技術・人文知識・国際業務ビザ 申請手続きと条件を詳しく解説します。

office worker

技術・人文知識・国際業務ビザは、外国人が日本で働くための代表的な就労ビザ・在留資格です。具体的には専門的な技術や知識を活かして、オフィスなどでデスクワークをする人が対象者になります。
このビザの対象となる仕事は、理学や工学などの自然科学(技術分野)、法律学、経済学、社会学などの人文科学(人文知識分野)、そして外国の文化や考え方を活かした国際業務の3つに分かれています。

 

このページでは通称「ギジンコク・ビザ」とも呼ばれる技術・人文知識・国際業務ビザについて、申請条件や必要書類、入管での手続きなどを分かりやすく解説します。

ポイント1:

 対象になる職種はなに?

ポイント2:

 申請するための条件は?

 

なお「技術・人文知識・国際業務ビザ」については、下記のページもご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザ
英語名 Engineer, Humanities Specialist, International Services
対象になる仕事 技術系や営業などの人文知識系、翻訳などのデスクワーク
在留期間 5年、3年、1年、または3か月のいずれか
取得の条件 専門学校卒や大学卒などの学歴か、一定期間の実務経験など

 

 

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技術・人文知識・国際業務ビザに関する手続きや申請でわからないことがあれば、ぜひ行政書士浜岡事務所にご相談ください。専門家があなたの疑問に丁寧にお答えし、必要なサポートを提供いたします。

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技術・人文知識・国際業務ビザのQ&A

よくある質問をもとに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」について説明します。まずはこのビザについて、簡単にイメージしていただければ幸いです。

技術・人文知識・国際業務ビザはどんなビザ?

このビザは、おもにはデスクワーク担当の会社員・サラリーマンとして働きたい人が申請します。対象の職種も幅広いため、就労系ビザでは最も代表的なもので、大学や専門学校を卒業した人や、ある程度の仕事の経験がある人が申請できます。
ちなみに雇用の形態は正社員だけでなく、契約社員や業務委託でも申請でき、派遣社員として働くことも可能です。
スーツとネクタイ

どんな仕事が対象?

このビザで働けるのは下記の3つの分野に含まれる職種で、基本的にオフィスの中で働くデスクワークとなっています。

  • 技術:エンジニアやシステム開発の仕事
  • 人文知識:営業、経理、人事などの事務系の仕事
  • 国際業務:翻訳や海外取引など、外国文化に関わる仕事


まずは、予定している仕事がどれに当てはまるか確認してみましょう!
職種についてより詳しくは、対象になる職種をご覧ください。

申請のために必要な条件は?

「学歴」で申請する場合:
技術・人文知識・国際業務ビザを「学歴」で申請するには、ビザ申請者が日本の専門学校、短大、大学を卒業していることが必要です。海外の学歴で申請する場合は、日本の短大や大学と同じレベルの学校を卒業しているが求められます。
卒業式
「職務の経験」で申請する場合:
職務経験で申請する場合には、職種によって条件が設定されています。

  • 技術人文知識にあてはまる職種の場合:10年以上の経験
  • 国際業務にあてはまる職種の場合:3年以上の経験

面接のイメージ画像
条件についてより詳しくは技術・人文知識・国際業務ビザの条件をご覧ください。

どんなときにビザが不許可になりますか?

一人ひとりの事情や状況にもよりますが、下記のようなことが多くの事例で共通しています。

  • やろうとしている仕事がこのビザの対象職種に入っていない
  • ビザ申請者が過去にルール違反(例:アルバイトのやりすぎ、など)をしている
  • 申請した業務がフルタイムで必要なのかどうか疑わしいと思われる

このようなケースについて、不許可にならないために、で過去の事例を詳しく紹介しています。

現場作業や厨房で働けますか?

このビザは、オフィスでのデスクワークが基本的な対象です。工場の作業員や厨房での調理といった「現場作業」などの職種は対象外になっています。もしも料理人として働きたい場合は、「技能ビザ」などの別の種類のビザが必要になります。

申請に必要な書類は?

