技術・人文知識・国際業務ビザは、デスクワークから翻訳・通訳、デザイナーまで幅広い職種に対応する代表的な就労ビザです。正社員だけでなく、委任契約や請負契約で働く人も対象となります。
通称「ギジンコク・ビザ」と呼ばれるこのビザに関する手続きについて、浜岡事務所が必要書類や申請条件を分かりやすくサポートします。お困りの際はお気軽にご相談ください。
なお「技術・人文知識・国際業務ビザ」については、下記のページもご覧ください。
他のビザ・在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザに変更する手続きは、
技術・人文知識・国際業務ビザの有効期間の更新は、
技術・人文知識・国際業務ビザの概要 | |
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英語名 | Engineer, Humanities Specialist, International Services |
対象の仕事 | 技術者などの技術系、営業などの人文知識系、翻訳などの国際業務に該当するデスクワーク |
在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月のいずれか |
申請条件 | 専門学校卒や大学卒などの学歴か、一定期間の実務経験など |
初回の相談は無料です!
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まずは、皆さんからよくいただく質問(FAQ)をもとに、技術・人文知識・国際業務ビザについてお伝えします。このFAQを通して、詳しい説明に入る前に、技術・人文知識・国際業務ビザの全体像や基本的なイメージを理解していただければ幸いです。
一定の学歴や職務経験がある人が、日本でサラリーマンや会社員として働くために申請する、代表的な就労ビザです。働く契約は、一般的な雇用契約だけでなく、委任契約や請負契約でも申請できます。
「技術」と「人文知識」、そして「国際業務」で職種が異なります。
技術 → エンジニアや開発者など
人文知識 → 経理や営業職など
国際業務 → 翻訳など、あらかじめ定められた9種類の職種
より詳しくは、対象になる職種をご覧ください。
学歴では日本の専門学校卒業以上が必要です。海外の学校では日本の大学や短大に相当する学歴が必要です。
学歴ではなく職務経験で申請する場合は、技術か人文知識の場合は10年以上、国際業務の場合は3年以上の経験が必要です。
詳しくは技術・人文知識・国際業務ビザの条件をご覧ください。
いろいろな原因が考えられますが、一般的に多いと考えられるのは下記のような事例です。
・働く内容が技術・人文知識・国際業務ビザの規定に合っていない
・働く予定の会社が過去に何らかの問題を起こしている
・申請者が過去にアルバイトのしすぎなどの問題を起こしている
・本当に申請者が働くのかどうかが分からない
このようなケースについて、不許可にならないために、で過去の事例を詳しく紹介しています。
申請者個人に関すること、働く会社に関することの2つの資料が必要です。
働く予定の会社はついては、会社の大きさによって必要な種類が異なります。事業規模の小さな会社は大会社に比べると必要な書類も多くなります。この違いは入管でカテゴリー1から4として定められています。
詳しい情報は、必要な書類でご確認ください。
技術・人文知識・国際業務ビザでは「現場作業」や「単純労働」とされる職種で働くことはできません。
厨房で料理人として働くのであれば「技能」という別の種類のビザを申請します。工場での作業員として働くことも現場作業に該当するため、技術・人文知識・国際業務ビザの対象外となっています。
技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる職業について、分野ごとに詳しく説明していきます。
まずは、働こうとしている職業がどの分野に該当するのかを確認してみましょう。
1. 「技術」にあたる仕事はどんなもの?
主に理系の分野に関連する仕事を指します。代表的なものとして、技術者、開発や設計の仕事、CADやCAMを使う技術者、システムエンジニア、ネットワーク技術者などがあります。
2. 「人文知識」にあたる職業とは?
会社のなかの組織では、人事や法務、営業、経理といった仕事が代表的です。また、編集者やファイナンシャルプランナーのような仕事も『人文知識』に含まれます。
3. 「国際業務」にあてはまる職種とは?
