家族滞在ビザとは、日本で働く外国人や留学生の「配偶者」や「子ども」が、日本で一緒に生活するために必要となる在留資格です。
このページでは、家族滞在ビザの対象者・申請条件・必要書類などを、行政書士がわかりやすく解説します。
「自分の家族は対象になるのか?」「どの書類を準備すればよいのか?」といった疑問を解消できるよう整理しましたので、ぜひ参考にしてください。
家族滞在ビザの概要 | |
---|---|
英語名 | Dependent |
できること | 日本での日常的な生活 |
できないこと | 就職や働くこと。※ただしアルバイト(資格外活動)は可能 |
在留期間 | 法務大臣がひとりひとりに指定する期間(最長5年・更新は可能) |
ビザの条件 | 家族滞在ビザを申請できるビザの家族(配偶者・子供)であること |
家族滞在ビザを申請するには、まず日本で働いている人や留学している人自身が、家族滞在ビザを申請できる種類のビザ(例:就労ビザや留学ビザ)を持っている必要があります。
教授ビザとは、おもに日本の大学や大学院で教育活動、指導や研究活動をおこなう人の在留資格です。
芸術ビザとは、アーティストが日本国内で芸術活動を行いながら収入を得るための在留資格です。
宗教ビザとは海外の宗教団体から日本へ派遣され、布教などの宗教活動をおこなう人の在留資格です。
報道ビザは、外国の報道機関と雇用契約や業務委託契約を結び、日本で取材・報道活動を行うジャーナリストのための在留資格です。
「経営・管理ビザ」は、外国人の方が日本で会社の経営者や管理職として活動するために必要な在留資格です。
法律・会計業務ビザは、弁護士・公認会計士などの有資格者が日本でその専門分野の業務を行うための就労系在留資格です。
医療ビザとは、日本の医師免許などの資格を持っている人が医療に関する仕事を行う就労系の在留資格です
研究ビザは、日本の公的機関や企業、研究所などで研究活動を行うための就労系在留資格です。
教育ビザは、小・中・高等学校などで、語学を含む教育活動を行うためのものです。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働くための代表的な就労ビザの一つで、主にオフィスワークを行う人が対象です。
企業内転勤ビザ(社内転勤ビザ)は、海外の関連会社から日本の本社や支社に転勤して働くための在留資格です。
介護ビザは、日本で介護福祉士として働くための在留資格です。
興行ビザは、ライブやコンサートに出演したり、プロ野球選手やその他のプロスポーツ選手が活躍するためのビザです。
技能ビザは、日本で専門的な技術や経験を活かして働くための就労ビザです。
特定技能ビザは、国内人材の確保や生産性向上の取組を尽くしてもなお人材不足が解消できない産業分野において、外国人材の受入れを可能とする在留資格です。
留学ビザはおもに日本の大学や専門学校などの学校で学ぶための在留資格です
文化活動ビザは、おもに日本の伝統文化や芸術を学び、修得することを目的とした在留資格です。
家族滞在ビザの対象者は、上記のビザが許可されている人の配偶者(夫か妻)と子供まで、両親や兄弟は対象外となっています。
子供は「実の子供」のほかにも、「養子」や「認知された非嫡出子」も家族滞在ビザの対象です。
子供の年齢制限は基本的にはありませんが、すでに大人になっている年齢だと他の種類のビザを申請した方がよいケースもあります。
家族滞在ビザを持っている人は、基本的に日本で働くことができません。そのため、家族が日本で生活するためには、就労ビザや留学ビザを持っている人が、家族全員の生活費を十分に支えられるだけの収入や財産を持っている必要があります。
家族滞在ビザの英語名が「Family」ではなく「Dependent(扶養を受ける人)」となっているのは、こうした理由を反映しています。
日本国内で、配偶者や子供として日常的な活動を行うことができます。
具体的には、家族と共に暮らし、旅行をしたり、買い物をしたり、学校に通ったり、病気やけがをした際に病院で治療を受けたりといった、普通の生活を送ることができます。
配偶者や子供として一緒に暮らすことが前提です。ただし、進学や転勤などの合理的な理由があれば、別々に暮らす場合もあります。
ただし「資格外活動許可」を取得すれば、時間制限付きですが、アルバイトなどで働くことができます。
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家族滞在ビザの在留期間は、「法務大臣が個別に指定する期間」で、基本的には5年以内です。そして、家族滞在ビザの期間は、家族を支えている人(働いている人や留学している人)の在留期間に合わせて決まります。
就労ビザや留学ビザを持っている人の家族に発行されるため、たとえば、扶養者のビザの残りが3年であれば、家族滞在ビザの期間も3年に合わせて決まることになります。
ここからは家族滞在ビザを申請する場合に必要な書類や資料をご案内します。
この手続きは、これから家族を海外から日本に呼び寄せるときのものです。実際の申請手続きでは申請する人の事情に合わせた追加書類なども必要になることもあります。
ここでの言葉の使い分けについて
「申請者」=これから日本に来る家族のことです。
「扶養者」=家族を呼び寄せる人のことで、就労ビザや留学ビザを持っている人のことです。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 下記ア~オのどれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(コピー) 1通