技術・人文知識・国際業務ビザの申請には大きく分けて2つの資料が必要です。

  • 申請者本人に関する資料(学歴や経験など)
  • 働く会社に関する資料(会社の規模や事業内容など)

書類の束
働く会社はついては、会社の大きさによって必要な資料が異なります。事業規模の小さな会社は大会社に比べると必要な資料も多くなります。詳しい情報は、必要な書類でご確認ください。

技術・人文知識・国際業務ビザで働ける仕事・職種

技術・人文知識・国際業務ビザで働くことのできる仕事を分野ごとに分かりやすく説明します。
まず、予定している仕事がどの分野に当てはまるか確認してみましょう。

1. 「技術」にあてはまる仕事や職種はどんなもの?

技術的な話し合いをする人たち

おもに理系の分野に関連する仕事を指します。代表的なものとしては、技術者、開発や設計の仕事、CADやCAMを使う技術者、システムエンジニア、ネットワーク技術者などがあります。

2. 「人文知識」にあてはまる仕事や職種とは?

デスクワークで働いている女性

会社の組織では、人事や法務、営業、経理といった仕事が代表的です。また、編集者やファイナンシャルプランナーのような仕事も「人文知識」に含まれます。

3. 「国際業務」にあてはまる職種とは?

デザイン画を描いている人

国際業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。
そして職種や仕事が下記のなかの種類に限定されていることが特徴です。

  • 翻訳
  • 通訳
  • 語学指導
  • 広報
  • 宣伝
  • 海外取引業務
  • 服飾や室内装飾に係るデザイン
  • 商品開発
  • その他これらに類似する業務

 

職種の分類について

大まかに言えば、理系の仕事は『技術』、文系の仕事は『人文知識』に分類されます。
また、大学や一定の専門学校を卒業した人がこのビザを申請する場合、学生時代の専攻分野と仕事の内容が完全に一致していなくても、それほど厳しく審査されないようになっています。

技術・人文知識・国際業務ビザの条件とは

これから、このビザを取るための条件を詳しく説明します。
『技術』や『人文知識』で申請する場合と、『国際業務』で申請する場合では、条件が大きく違います。

1. 学歴か実務の経験
「技術」か「人文知識」の分野の職種で申請するとき

ビザを申請する人には下記のどれかひとつにあてはまる学歴や経歴が必要です。

 

 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」

簡単に言い換えると「大卒か大卒以上の学歴」ということになります。4年制大学の学歴の他にも、日本や海外の短大の卒業も含まれます。

 

ちなみに大卒の場合は専攻と予定職種の関連性はそれほど厳しく審査されませんので、文系だからIT系でSEとして就職できないというようなこともありません。

 

 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」

日本の専門学校を卒業した学歴のことです。

 

専門学校卒の場合は予定している仕事・職種と具体的に関連している科目を専攻していることも必要です。

ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合、大学卒業と同じように予定の仕事・職種と専門学校で専攻した科目の関連性についてはビザの審査で比較的緩やかに判断されます。

 

 「10年以上の実務経験を有すること」

学歴ではなく実務経験で申請する場合の条件です。
この10年間には関連する技術または知識を国内外の学校で学んでいた期間も含めて計算することができます。

 

「国際業務」の職種で申請するときの条件

 

「ビザ申請者が下記の両方にあてはまること」

 

 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること

国際業務では職種の種類が上記の9種類に限定されます。
それ以外の職種では申請出来ませんので注意が必要です。

 

 予定している仕事に関連した3年以上の実務経験をもっていること

大学を卒業した人が「翻訳」か「通訳」または「語学の指導」にあてはまる仕事で申請する場合には、この「3年の実務経験」は免除されます。

国際業務にあてはまる仕事で申請しても、大学や日本の専門学校で関連することを専攻していた人は「人文知識」の条件で技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる場合があります。

 

2. 働く待遇に関する条件(各分野共通)
日本人が従事するに場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

