家族滞在ビザとは|制度の概要と基本条件

外国人社員が家族を日本に呼び寄せる際のイメージ

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや留学ビザなどの在留資格を持つ外国人が、その配偶者や子どもを日本に呼び寄せて生活するための在留資格です。
扶養を前提とする制度であり、原則として就労は認められていません(資格外活動許可を得た場合を除く)。

 

本ページでは、家族滞在ビザの対象者、扶養要件、必要書類、在留期間、就労制限など制度の基本を整理したうえで、実務上注意すべきポイントも解説します。

 

家族滞在ビザの概要
英語名 Dependent
できること 日本での日常的な生活
できないこと 原則就労不可(資格外活動許可により週28時間以内のアルバイト可)
在留期間 法務大臣が指定する期間(最長5年・更新は可能)
ビザの条件 扶養者の在留資格により、配偶者・子が対象となること

 


家族滞在ビザの対象者|誰が取得できるのか

対象となる家族の範囲

家族滞在ビザの対象は、原則として次の家族に限られます。

  • 配偶者(法律上の婚姻関係にある人)
  • 子ども(実子・養子など)

両親や兄弟姉妹は対象外です。
この点は誤解されやすいため、申請前に対象範囲を整理しておくことが重要です。

扶養者側の在留資格

家族滞在ビザは、家族を呼び寄せる本人(扶養者)が、次のような在留資格で日本に在留していることが前提になります。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 企業内転勤
  • 技能
  • 教育・研究・教授 など
  • 留学(学生)

※ 特定技能1号や短期滞在など、家族滞在が認められない在留資格もあります。
社員から相談を受けた場合は、まず現在の在留資格を確認することが重要です。

扶養の考え方|収入や生活実態が重視される理由

家族滞在ビザでは、日本で暮らす家族を扶養できるだけの収入・生活基盤があるかが重要な審査ポイントになります。
ここで注意したいのは、「年収がいくら以上なら必ず許可される」といった明確な数値基準は存在しないという点です。
審査では次のような要素が総合的に見られます。

  • 扶養者の収入が安定しているか
  • 家族の人数と収入のバランス
  • 日本での住居の状況
  • 実際に同居する予定かどうか

扶養の考え方は「会社が保証するもの」ではなく、扶養者本人の収入・生活計画と資料の整合で説明します。

申請手続きに必要な書類

ここからは家族滞在ビザを申請する場合に必要な書類や資料をご案内します。
この手続きは、これから家族を海外から日本に呼び寄せるときのものです。実際の申請手続きでは申請する人の事情に合わせた追加書類なども必要になることもあります。

ここでの言葉の使い分けについて
「申請者」=これから日本に来る家族のことです。
「扶養者」=家族を呼び寄せる人のことで、就労ビザや留学ビザを持っている人のことです。

家族滞在ビザの申請書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの

写真は申請書の写真欄にデータで貼って直接印刷したものでも受け付けてもらえます。ただし決まっている写真の規格に合うものをご使用ください。
また申請者が16歳未満の場合には写真は必要ありません。

 返信用封筒
※「電子メールでの在留資格認定証明書の発行」を選択する場合は、返信用封筒は必要ありません。
 下記ア~オのどれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
 戸籍謄本 1通
 婚姻届受理証明書 1通
 結婚証明書(コピー) 1通
 出生証明書(コピー) 1通
 上記のア、イ、ウ、エに準ずる文書 適宜
 扶養者の在留カードのコピーか、パスポートのコピー 1通
 扶養者の職業と収入を証明する文書

扶養者が「収入を伴う事業を運営する活動(ビジネスの経営など)」か、「報酬を受ける活動(会社員などで働いている場合)」をしている場合には、下記のアとイの書類

 在職証明書か、営業許可書のコピーなど 1通 (扶養者の職業がわかるもの)
 住民税の課税(又は非課税)証明書と、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

扶養者が「留学など働くこと以外の目的で日本に在留している場合」は下記のアとイのどちらかの書類

 扶養者名義の預金残高証明書か、給付金額と給付期間が記載された奨学金給付に関する証明書 適宜
 上記のアに準ずる書類で、申請人が日本で生活する費用を支払うことができることを証明するもの 適宜

 

申請理由書

ビザを申請するときは、多くの場合「申請理由書」という書類を追加で出します。これは、ほかの書類だけでは伝わらない個人の事情を詳しく説明するためのものです。行政書士浜岡事務所では、依頼された方の状況に合わせて、できるだけスムーズに審査が進むように書類を作成し、入管に提出します。

