
外国人が日本で家族と一緒に暮らすためには、家族の状況に合った在留資格の手続きが必要です。その代表的なものが「家族滞在ビザ」です。
家族滞在ビザは、日本で就労系の在留資格で働いている人や、留学などで在留している人の配偶者や子どもが対象になります。原則として就労はできませんが、日本で生活し、学校に通うなどの日常生活を送ることができます。
このページでは、対象者、条件、必要書類、申請の流れ、アルバイトの注意点を一通り確認できるように整理しています。
また、企業の担当者さまの立場でも、外国人社員が家族を呼び寄せる際に確認すべきポイントをご案内します。
| 家族滞在ビザの概要 | |
|---|---|
| 英語名 | Dependent |
| できること | 日本での日常的な生活 |
| できないこと | 就職や働くこと。ただしアルバイトは可能 |
| 在留期間 | 法務大臣がひとりひとりに指定する期間(最長5年・更新は可能) |
| ビザの条件 | 家族滞在ビザを申請できるビザの家族(配偶者・子供)であること |

家族滞在ビザは、家族を呼び寄せる人の在留資格を前提として認められます。
まずは扶養者が、家族滞在を申請できる在留資格で日本に在留していることが必要です。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働くための代表的な就労ビザで、主にオフィスワークのサラリーマンとして働く場合に活用します。
企業内転勤ビザ(転勤ビザ)は、海外の関連会社から日本の本社や支社に転勤して働くための在留資格です。
経営・管理ビザは、外国人の方が日本で会社の経営者や管理職として活動するために必要な在留資格です。
教授ビザとは、おもに日本の大学や大学院で教育活動、指導や研究活動をおこなう人の在留資格です。
研究ビザは、日本の公的機関や企業、研究所などで研究活動を行うための就労系在留資格です。
教育ビザは、小・中・高等学校などで、語学を含む教育活動を行うためのものです。
技能ビザは、日本で専門的な技術や経験を活かして働くための就労ビザです。
芸術ビザとは、アーティストが日本国内で芸術活動を行いながら収入を得るための在留資格です。
宗教ビザとは海外の宗教団体から日本へ派遣され、布教などの宗教活動をおこなう人の在留資格です。
報道ビザは、外国の報道機関と雇用契約や業務委託契約を結び、日本で取材・報道活動を行うジャーナリストのための在留資格です。
法律・会計業務ビザは、弁護士・公認会計士などの有資格者が日本でその専門分野の業務を行うための就労系在留資格です。
医療ビザとは、日本の医師免許などの資格を持っている人が医療に関する仕事を行う就労系の在留資格です
介護ビザは、日本で介護福祉士として働くための在留資格です。
興行ビザは、ライブやコンサートに出演したり、プロ野球選手やその他のプロスポーツ選手が活躍するためのビザです。
特定技能ビザは、国内人材の確保や生産性向上の取組を尽くしてもなお人材不足が解消できない産業分野において、外国人材の受入れを可能とする在留資格です。
留学ビザはおもに日本の大学や専門学校などの学校で学ぶための在留資格です
文化活動ビザは、おもに日本の伝統文化や芸術を学び、修得することを目的とした在留資格です。
家族滞在ビザの対象は、配偶者と子どもです。両親や兄弟姉妹は対象になりません。
子どもは実子だけでなく、養子や認知された子どもが対象になる場合もあります。
子どもの年齢に上限があるわけではありませんが、年齢や状況によっては別の在留資格を検討した方がよいケースもあります。
迷う場合は、どの手続きが適切かを先に整理することが大切です。
家族滞在ビザの在留資格だけでは、原則として働けません。
そのため、家族が日本で生活できるように、扶養者が生活費を支えられる状況にあることが求められます。
審査では、家族の人数、収入が安定しているかどうか、家族の人数に合った住まいなのかどうかなどを踏まえて、日本での生活の計画が現実的かどうかが見られます。
収入や生活費の数字だけで一律に判断されるものではないので、申請する人と家族の状況に合った資料を準備して説明することが重要です。

日本国内で、配偶者や子供として日常的な活動を行うことができます。
具体的には、家族と共に暮らし、旅行をしたり、買い物をしたり、学校に通ったり、病気やけがをした際に病院で治療を受けたりといった、普通の生活を送ることができます。
家族滞在ビザは、配偶者や子どもとして扶養を受けながら暮らすことを前提としています。
進学や転勤など、合理的な理由がある場合には別々の場所で暮らすこともありますが、状況によって判断が変わるため注意が必要です。
家族滞在ビザでは、在留資格の範囲としては働けません。
ただし、入管から資格外活動許可を得た場合に限り、週28時間以内のアルバイトが認められます。
無許可で働くと、在留資格の取消や将来の更新不許可につながるおそれがあります。資格外活動許可の考え方は、次のページで確認してください。
資格外活動許可について詳しくはこちら → 資格外活動許可のページ
家族滞在ビザの在留期間は、法務大臣が個別に指定する期間で、基本的には5年以内です。
そして在留期間は、扶養者の在留期間に合わせて決まるのが一般的です。
たとえば扶養者の在留期間が残り3年であれば、家族滞在ビザも同じく3年に合わせて決まることがあります。
まずは扶養者側の在留期間と更新見込みも含めて、家族の手続きのタイミングを検討するのが安全です。
ここからは家族滞在ビザを申請する場合に必要な書類や資料をご案内します。
この手続きは、これから家族を海外から日本に呼び寄せるときのものです。実際の申請手続きでは申請する人の事情に合わせた追加書類なども必要になることもあります。
ここでの言葉の使い分けについて
「申請者」=これから日本に来る家族のことです。
「扶養者」=家族を呼び寄せる人のことで、就労ビザや留学ビザを持っている人のことです。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。
3 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
4 下記ア~オのどれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(コピー) 1通
エ 出生証明書(コピー) 1通
オ 上記のア、イ、ウ、エに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カードのコピーか、パスポートのコピー 1通
6 扶養者の職業と収入を証明する文書
ア 在職証明書か、営業許可書のコピーなど 1通 (扶養者の職業がわかるもの)
イ 住民税の課税(又は非課税)証明書と、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
ア 扶養者名義の預金残高証明書か、給付金額と給付期間が記載された奨学金給付に関する証明書 適宜
イ 上記のアに準ずる書類で、申請人が日本で生活する費用を支払うことができることを証明するもの 適宜
ビザを申請するときは、多くの場合「申請理由書」という書類を追加で出します。これは、ほかの書類だけでは伝わらない個人の事情を詳しく説明するためのものです。行政書士浜岡事務所では、依頼された方の状況に合わせて、できるだけスムーズに審査が進むように書類を作成し、入管に提出します。

