技術・人文知識・国際業務ビザは、技術開発やSEなどの「技術」、経理や営業などの「人文知識」、そして翻訳や通訳などの「国際業務」などの幅広い職種で働くことを対象にした在留資格です。このため日本で働く外国人や雇用する会社にはもっとも代表的な就労系のビザ・在留資格といえます。
このページでは「技術・人文知識・国際業務ビザ」について、下記のポイントを中心に分かりやすく詳しくお伝えしています。
就職で他のビザから変更する手続きは、
海外から来日するときの手続きは、
有効期間の更新は、
申請に必要な書類も各手続きに合わせてご案内しています。
この他にも対象の職種・仕事の内容やビザの条件などの基本から、このビザでの転職や採用のときの注意点まで詳しくお伝えしています。
技術・人文知識・国際業務ビザの概要 | |
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英語名 | Engineer / Specialist in Humanities / International Services |
対象の仕事 | 技術系や人文知識系、翻訳などの国際業務に該当するデスクワーク |
在留期間 | 5年、3年、1年、または3か月のいずれか |
条件 | 専門学校卒業や大学卒業などの学歴や、一定期間以上の実務経験など |
技術・人文知識・国際業務ビザにあてはまる仕事は、オフィスで働く、いわゆるデスクワークといわれる種類のものです。該当する職種を技術、人文知識、国際業務の分野別に仕事の具体例でご紹介します。
法令では技術・人文知識・国際業務ビザの職種を下記のように3種類定めています。
ここではこの順番に沿って、具体的な職種の例で内容を解説いたします。
1. 理学、工学その他の自然科学の分野に属する職種の例
技術・人文知識・国際業務ビザのなかの「技術」にあたる職種です。
一般的に理系の仕事と呼ばれる職種で、技術者、開発業務、設計業務、CADやCAM技術者、システムエンジニア、ネットワーク技術者などが具体的な仕事例です。
2. 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する職種の例
技術・人文知識・国際業務ビザのなかの「人文知識」に該当する職種です。
人事部や法務部、営業や経理といった仕事が代表的です。その他にも編集者やファイナンシャルプランナーといった仕事も人文知識にあてはまります。
3. 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
技術人文知識国際業務ビザのなかの「国際業務」に該当する職種です。「国際業務」の分野では申請できる職種が下記にあてはまる仕事に限られています。
最近は簡単に区分することが難しい職種も増えていますが、大まかには理系と言われる仕事=技術、文系と言われる仕事=人文知識、とご理解いただいて差し支えありません。
つぎに「ビザが許可される条件」について説明します。このビザで求められる条件はおもに下記の2種類です。
「ビザ申請者が下記の1から3のどれかに該当し、予定している仕事の内容に必要な技術または知識を習得していること」
1 「当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」
大学卒の学歴を背景にした条件です。この「大学」には国内外の短大・大学院の卒業も含まれます。なおこれらの学歴がある場合、予定している仕事・職種と大学で専攻した科目の関連性はビザの審査で比較的緩やかに判断されます。
2 「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと」
日本国内の専門学校を卒業した学歴の条件です。専門学校の卒業とは「専門士」または「高度専門士」の学位を得ていることを意味しています。専門学校卒の場合は予定している仕事・職種に必要な技術や知識と具体的に関連している科目を専攻していることが求められます。
3 「10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること」
学歴ではなく職歴など実務経験で申請する場合の条件です。この10年間には関連する技術または知識を国内外の学校での専攻していた期間も含めることができます。
「ビザ申請者が下記の1と2の両方に該当すること」
ただし大学を卒業した人が「翻訳」「通訳」または「語学の指導」に該当する業務に従事する場合は、この3年の実務経験は免除されます。
国際業務に該当する職種でも、大学や日本の専門学校でその職種に関連することを専攻していたときは「人文知識」の条件で申請できる場合があります。
これは各分野の職種に共通する条件です。
この報酬額は働く会社のなかだけではなく、働く地域や他の企業で同種の業務に従事する人の賃金も参考にして日本人と同等額以上になるという観点も必要です。
またこの報酬額にはいわゆる「手当」は含まれないことになっています。通勤手当が代表的で「働くため社員が個人で支払った費用を会社が後から給与に追加して支払う」ような性質の手当は報酬額として認められません。
技術・人文知識・国際業務ビザでの仕事は、どの分野の職種でも、基本的にオフィスでのデスクワークが想定されています。製造や調理などの「現場作業」には該当しません。(そのような場合は技能ビザなどの職種に対応した他の種類のビザを選択します。)
必要な条件は「職種に応じた大学や専門学校卒業の学歴か規定年数の以上の職務経歴があること」、「日本人と同じ待遇」の2つです。
変更する手続きとは、すでに日本でビザ・在留資格を持って暮らしている人が、その在留資格の種類を技術・人文知識・国際業務ビザへ変更することです。たとえば留学生が日本国内の大学や専門学校を卒業して働き始めるときにビザの種類を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する手続きが代表的です。他には別のビザの職業から転職するときにもおこないます。この手続きの名称は「在留資格変更許可申請」といいます。
ここからは変更する手続きについて、タイムスケジュール、提出しなければいけない書類、そして注意点などを留学ビザからの変更を例に具体的に解説してゆきます。
