
技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる「技人国ビザ」)は、専門的な知識や経験を活かして、オフィス系の業務に就くための就労ビザです。
大学や専門学校などを卒業した人、または一定の実務経験を有する人がおもな対象です。
海外在住の方を採用してこれから日本で働いてもらう場合には、技人国ビザの「新規許可(在留資格認定証明書=COE)」の手続きが必要で、留学生などが卒業後に就職する場合は「在留資格変更許可」の手続きとなります。
本ページでは、技人国ビザの基本や新規許可の手続きの流れを確認したうえで、どのような仕事が技人国に該当するのか、その判断基準や不許可になりやすい典型例を見ていきます。
なお、外国人雇用の際に確認しておきたい就労ビザの基本については、外国人雇用と就労ビザの基本ガイドでまとめています。
| 技術・人文知識・国際業務ビザ | |
|---|---|
| 英語名 | Engineer, Humanities Specialist, International Services |
| 対象になる仕事 | 技術系や営業などの人文知識系、翻訳などのデスクワーク |
| 在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月のいずれか |
| 取得の条件 | 専門学校卒や大学卒などの学歴か、一定期間の実務経験など |
技人国ビザは、オフィスワークのための就労ビザと考えると分かりやすいでしょう。たとえば、職種としては次のような特徴があります。
ただし、職種名だけで技人国ビザに該当すると判断されるわけではなく、実際の仕事内容に専門性があるかどうかが確認されます。
技人国で認められる仕事は、大きく「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分かれます。ここでは、技人国ビザの対象となる職種を分野別に確認します。
IT、システム、設計、機械・電気関連など、理系の専門知識を使う技術職が該当します。
具体例:
文系分野の知識を活かす職種が対象です。ホワイトカラー職の多くがここに該当します。
具体例:
国際業務の特徴は、職種が基準省令で列挙されたもの(翻訳・通訳・語学指導など)と“これらに類似する業務”が対象にされていることです。
技人国ビザの審査では、“仕事内容が専門性を持っているか” が最重要です。
次のポイントを満たしているかを確認すると判断しやすくなります。
技人国ビザの審査では、学歴や職歴の有無だけでなく、実際に行う業務が「専門性のある業務」として説明できるかが重要です。次のようなパターンは、業務該当性の説明が弱くなりやすく、不許可につながることがあります。
これらは、技術・人文知識・国際業務ビザで「最初からできない仕事」と判断されるという意味ではありません。
ただし、職務内容説明書・組織図・業務フロー・成果物の例などにより、担当する職務の専門性と範囲を具体的に示すことが求められるケースが多く、十分な準備と説明が重要になります。
技人国ビザを取得するには、学歴または実務経験、担当する仕事内容、待遇などの条件を満たす必要があります。
審査では、本人の学歴・職歴だけでなく、仕事内容との関連性や、外国人を適切に雇用できる企業かどうかも確認されます。
ビザを申請する人が、下記の1、2、3のどれか1つにあてはまること。
1 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」
4年制大学以外にも、日本や海外の短大も含まれます。
2 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」
日本の専門学校を卒業した学歴です。この場合は、働こうとしている仕事・職種と専門学校で勉強した分野が関連している必要があります。
ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合には、仕事・職種と専門学校の関連性は比較的緩やかに判断されます。
3 「10年以上の実務経験を有すること」
実務経験で申請するには関連した職種で10年以上の経験が必要です。
この10年間には関連する技術や、知識を国内外の学校で勉強していた期間も含めて計算することができます。
「ビザ申請者が下記の1と2の両方にあてはまること」
1 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること
国際業務は、基準省令で列挙された業務(翻訳・通訳・語学指導等)および“これらに類似する業務”が対象です。
2 仕事に関連した3年以上の実務経験があること
大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」で申請するときは、3年の実務経験が免除されます。
技術・人文知識・国際業務ビザでは、すべての申請で日本語能力が一律に求められるわけではありません。
所属機関(申請する会社)がカテゴリー3・4に該当し、日本語を用いて対人対応を行う業務に従事する場合には、業務上必要となる日本語能力を証明する資料の提出が求められます。
この場合は、CEFR B2相当の日本語能力が基準となり、日本語能力試験(JLPT)N2以上や、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などにより確認されます。
どのような仕事が対象となるかは、「営業」「通訳」「接客」といった職種名だけで決まるものではありません。実際の業務の中で、日本語による顧客対応、折衝、相談対応などをどの程度行うのかによって判断されます。
また、新規の申請だけでなく、転職や配置変更によって業務内容が変わった場合には、在留資格変更や在留期間更新の際にも確認が必要となることがあります。
なお、以下に該当する場合は、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。
日本語能力が必要となる業務や、転職・更新時の考え方については、「技術・人文知識・国際業務ビザに日本語要件|対象となる業務・企業と実務への影響」で詳しく説明しています。
ビザを申請する人の給料は、働く会社からのものだけではなく、同じ地域の相場や他社での給料も参考にしたうえで、「日本人と同等額以上になっているか」という視点で審査されます。
なお通勤費など実費精算的な性質のものは、比較の対象になりにくいと言えます。
次の章では、実際に申請を行う手続きについて詳しく解説していきます。
技人国ビザの新規許可は、次のような流れで進みます。
一般的には下記の表のように申請準備から入社まで3〜4か月程度は見込まれるため、スムーズに入社するためには予定日の数か月前から準備を始めることが望ましいといえます。
| 手続き | 必要な時間 |
|---|---|
| 1 書類の準備 | 約1か月 |
| 2 入管での審査 | 約1〜3か月(目安) |
| 3 COEの郵送 | 約1週間 |
