
技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国ビザ」)は、専門的な知識や経験を活かして、日本の企業でオフィス系の仕事に就くための就労ビザです。
大学・専門学校を卒業した方や、10年以上の実務経験を持つ方が対象となる、もっとも一般的な就労ビザの一つです。
これから日本で働きたい外国人の方、また外国人材を初めて採用する企業担当者の方にとって、最初のステップとなるのが「新規許可」の申請です。本ページでは、技人国ビザの新規許可に必要な条件・職種・必要書類・申請の流れを、行政書士が分かりやすく解説します。
技人国ビザの新規許可が必要になる場面は、次のようなケースです。
「どのビザを申請すべきか分からない」「自分の仕事内容が技人国に当てはまるのか不安」というご相談をよくいただきます。本ページでは、判断のポイントも丁寧に解説しています。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更や在留期間の更新を検討されている方は、別ページで詳細をご覧ください。
| 技術・人文知識・国際業務ビザ | |
|---|---|
| 英語名 | Engineer, Humanities Specialist, International Services |
| 対象になる仕事 | 技術系や営業などの人文知識系、翻訳などのデスクワーク |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月のいずれか |
| 取得の条件 | 専門学校卒や大学卒などの学歴か、一定期間の実務経験など |
技人国ビザは、“オフィスワークのための就労ビザ” と考えると分かりやすいでしょう。
たとえば、次のような特徴があります。
これらに該当する仕事であれば、技人国ビザの新規許可を申請できます。
技人国ビザで認められる仕事は、主に次の3分類です。
IT、システム、設計、機械・電気関連など、理系の専門知識を使う技術職が該当します。
具体例:
文系分野の知識を活かす職種が対象です。ホワイトカラー職の多くがここに該当します。
具体例:
国際業務の特徴は、職種が下記の9種類に限定されていることです。
技人国ビザの審査では、“仕事内容が専門性を持っているか” が最重要です。
次のポイントを満たしているかを確認すると判断しやすくなります。
この後の章では、技人国ビザの「新規許可」に必要な条件(学歴・実務経験・待遇) を詳しく解説します。

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技術・人文知識・国際業務ビザの新規許可には、学歴・実務経験・待遇(給料) の3つの基準があります。
審査では「専門性」「仕事内容との関連性」「外国人を適切に雇用できる企業か」が特に重視されます。
ビザを申請する人が、下記の1、2、3のどれか1つにあてはまること。
1 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」
4年制の大学の以外にも、日本や海外の短大も含まれます。
2 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」
日本の専門学校を卒業した学歴です。この場合は、働こうとしている仕事・職種と専門学校で勉強した分野が関連しているが必要です。
ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合には、仕事・職種と専門学校の関連性は比較的緩やかに判断されます。
3 「10年以上の実務経験を有すること」
実務経験で申請するには関連した職種で10年以上の経験が必要です。
この10年間には関連する技術や、知識を国内外の学校で勉強していた期間も含めて計算することができます。
「ビザ申請者が下記の1と2の両方にあてはまること」
1 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること
国際業務では仕事の種類が9種類に限定されています。
2 仕事に関連した3年以上の実務経験があること
大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」で申請するときは、3年の実務経験が免除されます。
ビザを申請する人の給料は、働く会社だけではなく、会社のある地域の相場や他社での給料も参考にしたうえで、「日本人と同等額以上になっているか」という視点で審査されます。
なお報酬額にはいわゆる「手当」は含まません。通勤費などが代表的な含まれない手当です。
次の章では、実際に申請を行う手続きについて詳しく解説していきます。

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技人国ビザの新規許可は、次のような流れで進みます。
一般的には下記の表のように申請から入社まで3〜4か月程度を見込む必要があるため、スムーズに入社するためには予定日の数か月前から準備を始めることが望ましいといえます。
| 手続き | 必要な時間 |
|---|---|
| 1 書類の準備 | 約1か月 |
| 2 入管での審査 | 約3か月 |
| 3 COEの郵送 | 約1週間 |
| 4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
| 5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
技術・人文知識・国際業務ビザの審査期間がこの期間が2021年度で平均48日間でした。
またこの審査期間中に追加の説明書類の提出を求められることもあります。
COEは電子メールでも発行が可能です。海外へ紙のCOEの郵送ではなく、電子メールの転送でも同じ効果があります。
基本的に各国の日本大使館では1週間程度でビザ(査証)が発行されるようになっていますが、混雑している時期にはより時間がかかることもあります。
COEには3ヵ月の有効期間が設定されています。そのため日本には発行から3ヵ月以内に入国します。
技人国ビザの申請は準備や審査で時間を要します。入社に遅れないよう、早めの手続き開始が安心です。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請で提出する書類や資料は、勤務先の会社や団体が属するカテゴリー別に用意することになります。
| カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
| カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
| カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
この5の書類は「派遣社員」として」働く場合だけ提出します。
下記のいずれかの書類
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
下記のいずれかの書類
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
1 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
一般社員として雇用される場合があてはまります。
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
取締役などの役員として働く場合にあてはまります。
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。
2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 (大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 登記事項証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通 もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
行政書士浜岡事務所では、お客様の状況に合わせて必要な書類を準備したりアドバイスを行い、お客様の申請を丁寧にサポートいたします。

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本ページでは、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の対象業務や申請要件、手続きの流れまでを解説しました。最後に、実務でよく混同されるポイントをFAQ形式で簡潔にまとめます。申請準備の前にご確認ください。
新規許可は外国人が海外にいる状態で初めて就労ビザを取得する手続きです。変更申請は、すでに日本にいる方が在留資格を変更する場合の手続きです。
大学を卒業している場合は、専攻と仕事内容の関連性は比較的ゆるめに審査される傾向があります。
ただし、どの部分が業務に活かされるのかを簡潔に説明できると、より許可されやすくなります。
前職の在職証明書が基本ですが、確保が難しい場合は給与明細・業務委託契約書・勤務記録などの補足資料でも証明可能です。
業務内容や地域によりますが、一般的には 23〜25万円以上 が一つの目安です。専門性の高い業務ではさらに高い給与が求められる場合もあります。
可能です。ただし事業実態の説明資料(事業計画書、取引契約書、会社案内)が特に重要になります。
不許可理由を改善すれば再申請できます。理由書の解釈には専門的判断が必要なことが多く、行政書士に相談されるケースが一般的です。
通常1〜2ヶ月が目安です。繁忙期や企業規模により前後します。
はい。留学ビザから就労ビザへ変更する場合は「在留資格変更許可申請」となりますが、実質的には同じ審査内容で判断されます。
技人国ビザは、学歴・経験・企業側の資料・仕事内容の整合性 がそろって初めて許可されます。
書類の量も多く、初めての企業担当者や外国人の方にとっては負担が大きい手続きです。
当事務所では、
など、実務に基づく丁寧なサポートを行っています。
「不許可にならないための事前準備」を徹底したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
オンライン相談にも対応しております。

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