実務も兼ねて行うことが可能です。
この章では、特定活動46号ビザで認められる仕事内容について、具体的な業種ごとの特徴や注意点を詳しく解説していきます。
レストランでは、予約管理や企画業務に加え、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客も可能です。
ただし、キッチン補助や皿洗いといった単純作業のみで働くことは認められていません。
製造現場では、日本人従業員の指示を外国語で他の外国人スタッフに伝えたり指導しながら、自分自身もライン作業に参加できます。
ただし、単に与えられた作業をこなすだけの働き方は認められていません。
宿泊業では、翻訳業務やホームページの運営に加え、外国人客への通訳・案内や外国人スタッフの指導、ベルスタッフやドアマンとしての勤務も可能です。
ただし、客室清掃のみを担当する働き方は対象外となります。
小売業では、仕入れや商品企画などの店舗運営に携わりつつ、通訳を兼ねた外国人客への接客・販売業務も可能です。
ただし、レジ打ちや商品陳列のみを担当する働き方は対象外となります。
観光業では、集客企画や通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして勤務でき、通常の乗務も可能です。
ただし、車両整備や清掃のみを担当する働き方は対象外となります。
介護業では、外国人スタッフや技能実習生を指導しながら、自らも日本語を用いて介護業務に従事できます。
ただし、洗濯や清掃のみといったコミュニケーションを伴わない働き方は対象外です。
食品製造業では、他の従業員と日本語で連携しながら新商品の企画・開発を行い、自らも製造ラインで作業に携わることができます。
ただし、指示された作業をこなすだけの単純作業は対象外です。
担当する仕事・業務のキーポイントは以下の2つです。
なお特定活動46号では、派遣社員として会社とは別の場所で働くことはできません。正社員以外にも契約社員として働くこともできますが、アルバイトやパートなどの雇用形態は対象外です。そして日本人と同等以上の待遇・給与が支払われることも必要です。

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特定活動46号ビザを申請するためには、主に「学歴」と「日本語能力」の2つの条件を満たす必要があります。
ここでは、それぞれの要件について具体的に解説していきます。
下記の1から5の学歴のどれかが必要です。学校の種類はどれも日本国内の学校が対象で、海外の学校は対象外です。
「一定の専門学校」とは、下記の2つの条件に合っている専門学校です。
・高度専門士の称号を得られる専門学校(4年制の専門学校)
・専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科であること
下記のどちらかひとつの試験をクリアしていることが必要です。
大学などで日本語を専攻した人、または海外の大学で日本語を専攻して日本の大学を卒業した人は、日本語の試験が免除されます。
特定活動46号ビザの申請に必要になる書類についてご案内いたします。
基本的には必要最小限のもののご紹介ですので、この他にもビザ申請者や勤務する会社の状況に合わせて追加する書類が必要な場合もあります。
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※留学ビザなどからの変更手続きの場合は「在留資格変更許可申請書」を提出します。
2 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒 1通
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 パスポート及び在留カード (窓口で提示します)
5 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 (雇用契約書など)1通
6 雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務などといったこのビザの条件該当する業務に従事することが明らかな場合はは提出は不要です。提出する場合は企業が作成した書類が必要です。様式は自由ですが、企業の名称及び代表者名の記名押印が必要です。
7 学歴を証明する下記のどれか文書
ア 日本の大学卒業者か大学院修了者の場合:卒業(修了)証書のコピーか卒業(修了)証明書
※証明書は学位の確認ができるもの
イ 日本の短期大学、高等専門学校を卒業した人、または専門職大学の前期課程を修了した人で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して学士の学位を授与された場合:
1 短期大学か高等専門学校卒業者:卒業証書のコピーか卒業証明書
2 専門職大学前期課程修了者:修了証書のコピーか修了証明書
3 (短期大学か高等専門学校卒業者のどちらも)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記のコピーか学位授与証明書
ウ 認定専修学校専門課程を修了して、高度専門士の称号を付与された人:高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
8 日本語能力を証明する文書(下記のどちらか)
・ 日本語能力試験N1合格の証明書(写し)
・ BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)
外国の大学で日本語を専攻した人で、さらに日本の大学を卒業した人は、外国大学の卒業証書(写し)と日本の大学の卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります。)を提出します。
9 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
・ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
・ 登記事項証明書
10 課税証明書及び納税証明書
※証明書が取得できない期間は、源泉徴収票やあてはまる期間の給与明細のコピーか賃金台帳のコピーを提出します。
またこの書類は他の就労系の在留資格から特定活動46号に変更する申請か、転職で特定活動46号に変更する申請のときに提出しますので、学生(留学)から特定活動46号に変更するときは提出する必要はありません。

