技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働く外国人にとって最も一般的な就労系のビザ・在留資格です。
なぜならば人文知識・国際業務ビザは、会社に就職してデスクワークとして働くほとんどの職種(経理や営業、技術開発など)を対象しているからです。そして対象の職種なら正社員以外の雇用契約で働く人も、たとえば委任契約や請負契約で働く人も対象になります。
しかし工場などの生産現場で働いたり、調理師など厨房の現場で働くような、いわゆる「現場作業」に分類される仕事は技術・人文知識・国際業務ビザでは対象外になっていることにも注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザで働ける仕事・職種は3つの分野
このページでは技術・人文知識・国際業務ビザについて、対象になる職種の詳細や、取得するための条件、手続きで必要になる書類などの基本的なことから、中途採用など注意すべきことまで詳しくお伝えします。
技術・人文知識・国際業務ビザの手続きでお困りのことやご相談があればお気軽に当事務所へご連絡ください。
なお「技術・人文知識・国際業務ビザ」について、下記の専門ページもご覧ください。
他のビザ・在留資格から技術・人文知識・国際業務ビザに変更する手続きは、
技術・人文知識・国際業務ビザの有効期間の更新は、
技術・人文知識・国際業務ビザの概要 | |
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英語名 | Engineer, Humanities Specialist, International Services |
対象の仕事 | 技術系や人文知識系、翻訳などの国際業務に該当するデスクワーク |
在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月のいずれか |
条件 | 専門学校卒業や大学卒業などの学歴や、一定期間以上の実務経験など |
技術・人文知識・国際業務ビザにあてはまる仕事は、基本的にデスクワークといわれる働き方です。
「技術」・「人文知識」・「国際業務」の各分野別で職種(働き方)の具体例を詳しく解説します。
1. 「技術」にあてはまる職種
技術・人文知識・国際業務ビザのなかの「技術」になります。
一般的には理系の仕事と呼ばれる職種で、技術者、開発業務、設計業務、CADやCAM技術者、システムエンジニア、ネットワーク技術者などが代表的です。
2. 「人文知識」にあてはまる職種
技術・人文知識・国際業務ビザのなかの「人文知識」に該当する職種です。
人事部や法務部、営業や経理といった仕事が代表的です。その他にも編集者やファイナンシャルプランナーといった仕事も人文知識にあてはまります。
3. 「国際業務」にあてはまる職種
技術人文知識国際業務ビザのなかの「国際業務」に該当する職種です。外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務と規定されていて、「国際業務」にあてはまる職種や仕事が次のどれかに限定されています。
最近は簡単に区分することが難しい職種も増えていますが、大まかには理系と言われる仕事=技術、文系と言われる仕事=人文知識、とご理解いただいて差し支えありません。
そして大学卒業などの学歴があると、卒業した学部とこれから予定する職種の関連性はそれほど強く求められません。また一定の専門学校卒業の場合も同様です。しかしそれ以外の専門学校卒業の場合は専攻分野と予定職種の間に関連性があることが条件になりますので注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザは申請者の学歴か職務経歴のどちらかを根拠に申請することが出ます。
・学歴で申請する場合は、日本国内の専門学校・短期大学・大学などを卒業しているか、海外の短大や大学を卒業していることが条件です。
・職歴で申請する場合は働く職種で10年以上(国際業務の場合は3年以上)の経歴があることが条件になります。
正社員として雇用契約を結ぶほかにも、「請負契約」や「委任契約」などで働く人も対象者となります。また派遣社員としても働くことができます。
業種とは製造業やサービス業、飲食業といった会社として行なっている事業のことです。基本的に全ての業種が対象になります。
現場作業とは、建設現場の作業員・レストランの調理スタッフ・工場のライン作業員のような職種のことで、技術・人文知識・国際業務ビザでは許可されない職種です。
たとえば建設業の会社で経理や設計といったデスクワークの職種で働くことは可能ですが、おなじ建設業の会社でも技術・人文知識・国際業務ビザでは現場作業員として働くことはできない、ということになります。
初回の申請では「1年」で許可される傾向があります。しかしその後に問題なく期間更新を重ねてゆけば3年などの長期間で許可されるようになってゆきます。
つぎに「技術・人文知識・国際業務ビザの条件」について説明します。
このビザで必要な条件とは、おもに下記の2種類です。
「ビザ申請者が下記の1、2、3のどれかひとつにあてはまる経歴があって、予定している仕事の内容に必要な技術または知識を習得していること」
1 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」
大学卒の学歴を背景にした条件です。この「大学」には国内外の短大・大学院の卒業も含まれます。大学卒以上の学歴がある場合には、予定している仕事・職種と大学で専攻した科目の関連性はビザの審査で比較的緩やかに判断されます。
2 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと」
日本国内の専門学校を卒業した学歴の条件です。専門学校の卒業とは「専門士」または「高度専門士」の学位を得ていることを意味しています。なお専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)を卒業した場合には大学卒業と同じように予定の仕事・職種と専門学校で専攻した科目の関連性についてはビザの審査で比較的緩やかに判断されます。
それ以外の専門学校卒の場合は予定している仕事・職種に必要な技術や知識と具体的に関連している科目を専攻していることが必要になります。
3 「10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること」
