技術・人文知識・国際業務ビザ|業務該当性の判断ポイント

オフィスで働く外国人社員のイメージ

技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる「技人国ビザ」)は、専門的な知識や経験を活かして、オフィス系の業務に就くための就労ビザです。

 

大学や専門学校などを卒業した人、または一定の実務経験を有する人がおもな対象です。
海外在住の方を採用してこれから日本で働いてもらう場合には、技人国ビザの「新規許可(在留資格認定証明書=COE)」の手続きが必要で、留学生などが卒業後に就職する場合は「在留資格変更許可」の手続きとなります。

 

本ページでは、技人国ビザの基本や新規許可の手続きの流れを押さえたうえで、技人国ビザに該当する業務かどうかの判断基準や、不許可になりやすい典型パターンを整理します。

 


技人国ビザの特徴は

技術・人文知識・国際業務ビザ
英語名 Engineer, Humanities Specialist, International Services
対象になる仕事 技術系や営業などの人文知識系、翻訳などのデスクワーク
在留期間 5年、3年、1年、または3か月のいずれか
取得の条件 専門学校卒や大学卒などの学歴か、一定期間の実務経験など

 

技人国ビザは、オフィスワークのための就労ビザと考えると分かりやすいでしょう。たとえば、職種としては次のような特徴があります。

  • ITエンジニア・SEなどの技術業務
  • 営業・マーケティングなどの人文知識分野
  • 通訳・翻訳などの国際業務

これらに該当する仕事であれば、基本的に技人国ビザの対象となります。

技人国ビザで働ける仕事(対象となる職種)

技人国ビザが対象にしている職種を分野別に詳しく解説します。

技術(エンジニアなどの技術系職種)

IT、システム、設計、機械・電気関連など、理系の専門知識を使う技術職が該当します。
具体例:

  • システムエンジニア(SE)
  • プログラマー
  • ネットワークエンジニア
  • 設計技術者
  • 機械・電気・電子エンジニア

人文知識(営業・事務・管理・企画などの職種)

文系分野の知識を活かす職種が対象です。ホワイトカラー職の多くがここに該当します。
具体例:

  • 営業
  • 総務・人事・経理
  • 広報・マーケティング
  • 企画職

国際業務(語学や海外業務に関わる仕事)

国際業務の特徴は、職種が基準省令で列挙されたもの(翻訳・通訳・語学指導など)と“これらに類似する業務”が対象にされていることです。

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学指導
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾・室内装飾に関するデザイン
  • 商品開発
  • その他これらに類似する業務

職種が技人国ビザに該当するか判断するポイント

技人国ビザの審査では、“仕事内容が専門性を持っているか” が最重要です。
次のポイントを満たしているかを確認すると判断しやすくなります。

  • 専門的な知識・経験が求められる仕事か
  • 単純労働・肉体労働ではないか
  • 学歴(専攻)と仕事内容に関連性があるか
  • (職歴で申請する場合は)実務経験年数が基準を満たしているか
  • 給料(報酬)が日本人と同等以上か

不許可になりやすい典型パターン(業務該当性)

技人国ビザの審査では、学歴や職歴の有無だけでなく、実際に行う業務が「専門性のある業務」として説明できるかが重要です。次のようなパターンは、業務該当性の説明が弱くなりやすく、不許可につながることがあります。

  • 業務内容が現場作業・補助作業(単純労働)中心で、専門業務としての比率や役割が見えない
  • 職務内容が抽象的(「営業」「事務」「企画」など)で、具体的に何を判断・作成・分析するのかが書類から読み取れない
  • 学歴(専攻)・職歴と職務内容の関連性が薄いのに、なぜその人でなければならないのかの説明が不足している
  • 実態として担当業務が変動しやすい(店舗応援・繁忙期対応など)のに、専門業務の範囲と運用ルールが整理されていない
  • 業務範囲や責任の所在が曖昧で、指揮命令系統・業務の成果物・評価基準が見えない(「誰が何を確認し、誰が決裁するか」が不明)

これらは、技術・人文知識・国際業務ビザで「最初からできない仕事」と判断されるという意味ではありません。
ただし、職務内容説明書・組織図・業務フロー・成果物の例などにより、担当する職務の専門性と範囲を具体的に示すことが求められるケースが多く、十分な準備と説明が重要になります。