家族滞在ビザでできること・できないこと(就労制限と資格外活動)

家族滞在ビザでは、日本で家族として日常生活を送ることができます(同居、通学、医療の利用など)。
一方で、原則として就労はできません。アルバイト等をする場合は、資格外活動許可を得たうえで、許可の範囲(週28時間以内など)を守る必要があります。
アルバイトをする場合は、資格外活動のルールを守ることが大切です。

アルバイトができる時間の制限

家族滞在ビザでアルバイトをする場合は、連続した7日間で合計28時間までという制限があります。
複数のアルバイトを掛け持ちする場合でも、合計時間が28時間を超えないように管理が必要です。

注意してほしいポイント

連続した7日間は、日曜日から土曜日までの1週間という意味ではありません。
どの曜日から数えても7日間という考え方になります。カウントの仕方を誤ると、知らないうちに超過してしまうことがあるため注意してください。

アルバイトをしてはいけない業種

風俗営業に該当する業種ではアルバイトができません。
いわゆる風俗店のイメージがない業種でも該当する場合があるため、判断に迷う場合は事前に確認してください。
詳しくは資格外活動許可のページで確認できます。

家族滞在ビザが不許可になりやすいケース

家族滞在ビザは、条件を満たし、必要書類がそろっていれば許可されることが多い一方で、申請の内容と提出する資料の整合が取れていない場合には、審査が長引いたり、不許可になったりすることがあります。
ここでは、相談が多い「つまずきやすいポイント」を整理します。

扶養の説明が弱い

収入や預貯金の資料は提出していても、世帯の状況に対して扶養が現実的だと伝わらない場合があります。
世帯人数や住居、生活費の見込みを含め、資料の内容説明が重要です。

家族関係の説明が不足している

婚姻や出生を証明する書類は揃っていても、書類の内容に不一致があったり、追加の説明が必要なケースがあります。
氏名表記や日付などのズレは、早めに整えておく方が安全です。

同居が前提の説明になっていない

家族滞在は同居を前提とした在留資格です。
合理的な理由があって別居する場合でも、状況によっては説明が必要になることがあります。

アルバイトの扱いを誤っている

資格外活動許可がない就労や、時間超過は大きなリスクになります。
本人が軽く考えてしまうこともあるため、家族内でもルールを共有しておくことが大切です。

企業担当者が押さえておきたい家族滞在ビザの実務ポイント

家族滞在ビザは、扶養を前提とした在留資格であり、原則として就労は認められていません(資格外活動許可を得た場合を除く)。
企業が申請主体になる制度ではありませんが、社員本人の在留資格更新や就労継続に影響する可能性があるため、実務上の確認ポイントを把握しておくことが重要です。
企業側で特に押さえたいのは、次の点です。

  • 雇用契約の対象ではない
  • あくまで外国人社員が申請するもので、会社が申請の主体ではない

一方で、家族の在留資格に問題が生じると、

  • 社員本人の在留資格更新
  • 中長期的な就労継続

このようなことに影響が出るケースもあるため、会社や事業とはまったく無関係とは言えない在留資格でもあります。

在留中に必要となる届出と確認事項

家族滞在ビザで家族が日本に住み始めると、生活の変化に応じて各種届出が必要になります。
届出自体は本人が行いますが、期限を過ぎたり手続きが漏れたりすると、在留管理上のトラブルにつながることがあります。企業担当者としては、「会社が手続きを代行する」のではなく、「いつ・何を本人に確認すべきか」を把握しておくことが重要です。

1.住所変更(引越し)の届出

企業側が注意しておきたいポイントは、引越し後の転居届と在留カードの処理です。
引越しなどで住所が変わった時は、前に住んでいた地域の役所で「転出届」の手続きを、引っ越した新しい地域の役所で「転入届」の手続きを引越しから14日以内に行います。

  • 引越しをした場合、住所に関する届出が必要になります。
  • 企業側では、社員本人や家族から「引越しが完了した」と聞いた段階で、在留カード(裏面)の確認をしておくと安心です。

確認しておきたい点は次のとおりです。

  • 引越し日がいつか
  • 在留カードの裏面に記載された住所は社員名簿と合致しているか

企業側では、引越し完了の申告があった時点で「在留カード裏面の住所更新」と「社内の住所情報(給与・社保)」が一致しているかを確認しておくと安全です。
※ 手続きの詳細は「外国人の引越し」のページへ内部リンクで案内します。