学歴ではなく実務経験で申請する場合の条件です。この10年間は関連する技術または知識を国内外の学校での専攻していた期間も含めて計算することができます。
「ビザ申請者が下記の1と2の両方のどちらにもあてはまること」
1 仕事の内容が、「翻訳」「通訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引業務」「服飾や室内装飾に係るデザイン」「商品開発」「その他これらに類似する業務」のどれかであること
2 予定している仕事に関連した3年以上の実務経験をもっていること
※ 大学を卒業した人が「翻訳」「通訳」または「語学の指導」に該当する業務に従事する場合は、3年の実務経験は免除されます。
※ 国際業務に該当する仕事でも、大学や日本の専門学校で関連することを専攻していた人は「人文知識」の条件で技術・人文知識・国際業務ビザを申請できる場合があります。
報酬額つまり給料は働く会社だけではなく、地域や他の会社で同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上になるという観点からもビザ申請の審査で考慮されます。
※なお報酬額にはいわゆる「手当」は含まれないことになっています。通勤交通費が代表的な手当です。「働くために社員が個人で立替えた費用を会社が後から給与に追加して支払う」ことになり報酬額(給料)の内容には認められません。
「新しく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する」手続きは海外で採用した社員が日本国内で勤務するときに行うことが一般的です。つまりこれから来日して働く人へ向けて技術・人文知識・国際業務ビザの発行を申請することで、正式には「在留資格認定証明書交付申請」という名称の手続きです。
日本国内にいる留学生などから会社員になったり、採用する場合には「技術・人文知識・国際業務ビザへ変更する手続き」のページをご覧ください。手続きや申請から許可までのスケジュールなども紹介しています。
ビザ申請の準備から日本入国までに必要な手続きとそのための時間で整理すると、基本的には下記のような段階を経ることになります。このため、日本で働き始める3~4か月前には手続きの準備を始めることになります。
手続き | 必要な時間 |
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1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
※COEはPDFでも発行が可能です。海外への国際郵便発送にかえて電子メールでの送付も行なうことができます。
このような手続きは一般的に「ビザの手続き」と呼ばれていますが、実際には「ビザ」と「在留資格」は手続きでは全く異なるものです。詳細については当事務所の「在留資格とビザの違い」でご確認いただければ幸いです。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類をご案内いたします。これらの提出書類で、技術・人文知識・国際業務の条件に該当していることを証明します。なおここでご案内する書類は必要最小限のものです。案件によって別の書類や資料の追加提出が求められる場合もあります。
提出する書類や資料は、申請者の勤務先が下記の表でどのカテゴリーに属するのかによって異なります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
※専門学校で外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した人:認定学科修了証明書 1通
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出)
・ 「カテゴリー1」
下記のいずれかの書類
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 「カテゴリー2」
下記のいずれかの書類
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
1 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料
「労働契約を締結する場合」
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
「日本法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 登記事項証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
6 カテゴリー4の会社の場合は、下記のアとイの両方の資料を追加します。
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
・ 「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
当事務所では申請許可の見込み、外国人の方の状況に合わせ別途用意すべき資料、手続き全体の時間管理など、手続きの初めから在留資格の認定が下りる段階までアドバイスをさせていただきます。
専門学校卒業生と希望する職種の関連性をビザの手続きで大学卒業と同じように緩やかに審査する制度は、卒業した専門学校の学科が2024年から始まった「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定されているかどうかで適用されるのか、適用されないのかが分かれます。
そしてこの「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、全ての専門学校が対象ではなく、一番古い認定では2014年から始まった「職業実践専門課程」として認定された学科で認定の翌年度の入学生からが対象者になります。
なので、専門学校卒の外国籍の方の場合は、卒業する(した)専門学校から下記の1と2のことについて確認をしておく必要があります。
この1と2に合っていれば、専門学校卒業でも希望する職業と専門学校で勉強した内容がに関連性が薄くても、大学卒業者のように緩やかに審査してもらえることになります。
本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