技人国ビザ「新規許可」の申請要件

技術・人文知識・国際業務ビザには、学歴または実務の経験、そして待遇(給料) の基準があります。
審査では「専門性」「仕事内容との関連性」「外国人を適切に雇用できる企業か」が特に重視されます。

学歴または実務の経験

「技術」か「人文知識」の分野の職種で申請する場合

ビザを申請する人が、下記のどれか1つにあてはまること。

 

「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」

4年制大学以外にも、日本や海外の短大も含まれます。

 

「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」
日本の専門学校を卒業した学歴です。この場合は、働こうとしている仕事・職種と専門学校で勉強した分野が関連している必要があります。

ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合には、仕事・職種と専門学校の関連性は比較的緩やかに判断されます。

 

10年以上の実務経験を有すること」
実務経験で申請するには関連した職種で10年以上の経験が必要です。
この10年間には関連する技術や、知識を国内外の学校で勉強していた期間も含めて計算することができます。

 

「国際業務」の職種で申請する場合

「ビザ申請者が下記の両方にあてはまること」

 

仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること

国際業務は、基準省令で列挙された業務(翻訳・通訳・語学指導等)および“これらに類似する業務”が対象です。

 

仕事に関連した3年以上の実務経験があること

大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」で申請するときは、3年の実務経験が免除されます。

 

働く待遇に関する条件(分野共通の条件)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

ビザを申請する人の給料は、働く会社からのものだけではなく、同じ地域の相場や他社での給料も参考にしたうえで、「日本人と同等額以上になっているか」という視点で審査されます。
なお通勤費など実費精算的な性質のものは、比較の対象になりにくいと言えます。

 

次の章では、実際に申請を行う手続きについて詳しく解説していきます。

新規許可申請の流れ

手続きのながれとスケジュール

技人国ビザの新規許可は、次のような流れで進みます。
一般的には下記の表のように申請準備から入社まで3〜4か月程度は見込まれるため、スムーズに入社するためには予定日の数か月前から準備を始めることが望ましいといえます。

 
手続き 必要な時間
1 書類の準備 約1か月
2 入管での審査 約1〜3か月(目安)
3 COEの郵送 約1週間
4 日本大使館でのビザ申請 数日〜数週間(国や地域、混雑による)
5 日本入国 COEの日付から3か月以内
  1. 必要な資料を収集し手続き書類を当事務所で作成します。
  2. 作成した書類を出入国在留管理局に提出し審査を待ちます。
    技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間は案件や時期によって異なりますが、標準処理期間は1〜3か月となっています。なお、就職する企業のカテゴリーなどによって審査期間に違いが生じます。
  3. 許可の後は「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、海外のビザ申請者へ国際郵便で転送します。
    COEは電子メールでも発行が可能です。海外へ紙のCOEの郵送ではなく、電子メールの転送でも同じ効果があります。
  4. 海外の日本大使館や領事館等でビザ(査証)を発行してもらいます。
    ビザ(査証)の発給までの期間は、国・地域や申請先、混雑状況によって異なり、数日〜数週間程度かかることがあります。
  5. 在留資格認定証明書(COE)の発行日付から3か月以内に日本へ入国する。
    COEには3ヵ月の有効期間が設定されています。そのため日本には発行から3ヵ月以内に入国します。

技人国ビザの申請は準備や審査で時間を要します。入社に遅れないよう、早めの手続き開始が安心です。

申請に必要な書類一覧

技術・人文知識・国際業務ビザの申請で提出する書類や資料は、勤務先の会社や団体が属するカテゴリー別に用意することになります。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

すべてのカテゴリーで必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

このの書類は「派遣社員」として働く場合だけ提出します。

カテゴリー1か2で追加する書類

カテゴリー1

下記のいずれかの書類
 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

カテゴリー2

下記のいずれかの書類
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3か4で追加する書類

 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料

労働契約を締結する場合

 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)

一般社員として雇用される場合があてはまります。

日本法人の会社の役員になる場合

 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通

取締役などの役員として働く場合にあてはまります。

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。

 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
 IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 (大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
 登記事項証明書
 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)

 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通

カテゴリー4の会社の場合のみ、下記のアとイの両方の資料を追加します。

 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通 もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料