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ここでは特定活動46号ビザについて、注意しておきたいポイントをご紹介します。
特定活動46号ビザでは働く会社もビザと一緒に指定されます。そのためもしも転職するときにはビザの手続きも必要になります。
このどちらかの手続きを転職後の働き方に応じて行なうことになります。
常勤の職員として働くことが特定活動46号ビザの条件の一つです。
常勤の職員とは、他社などに派遣される社員ではなく、採用された会社のなかで働く社員のことです。
特定活動46号ビザで働く人が日本で家族と一緒に暮らす場合は、「特定活動47号」という専用のビザを申請します。その内容は家族滞在ビザと同様のものです。
ただし人事異動や配置転換によって、担当する業務内容を特定活動46号ビザで許可されないような単純作業にすることはできません。
特定活動46号ビザでコンビニエンスストアの社員として勤務できるかどうかは、「担当する業務の内容」によって審査されます。
例えば複数の店舗を統括するエリアマネージャーような立場で、外国人を含むスタッフの管理や、商品仕入れ、経理業務、店舗設備の管理業務などを行いながら現場作業にも関わるような働き方であればビザ審査が許可される可能性はあります。
一般の外国人アルバイトの内容とは明確に異なること、特定活動46号ビザのキーポイントを押さえた業務内容であることなどの説明資料も必要になります。
特定活動46号は比較的新しい種類のビザです。運用の実績次第では今後の取り扱いについて修正や変更が加えられてゆく可能性も考えられます。行政書士事務所浜岡事務所では常に最新情報をキャッチアップし、ご事情に沿ったアドバイスを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

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本ページでは、特定活動46号ビザの対象や条件、他の在留資格との違いを整理しました。
最後に、申請時に迷いやすいポイントをFAQ形式でまとめました。採用や就職活動のご参考にしてください。
日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人が、専門的な知識を活かしつつ、単純作業に偏らない範囲で幅広い職務に従事できる在留資格です。企業にとっても柔軟な採用が可能になります。
大学または大学院を卒業・修了して学位を持っていること、日本語能力試験N1またはBJT 480点以上の日本語力があること、雇用契約が適切に締結されていること、などが条件です。
専門知識を活かした企画・開発・翻訳・外国人向けサービスの提供などに従事できます。清掃や単純作業だけを行う職務は対象外です。
5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれかが付与され、更新によって延長が可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザは基本的にデスクワークとなりますが、特定活動46号は大学卒業者の幅広い活動を認める柔軟な制度です。日本語力と学歴を備えていれば、幅広い業種でデスクワークと現場作業の両方を兼ねた勤務が可能です。
在留資格認定証明書(COE)交付申請書、卒業証明書や学位証明書、日本語能力を証明する資料、雇用契約書や会社概要資料、職務内容の説明書などが必要です。
日本語能力の基準未達、卒業学位の不足、職務内容が単純作業に偏っている、会社の事業実体の説明不足、書類の不整合や不足などが代表例です。
特定活動46号(本邦大学卒業者)ビザについてのご質問があれば、お電話やメールでお気軽にご連絡ください!オンラインでも対応できますので、どうぞご安心ください。