技術・人文知識・国際業務ビザが許可されるためには、大学や専門学校で学んだ内容がこれから担当する仕事に関連していることが求められます。重要なのは、予定している仕事が技術・人文知識・国際業務ビザの範囲に入っていないとどのような学歴でも許可が下りない、という点です。
技術・人文知識・国際業務ビザの仕事の内容は、いわゆる「オフィスに勤務するホワイトカラーの職種」です。申請した仕事が工場での製造ライン勤務や飲食店のホールなどの現場作業では不許可になります。
会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。
しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「研修後にオフィス勤務となる人は選抜された社員のみ」という内容ではほぼ不許可となってしまいます。
1週間の業務時間が40時間(1日8時間 週5日)相当になると考えられないような仕事の内容では不許可となります。どのような仕事なのか内容を具体的に説明できて、社員として担当する業務量が妥当であることを説明できることが求められます。
働く会社には経営の安定性・継続性が求められるほかに、労働基準法の遵守や外国人雇用に関する各種の届出の履行も求められます。そのなかでも不許可の結果になりがちな事例をお伝えいたします。
外国人社員の待遇が日本人社員と同様であることがビザの条件のひとつです。(もちろん勤続年数や経験によっての給与差は認められます。)外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。
これまでに採用した技術・人文知識・国際業務ビザの外国人社員が、申請した内容と違う単純作業などの仕事をしていることが判明した場合は、会社として今後の外国人社員を採用することが難しくなることはもちろん、不法就労助長罪が科される可能性もあります。
中古品を扱うビジネスなら古物商許可、不動産業なら宅建業の許可、レストランなら飲食店営業許可など、特定の業種には法令で定められた許認可の取得が必要です。会社で必要な許認可を持たずにビジネスをしている場合、ビザの申請が不許可となります。
行政書士浜岡事務所では採用した優秀な人材にスムーズにビザが許可されるよう、出入国在留管理庁への申請まで総合的にサポートしております。ビザ・在留資格手続きで気になることや不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。
技術・人文知識・国際業務ビザで転職する人や、外国人材を採用する会社にとって、転職や中途採用で問題が起きないよう注意しておくポイントをお伝えします。
在留期限の満了日や在留資格が有効かどうかの確認を行います。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で有効な在留カードかどうかを確認できます。
また最近は見ただけではその真贋が分からいほど巧妙な偽造在留カードも出回っています。その対策として出入国在留管理庁が配布している「在留カード等読取アプリケーション」の活用もご検討ください。※ただし本人の承諾を得たうえでご使用ください。
雇用契約書の内容として、社員のビザが不許可や取消となったときへ対応できる規定があることが重要です。
具体的には下記のような規定を雇用契約書に加えておくことをお薦めいたします。
「この雇用契約は、被用者が日本政府から労働許可および居住許可を発行され、またはその許可が更新された場合に有効とする」
有効な就労ビザが許可されていることが雇用契約の前提です、という規定です。万が一の事態にも不要なトラブルを防止することができます。
このハローワークへの届け出は雇用主の義務であり、届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。
転職先の業務が技術・人文知識・国際業務ビザに合っているかどうかを確認します。「就労資格証明書」の発行を入管に申請することが転職する人、転職先の会社にとっても効果的な手段になります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は外国人本人と勤務先の両方を審査して許可されますが、転職する場合はすでに在留資格が許可されていますので転職する先の企業について審査が欠けることになります。そこで就労資格証明書の発行を申請し、問題なく発行されれば、在留資格と職務内容の不一致の懸念が解消することになります。
ただし企業側が外国人に対してこの証明書の発行や提出を強制することはできません。
新しい会社に転職したら、14日以内に所属機関の変更を入管に届け出る義務があります。転職してすぐは何かと忙しい時期ですが、次のビザ更新などで不利益な扱いを受けないためにも必ず14日以内に届け出てください。
もしも勤めていた会社が倒産したり、リストラにあってしまった場合には出来るだけ早くハローワークに登録してください。
技術・人文知識・国際業務ビザで3ヶ月間無職の期間が続いてしまうと「ビザ・在留資格の取消の理由」に該当することになります。ビザの取り消しを防ぐには就職活動などの活動をしているという客観的な資料が必要になります。その資料にはハローワークでの書類を使用することができます。
高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザでは利用できない数多くの優遇策が設定されています。たとえば在留期間が最初の許可から5年になったり、通常は10年かかる永住者の申請が3年間の在留経験で行うことできるなど日本で働く外国人からの人気がとても高くなっています。
もちろん高度専門職ビザを取得してそれまでと同じ技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務(ただし「国際業務」は除く)を担当することも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労系ビザで働く外国人の平均勤続年数は約3年弱となっていますが、高度専門職ビザの取得を会社としてサポートできれば、より長期的で安定した雇用も期待できます。
技術・人文知識・国際業務ビザについて、当事務所へ・お電話・メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。