技術・人文知識・国際業務ビザ(ギジンコク・ビザ) を簡単に解説

笑顔で打ち合わせする会社員たち

技術・人文知識・国際業務ビザはほとんどの業種のデスクワークを担当する職種(経理や営業、技術開発など)を対象にしている最も一般的な就労系ビザ・在留資格のひとつです。働き方は、正社員以外で働く人、たとえば委任契約や請負契約で働く人も対象者になります。
しかし工場などの生産現場や、調理師など厨房の現場で働くような、いわゆる「現場作業」にあたる仕事はこのビザの対象外になることに注意が必要です。
またこのビザは名前が長いので、技術=ギ 人文知識=ジン 国際業務=コク、略してギジンコク・ビザと呼ばれることもあります。

 

行政書士浜岡事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザ(ギジンコク・ビザ)について、許可される職種や条件、手続きで必要になる書類などのポイントから、中途採用などで注意すべきことなど分かりやすく詳しくお伝えします。
技術・人文知識・国際業務ビザの手続きでお困りのことやご相談があればお気軽に当事務所へご連絡ください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

なお「技術・人文知識・国際業務ビザ」について、下記の専門ページもご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの概要
英語名 Engineer, Humanities Specialist, International Services
対象の仕事 技術系や人文知識系、翻訳などの国際業務に該当するデスクワーク
在留期間 5年、3年、1年、または3か月のいずれか
条件 専門学校卒業や大学卒業などの学歴や、一定期間以上の実務経験など

対象の職業や職種

技術・人文知識・国際業務ビザは大きく3つ分野(「技術」・「人文知識」・「国際業務」)に分かれていますが、共通して基本的にデスクワークといわれる働き方が許可の対象になります。ここからは3つの分野ごとにデスクワークの具体例を紹介いたします。

 

1. 「技術」にあてはまる職種

技術的な話し合いをする人たち

技術・人文知識・国際業務ビザのなかの「技術」になります。
一般的には理系の仕事と呼ばれる職種で、技術者、開発業務、設計業務、CADやCAMの技術者、システムエンジニア、ネットワーク技術者などが代表的です。

2. 「人文知識」にあてはまる職種

デスクワークで働いている女性

技術・人文知識・国際業務ビザのなかの「人文知識」に該当する職種です。
人事部や法務部、営業や経理といった仕事が代表的です。その他にも編集者やファイナンシャルプランナーといった仕事も人文知識にあてはまります。

3. 「国際業務」にあてはまる職種

デザイン画を描いている人

技術人文知識国際業務ビザのなかの「国際業務」に該当する職種です。この職種は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とあらかじめ定められていて、職種や仕事が下記のどれかに限定されています。

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学指導
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾や室内装飾に係るデザイン
  • 商品開発
  • その他これらに類似する業務

 

職種の分類について

大まかに理系の仕事=技術、文系の仕事=人文知識、という分け方で問題ありません。
また申請者が大学を卒業している場合や一定の専門学校を卒業している場合には、学歴と職種の間に関連性はそれほど強く求められません。
しかしそれ以外の専門学校卒業の場合は専攻分野と予定職種の間に関連性があることが条件のひとつになりますので注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザのポイント

ポイント1:申請者に一定以上の学歴か職務経歴が必要です。

申請者に「学歴」か「職務経歴」のどちらかがあることが条件のひとつです。

  • 学歴の場合は、日本国内の専門学校・短期大学・大学などを卒業しているか、海外の短大や大学を卒業していることが条件です。
  • 職歴の場合は、申請する職種で10年以上(国際業務の場合は3年以上)の経歴があることが条件になります。
ポイント2:正社員以外でも申請できます。

正社員として働くほかにも、「請負契約」や「委任契約」などで働く人も対象者となります。また派遣社員として働くことも可能です。

ポイント3:すべての業種が対象です。

業種とは、製造業やサービス業から飲食業のように会社や団体またはお店が運営するビジネスや事業のことです。基本的に全ての業種がこのビザの対象になります。

ポイント4:職種(働き方)は、デスクワークが基本です。現場作業はNGです。

現場作業とは、建設現場の作業員・レストランの調理スタッフ・工場のライン作業員のような職種のことで、技術・人文知識・国際業務ビザが許可されている人はこのような職種で働くことができません。