ビザを申請する人の給料は、働く会社だけではなく、会社のある地域の相場や他社での給料も参考にしたうえで、「日本人と同等額以上になっているか」という視点で審査されます。

 

なお報酬額にはいわゆる「手当」は含まません。通勤費などが代表的な含まれない手当です。

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手続きの順番と必要な書類

これから解説る手続きは、「新しく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する」手続きです。
つまりこれから来日して働く人へビザの発行を申請する手続きをご紹介しています。

日本国内の留学生などから会社員になる場合(ビザの種類変更)は、「技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する手続き」のページをご覧ください。

 

手続きのながれとスケジュール

ビザを申請するための準備から、ビザが許可されて日本に入国するまでに必要な手続きとそのために必要なプロセスを整理すると、下記のように入社予定日の3~4か月前から手続きの準備を始めることになります。

 
手続き 必要な時間
1 書類の準備 約1か月
2 入管での審査 約3か月
3 COEの郵送 約1週間
4 日本大使館でのビザ申請 約1週間
5 日本入国 COEの日付から3か月以内
  1. 必要な資料を収集し手続き書類を当事務所で作成します。
  2.  

  3. 作成した書類を出入国在留管理局に提出し審査を待ちます。
  4. 技術・人文知識・国際業務ビザではこの期間が2021年度で平均48日間でした。
    これはあくまで平均ですので実際には2か月から3か月の時間も考慮すべきでしょう。またこの審査期間中に追加の説明書類の提出を求められることもあります。

     

  5. 許可の場合は「在留資格認定証明書(COE)」が発行され、それを海外のビザ申請者へ国際郵便で転送します。
  6. COEは電子メールでも発行が可能です。
    海外へ紙のCOEを国際郵便で送る代わりに電子メールの転送でも対応することが可能です。

     

  7. ビザ申請者がCOEを持参して、自国にある日本大使館や領事館等でビザ(査証)を発行してもらいます。
    基本的に各国の日本大使館では1週間程度でビザ(査証)が発行されるようになっていますが、混雑している時期にはより時間がかかることもあります。
  8.  

  9. 日本に入国するタイムリミットは、在留資格認定証明書(COE)の発行日付から3か月以内までになります。

 

新規の手続きに必要な書類

ファイルから書類を出している手の画像

ここからは技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類をご案内いたします。
ここでご紹介する書類や資料は定められた必要最小限のものですので、ビザ申請者の状況によっては別の書類や資料の追加提出が求められる場合もあります。

技術・人文知識・国際業務ビザの申請では、提出する書類や資料が働く予定の会社や団体が属するカテゴリー別に設定されています。

 

カテゴリー 該当する会社の具体例
カテゴリー1 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など
カテゴリー2 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など
カテゴリー4 カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など)

 

すべてのカテゴリーで必要な書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
※写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出)

 

カテゴリー1か2で追加する書類

 「カテゴリー1
下記のいずれかの書類
 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 

 「カテゴリー2
下記のいずれかの書類
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

 

カテゴリー3か4で追加する書類

 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料

 

労働契約を締結する場合
 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)

一般社員として雇用される場合があてはまります。

日本法人の会社の役員になる場合
 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通

取締役などの役員として働く場合にあてはまります。

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

日本支社への転勤や、NGOや公共団体などの役員として働く場合にあてはまります。

 

 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書

 

 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 

 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
 IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)

 

 登記事項証明書
 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 

 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
 その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通

 

 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)

 

 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通

 

 カテゴリー4の会社の場合のみ、下記のアとイの両方の資料を追加します。

 

 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料

 

「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
 「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」

 

 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
 下記AかBのどちらかの資料

 

A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

行政書士浜岡事務所では、ビザや在留資格の手続きがスムーズにすすむよう、準備から許可が出るまで、各種のサポートをしています。
許可の見込みや、お客様の状況に合わせて必要な書類を準備したりアドバイスを行い、お客様の申請を丁寧にサポートいたします。