2.在留カードの変更・紛失

在留カードの記載内容に変更があった場合や、紛失・盗難があった場合には、速やかな届出が求められます。
特に紛失や盗難は、本人が不安になり対応が遅れがちなため、企業側でも状況を早めに把握しておくことが重要です。
企業側で確認しておきたい点は、

  • 何が起きたのか(記載事項の変更か、紛失・盗難か)
  • 警察への届出が必要なケースか
  • すでに入管や案内窓口へ相談しているか

といった実務的なポイントです。
会社が書類作成を行う必要はありませんが、「どこに相談すべきか」「先に何をすべきか」を整理して伝えるだけでも、本人の対応遅れを防ぐ効果があります。
※ 詳細は「在留カードの手続き」のページへ内部リンクで案内します。

3.離婚・死別があった場合

家族滞在ビザの前提となる家族関係に変化(離婚・死別)が生じた場合、入管への届出が必要になります。
企業担当者としては、

  • 変化が生じた日付
  • 入管への届出が済んでいるか
  • 在留資格の整理について専門家に相談しているか

という点を、更新時期などとあわせて確認しておくことが重要です。
特に在留期間の更新が近い場合は、早めに専門家への相談を促すことで、就労継続への影響を最小限に抑えられます。

企業担当者としての実務上の考え方

家族滞在ビザに関する届出は、会社の手続きではありませんが、社員本人の在留資格更新や日本での就労継続と無関係ではない分野です。

  • 生活上の変化があったときに声をかける
  • 「届出は本人が行うもの」という前提を共有する
  • 判断に迷うケースは、会社や専門家への確認を前提に整理する

このスタンスを社内で共有しておくことで、不要なトラブルを防ぎやすくなります。

よくある質問(FAQ)

家族滞在ビザについて、よくご相談いただく質問をまとめました。申請前の確認にご利用ください。
事情によって必要な準備や説明のポイントが変わるため、当てはまる箇所を中心にご覧ください。

 

家族滞在ビザの対象になるのは誰ですか?

日本で就労系の在留資格などを持つ外国人や、留学などで在留している外国人の配偶者または子どもが対象です。親や兄弟姉妹は対象外です。

 

子どもが大人になっていても家族滞在ビザの対象になりますか?

年齢だけで一律に決まるものではありませんが、状況によっては別の在留資格を検討した方がよいケースもあります。どの手続きが適切かを先に整理することが大切です。

 

家族滞在ビザでアルバイトはできますか?

家族滞在ビザの在留資格だけでは就労できません。資格外活動許可を得た場合に限り、週28時間以内のアルバイトが認められます。

 

収入はどのくらい必要ですか?

世帯人数や住居、生活費の見込みなどを踏まえて総合的に判断されます。数字だけで一律に決まるものではないため、状況に合った資料を整えることが重要です。

 

別居していても家族滞在ビザは取れますか?

家族滞在は同居を前提とした在留資格です。進学や転勤など合理的な理由がある場合でも、状況により説明が必要になることがあります。

 

不許可になりやすいのはどんなときですか?

扶養の説明が弱い場合、家族関係の説明が不足している場合、同居が前提の説明になっていない場合などは注意が必要です。資料の整合と説明の組み立てが重要です。

 

申請にはどのような書類が必要ですか?

申請書、写真、家族関係を証明する書類、扶養者の収入や資産を示す資料などが必要です。案件によって追加書類を求められることがあります。

 

在留期間はどのくらいですか?

扶養者の在留期間と同じ範囲内で決定されます。最長で5年の在留期間が与えられるケースもあります。

 

企業担当者が押さえておくべき実務上のポイント

  • 家族滞在ビザは「会社が取得するビザ」ではない
  • ただし社員の就労継続と無関係ではない
  • 在留期間・更新時期は社員本人と家族で連動する
  • 無許可就労などは将来的なリスクになる

社員から相談を受けた場合は、「取得できるかどうか」を即断するよりも、専門家に確認する前提で整理することが安全です。
当事務所では、申請書類の作成から入管への提出までサポートしています。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

 

日本で安心して暮らしていくために、在留資格についてお気軽にご相談ください。

 

行政書士が、現在の状況を一つずつ確認しながら対応いたします。

個人の在留資格は、これまでの経緯や家族関係などにより判断が分かれることがあります。

早めに整理しておくことで、更新や変更時の不安を減らすことができます。


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