特定活動46号ビザで確認すべきポイント(対象者・要件・できる仕事)

特定活動46号ビザを検討する人達

特定活動46号ビザ(本邦大学卒業者向け)は、日本の大学等を卒業した留学生が就職する際に検討される就労系の在留資格です。
他の就労系の在留資格では「デスクワークのみ」または「現場作業のみ」と業務範囲が制限されることが多いですが、このビザではその両方の業務を兼務できる点が大きな特徴です。
審査では「対象者(学歴)」「日本語要件」「できる仕事/できない仕事」「雇用条件・契約内容」などの項目が重視されます。
このページでは、要件と仕事内容の考え方、必要書類、申請手続き、注意点までをまとめて解説します。

 

なお、外国人雇用の際に確認しておきたい就労ビザの基本については、外国人雇用と就労ビザの基本ガイドでまとめています。

 

特定活動46号ビザの概要
英語名 Designated Activities 46
対象の仕事 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事すること
仕事の特徴 現場作業も行いながら、企画や営業なども行なう総合職など
対象者 日本の大学などを卒業し(卒業予定も含む)、一定の日本語検定に合格している人など
在留期間 5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれか

特定活動46号ビザでできる仕事の範囲と特徴

特定活動46号ビザでは、一般的な就労ビザでは認められにくい「デスクワーク」と「現場作業」の両方を兼ねて行う職務形態が前提になります。
たとえば、観光業や宿泊業、飲食業、サービス業などでは、外国人顧客への接客対応や企画・管理業務といったデスクワークに加え、現場での実務も兼ねて行うことが可能です。

  • できる:日本語での意思疎通を要する業務を含む、企画・管理・接客等+現場対応
  • できない:単純作業のみ、派遣、アルバイト/パート中心

この章では、特定活動46号ビザで認められる仕事内容について、具体的な業種ごとの特徴や注意点を詳しく解説していきます。

業種別に見る特定活動46号ビザの働き方

飲食業・外食業

レストランでは、予約管理や企画業務に加え、外国人のお客様への通訳を兼ねた接客も可能です。
ただし、キッチン補助や皿洗いといった単純作業のみで働くことは認められていません。

製造業

製造現場では、日本人従業員の指示を外国語で他の外国人スタッフに伝えたり指導しながら、自分自身もライン作業に参加できます。
ただし、単に与えられた作業をこなすだけの働き方は認められていません。

宿泊業

宿泊業では、翻訳業務やホームページの運営に加え、外国人客への通訳・案内や外国人スタッフの指導、ベルスタッフやドアマンとしての勤務も可能です。
ただし、客室清掃のみを担当する働き方は対象外となります。

小売業

小売業では、仕入れや商品企画などの店舗運営に携わりつつ、通訳を兼ねた外国人客への接客・販売業務も可能です。
ただし、レジ打ちや商品陳列のみを担当する働き方は対象外となります。

タクシー会社

観光業では、集客企画や通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして勤務でき、通常の乗務も可能です。
ただし、車両整備や清掃のみを担当する働き方は対象外となります。

介護事業

介護業では、外国人スタッフや技能実習生を指導しながら、自らも日本語を用いて介護業務に従事できます。
ただし、洗濯や清掃のみといったコミュニケーションを伴わない働き方は対象外です。

食品製造

食品製造業では、他の従業員と日本語で連携しながら新商品の企画・開発を行い、自らも製造ラインで作業に携わることができます。
ただし、指示された作業をこなすだけの単純作業は対象外です。

特定活動46号ビザの仕事 まとめ

担当する仕事・業務のキーポイントは以下の2つです。

  • 日本語能力を使ったコミュニケーションを行う仕事であること
  • 指示されたことだけ行う「単純作業」ではなく、自ら考え行動する仕事であること

なお特定活動46号では、派遣社員として会社とは別の場所で働くことはできません。正社員以外にも契約社員として働くこともできますが、アルバイトやパートなどの雇用形態は対象外です。そして日本人と同等以上の待遇・給与が支払われることも必要です。