| 4 日本大使館でのビザ申請 | 数日〜数週間(国や地域、混雑による) |
| 5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
技人国ビザの申請は準備や審査で時間を要します。入社に遅れないよう、早めの手続き開始が安心です。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請で提出する書類や資料は、勤務先の会社や団体が属するカテゴリー別に用意することになります。
| カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
|---|---|
| カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
| カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
| カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
| カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
5 派遣社員として働く場合(派遣契約に基づく就労の場合)に追加で必要な書類
(1) 申請人の派遣労働に関する誓約書
所属機関(派遣元)用 1通
派遣先用 1通
(2) 申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
労働条件通知書(雇用契約書) 1通
労働者派遣個別契約書 1通
下記のいずれかの書類
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
下記のいずれかの書類
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
1 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
一般社員として雇用される場合があてはまります。
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
取締役などの役員として働く場合にあてはまります。
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。
2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通 (大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 登記事項証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 所属機関の代表者に関する申告書
この申告書は、申請内容について所属機関の代表者が確認し、企業側も内容に関与したうえで提出するための書類です。
単に代表者の情報を記載するだけではなく、職務内容や雇用実態を会社側でも確認していることが前提となるため、申請書や雇用契約書、職務内容説明書の記載を一致させておくことが重要です。
6 (日本語を用いて対人対応を行う業務に従事する場合)業務上使用する言語についての能力を証する資料
対象となる業務内容や、日本語能力があるとみなされる場合については、前記の「日本語能力の証明が必要となる場合」をご確認ください。
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通 もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
必要書類の整理で迷う場合は、まずは次のポイントを確認してください
技人国ビザの新規許可は、職務内容の専門性と学歴・職歴との関連性、そして会社カテゴリーに応じた資料の整備で結果が大きく変わります。
初回相談では、申請類型(新規/変更)・必要書類・説明すべきポイントを整理してご案内します。
※ニックネーム可/入力は3項目のみ(原則、翌営業日までにご返信)
本ページでは、技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)の対象業務や申請要件、手続きの流れまでを説明しました。最後に、技人国ビザの申請や外国人採用でよく確認されるポイントをFAQ形式でまとめます。
新規許可は、海外にいる外国人を採用し、日本で働くための在留資格認定証明書(COE)を取得する手続きです。
一方、変更申請は、留学生など、すでに日本に在留している人が、現在の在留資格から技人国ビザへ変更する手続きです。
大学を卒業している場合は、専攻と仕事内容との関連性は比較的幅広く判断されます。
ただし、大学で学んだ知識が担当する業務にどのように活かされるのかを、職務内容説明書などで具体的に説明できることが重要です。
関連する業務に従事した会社の在職証明書が基本となります。在職期間だけでなく、担当した業務内容も確認できることが重要です。
在職証明書だけでは十分に証明できない場合は、給与明細、雇用契約書、勤務記録などの補足資料を組み合わせて提出することがあります。
一律の最低金額が決められているわけではありません。
原則として、同じ職種や経験年数の日本人社員が受ける報酬と同等額以上であることが求められます。地域、職種、経験年数、会社の給与体系などを踏まえて確認されます。
新設法人や小規模企業でも、技人国ビザに該当する外国人を採用できます。
ただし、事業内容や雇用の必要性、事業の継続性を説明するため、事業計画書、取引契約書、会社案内、資金状況を示す資料などが特に重要になります。
すべての技人国ビザ申請で日本語能力試験N2が必須となるわけではありません。
所属機関がカテゴリー3・4に該当し、日本語を用いて対人対応を行う業務に従事する場合には、CEFR B2相当の日本語能力を証明する資料が求められます。
日本の大学などを卒業している場合や、一定の在留歴がある場合は、日本語能力を有するものとみなされることがあります。
転職や配置変更によって業務内容が変わり、日本語を用いた対人対応を行うことになった場合は、在留資格変更や在留期間更新の手続きでも、日本語能力を証明する資料が必要となることがあります。
同じ勤務先で従来と同じ業務を継続する場合は、申請内容に応じて取扱いが異なります。
海外の親会社、子会社、支店などから日本法人へ転勤する場合は、「企業内転勤」の在留資格に該当することがあります。
一方、海外の会社を退職して日本法人に新たに採用される場合などは、技人国ビザで申請することがあります。
会社間の関係、雇用契約、転勤前の勤務期間、担当する業務内容を確認して判断します。
技人国ビザの審査では、本人の学歴・経験、仕事内容、企業側の資料に矛盾がないことが重要です。
書類の量も多く、企業のご担当者様や外国人の方にとっては負担が大きい手続きです。当事務所では、
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