留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更の手続きをおこなうタイミングは、「就職する会社から内定通知書などの書類が発行されてから」になります。つまり「働き始める前にビザ変更手続きをスタートする」ことになり、入社したり働き始めた後ではないことに注意が必要です。
この場合の手続きは入社する2カ月前くらいに入管へ申請することになります。就職する会社から内定が出て会社の書類が揃っても、その他に用意する申請者個人に関する書類を準備するために1カ月ほど時間がかかる場合がありますので、申請の準備は入社3カ月くらいから始めるほうが良いでしょう。
就職内定 | 1~2か月 | 審査結果 | 入社 | |
---|---|---|---|---|
ビザの手続き | 在留資格変更許可申請 | 審査中 | 変更手続き | |
ビザの種類 | 留学ビザ | 留学ビザ | 技術・人文知識・国際業務 |
この場合は12月に入管の申請手続きが集中します。11月中には変更手続きの申請に必要な書類や資料を用意しておくほうがよいでしょう。そしてなるべく早く(遅くとも1月中には)申請手続きをするようにしてください。行政書士事務所浜岡事務所では1月中の申請手続きも受け付けておりますが、スムーズな4月入社のためにもなるべく早くご相談ください。
11月 | 12月 | 1月-2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|---|
イベント | 就職内定 | ー | ー | 卒業 | 入社 |
ビザの手続 | ー | 在留資格変更許可申請 | 審査中 | 変更手続 | ー |
ビザの種類 | 留学ビザ | 留学ビザ | 留学ビザ | 技術人文知識国際業務 |
入社時期 | 準備期間 | 申請タイミング | 必要な時間 |
---|---|---|---|
4月1日の場合 | 1カ月程度 | 12月中がベスト | 4カ月程度 |
特に決まっていない場合 | 1カ月程度 | 入社の2カ月前くらい | 3か月程度 |
手続きに必要な書類は就職する会社が属する下記のカテゴリーによって異なります。なお、ここでご案内する書類は、出入国在留管理庁で規定されている必要最小限の書類のご紹介となります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
---|---|
カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格変更許可申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード(申請窓口で提示します。)
4 手数料納付書(変更が許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
5 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
6 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出します。)
「カテゴリー1の会社」
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し、または主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
「カテゴリー2の会社」
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、または在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)など
1 ビザの変更を申請する人の「活動の内容(仕事内容)など」を説明できる下記のどれかの資料
「労働契約を締結する場合」(一般の社員として入社する場合です)
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
「日本国内の法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
2 ビザの変更を申請する人の学歴や職歴、その他経歴等を証明する文書(下記AとBの両方が必要です)
A 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
B 学歴又は職歴等を証明する下記ア、イ、ウ、エのどれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限ります。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 会社の登記事項証明書
4 会社の事業内容を説明する下記のアかイのどちらかの資料
ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
イ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
6 カテゴリー4の会社の場合は、下記のアとイの両方の資料を追加します。
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写しを提出します。)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
「新しく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する」手続きは海外で採用した社員に対して行うことが一般的です。つまりこれから来日する人へ向けて技術・人文知識・国際業務ビザの発行を申請する手続きで、「在留資格認定証明書交付申請」という名前のものです。ここからはこの手続きのながれと必要書類を詳しく解説します。
ビザ申請の準備から日本入国までに必要な手続きとそのための時間で整理すると、基本的には下記のようなながれになります。おおよそ入社時期の3~4か月前に手続きの準備を始めることになります。
手続き | 必要な時間 |
