技術・人文知識・国際業務ビザ(ギジンコク・ビザ)へ変更する手続きとは、すでに日本でビザ・在留資格を持って暮らしている人がビザの種類を技術・人文知識・国際業務ビザへ変更するために行なうもので、「在留資格変更許可申請」といいます。
たとえば留学生が大学や専門学校を卒業して働き始めるときに、ビザの種類を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する手続きが代表的です。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象になる職種や必要な条件は、「技術・人文知識・国際業務ビザ」のページで詳しくご案内しています。
このページでは変更手続きについて、手続きのながれ、必要な書類、そして注意点などを具体的に解説してゆきます。なお技術・人文知識・国際業務ビザの有効期間の更新は「技術・人文知識・国際業務ビザの更新手続き」のページをご覧ください。
ここでは留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへ種類変更を例に、手続きのながれと必要な時間・スケジュールについて詳しく解説します。
留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更の手続きをおこなうタイミングは、「就職する会社から内定通知書などの書類が発行された後から働き始めるまでの間」になります。
つまり「働き始める前にビザ変更手続きする」ことになり、働き始めた後に手続きをするのではないことに注意してください。
働き始める前に変更の手続きする
働き始めた後の手続きはNG
この場合の手続きは入社する2カ月前くらいに入管へ申請することになります。就職する会社から内定が出て会社の書類が揃っても、その他に用意する申請者個人に関する書類を準備するために1カ月ほど時間がかかる場合がありますので、申請の準備は入社3カ月くらいから始めるほうが良いでしょう。
就職内定 | 1~2か月 | 審査結果 | 入社 | |
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ビザの手続き | 在留資格変更許可申請 | 審査中 | 変更手続き | |
ビザの種類 | 留学ビザ | 留学ビザ | 技術・人文知識・国際業務 |
この場合は12月に入管の申請手続きが集中します。11月中には変更手続きの申請に必要な書類や資料を用意しておくほうがよいでしょう。そしてなるべく早く(遅くとも1月中には)申請手続きをするようにしてください。行政書士事務所浜岡事務所では1月中の申請手続きも受け付けておりますが、スムーズな4月入社のためにもなるべく早くご相談ください。
11月 | 12月 | 1月-2月 | 3月 | 4月 | |
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イベント | 就職内定 | ー | ー | 卒業 | 入社 |
ビザの手続 | ー | 在留資格変更許可申請 | 審査中 | 変更手続 | ー |
ビザの種類 | 留学ビザ | 留学ビザ | 留学ビザ | 技術人文知識国際業務 |
入社時期 | 準備期間 | 申請タイミング | 必要な時間 |
---|---|---|---|
4月1日の場合 | 1カ月程度 | 12月中がベスト | 4カ月程度 |
特に決まっていない場合 | 1カ月程度 | 入社の2カ月前くらい | 3か月程度 |
手続きに必要な書類は就職する会社が属する下記のカテゴリーによって異なります。なお、ここでご案内する書類は、出入国在留管理庁で規定されている必要最小限の書類のご紹介となります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
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カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード(申請窓口で提示します。)
4 手数料納付書(変更が許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
5 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出します。)
「カテゴリー1の会社」
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し、または主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
「カテゴリー2の会社」
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、または在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)など
1 ビザの変更を申請する人の「活動の内容(仕事内容)など」を説明できる下記のどれかの資料
「労働契約を締結する場合」(一般の社員として入社する場合です)
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
「日本国内の法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
2 ビザの変更を申請する人の学歴や職歴、その他経歴等を証明する文書(下記AとBの両方が必要です)
A 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
B 学歴又は職歴等を証明する下記ア、イ、ウ、エのどれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限ります。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 会社の登記事項証明書
4 会社の事業内容を説明する下記のアかイのどちらかの資料
ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
イ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
6 カテゴリー4の会社の場合は、下記のアとイの両方の資料を追加します。
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写しを提出します。)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になった10の事例から、申請をするときに気を付ける注意点を解説します。
変更の申請を行ったらビザの条件以外にも、これまで日本で暮らしてきた間の素行(入管法や刑法などへの違反など)などからも変更の許可が妥当かどうかが審査されます。
資格外活動のアルバイトが許可される7日間で合計28時間(夏休みなどを除く)のルールをオーバーして働いていたことが判明した場合は、変更申請が不許可となりかねません。また時間は守っていても本来禁止されている風俗営業(パチンコ店やゲームセンターなども対象です)でアルバイトをしていた場合も不許可になることがあります。
在留カードの記載事項に関する届け出やビザ更新の手続きなど、必要な届け出を適切に行っていたかどうかも審査のポイントです。もしもこのような手続きをしていなかった場合には不許可となってしまう可能性があります。
過去の履歴も審査の対象となっています。特にビザ・在留資格の取り消しの理由に該当するようなことがないようにご注意ください。
会社に入社すると健康保険や年金の変更を行う手続きが必要になります。ビザ・在留資格の手続き以外にも健康保険や年金の手続きは日本で生活してゆくためにとても大切なことです。決して未納の状態にならないよう留学生の間は減免の手続きなどを必ず行って下さい。
技術・人文知識・国際業務ビザでは大学や専門学校で専攻した科目と担当する業務について関連性が求められます。大学卒の学歴か専門学校卒でも「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)」を卒業した場合には大学卒業と同じように予定の仕事・職種と専門学校で専攻した科目の関連性についてはビザの審査で比較的緩やかに判断されます。
それ以外の専門学校卒の場合は予定している仕事・職種に必要な技術や知識と具体的に関連している科目を専攻していることが必要になります。
技術・人文知識・国際業務ビザの仕事の内容は、いわゆる「オフィスに勤務するホワイトカラーの職種」です。申請した仕事が工場での製造ライン勤務や飲食店のホールなどの現場作業では不許可になります。
会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。
しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「研修後にオフィス勤務となる人は選抜された社員のみ」という内容ではほぼ不許可となってしまいます。
専門学校卒の学歴では「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定校(認定を受けた専門課程の学科)を卒業した場合には予定の仕事・職種と専門学校で専攻した科目の関連性についてはビザの審査で比較的緩やかに判断されます。
それ以外の専門学校卒の場合は「専攻した科目と仕事の内容が明確に関連している」ことが重要なポイントになります。不許可だった例では、声優学科を卒業して翻訳通訳を担当するホテルのロビースタッフとして申請した、イラストレーション学科を卒業して人材派遣会社経由の小売店での接客業務として申請した、などがあります。
そしてもう一つのポイントは「国際ビジネス」とか「コミュニケーション学科」といった名称の専攻学科やコースは選考分野があいまいだと思われるケースです。このような場合は専門性が乏しいと判断され、申請した仕事との関連性を認めてもらえない可能性もあります。どんな勉強を専門学校で学んだのかを具体的に証明できる資料が必要になります。
「翻訳・通訳」を担当業務として申請する専門学校の卒業生の場合には、専門学校で履修した日本語の単位が日本語の基礎能力向上(日本語で行う授業のための補助講座なようなもの)だけだったり、日本語全般の成績が低い場合に不許可の可能性があります。
働く会社には経営の安定性・継続性が求められるほかに、労働基準法の遵守や外国人雇用に関する各種の届出の履行も求められます。そのなかでも不許可の結果になりがちな事例をお伝えいたします。
外国人社員の待遇が日本人社員と同様であることがビザの条件のひとつです。(もちろん勤続年数や経験によっての給与差は認められます。)外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。
これまでに採用した技術・人文知識・国際業務ビザの外国人社員が、申請した内容と違う単純作業などの仕事をしていることが判明した場合は、会社として今後の外国人社員を採用することが難しくなることはもちろん、不法就労助長罪が科される可能性もあります。
1週間の業務時間が40時間(1日8時間 週5日)相当になると考えられないような仕事の内容では不許可となります。どのような仕事なのか内容を具体的に説明できて、業務量が社員として妥当であることを説明できることが求められます。
中古品を扱うビジネスなら古物商許可、不動産業なら宅建業の許可、レストランなら飲食店営業許可など、特定の業種には法令で定められた許認可の取得が必要です。会社で必要な許認可を持たずにビジネスをしている場合、ビザの申請が不許可となります。
行政書士浜岡事務所では採用した優秀な人材にスムーズにビザが許可されるよう、出入国在留管理庁への申請まで総合的にサポートしております。ビザ・在留資格手続きで気になることや不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。
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