国際業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。
そして職種や仕事が下記のなかのものに限定されていることが特徴です。
大まかに言えば、理系の仕事は『技術』、文系の仕事は『人文知識』に分類されます。
また、大学や一定の専門学校を卒業した人がこのビザを申請する場合、学生時代の専攻分野と仕事の内容が完全に一致していなくても、それほど厳しく審査されないようになっています。
これから、このビザを取るための条件を詳しく説明します。
『技術』や『人文知識』で申請する場合と、『国際業務』で申請する場合では、条件が大きく違います。
ビザを申請する人には下記の1、2、3のどれかにあてはまる学歴や経歴が必要です。
1 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」
簡単に言い換えると「大卒か大卒以上の学歴」ということになります。4年制大学の学歴の他にも、日本や海外の短大の卒業も含まれます。
ちなみに大卒の場合は専攻と予定職種の関連性はそれほど厳しく審査されませんので、文系だからIT系でSEとして就職できないというようなこともありません。
2 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」
日本の専門学校を卒業した学歴のことです。
専門学校卒の場合は予定している仕事・職種と具体的に関連している科目を専攻していることも必要です。
ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合、大学卒業と同じように予定の仕事・職種と専門学校で専攻した科目の関連性についてはビザの審査で比較的緩やかに判断されます。
3 「10年以上の実務経験を有すること」
学歴ではなく実務経験で申請する場合の条件です。
この10年間には関連する技術または知識を国内外の学校で学んでいた期間も含めて計算することができます。
「ビザ申請者が下記の1と2の両方にあてはまること」
1 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること
国際業務では職種の種類が上記の9種類に限定されます。
それ以外の職種では申請出来ませんので注意が必要です。
2 予定している仕事に関連した3年以上の実務経験をもっていること
大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」にあてはまる仕事で申請する場合には、この条件が免除されます。
国際業務にあてはまる仕事で申請しても、大学や日本の専門学校で関連することを専攻していた人は「人文知識」の条件で技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる場合があります。
ビザを申請する人の給料は、働く会社だけではなく、会社のある地域の相場や他社での給料も参考にしたうえで、「日本人と同等額以上になっているか」という視点で審査されます。
なお報酬額にはいわゆる「手当」は含まません。通勤費などが代表的な含まれない手当です。
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これから解説る手続きは、「新しく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する」手続きです。
つまりこれから来日して働く人へビザの発行を申請する手続きをご紹介しています。
日本国内の留学生などから会社員になる場合(ビザの種類変更)は、「技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する手続き」のページをご覧ください。
ビザを申請するための準備から、ビザが許可されて日本に入国するまでに必要な手続きとそのために必要なプロセスを整理すると、下記のように入社予定日の3~4か月前から手続きの準備を始めることになります。
手続き | 必要な時間 |
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1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
技術・人文知識・国際業務ビザではこの期間が2021年度で平均48日間でした。
これはあくまで平均ですので実際には2か月から3か月の時間も考慮すべきでしょう。またこの審査期間中に追加の説明書類の提出を求められることもあります。
COEは電子メールでも発行が可能です。
海外へ紙のCOEを国際郵便で送る代わりに電子メールの転送でも対応することが可能です。
ここからは技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類をご案内いたします。
ここでご紹介する書類や資料は定められた必要最小限のものですので、ビザ申請者の状況によっては別の書類や資料の追加提出が求められる場合もあります。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、提出する書類や資料が働く予定の会社や団体が属するカテゴリー別に設定されています。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出)
・ 「カテゴリー1」
下記のいずれかの書類
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 「カテゴリー2」
下記のいずれかの書類
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
1 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料
「労働契約を締結する場合」
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
一般社員として雇用される場合があてはまります。
「日本法人の会社の役員になる場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
取締役などの役員として働く場合にあてはまります。
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。
2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 登記事項証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
6 カテゴリー4の会社の場合のみ、下記のアとイの両方の資料を追加します。
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
・ 「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
行政書士浜岡事務所では、ビザや在留資格の申請がうまくいくように、手続きの準備から許可が出るまで、いろいろなサポートをしています。
許可がもらえるかどうかの見込みや、お客様の状況に合わせて必要な書類を準備したり、アドバイスを行いお客様の申請を丁寧にサポートいたします。
初回の相談は無料です!