たとえば建設業の会社で経理や設計のようなデスクワークとして働くことは可能ですが、おなじ建設業の会社でも技術・人文知識・国際業務ビザでは現場作業員として働くことはできない、ということです。

ポイント5:在留期間は、5年、3年、1年、または3か月のいずれかで許可されます。

初回の申請では「1年」で許可される傾向があります。しかしその後に問題なく期間更新を重ねてゆけば3年や5年などの長期間で許可されるようになってゆきます。

許可されるための条件

ここからは「技術・人文知識・国際業務ビザの条件」について詳しく説明してゆきます。
まず最初にこのビザで必要になるのは、大きく下記の2つの条件です。

  1. 学歴、または実務の経験
  2. 働く待遇に関すること
1. 学歴、または実務の経験
技術」か「人文知識」の分野の職種で申請するとき

 

「ビザ申請者が下記のどれかひとつにあてはまる経歴があって、予定している仕事の内容に必要な技術または知識を習得していること」が必要です。

 

 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」

簡単に言い換えると「大卒の学歴」ということになります。
大学卒業の他にも、日本や海外の短大・大学院の卒業も含まれます。

 

申請者に大卒の学歴があると、予定している仕事・職種と大学で専攻した科目の関連性はビザの審査で比較的緩やかに判断されます。

 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと

日本の専門学校を卒業(修了)した学歴も技術・人文知識・国際業務ビザの学歴条件を満たします。

 

また専門学校卒の場合は予定している仕事・職種の技術や知識と具体的に関連している科目を専攻していることが必要です。

申請者が「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合、大学卒業と同じように予定の仕事・職種と専門学校で専攻した科目の関連性についてはビザの審査で比較的緩やかに判断されます。

 「10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること

学歴ではなく実務経験で申請する場合の条件です。この10年間は関連する技術または知識を国内外の学校での専攻していた期間も含めて計算することができます。

 

国際業務」の職種で申請するときの条件

 

「ビザ申請者が下記の両方にあてはまること」

 

 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること

国際業務では、デスクワークの種類が上記の9種類に限定されます。

 予定している仕事に関連した3年以上の実務経験をもっていること

大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」にあてはまる仕事をする場合は、3年の実務経験が免除されます。

国際業務にあてはまる仕事でも、大学や日本の専門学校で関連することを専攻していた人は「人文知識」の条件で技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる場合があります。

 

2. 働く待遇に関する条件
(各分野共通)

日本人が従事するに場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

報酬額つまり給料は働く会社だけではなく、地域や他の会社で同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上になるという観点からもビザ申請の審査で考慮されます。

 

なお報酬額にはいわゆる「手当」は含まれないことになっています。通勤交通費が代表的な手当です。

 

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手続きのながれと必要書類

ここでご紹介する手続きは、「新しく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する」手続き、つまりこれから来日して働く人へビザの発行を申請する手続きをご紹介しています。正式には「在留資格認定証明書交付申請」という名称の手続きです。

 

日本国内の留学生などから会社員になる場合(ビザの種類変更)は、「技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する手続き」のページをご覧ください。
変更手続きや申請から許可までのスケジュールなどもご紹介しています。

 

手続きのながれとスケジュール

ビザ申請の準備から日本入国までに必要な手続きとそのために必要な時間を整理すると、基本的には下記のように日本で働き始める3~4か月前から手続きの準備を始めることになります。

 
手続き 必要な時間
1 書類の準備 約1か月
2 入管での審査 約3か月
3 COEの郵送 約1週間
4 日本大使館でのビザ申請 約1週間
5 日本入国 COEの日付から3か月以内
  1. 必要な資料を収集し手続き書類を当事務所で作成します。
  2. 作成した書類を出入国在留管理局に提出し審査を待ちます。
  3. 技術・人文知識・国際業務ビザではこの期間が2021年度で平均48日間でした。あくまで平均ですので実際には2か月から3か月の時間も考慮すべきでしょう。またこの審査期間中に追加の説明書類の提出を求められることもあります。

  4. 許可の場合は「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、それを海外のビザ申請者へ国際郵便で転送します。
  5. COEは電子メールでも発行が可能です。海外へ紙のCOEを国際郵便で送付する代わりに電子メールの転送でも済ますことができます。