特定活動46号ビザの申請条件(学歴・日本語能力)

特定活動46号ビザを申請するためには、主に「学歴」と「日本語能力」の2つの条件を満たす必要があります。
ここでは、それぞれの要件について具体的に解説していきます。

必要な学歴

下記の1から5の学歴のどれかが必要です。学校の種類はどれも日本国内の学校が対象で、海外の学校は対象外です。

  1. 大学院を修了した人
  2. 大学を卒業した人
  3. 短期大学を卒業した人 (ただし独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して「学士」の学位を持っている人に限ります。)
  4. 高等専門学校(高専)を卒業した人 (ただし5年間の本科を修了して卒業した場合も、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して「学士」の学位を持っている人に限ります。)
  5. 一定の専門学校を卒業して、高度専門士の称号をもっている人

「一定の専門学校」とは、下記の2つの条件に合っている専門学校です。
・高度専門士の称号を得られる専門学校(4年制の専門学校)
・専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科であること

大学/大学院以外(短大・高専・一定の専門学校)も対象になり得ますが、学位や認定等の条件が絡むのでその条件は要確認です。詳細は当事務所の別記事(ブログ)でも取り上げていますのでご参考ください。

 

日本語の能力

下記のどちらかひとつの試験をクリアしていることが必要です。

  • 日本語能力試験N1に合格している
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上獲得している

大学などで日本語を専攻した人、または海外の大学で日本語を専攻して日本の大学を卒業した人は、日本語の試験が免除されます。

申請に必要な書類

特定活動46号ビザの申請に必要になる書類についてご案内いたします。
基本的には必要最小限のもののご紹介ですので、この他にもビザ申請者や勤務する会社の状況に合わせて追加する書類が必要な場合もあります。

特定活動46号ビザの申請書類

 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※留学ビザなどからの変更手続きの場合は「在留資格変更許可申請書」を提出します。
 写真(たて4cmよこ3cm) 1枚
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒 1通
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 パスポート及び在留カード (窓口で提示します)
 申請人の活動の内容等を明らかにする資料
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 (雇用契約書など)1通
 雇用理由書
雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務などといったこのビザの条件に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。提出する場合は企業が作成した書類が必要です。様式は自由ですが、企業の名称及び代表者名の記名押印が必要です。
 学歴を証明する下記のどれか文書
日本の大学卒業者か大学院修了者の場合:卒業(修了)証書のコピーか卒業(修了)証明書 
※証明書は学位の確認ができるもの
日本の短期大学、高等専門学校を卒業した人、または専門職大学の前期課程を修了した人で、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して学士の学位を授与された場合:
1 短期大学か高等専門学校卒業者:卒業証書のコピーか卒業証明書
2 専門職大学前期課程修了者:修了証書のコピーか修了証明書
3 (短期大学か高等専門学校卒業者のどちらも)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記のコピーか学位授与証明書
認定専修学校専門課程を修了して、高度専門士の称号を付与された人:高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
 日本語能力を証明する文書(下記のどちらか
 日本語能力試験N1合格の証明書(写し)
 BJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)

外国の大学で日本語を専攻した人で、さらに日本の大学を卒業した人は、外国大学の卒業証書(写し)と日本の大学の卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります。)を提出します。

 

 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が記載された案内書
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書
 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)
 登記事項証明書
10 課税証明書及び納税証明書
※証明書が取得できない期間は、源泉徴収票やあてはまる期間の給与明細のコピーか賃金台帳のコピーを提出します。
またこの書類は他の就労系の在留資格から特定活動46号に変更する申請か、転職で特定活動46号に変更する申請のときに提出しますので、学生(留学)から特定活動46号に変更するときは提出する必要はありません。

