家族滞在ビザは、日本で働いたり学んでいる人の家族が一緒に生活するためのビザです。日本での仕事や留学のために家族が離ればなれの生活にならないように用意されています。
もう少し詳しく説明すると家族滞在ビザを取得できる人は、1:技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系ビザで働いている人の配偶者と子供 2:留学ビザで日本の学校に在籍している人の配偶者と子供 この1と2のどちらかにあてはまる人になります。
家族滞在ビザの他にも日本で一緒に暮らすためのビザは「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」の2種類があります。
しかし日本人の配偶者等ビザは日本国籍の人の外国人家族(つまり日本人と結婚した外国人の方など)に、そして永住者の配偶者等ビザは永住者の在留資格を持つ人の家族に対象が限定されています。このため多くの外国人家族は一般的に家族滞在ビザを取得することになります。
行政書士浜岡事務所では、「家族滞在ビザを申請できる人」、「家族滞在ビザの対象になる家族」、「ビザの手続きに必要な書類」といったことから、家族滞在ビザでアルバイトをするときの注意点といった日本国内での生活に関することを中心に詳しくわかりやすく解説していますので参考にしていただければ幸いです。
家族滞在ビザの概要 | |
---|---|
英語名 | Dependent |
できること | 日本での日常的な生活 |
できないこと | 就職や働くこと。※ただしアルバイト(資格外活動)は可能 |
在留期間 | 法務大臣がひとりひとりに指定する期間(最長5年・更新は可能) |
ビザの条件 | 家族滞在ビザを申請できるビザの家族(配偶者・子供)であること |
家族滞在ビザを申請するためには、日本で働いたり留学している人(これから働く予定の人も含む)に就労系のビザや留学ビザなどが許可されている必要があります。
「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能2号」
「留学」
「文化活動」
家族滞在ビザの対象になるのは、上記のビザが許可されている人の配偶者(夫か妻)と子供までです。
子供は「実の子供」のほかにも、「養子」や「認知された非嫡出子」も家族滞在ビザの対象者です。子供の年齢制限は基本的にはありませんが、すでに大人になっている年齢だと他の種類のビザを申請した方がよいケースもあります。
そして両親や兄弟には家族滞在ビザは許可されないことに注意が必要です。
家族滞在ビザでは基本的に日本で働くことができないので、日本で働いたり留学したりしている人が家族滞在ビザの家族全員分の生活費をカバーできる収入や財産を持っていることが求められます。
家族滞在ビザの英語名が、Family ではなく、Dependent (=扶養を受ける人)になっているのもこの点を反映していると言えます。
日本国内で配偶者や子供として行う日常的な活動を行うことができます。つまり「家族で一緒に暮らして、旅行に行ったり、買い物をしたり、学校で学んだり、もしも病気や怪我をしたら病院で治療を受けることができる普通の生活」のことです。
家族滞在ビザの在留期間は「5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」と定められています。つまり「5年間」が最長で、家族滞在ビザを申請する人の事情に応じた期間が決定されることになります(期間を更新することは可能です)。
この「事情」とは、基本的には家族滞在ビザで「扶養者」となる人(働いたり留学している人)の在留期間の残りの期間に応じて決定されることになります。
家族滞在ビザは「扶養者」である就労系ビザなどを持つ人の家族に対して発行されるので、基本的にその人の在留期間と連動することになります。扶養者のビザの残りの期間が3年であれば家族滞在ビザの期間も3年を基準に決定される、ということです。
ここからは家族滞在ビザを申請する場合に必要な書類や資料をご案内します。
この手続きは「在留資格認定証明書交付申請」という名前で、これから家族を日本に呼び寄せるときの手続きです。なお下記の書類や資料は必要最低限のものですので、実際の申請手続きでは申請する人の事情に合わせた追加書類なども必要になることもあります。
ここで使う言葉の意味
「申請者」=これから日本に来る家族のことで、家族滞在ビザを希望する人のこと
「扶養者」=家族を呼び寄せる人で、就労ビザや留学ビザを持っている人のこと
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
3 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの
4 下記ア~オのどれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
ア 戸籍謄本 1通
イ 婚姻届受理証明書 1通
ウ 結婚証明書(コピー) 1通
エ 出生証明書(コピー) 1通