  6. ビザ申請者が海外の日本大使館や領事館などでビザ(査証)を発行してもらいます。基本的には各国にある日本大使館では1週間程度で発行されます。
  7. 日本に入国するタイミングは、在留資格認定証明書(COE)の発行日付から3か月以内までに入国することになります。

新規取得手続きに必要な書類

ファイルから書類を出している手の画像

技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類をご案内いたします。
これらの提出書類は必要最小限のもので、申請者の状況によっては別の書類や資料の追加提出が求められる場合もあります。

 

提出する書類や資料は、申請者の勤務先が下記の表でどのカテゴリーに属するのかによって異なります。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)
すべてのカテゴリーで必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出)

 

カテゴリー1か2で追加する書類

 「カテゴリー1
下記のいずれかの書類
 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 

 「カテゴリー2
下記のいずれかの書類
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

カテゴリー3か4で追加する書類

 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料

 

労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)

一般社員として雇用される場合があてはまります。

日本法人の会社の役員になる場合
 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通

取締役などの役員として働く場合にあてはまります。

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。

 

 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書

 

 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
 IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)

 

 登記事項証明書
 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)

 

 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通

 

 カテゴリー4の会社の場合のみ、下記のアとイの両方の資料を追加します。

 

 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料

 

「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」

 

 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記AかBのどちらかの資料

 

A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

当事務所では申請許可の見込み、外国人の方の状況に合わせ別途用意すべき資料、手続き全体の時間管理など、手続きの初めから在留資格の認定が下りる段階までアドバイスをさせていただきます。

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注意点と不許可の例

コンサルタントの様子

専門学校卒の「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」について

専門学校卒業生が希望する職種の関連性をビザの手続きで大学卒業と同じように緩やかに審査する制度は、卒業した専門学校の学科が2024年から始まった「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定されているかどうかで適用されるのか、適用されないのかが分かれます。

 

そしてこの「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、全ての専門学校が対象ではなく、一番古い認定では2014年から始まった「職業実践専門課程」として認定された学科で認定の翌年度の入学生からが対象者になります。

 

よって専門学校卒の外国籍の方の場合は、卒業する(した)専門学校から下記の1と2のことについて確認をしておく必要があります。

  1. 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校の学科であるかどうか?
  2. 自分が入学した年よりも前から「職業実践専門課程」として認定されている学科だったのか?

この1と2に合っていれば、専門学校卒業でも希望する職業と専門学校で勉強した内容がに関連性が薄くても、大学卒業者のように緩やかに審査してもらえることになります。

本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について

 

ポイント1:学歴と働く仕事の内容

 

技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるためには、原則として大学や専門学校で学んだ内容がこれから担当する仕事に関連していることが求められます。

 

不許可事例1 仕事の内容が単純労働だと判断されてしまう

技術・人文知識・国際業務ビザの仕事の内容は、いわゆる「オフィスに勤務するホワイトカラーの職種」です。申請した仕事が工場での製造ライン勤務や飲食店のホールなどの現場作業では不許可になります。

 

不許可事例2 入社後の現場研修の扱い

会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。

 

しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「研修後にオフィス勤務となる人は選抜された社員のみ」という内容ではほぼ不許可となるでしょう。

 

不許可事例3 仕事の内容が不自然

1週間の業務時間が40時間(1日8時間 週5日)相当になると考えられないような仕事内容では不許可となります(ほとんど仕事がなかったり、逆に長時間残業が前提のような仕事内容)。

 

どのような仕事内容なのかを具体的に説明することができて、社員として担当する業務量が妥当であることも説明できることが求められます。

 

ポイント2:働く予定の会社

働く会社には経営の安定性・継続性が求められるほかに、労働基準法の遵守や外国人雇用に関する各種の届出の履行も求められます。
そのなかでも不許可の結果になりがちな会社の事例をお伝えいたします。

 

不許可事例4 給与が日本人より低い設定になっている

外国人社員の待遇が日本人社員と同様であることがビザの条件のひとつです。(もちろん勤続年数や経験によっての給与差は認められます。)

 

外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。

 

不許可事例5 入管への虚偽申告

技術・人文知識・国際業務ビザの外国人社員を、現場作業や単純作業などを中心に働かせていることが判明した場合は、会社として今後の外国人社員を採用することが難しくなることはもちろん、不法就労助長罪が適用される可能性さえあります。

 

不許可事例6 会社が必要な許認可を取得していない

中古品を扱うビジネスなら古物商許可、不動産業なら宅建業の許可、レストランなら飲食店営業許可など、特定の業種には法令で定められた許認可の取得が必要です。

 

会社で必要な許認可を持たずにビジネスをしている場合、ビザの申請も不許可となります。

 

ビザ・在留資格手続きは当事務所へお任せください!