源泉徴収の免除を受ける会社などの場合

 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)

 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

必要書類の整理で迷う場合は、まずは次のポイントを確認してください

 

技人国ビザの新規許可は、職務内容の専門性と学歴・職歴との関連性、そして会社カテゴリーに応じた資料の整備で結果が大きく変わります。

 

初回相談では、申請類型(新規/変更)必要書類説明すべきポイントを整理してご案内します。

 

無料相談はこちら(メール)

※ニックネーム可/入力は3項目のみ(原則、翌営業日までにご返信)

よくある質問(FAQ)

本ページでは、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の対象業務や申請要件、手続きの流れまでを解説しました。最後に、実務でよく混同されるポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。申請準備の前にご確認ください。

 

技人国ビザの「新規許可」と「変更申請」は何が違いますか?

新規許可は、外国人が海外にいる状態で、日本で働くために就労ビザを取得する手続きです。
一方、変更申請は、すでに日本に在留している方が、別の在留資格から技人国ビザへ変更する場合の手続きです。

 

大学の専攻と仕事内容が完全に一致していなくても許可されますか?

大学を卒業している場合は、専攻と仕事内容の関連性は比較的ゆるやかに審査される傾向があります。
ただし、どの知識や経験が業務に活かされるのかを、職務内容説明書などで具体的に説明できることが重要です。

 

実務経験10年で申請する場合、どのような書類が必要ですか?

前職の在職証明書が基本となりますが、取得が難しい場合には、給与明細、業務委託契約書、勤務記録など、
実務経験を裏付ける補足資料を組み合わせて提出することがあります。

 

給与額はいくら以上であれば問題ありませんか?

原則として、同職種・同経験年数の日本人社員と同等以上の給与であることが求められます。
地域、職種、経験年数などによって相場は異なるため、ケースごとの確認が必要です。

 

新設法人や小規模企業でも外国人を採用できますか?

可能です。ただし、新設法人や小規模企業の場合は、事業内容や事業の継続性を示す資料
(事業計画書、取引契約書、会社案内など)が特に重要になります。

 

技人国ビザが不許可になった場合、再申請はできますか?

不許可理由を改善すれば、再申請は可能です。
ただし、不許可理由の読み取りや改善ポイントの整理には専門的な判断が必要となることが多く、行政書士に相談されるケースが一般的です。

 

在留資格認定証明書(COE)はどれくらいの期間で発行されますか?

通常は1〜3か月程度が目安です。
申請時期や企業規模、案件内容によって前後することがあります。

 

留学生が卒業後に日本で就職する場合も、新規許可になりますか?

留学生が日本国内で就職する場合は、「新規許可」ではなく、在留資格を変更するための「在留資格変更許可申請」となります。

 

他の在留資格から技人国ビザの職種へ転職する場合は、新規許可ですか?

すでに日本に在留している方が、技人国ビザに該当する職種へ変更する場合は、通常「在留資格変更許可申請(ビザの種類を変更する手続き)」となります。
新規許可は、原則として海外在住の方を採用する際に(COE申請を行って)進める手続きです。

 

海外から日本法人へ転勤してくる場合も、技人国ビザの新規許可になりますか?

転勤の形態によって、申請すべき在留資格が異なります。
海外の関連会社などから日本法人へ転勤してくる場合には、「企業内転勤」の在留資格に該当するケースがあります。
雇用関係や職務内容によって判断が分かれるため、事前の確認が重要です。

 

技人国ビザの新規許可は、事前準備の質で結果が大きく変わります

技人国ビザは、学歴・経験・企業側の資料・仕事内容の整合性 がそろって初めて許可されます。
書類の量も多く、企業のご担当者様や外国人の方にとっては負担が大きい手続きです。当事務所では、

  • 専攻と仕事内容の関連性の整理
  • 企業側の必要書類のチェック
  • 新設法人の事業実態の説明
  • 不許可理由の分析と再申請対策

など、実務に基づく丁寧なサポートを行っています。
「不許可にならないための事前準備」を徹底したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

外国人の就労に関する在留資格について、ご相談ください。

行政書士が直接対応いたします。

実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う業務内容」により判断が分かれることがあります。

事前にご相談いただくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。



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