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技術・人文知識・国際業務ビザを申請しても不許可にならないように、このビザのポイントや、過去に不許可になった例について説明します。
技術・人文知識・国際業務ビザを申請するためには、基本的に大学や専門学校で学んだことが、これから働く仕事と関係があることが必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザの仕事の内容は、いわゆる「オフィスに勤務するホワイトカラーの職種」です。申請した仕事が工場での製造ライン勤務や飲食店のホールなどの現場作業では不許可になります。
会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。
しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「研修後にオフィス勤務となる人は選抜された社員のみ」という内容ではほぼ不許可となるでしょう。
1週間の業務時間が40時間(1日8時間 週5日)相当になると考えられないような仕事内容では不許可となります(ほとんど仕事がなかったり、逆に長時間残業が前提のような仕事内容)。
どのような仕事内容なのかを具体的に説明することができて、社員として担当する業務量が妥当であることも説明できることが求められます。
働く会社には経営の安定性・継続性が求められるほかに、労働基準法の遵守や外国人雇用に関する各種の届出の履行も求められます。
そのなかでも不許可の結果になりがちな会社の事例をお伝えいたします。
外国人社員の待遇が日本人社員と同様であることがビザの条件のひとつです。(もちろん勤続年数や経験によっての給与差は認められます。)
外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。
技術・人文知識・国際業務ビザの外国人社員を、現場作業や単純作業などを中心に働かせていることが判明した場合は、会社として今後の外国人社員を採用することが難しくなることはもちろん、不法就労助長罪が適用される可能性さえあります。
中古品を扱うビジネスなら古物商許可、不動産業なら宅建業の許可、レストランなら飲食店営業許可など、特定の業種には法令で定められた許認可の取得が必要です。
会社で必要な許認可を持たずにビジネスをしている場合、ビザの申請も不許可となります。
行政書士浜岡事務所では、優れた人材がスムーズにビザを取得できるよう、出入国在留管理庁への申請を全力でサポートしています。ビザや在留資格について気になることや不安なことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
日本の専門学校卒業生が希望する職種の関連性をビザの手続きで大学卒業と同じように緩やかに審査する制度です。
卒業した専門学校の学科が2024年から始まった「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定されているかどうかで適用されるのか、適用されないのかが分かれます。
そしてこの「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、全ての専門学校が対象ではなく、一番古い認定では2014年から始まった「職業実践専門課程」として認定された学科で認定の翌年度の入学生からが対象者になります。
よって専門学校卒の外国籍の方の場合は、卒業する(した)専門学校から下記の1と2のことについて確認をしておく必要があります。
この1と2に合っていれば、専門学校卒業でも希望する職業と専門学校で勉強した内容がに関連性が薄くても、大学卒業者のように緩やかに審査してもらえることになります。
本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
技術・人文知識・国際業務ビザで転職する人や、外国人材を採用する会社の両方にとって、注意しておくべきポイントをお伝えします。
在留期限の満了日や在留資格が有効かどうかの確認を行います。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で有効な在留カードかどうかを確認できます。
また最近は見ただけではその真贋が分からいほど巧妙な偽造在留カードも出回っています。その対策として出入国在留管理庁が配布している「在留カード等読取アプリケーション」の活用もご検討ください。
ただしこのアプリは必ず本人の承諾を得たうえでご使用ください。
雇用契約書の内容として、社員のビザが不許可や取消となった場合に対応できる規定があることが重要です。
具体的には下記のような規定を雇用契約書に加えておくことをお薦めいたします。
「この雇用契約は、被用者が日本政府から労働許可および居住許可を発行され、またはその許可が更新された場合に有効とする」
有効な就労ビザが許可されていることが雇用契約の前提です、という規定です。万が一の事態にも不要なトラブルを防止することができます。
このハローワークへの届け出は雇用主の義務であり、届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。
「就労資格証明書」の発行を入管に申請することで、転職先の仕事が技術・人文知識・国際業務ビザで出来る事なのかどうかを事前に確認しておくことができます。不安な心配が解消でき、転職する人にも採用する会社にとって効果的な手段といえます。
転職する場合はすでにビザが許可されていますので転職先の企業や新しい仕事内容について入管の審査を受けることが出来ません。そこで就労資格証明書の発行を申請して問題なく発行されれば、万が一にも「本来はしてはいけない仕事だった」といった結果になることを未然に防ぐ事ができます。
ただし企業側が外国人に対してこの証明書の発行や提出を強制することはできませんのでご注意ください。
新しい会社に転職したら、14日以内に所属機関の変更を入管に届け出る義務があります。
転職してすぐは何かと忙しい時期ですが、次のビザ更新などで不利益な扱いを受けないためにも必ず14日以内に届け出てください。
もしも勤めていた会社が倒産したり、リストラにあってしまった場合には出来るだけ早くハローワークに登録してください。
技術・人文知識・国際業務ビザで3ヶ月間無職の期間が続いてしまうと「ビザ・在留資格の取消の理由」に該当することになります。ビザの取り消しを防ぐには就職活動などの活動をしているという客観的な資料が必要になります。その資料にはハローワークでの書類を使用することができます。
高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザでは利用できない数多くの優遇策が設定されています。
たとえば在留期間が最初の許可から5年になったり、通常は10年かかる永住者の申請が3年間の在留経験で行うことできるなど日本で働く外国人からの人気がとても高くなっています。
もちろん高度専門職ビザを取得してそれまでと同じ技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務(ただし「国際業務」は除く)を担当することも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労系ビザで働く外国人の平均勤続年数は約3年弱となっていますが、高度専門職ビザの取得を会社としてサポートできれば、より長期的で安定した雇用も期待できます。
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