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家族滞在ビザでは原則として働けませんが、資格外活動許可を得ればアルバイトができます。
アルバイトをする場合は、資格外活動のルールを守ることが大切です。
家族滞在ビザでアルバイトをする場合は、連続した7日間で合計28時間までという制限があります。
複数のアルバイトを掛け持ちする場合でも、合計時間が28時間を超えないように管理が必要です。
連続した7日間は、日曜日から土曜日までの1週間という意味ではありません。
どの曜日から数えても7日間という考え方になります。カウントの仕方を誤ると、知らないうちに超過してしまうことがあるため注意してください。
風俗営業に該当する業種ではアルバイトができません。
いわゆる風俗店のイメージがない業種でも該当する場合があるため、判断に迷う場合は事前に確認してください。
詳しくは資格外活動許可のページで確認できます。
家族滞在ビザで日本に住んでいる間に必要な手続きや届け出についてお伝えします。
引越しなどで住所が変わった時は、前に住んでいた地域の役所で「転出届」の手続きを、引っ越した新しい地域の役所で「転入届」の手続きを引越しから14日以内に行います。
同じ役所の地域のなかでの引越しなら「転居届」になります。この手続きについての詳細は「外国人の引越し」でご確認ください。
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。この届出の前に、もしも盗まれたなら警察署で「盗難届出証明書」、失くした原因が分からない場合は警察署で「遺失届出証明書」、火事や災害で失くした場合は住んでいる地域の役所で「り災証明書」の手続きが必要です。
在留カードの手続きについて、詳しくは「在留カードの手続き」でご確認ください。
家族滞在ビザの人が配偶者と離婚または死別してしまった場合には14日以内に入管への届け出が必要になります。
届け出る事は、自分の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留カード番号に加えて、下記に応じた内容になります。
届け出る方法は下記の3つから選ぶことができます。
家族滞在ビザは、条件を満たし、必要書類がそろっていれば許可されることが多い一方で、申請の内容と提出する資料の整合が取れていない場合には、審査が長引いたり、不許可になったりすることがあります。
ここでは、相談が多い「つまずきやすいポイント」を整理します。
収入や預貯金の資料は提出していても、世帯の状況に対して扶養が現実的だと伝わらない場合があります。
世帯人数や住居、生活費の見込みを含め、資料の内容説明が重要です。
婚姻や出生を証明する書類は揃っていても、書類の内容に不一致があったり、追加の説明が必要なケースがあります。
氏名表記や日付などのズレは、早めに整えておく方が安全です。
家族滞在は同居を前提とした在留資格です。
合理的な理由があって別居する場合でも、状況によっては説明が必要になることがあります。
資格外活動許可がない就労や、時間超過は大きなリスクになります。
本人が軽く考えてしまうこともあるため、家族内でもルールを共有しておくことが大切です。
家族滞在ビザについて、よくご相談いただく質問をまとめました。申請前の確認にご利用ください。事情によって必要な準備や説明のポイントが変わるため、当てはまる箇所を中心にご覧ください。
日本で就労系の在留資格などを持つ外国人や、留学などで在留している外国人の配偶者または子どもが対象です。親や兄弟姉妹は対象外です。
年齢だけで一律に決まるものではありませんが、状況によっては別の在留資格を検討した方がよいケースもあります。どの手続きが適切かを先に整理することが大切です。
家族滞在ビザの在留資格だけでは就労できません。資格外活動許可を得た場合に限り、週28時間以内のアルバイトが認められます。
世帯人数や住居、生活費の見込みなどを踏まえて総合的に判断されます。数字だけで一律に決まるものではないため、状況に合った資料を整えることが重要です。
家族滞在は同居を前提とした在留資格です。進学や転勤など合理的な理由がある場合でも、状況により説明が必要になることがあります。
扶養の説明が弱い場合、家族関係の説明が不足している場合、同居が前提の説明になっていない場合などは注意が必要です。資料の整合と説明の組み立てが重要です。
申請書、写真、家族関係を証明する書類、扶養者の収入や資産を示す資料などが必要です。案件によって追加書類を求められることがあります。
扶養者の在留期間と同じ範囲内で決定されます。最長で5年の在留期間が与えられるケースもあります。
家族滞在ビザは、扶養の説明や家族関係の整理など、状況によって準備のポイントが変わります。
「自分のケースではどこを重視して説明すべきか」「追加資料が必要になりそうか」など、判断に迷う点があれば、早めに整理してから申請するのが安全です。
当事務所では、申請書類の作成から入管への提出までサポートしています。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

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