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1 書類の準備 | 約1か月 |
2 入管での審査 | 約3か月 |
3 COEの郵送 | 約1週間 |
4 日本大使館でのビザ申請 | 約1週間 |
5 日本入国 | COEの日付から3か月以内 |
このような手続きは一般的に「ビザの手続き」と呼ばれていますが、実際には「ビザ」と「在留資格」は手続きでは全く異なるものです。詳細については当事務所の「在留資格とビザの違い」でご確認いただければ幸いです。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類をご案内いたします。これらの提出書類で、技術・人文知識・国際業務の条件に該当していることを証明します。なおここでご案内する書類は必要最小限のものです。案件によって別の書類や資料の追加提出が求められる場合もあります。
提出する書類や資料は、申請者の勤務先が下記の表でどのカテゴリーに属するのかによって異なります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
---|---|
カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4 専門士または高度専門士の学位を証明する文書(専門学校卒業の資格で申請する場合)
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合(派遣社員として働く場合)に提出)
・ 「カテゴリー1」
下記のいずれかの書類
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・ 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
・ 「カテゴリー2」
下記のいずれかの書類
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・ 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
1 申請人の活動の内容(仕事の内容)などを明らかにする資料
「労働契約を締結する場合」
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
「日本法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
2 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する下記の文書
・ 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
・ 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 1通
(DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書 1通
(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含みます。)
ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(大学を卒業した人が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除きます。)
3 登記事項証明書
4 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
・ 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
・ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
5 カテゴリー3の会社でさらに追加する書類(下記の両方の資料)
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
6 カテゴリー4の会社の場合は、下記のアとイの両方の資料を追加します。
ア 会社の直近の年度の決算文書の写し 1通
もしも新規事業などで最初の年度が終わっていない場合などは、会社の事業計画書を提出します。
イ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
・ 「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通
領収日付印のあるものの写しを提出します。
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
当事務所では申請許可の見込み、外国人の方の状況に合わせ別途用意すべき資料、手続き全体の時間管理など、手続きの初めから在留資格の認定が下りる段階までアドバイスをさせていただきます。
ビザを更新する手続きは、期限が近付いた在留期間の更新をすることです。手続きの名前は「在留期間更新許可申請」で、技術・人文知識・国際業務ビザでは在留期間が満了する3か月前から手続きを行うことができます。
これはあくまで必要最小限の種類のご紹介です。申請者個人の事情や状況によっては追加資料の提出を求められることがあります。また提出する資料や書類は勤務先がが下記の表のどのカテゴリーに属するかによって異なります。
カテゴリー | 該当する会社の具体例 |
---|---|
カテゴリー1 | 株式を上場している企業、保険業を営む相互会社、または公官庁など |
カテゴリー2 | 給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した会社など |
カテゴリー4 | カテゴリー1から3に該当しない企業など(創業してすぐの会社など) |
1 在留期間更新許可申請書
2 写真(縦4㎝ 横3㎝) 1枚(申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの)
3 パスポートと在留カード(申請窓口で提示します。)