エ 出生証明書(コピー) 1通
オ 上記のア、イ、ウ、エに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カードのコピーか、パスポートのコピー 1通
6 扶養者の職業と収入を証明する文書
ア 在職証明書か、営業許可書のコピーなど 1通 (扶養者の職業がわかるもの)
イ 住民税の課税(又は非課税)証明書と、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
ア 扶養者名義の預金残高証明書か、給付金額と給付期間が記載された奨学金給付に関する証明書 適宜
イ 上記のアに準ずる書類で、申請人が日本で生活する費用を支払うことができることを証明するもの 適宜
ビザを申請するときは、多くの場合「申請理由書」という書類を追加で出します。これは、ほかの書類だけでは伝わらない個人の事情を詳しく説明するためのものです。行政書士浜岡事務所では、依頼された方の状況に合わせて、できるだけスムーズに審査が進むように書類を作成し、入管に提出します。
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家族滞在ビザでは基本的に働けませんが、「資格外活動」という許可をもらえば、アルバイトをすることができます。アルバイトをする場合は、これから説明する「資格外活動のルール」を守ることが大切です。
家族滞在ビザでアルバイトするときには、「連続した7日間で合計28時間まで」という必ず守らなければならない時間の制限があります。
この28時間は「1人で7日間で28時間」です。1人で2つや3つのアルバイトを掛け持ちすることもできますが、全部のアルバイト時間を合計して7日間で28時間までになります。
「連続した7日間」は、1年間を52週にしたなかの1週間(日曜日から土曜日)ではないということです。
「連続した7日間」とは、「どの曜日からカウントしても7日間」という計算方法になります。たとえば火曜日から計算したら次の週の月曜日までの7日間、金曜日からカウントしたら次の週の木曜日までの7日間、という日数の数え方になります。
※この表は横にスライドできます
正しい7日間とアルバイト時間のカウント方法(数字はアルバイトの時間) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 28時間 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 28時間 | ||||||
4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 |
「7日間で28時間」をカウントする正しい方法は、この表のようにどの曜日から7日を数えてもアルバイトの時間が28時間以内に収まることです。日曜日から土曜日までの7日間でアルバイトの合計時間が28時間になり、そして水曜日や金曜日など他のどの曜日から7日間を数えても28時間以内に収まることが必要です。
日本の法律で風俗営業と指定されている業種ではアルバイトをすることが出来ません。
この風俗営業にはゲームセンターやパチンコ店など、いわゆる「風俗店」のイメージがないお店もあてはまりますので注意が必要です。
こちらについて詳しくは資格外活動許可のページで、どんなお店が風俗営業になるのか確認してください。
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家族滞在ビザで日本に住んでいる間に必要な手続きや届け出についてお伝えします。
引越しなどで住所が変わった時は、前に住んでいた地域の役所で「転出届」の手続きを、引っ越した新しい地域の役所で「転入届」の手続きを引越しから14日以内に行います。
同じ役所の地域のなかでの引越しなら「転居届」になります。この手続きについての詳細は「外国人の引越し」でご確認ください。
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。この届出の前に、もしも盗まれたなら警察署で「盗難届出証明書」、失くした原因が分からない場合は警察署で「遺失届出証明書」、火事や災害で失くした場合は住んでいる地域の役所で「り災証明書」の手続きが必要です。
在留カードの手続きについて、詳しくは「在留カードの手続き」でご確認ください。
家族滞在ビザの人が配偶者と離婚または死別してしまった場合には14日以内に入管への届け出が必要になります。
届け出る事は、自分の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留カード番号に加えて、下記に応じた内容になります。
届け出る方法は下記の3つから選ぶことができます。
家族滞在ビザに関して、よくご相談いただく質問をまとめました。申請を検討されている方は参考にしてください。
日本で就労系の在留資格などを持つ外国人の「配偶者」または「子ども」が対象です。親や兄弟姉妹は対象外です。
在留カード、パスポート、家族関係を証明する書類(婚姻証明書や出生証明書など)、扶養者の収入証明書などが必要です。案件によって追加書類を求められることがあります。
家族滞在ビザの在留資格だけでは就労できません。「資格外活動許可」を得た場合に限り、週28時間以内のアルバイトが認められます。
扶養者の在留期間と同じ範囲内で決定されます。最長で5年の在留期間が与えられるケースもあります。
ご自身の状況に応じた必要書類や注意点については、当事務所までお気軽にご相談ください。