技術・人文知識・国際業務ビザとは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、日本で働く外国人の方にとって、代表的な就労ビザ(在留資格)の一つです。
このビザは、専門的な知識や技術を活かして、主にオフィスなどでデスクワークを行う人が対象となります。
このビザで認められている仕事の内容は、大きく分けて以下の3つの分野に分類されます。
このページでは、通称「ギジンコク・ビザ」とも呼ばれている「技術・人文知識・国際業務ビザ」について、申請のための条件や必要な書類、入管での手続きなどを、わかりやすくご説明していきます。
なお「技術・人文知識・国際業務ビザ」については、下記のページもご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザに他のビザから変更するとききは、
技術・人文知識・国際業務ビザの有効期間を更新するときは、
技術・人文知識・国際業務ビザ | |
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英語名 | Engineer, Humanities Specialist, International Services |
対象になる仕事 | 技術系や営業などの人文知識系、翻訳などのデスクワーク |
在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月のいずれか |
取得の条件 | 専門学校卒や大学卒などの学歴か、一定期間の実務経験など |
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる仕事の種類について、分かりやすくご説明いたします。
このビザでは、主に以下の3つの分野に分類して、対象となる職種が定められています。
それぞれの分野に該当する仕事に就く場合、このビザを申請することができます。まず、予定している仕事がどの分野に当てはまるか確認してみましょう。
1. 「技術」にあてはまる仕事や職種は?
おもに理系の分野に関連する仕事を指します。代表的なものとしては、技術者、開発や設計の仕事、CADやCAMを使う技術者、システムエンジニア、ネットワーク技術者などがあります。
2. 「人文知識」にあてはまる仕事や職種は?
会社の組織では、人事や法務、営業、経理といった仕事が代表的です。また、編集者やファイナンシャルプランナーのような仕事も「人文知識」に含まれます。
3. 「国際業務」にあてはまる職種は?
国際業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。
そして職種や仕事が下記の9種類に限定されていることが特徴です。
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これから、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するために必要な条件について、詳しくご説明いたします。
このビザには、「学歴または実務経験」に関する条件がありますが、その内容は以下のように、申請する仕事の分野によって異なります。
それぞれの分野ごとに、別々の条件が設定されています。
ビザを申請する人が、下記の1、2、3のどれか1つを満たしている必要があります。
1 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」
簡単に言い換えると「大卒か大卒以上の学歴がある」ということになります。4年制大学の学歴の他にも、日本や海外の短大の卒業も含まれます。
2 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」
日本の専門学校を卒業した学歴のことです。この専門学校卒業の学歴で申請するときは、働こうとしている仕事・職種と専門学校で勉強した分野が関連しているが必要です。
ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合には、仕事・職種と専門学校の関連性は比較的緩やかに判断されます。
3 「10年以上の実務経験を有すること」
学歴ではなく実務経験で申請する場合の条件で、基本的に10年以上の経験年数が必要になります。ただし、この10年間は関連する技術や、知識を国内外の学校で勉強していた期間も含めて計算することができます。
「ビザ申請者が下記の1と2の両方にあてはまること」
1 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること
国際業務では職種の種類がこの9種類に限定されています。
この他の職種では「国際業務」として申請できないので、職種の選び方には注意が必要です。
2 予定している仕事に関連した3年以上の実務経験をもっていること
大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」で申請するときは、3年の実務経験が免除されます。
国際業務の仕事・職種で申請するときに、申請者が大学や日本の専門学校などの学歴を持っている場合は、「人文知識」として申請できることがあります。
ビザを申請する人の給料は、働く会社だけではなく、会社のある地域の相場や他社での給料も参考にしたうえで、「日本人と同等額以上になっているか」という視点で審査されます。
なお報酬額にはいわゆる「手当」は含まません。通勤費などが代表的な含まれない手当です。
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ビザを申請して、日本に入国するまでに必要な手続きと、その準備の流れについて整理してみましょう。
一般的には、下記のようなスケジュールで進めることになり、入社予定日の約3~4か月前から手続きの準備を始めるのが理想的です。
手続き | 必要な時間 |
---|---|
1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
技術・人文知識・国際業務ビザではこの期間が2021年度で平均48日間でした。
これはあくまで平均ですので実際には2か月から3か月の時間も考慮すべきでしょう。またこの審査期間中に追加の説明書類の提出を求められることもあります。
COEは電子メールでも発行が可能です。
海外へ紙のCOEを国際郵便で送る代わりに電子メールの転送でも対応することが可能です。
ここからは技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類をご案内いたします。
ここでご紹介する書類や資料は定められた必要最小限のものですので、ビザ申請者の状況によっては別の書類や資料の追加提出が求められる場合もあります。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請で提出する書類や資料は、働く予定の会社や団体が属するカテゴリー別に用意することになります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出)
・ 「カテゴリー1」
下記のいずれかの書類
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 「カテゴリー2」
下記のいずれかの書類
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
1 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料
「労働契約を締結する場合」
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
一般社員として雇用される場合があてはまります。
「日本法人の会社の役員になる場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
取締役などの役員として働く場合にあてはまります。
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。
2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 登記事項証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
6 カテゴリー4の会社の場合のみ、下記のアとイの両方の資料を追加します。
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
・ 「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
行政書士浜岡事務所では、ビザや在留資格の手続きがスムーズにすすむよう、準備から許可が出るまで、各種のサポートをしています。
許可の見込みや、お客様の状況に合わせて必要な書類を準備したりアドバイスを行い、お客様の申請を丁寧にサポートいたします。
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よくある質問をもとに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」について説明します。
このビザは、おもにはデスクワーク担当の会社員・サラリーマンとして働きたい大学や専門学校を卒業した人や、ある程度の仕事の経験がある人が申請できます。
ちなみに雇用の形態は正社員だけでなく、契約社員や業務委託でも申請でき、派遣社員として働くことも可能です。
このビザで働けるのは下記の3つの分野に含まれる職種で、基本的にオフィスの中で働くデスクワークとなっています。
「学歴」で申請する場合:
技術・人文知識・国際業務ビザを「学歴」で申請するには、ビザ申請者が日本の専門学校、短大、大学を卒業していることが必要です。海外の学歴で申請する場合は、日本の短大や大学と同じレベルの学校を卒業しているが求められます。
「職務の経験」で申請する場合:
職務経験で申請する場合には、職種によって条件が設定されています。
一人ひとりの事情や状況にもよりますが、下記のようなことが多くの事例で共通しています。
このビザは、オフィスでのデスクワークが基本的な対象です。工場の作業員や厨房での調理といった「現場作業」などの職種は対象外になっています。もしも料理人として働きたい場合は、「技能ビザ」などの別の種類のビザが必要になります。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請には大きく分けて2つの資料が必要です。
働く会社はついては、会社の大きさによって必要な資料が異なります。事業規模の小さな会社は大会社に比べると必要な資料も多くなります。
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