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不許可にならないために

技術・人文知識・国際業務ビザの申請が不許可にならないように、このビザの大切なポイントを、過去に不許可になった例で説明します。

 

ポイント1:学歴と働く仕事の内容

技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるためには、基本的に、大学や専門学校で学んだ内容が、これから働く仕事に関係していることが必要です。

 

仕事内容が「単純労働」と判断される場合

このビザでは、いわゆる「オフィスで働く仕事」が基本的な対象になります。
小売店の店舗で外国人客向けの通訳などは認められることもありますが、例えば、工場のライン作業や飲食店のホールスタッフのような現場作業は、このビザの対象外です。

 

入社後の現場研修が問題になる場合

会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。
しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「オフィスの勤務となるのはm現場研修で優秀だった人だけ」という扱いでは、例え申請してもほぼ不許可となるでしょう。

 

仕事内容が不自然な場合

仕事の内容が明らかにおかしい場合も不許可になります。
例えば:

  • ほとんど仕事がないのに社員として雇用する
  • 逆に、長時間残業が当たり前の内容

このような場合は、仕事内容を具体的に説明し、妥当な業務量であることを示す必要があります。

 

ポイント2:働く予定の会社についての注意点

会社にも以下のような条件が求められます。

 

給与が日本人より低い

外国人社員の待遇は、日本人社員と同じでなければいけません。
(経験や勤続年数による差は認められます。)
外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。

 

入管への嘘の申告がある場合

もし会社が、外国人社員に現場作業や単純作業をさせるために虚偽のビザ申請した場合、それが発覚すると会社の信頼が大きく損なわれます。最悪の場合、会社は不法就労助長罪で罰せられる可能性もあります。

 

会社が必要な許認可を取得していない

会社が法律で必要な許可を取っていないと、ビザも不許可になります。
例えば:

  • 中古品を扱うなら「古物商許可」
  • 不動産なら「宅建業の許可」
  • レストランなら「飲食店営業許可」

こういった許可が必要です。

 

ビザ・在留資格の手続きは私たちにお任せください!

行政書士浜岡事務所では、優れた人材がスムーズにビザを取得できるよう、出入国在留管理庁への申請を全力でサポートしています。ビザや在留資格について気になることや不安なことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。

技術・人文知識・国際業務ビザからのステップアップ

このビザを持っていれば、仕事を続けている限り、手続き(「在留期間更新許可申請」といいます)をすれば日本での滞在を希望するだけ延長することができます。さらに、対象の職種や仕事内容の範囲内であれば、転職してキャリアアップを目指すことも可能です。

 

そして一定の条件が揃ったら、技術・人文知識・国際業務ビザからより良い条件のビザに変更することも可能になります。

 

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは1号と、1号で3年以上が過ぎた人が申請できる2号の2種類があって、1号の在留期限は5年、2号は無期限になります。その他にも副業が可能だったり、いろいろな優遇策を受けることができます。
条件のポイント
出身大学や年齢、年収などが評価されます。このビザを目指すなら、仕事の経験を積みながら、これらの条件をクリアすることが大切です!
詳しくは「高度専門職ビザ」のページをご覧ください。

 

永住者ビザ

永住者ビザは日本での在留が無期限になる上に、働く職業に制限がありません。就労ビザの対象になっていない、美容師やペットのトリマーのような仕事でも自由に働けるようになります。
条件のポイント

  • 日本に10年以上住んでいること(そのうち5年以上は就労ビザを持っていること)
  • 現在のビザが3年または5年の在留期限で発行されていること

詳しくは「永住者ビザ」のページでご覧ください。

 

日本人と結婚した場合は?