特定活動46号ビザの注意点

ここでは特定活動46号ビザについて、注意しておきたいポイントをご紹介します。

特定活動46号で意外と知られていないこと

特定活動46号で転職する場合はビザの手続きも必要です。

特定活動46号ビザでは働く会社もビザと一緒に指定されます。そのためもしも転職するときにはビザの手続きも必要になります。

  • 転職先の会社を指定した新しい特定活動46号ビザを取り直す
  • 他の就労系ビザに変更する

このどちらかの手続きを転職後の働き方に応じて行なうことになります。

派遣予定の社員として採用することはできません。

常勤の職員として働くことが特定活動46号ビザの条件の一つです。
常勤の職員とは、他社などに派遣される社員ではなく、採用された会社のなかで働く社員のことです。

家族は「家族滞在ビザ」ではなく、「特定活動47号」ビザ。

特定活動46号ビザで働く人が日本で家族と一緒に暮らす場合は、「特定活動47号」という専用のビザを申請します。その内容は家族滞在ビザと同様のものです。

人事異動や配置転換でビザの変更は不要です。

ただし人事異動や配置転換によって、担当する業務内容を特定活動46号ビザで許可されないような単純作業にすることはできません。

特定活動46号を申請するために検討が必要な事例

コンビニエンスストアは対象の業種か?

特定活動46号ビザでコンビニエンスストアの社員として勤務できるかどうかは、「担当する業務の内容」によって審査されます。
例えば複数の店舗を統括するエリアマネージャーのような立場で、外国人を含むスタッフの管理や、商品仕入れ、経理業務、店舗設備の管理業務などを行いながら現場作業にも関わるような働き方であればビザ審査が許可される可能性はあります。
一般の外国人アルバイトの内容とは明確に異なること、特定活動46号ビザのキーポイントを押さえた業務内容であることなどの説明資料も必要になります。

特定活動46号は比較的新しい種類のビザです。運用の実績次第では今後の取り扱いについて修正や変更が加えられてゆく可能性も考えられます。行政書士浜岡事務所では常に最新情報をキャッチアップし、ご事情に沿ったアドバイスを行っております。ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

本ページでは、特定活動46号ビザの対象や条件、他の在留資格との違いをお伝えしてきました。
最後に、申請時に迷いやすいポイントをFAQ形式でまとめました。採用や就職活動のご参考にしてください。

 

特定活動46号ビザとは何ですか?

特定活動46号(本邦大学卒業者向け)は、日本の大学等を卒業した留学生を対象とする在留資格です。他の就労系在留資格では、デスクワークのみ、または現場作業のみと業務範囲が分かれることが多いのに対し、特定活動46号では、日本語能力を用い、デスクワークと現場業務の両方を兼ねて従事することが認められています。

 

申請の主な条件は何ですか?

日本の大学または大学院を卒業・修了していることが基本条件です。加えて、日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上であることが求められます。短大・高専・一定の専門学校等が対象となる場合は、学位や認定の確認が必要になります。

 

どのような働き方が前提となっていますか?

デスクワークのみ、または現場作業のみという形ではなく、その両方を兼ねて行う職務形態が前提です。単純作業のみに従事する業務内容は認められていません。

 

日本語能力が重視される理由は何ですか?

特定活動46号は、日本語を用いた業務への従事を前提とする在留資格です。そのため、高度な日本語能力が制度上の要件として設定されています。

 

技術・人文知識・国際業務との違いは何ですか?

技術・人文知識・国際業務は、専門的業務への従事が前提とされ、業務内容は原則としてデスクワーク中心となります。特定活動46号は、日本の大学等卒業者を対象とし、日本語能力を用いた業務を前提に、デスクワークと現場業務を兼ねた職務形態が認められている点が異なります。

 

転職した場合はどうなりますか?

特定活動46号は、許可された勤務先が個別に指定される在留資格です。そのため、同じ職務内容であっても勤務先が変わる場合は、改めて特定活動46号の許可を受ける必要があります。

 

不許可になりやすいのはどのような場合ですか?

日本語能力の基準を満たしていない場合、学歴要件の確認ができない場合、職務内容が単純作業のみに偏っている場合は、不許可となる可能性があります。また、申請書類と実際の業務内容に整合性がない場合も問題となります。

 

外国人の就労のためのビザ・在留資格、お気軽にご相談ください。

行政書士が直接対応いたします。

実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う業務内容」により判断が分かれることがあります。

事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。



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