4 手数料納付書(許可されたときに、手数料の収入印紙を貼って納付します。)
5 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通(派遣契約に基づいて就労する場合)
「カテゴリー1の会社」
・ 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し または、主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)など
「カテゴリー2の会社」
・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し または、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)など
・ (カテゴリー3)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し 1通
・ (カテゴリー3と4)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
・ (カテゴリー4)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写し)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
1 直近の年度の決算文書の写し 1通
2 ビザ申請者の仕事の内容などを明らかにする次のいずれかの資料
「労働契約を締結する場合(一般の社員として入社した場合です)」
・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通(雇用契約書や労働条件通知書など)
「日本国内の法人である会社の役員に就任する場合」
・ 役員報酬を定める定款の写し 又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社では同委員会の議事録)の写し 1通
「外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合」
・ 会社での地位(担当する業務を含む)、任期、そして支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
3 会社の登記事項証明書
4 会社の事業内容を説明する下記のアかイのどちらかの資料
ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
イ その他の勤務先等の作成した上記に準ずる文書 1通
1 会社の事業計画書 1通(新規事業などで最初の年度が終了していない場合に、会社の事業計画書を提出します。)
2 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下記のどれかの資料
「源泉徴収の免除を受ける会社などの場合」
・ 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
「上記以外の会社などの場合(下記のアとイの両方)」
ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ 下記AかBのどちらかの資料
A 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 1通(領収日付印のあるものの写し)
B 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になった10の事例から、申請をするときに気を付ける注意点を解説します。
変更の申請を行ったらビザの条件以外にも、これまで日本で暮らしてきた間の素行(入管法や刑法などへの違反など)などからも変更の許可が妥当かどうかが審査されます。
資格外活動のアルバイトが許可される7日間で合計28時間(夏休みなどを除く)のルールをオーバーして働いていたことが判明した場合は、変更申請が不許可となりかねません。また時間は守っていても本来禁止されている風俗営業(パチンコ店やゲームセンターなども対象です)でアルバイトをしていた場合も不許可になることがあります。
在留カードの記載事項に関する届け出やビザ更新の手続きなど、必要な届け出を適切に行っていたかどうかも審査のポイントです。もしもこのような手続きをしていなかった場合には不許可となってしまう可能性があります。
過去の履歴も審査の対象となっています。特にビザ・在留資格の取り消しの理由に該当するようなことがないようにご注意ください。
会社に入社すると健康保険や年金の変更を行う手続きが必要になります。ビザ・在留資格の手続き以外にも健康保険や年金の手続きは日本で生活してゆくためにとても大切なことです。決して未納の状態にならないよう留学生の間は減免の手続きなどを必ず行って下さい。
技術・人文知識・国際業務ビザでは大学や専門学校で専攻した科目と担当する業務について関連性が求められます。大学卒の学歴だと比較的幅広い業務に関連性を認められる傾向にありますが、専門学校卒の場合は専攻した科目が仕事に関連していることが重要です。
技術・人文知識・国際業務ビザの仕事の内容は、いわゆる「オフィスに勤務するホワイトカラーの職種」です。申請した仕事が工場での製造ライン勤務や飲食店のホールなどの現場作業では不許可になります。
会社のビジネスを理解するために行う一定期間の現場研修(店舗での接客研修など)は、日本人も同じ研修をするようなものであれば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人でも行うことができます。
しかし現場研修の期間や研修後のキャリアプランがあいまいだと、ビザが不許可となる可能性があります。たとえば「研修後にオフィス勤務となる人は選抜された社員のみ」という内容ではほぼ不許可となってしまいます。
専門学校卒の学歴では「専攻した科目と仕事の内容が明確に関連している」ことが重要なポイントになります。不許可だった例では、声優学科を卒業して翻訳通訳を担当するホテルのロビースタッフとして申請した、イラストレーション学科を卒業して人材派遣会社経由の小売店での接客業務として申請した、などがあります。