オ 上記のア、イ、ウ、エに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カードのコピーか、パスポートのコピー 1通
6 扶養者の職業と収入を証明する文書
扶養者が「収入を伴う事業を運営する活動(ビジネスの経営など)」か、「報酬を受ける活動(会社員などで働いている場合)」をしている場合には、下記のアとイの書類
ア 在職証明書か、営業許可書のコピーなど 1通 (扶養者の職業がわかるもの)
イ 住民税の課税(又は非課税)証明書と、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
扶養者が「留学など働くこと以外の目的で日本に在留している場合」は下記のアとイのどちらかの書類
ア 扶養者名義の預金残高証明書か、給付金額と給付期間が記載された奨学金給付に関する証明書 適宜
イ 上記のアに準ずる書類で、申請人が日本で生活する費用を支払うことができることを証明するもの 適宜
ビザ申請の実務では「申請理由書」という書類をほとんどの場合で追加します。これは上記の書類だけでは分からない個人個人の事情などより詳しく説明する為のものです。行政書士浜岡事務所は、ご依頼いただいた方々のご事情にそって出来るだけスムーズに審査が受けられる書類を作成し出入国在留管理庁へ提出します。
家族滞在ビザでは基本的に働くことができません。しかし「資格外活動」という許可を取得すればアルバイトをすることが出来るようになります。そしてアルバイトをするときには、必ず「資格外活動のルール」を守ってください。
家族滞在ビザでアルバイトするときには、「連続した7日間で合計28時間まで」という必ず守らなければならないルールがあります。
この28時間は「1人で7日間で28時間」です。1人で2つや3つのアルバイトを掛け持ちすることもできますが、全部のアルバイト時間を合計して7日間で28時間までになります。
「連続した7日間」は、「1年間を52週にしたなかの1週間(日曜日から土曜日)」ではないということです。
つまり「連続した7日間」は、「どの曜日からカウントしても7日間」という計算方法になります。たとえば火曜日から計算したら次の週の月曜日までの7日間、金曜日からカウントしたら次の週の木曜日までの7日間、という日数の数え方になります。
正しい7日間とアルバイト時間のカウント方法(数字はアルバイトの時間) | |||||||||||||
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日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 28時間 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 28時間 | ||||||
4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 |
「7日間で28時間」をカウントする正しい方法は、この表のようにどの曜日から7日を数えてもアルバイトの時間が28時間以内に収まることです。日曜日から土曜日までの7日間でアルバイトの合計時間が28時間になり、そして水曜日や金曜日など他のどの曜日から7日間を数えても28時間以内に収まることが必要です。
日本の法律で風俗営業と指定されている業種ではアルバイトをすることが出来ません。この風俗営業にはゲームセンターやパチンコ店なども該当します。こちらについて詳しくは資格外活動許可のページで、どんなお店が風俗営業になるのか確認してください。
家族滞在ビザで日本に住んでいる間に必要な手続きや届け出についてお伝えします。
引越しなどで住所が変わった時は、前に住んでいた地域の役所で「転出届」の手続きを、引っ越した新しい地域の役所で「転入届」の手続きを引越しから14日以内に行います。
同じ役所の地域のなかでの引越しなら「転居届」になります。この手続きについての詳細は「外国人の引越し」でご確認ください。
・ 名前、生年月日、性別、国籍・地域に変化があった場合
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。
・ 在留カードを失くしてしまった場合
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。この届出の前に、もしも盗まれたなら警察署で「盗難届出証明書」、失くした原因が分からない場合は警察署で「遺失届出証明書」、火事や災害で失くした場合は住んでいる地域の役所で「り災証明書」の手続きが必要です。
在留カードの手続きについて、詳しくは「在留カードの手続き」でご確認ください。
家族滞在ビザの人が配偶者と離婚または死別してしまった場合には14日以内に入管への届け出が必要になります。
届け出る事は、自分の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留カード番号に加えて、下記に応じた内容になります。
届け出る方法は下記の3つから選ぶことができます。
行政書士浜岡事務所では家族滞在ビザの相談を無料で受け付けています。
相談の方法はメール、またはお電話にてお気軽にご連絡ください。