行政書士浜岡事務所では採用した優秀な人材にスムーズにビザが許可されるよう、出入国在留管理庁への申請まで総合的にサポートしております。ビザ・在留資格手続きで気になることや不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。


転職や中途採用での注意点

技術・人文知識・国際業務ビザで転職する人や、外国人材を採用する会社の両方にとって、注意しておくべきポイントをお伝えします。

 

面接では必ず在留カードを確認する

 

在留期限の満了日や在留資格が有効かどうかの確認を行います。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で有効な在留カードかどうかを確認できます。

 

また最近は見ただけではその真贋が分からいほど巧妙な偽造在留カードも出回っています。その対策として出入国在留管理庁が配布している「在留カード等読取アプリケーション」の活用もご検討ください。
※ただし本人の承諾を得たうえでご使用ください。

雇用契約書に在留資格に関する条項を加える

 

雇用契約書の内容として、社員のビザが不許可や取消となった場合に対応できる規定があることが重要です。
具体的には下記のような規定を雇用契約書に加えておくことをお薦めいたします。

 

「この雇用契約は、被用者が日本政府から労働許可および居住許可を発行され、またはその許可が更新された場合に有効とする」

 

有効な就労ビザが許可されていることが雇用契約の前提です、という規定です。万が一の事態にも不要なトラブルを防止することができます。

入社後・雇用開始後の手続きを確実におこなう
  • 外国人社員が出入国在留管理庁に転職の届出(所属機関等に関する届出手続)を14日以内に行う。
  • 外国人雇用状況届出を管轄のハローワークへ届け出る。

このハローワークへの届け出は雇用主の義務であり、届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。

  1. 雇用保険へ加入する場合は、入社日(保険に加給した日)の翌月10日まで。
  2. 加入しない場合は、入社日の翌月の末日まで。
転職や中途採用のときに注意すること

 

就労資格証明書」の発行を入管に申請することで、転職先の仕事が技術・人文知識・国際業務ビザで出来る事なのかどうかを事前に確認しておくことができます。不安な心配が解消でき、転職する人にも採用する会社にとって効果的な手段といえます。

 

転職する場合はすでにビザが許可されていますので転職先の企業や新しい仕事内容について入管の審査を受けることが出来ません。そこで就労資格証明書の発行を申請して問題なく発行されれば、万が一にも「本来はしてはいけない仕事だった」といった結果になることを未然に防ぐ事ができます。
ただし企業側が外国人に対してこの証明書の発行や提出を強制することはできませんのでご注意ください。

転職したときは必ず所属機関の変更を入管に届け出る

 

新しい会社に転職したら、14日以内に所属機関の変更を入管に届け出る義務があります。
転職してすぐは何かと忙しい時期ですが、次のビザ更新などで不利益な扱いを受けないためにも必ず14日以内に届け出てください。

もしも失業してしまったら

 

もしも勤めていた会社が倒産したり、リストラにあってしまった場合には出来るだけ早くハローワークに登録してください。

 

技術・人文知識・国際業務ビザで3ヶ月間無職の期間が続いてしまうと「ビザ・在留資格の取消の理由」に該当することになります。ビザの取り消しを防ぐには就職活動などの活動をしているという客観的な資料が必要になります。その資料にはハローワークでの書類を使用することができます。

 

高度専門職ビザの活用も検討する

高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザでは利用できない数多くの優遇策が設定されています。
たとえば在留期間が最初の許可から5年になったり、通常は10年かかる永住者の申請が3年間の在留経験で行うことできるなど日本で働く外国人からの人気がとても高くなっています。

 

もちろん高度専門職ビザを取得してそれまでと同じ技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務(ただし「国際業務」は除く)を担当することも可能です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労系ビザで働く外国人の平均勤続年数は約3年弱となっていますが、高度専門職ビザの取得を会社としてサポートできれば、より長期的で安定した雇用も期待できます。

お問合せ方法

技術・人文知識・国際業務ビザについて、当事務所へ・お電話・メールでお気軽にご連絡ください。

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

行政書士浜岡事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。

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