そしてもう一つのポイントは「国際ビジネス」とか「コミュニケーション学科」といった名称の専攻学科やコースは選考分野があいまいだと思われるケースです。このような場合は専門性が乏しいと判断され、申請した仕事との関連性を認めてもらえない可能性もあります。どんな勉強を専門学校で学んだのかを具体的に証明できる資料が必要になります。
「翻訳・通訳」を担当業務として申請する専門学校の卒業生の場合には、専門学校で履修した日本語の単位が日本語の基礎能力向上(日本語で行う授業のための補助講座なようなもの)だけだったり、日本語全般の成績が低い場合に不許可の可能性があります。
働く会社には経営の安定性・継続性が求められるほかに、労働基準法の遵守や外国人雇用に関する各種の届出の履行も求められます。そのなかでも不許可の結果になりがちな事例をお伝えいたします。
外国人社員の待遇が日本人社員と同様であることがビザの条件のひとつです。(もちろん勤続年数や経験によっての給与差は認められます。)外国人社員への差別的待遇とみなされる給与体系では不許可となりますのでご注意ください。
これまでに採用した技術・人文知識・国際業務ビザの外国人社員が、申請した内容と違う単純作業などの仕事をしていることが判明した場合は、会社として今後の外国人社員を採用することが難しくなることはもちろん、不法就労助長罪が科される可能性もあります。
1週間の業務時間が40時間(1日8時間 週5日)相当になると考えられないような仕事の内容では不許可となります。どのような仕事なのか内容を具体的に説明できて、業務量が社員として妥当であることを説明できることが求められます。
中古品を扱うビジネスなら古物商許可、不動産業なら宅建業の許可、レストランなら飲食店営業許可など、特定の業種には法令で定められた許認可の取得が必要です。会社で必要な許認可を持たずにビジネスをしている場合、ビザの申請が不許可となります。
行政書士浜岡事務所では採用した優秀な人材にスムーズにビザが許可されるよう、出入国在留管理庁への申請まで総合的にサポートしております。ビザ・在留資格手続きで気になることや不安なことがあれば、お気軽にご連絡ください。
技術・人文知識・国際業務ビザで転職する人や、外国人材を採用する会社にとって、転職や中途採用で問題が起きないよう注意しておくポイントをお伝えします。
在留期限の満了日や在留資格が有効かどうかの確認を行います。
出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会で有効な在留カードかどうかを確認できます。
また最近は見ただけではその真贋が分からいほど巧妙な偽造在留カードも出回っています。その対策として出入国在留管理庁が配布している「在留カード等読取アプリケーション」の活用もご検討ください。※ただし本人の承諾を得たうえでご使用ください。
雇用契約書の内容として、社員のビザが不許可や取消となったときへ対応できる規定があることが重要です。
具体的には下記のような規定を雇用契約書に加えておくことをお薦めいたします。
「この雇用契約は、被用者が日本政府から労働許可および居住許可を発行され、またはその許可が更新された場合に有効とする」
有効な就労ビザが許可されていることが雇用契約の前提です、という規定です。万が一の事態にも不要なトラブルを防止することができます。
このハローワークへの届け出は雇用主の義務であり、届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。
転職先の業務が技術・人文知識・国際業務ビザに合っているかどうかを確認します。「就労資格証明書」の発行を入管に申請することが転職する人、転職先の会社にとっても効果的な手段になります。
技術・人文知識・国際業務の在留資格は外国人本人と勤務先の両方を審査して許可されますが、転職する場合はすでに在留資格が許可されていますので転職する先の企業について審査が欠けることになります。そこで就労資格証明書の発行を申請し、問題なく発行されれば、在留資格と職務内容の不一致の懸念が解消することになります。
ただし企業側が外国人に対してこの証明書の発行や提出を強制することはできません。
新しい会社に転職したら、14日以内に所属機関の変更を入管に届け出る義務があります。転職してすぐは何かと忙しい時期ですが、次のビザ更新などで不利益な扱いを受けないためにも必ず14日以内に届け出てください。
もしも勤めていた会社が倒産したり、リストラにあってしまった場合には出来るだけ早くハローワークに登録してください。
技術・人文知識・国際業務ビザで3ヶ月間無職の期間が続いてしまうと「ビザ・在留資格の取消の理由」に該当することになります。ビザの取り消しを防ぐには就職活動などの活動をしているという客観的な資料が必要になります。その資料にはハローワークでの書類を使用することができます。
高度専門職ビザは、技術・人文知識・国際業務ビザでは利用できない数多くの優遇策が設定されています。たとえば在留期間が最初の許可から5年になったり、通常は10年かかる永住者の申請が3年間の在留経験で行うことできるなど日本で働く外国人からの人気がとても高くなっています。
もちろん高度専門職ビザを取得してそれまでと同じ技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務(ただし「国際業務」は除く)を担当することも可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザを含む就労系ビザで働く外国人の平均勤続年数は約3年弱となっていますが、高度専門職ビザの取得を会社としてサポートできれば、より長期的で安定した雇用も期待できます。
技術人文知識国際業務ビザについて、当事務所へ・お電話・メールでお気軽にご連絡ください。
行政書士浜岡事務所では、技術人文知識国際業務ビザに関するお問合せやご質問を無料で受け付けています。手続きに関する疑問や、心配なこと、手続きに必要な時間など、気になっていることがあればお気軽にご相談ください。