日本人と結婚すると、「日本人の配偶者等ビザ」に変更できます。もちろん、今の技術・人文知識・国際業務ビザのままでもOKです!
日本人の配偶者等ビザのメリット

  • 好きな仕事に自由に就ける
  • 永住者ビザの申請条件が優遇される

詳しくは「日本人の配偶者等ビザ」でご確認ください。

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転職する人や中途採用するときのポイント

技術・人文知識・国際業務ビザで転職する人や、外国人材を採用する会社の両方にとって、注意しておくべきポイントをお伝えします。

 

面接では必ず在留カードを確認する

 

在留期限の満了日や在留資格が有効かどうかの確認を行います。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で有効な在留カードかどうかを確認できます。

 

また最近は見ただけではその真贋が分からいほど巧妙な偽造在留カードも出回っています。その対策として出入国在留管理庁が配布している「在留カード等読取アプリケーション」の活用もご検討ください。

ただしこのアプリは必ず本人の承諾を得たうえでご使用ください。

雇用契約書に在留資格に関する条項を加える

 

雇用契約書の内容として、社員のビザが不許可や取消となった場合に対応できる規定があることが重要です。

 

具体的には下記のような規定を雇用契約書に加えておくことをお薦めいたします。

 

「この雇用契約は、被用者が日本政府から労働許可および居住許可を発行され、またはその許可が更新された場合に有効とする」

 

有効な就労ビザが許可されていることが雇用契約の前提です、という規定です。万が一の事態にも不要なトラブルを防止することができます。

入社後・雇用開始後の手続きを確実におこなう
  • 外国人社員が出入国在留管理庁に転職の届出(所属機関等に関する届出手続)を14日以内に行う。
  • 外国人雇用状況届出を管轄のハローワークへ届け出る。

このハローワークへの届け出は雇用主の義務であり、届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。

  1. 雇用保険へ加入する場合は、入社日(保険に加給した日)の翌月10日まで。
  2. 加入しない場合は、入社日の翌月の末日まで。
転職や中途採用のときに注意すること

 

就労資格証明書」の発行を入管に申請することで、転職先の仕事が技術・人文知識・国際業務ビザで出来る事なのかどうかを事前に確認しておくことができます。不安な心配が解消でき、転職する人にも採用する会社にとって効果的な手段といえます。

 

転職する場合はすでにビザが許可されていますので転職先の企業や新しい仕事内容について入管の審査を受けることが出来ません。そこで就労資格証明書の発行を申請して問題なく発行されれば、万が一にも「本来はしてはいけない仕事だった」といった結果になることを未然に防ぐ事ができます。

ただし企業側が外国人に対してこの証明書の発行や提出を強制することはできませんのでご注意ください。

転職したときは必ず所属機関の変更を入管に届け出る

 

新しい会社に転職したら、14日以内に所属機関の変更を入管に届け出る義務があります。
転職してすぐは何かと忙しい時期ですが、次のビザ更新などで不利益な扱いを受けないためにも必ず14日以内に届け出てください。

もしも失業してしまったら

 

もしも勤めていた会社が倒産したり、リストラにあってしまった場合には出来るだけ早くハローワークに登録してください。

 

技術・人文知識・国際業務ビザで3ヶ月間無職の期間が続いてしまうと「ビザ・在留資格の取消の理由」に該当することになります。ビザの取り消しを防ぐには就職活動などの活動をしているという客観的な資料が必要になります。その資料にはハローワークでの書類を使用することができます。

 

高度専門職ビザの活用も検討する

高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザでは利用できない数多くの優遇策が設定されています。
たとえば在留期間が最初の許可から5年になったり、通常は10年かかる永住者の申請が3年間の在留経験で行うことできるなど日本で働く外国人からの人気がとても高くなっています。

 

もちろん高度専門職ビザを取得してそれまでと同じ技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務(ただし「国際業務」は除く)を担当することも可能です。

 

技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労系ビザで働く外国人の平均勤続年数は約3年弱となっていますが、高度専門職ビザの取得を会社としてサポートできれば、より長期的で安定した雇用も期待できます。

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行政書士浜岡事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザについて、申請する外国人の方向けのサービス、外国人社員を採用したい企業向けのサービスの2つをご提案しております。

 

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  • その他、特に気になっていること
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