家族滞在ビザ (Dependent)をわかりやすく解説します。

家族で日本に暮らすイメージ

家族滞在ビザは、日本で働いたり学んでいる外国人が家族と一緒に生活するためのビザです。

 

このビザの対象となるのは、以下のどちらかに該当する家族です。

  • 就労ビザ(例: 技術・人文知識・国際業務ビザ)を持つ外国人の配偶者や子供
  • 留学ビザで日本の学校に通う外国人の配偶者や子供

なお、外国人が家族と一緒に生活するためのビザとして家族滞在ビザ以外にも「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」もありますが、これらは対象者が限られるため、多くの外国人家族にとっては家族滞在ビザを申請することが一般的になっています。

 

行政書士浜岡事務所では、家族滞在ビザの申請方法や対象となる家族の範囲、そして手続きに必要な書類まで詳しく解説しています。
また、家族滞在ビザを持つ人がアルバイトをする際の注意点など、日本での生活に関する情報も分かりやすく説明していますので、ぜひ参考にしてください。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所
家族滞在ビザの概要
英語名 Dependent
できること 日本での日常的な生活
できないこと 就職や働くこと。※ただしアルバイト(資格外活動)は可能
在留期間 法務大臣がひとりひとりに指定する期間(最長5年・更新は可能)
ビザの条件 家族滞在ビザを申請できるビザの家族(配偶者・子供)であること

家族滞在ビザの条件とは?

空港を歩いている母と幼い娘のイメージ画像

条件1:元になるビザの種類

家族滞在ビザを申請する前提として、日本で働いている人や留学している人(これから働く予定の人も含みます。)が、就労ビザや留学ビザなどの適切なビザを持っている必要があります。
なぜならば、そのビザを持っている人の家族に対して、家族滞在ビザが発行される仕組みになっているからです。

家族滞在ビザを申請できる「就労系のビザ」の種類

「教授」
「芸術」
「宗教」
「報道」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興行」
「技能」
「特定技能2号」

家族滞在ビザを申請できる就労系以外のビザ

「留学」
「文化活動」

条件2:家族滞在ビザの範囲

家族滞在ビザの対象者は、上記のビザが許可されている人の配偶者(夫か妻)と子供まで、両親や兄弟は対象外となっています。
子供は「実の子供」のほかにも、「養子」や「認知された非嫡出子」も家族滞在ビザの対象です。

子供の年齢制限は基本的にはありませんが、すでに大人になっている年齢だと他の種類のビザを申請した方がよいケースもあります。

条件3:家族の生活費をまかなえること

家族滞在ビザでは、日本で働くことが基本的にできません。このため家族が日本で生活するために、就労ビザや留学ビザの人が家族滞在ビザを申請する家族全員分の生活費を十分に支えられる収入や財産を持っていることが求められます。
家族滞在ビザの英語名が「Family」ではなく「Dependent(扶養を受ける人)」となっているのは、この点を反映していると言えます。


日本でできること・できないこと

朝食を作っている家族のイメージ画像

できること

日本国内で、配偶者や子供として日常的な活動を行うことができます。
具体的には、家族と共に暮らし、旅行をしたり、買い物をしたり、学校に通ったり、病気やけがをした際に病院で治療を受けたりといった、普通の生活を送ることができます。

できないこと
  • 家族滞在ビザを持つ人達は、別々に暮らすことはできません。
  • 配偶者や子供として一緒に暮らすことが前提です。ただし、進学や転勤などの合理的な理由があれば、別々に暮らす場合もあります。

  • 基本的に働くことはできません。
  • 「資格外活動許可」を取得すれば、時間制限付きですが、アルバイトなどで働くことができます。

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家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザの在留期間は、「5年を超えない範囲内で法務大臣が個別に指定する期間」となっています。
基本的に家族滞在ビザの在留期間は、5年以内で、さらに「扶養者」となる人(働いている人や留学している人)の残りの在留期間の残りに基づいて決まります。

家族滞在ビザは「扶養者」である就労系ビザなどを持つ人の家族に対して発行されるので、基本的にその人の在留期間と連動することになります。
扶養者のビザの残りの期間が3年であれば家族滞在ビザの期間も3年を基準に決定される、ということです。

申請手続きに必要な書類

ここからは家族滞在ビザを申請する場合に必要な書類や資料をご案内します。
この手続きは、これから家族を海外から日本に呼び寄せるときのものです。
なお下記の書類や資料は必要最低限のものですので、実際の申請手続きでは申請する人の事情に合わせた追加書類なども必要になることもあります。

ここで使う言葉の意味
「申請者」=これから日本に来る家族のこと
「扶養者」=家族を呼び寄せる人で、就労ビザや留学ビザを持っている人のこと

 

家族滞在ビザの申請書類

 在留資格認定証明書交付申請書
 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
 返信用封筒
定形封筒に宛先を明記して切手(簡易書留用)を貼付したもの
 下記ア~オのどれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
 戸籍謄本 1通
 婚姻届受理証明書 1通
 結婚証明書(コピー) 1通
 出生証明書(コピー) 1通
 上記のア、イ、ウ、エに準ずる文書 適宜
 扶養者の在留カードのコピーか、パスポートのコピー 1通
 扶養者の職業と収入を証明する文書

扶養者が「収入を伴う事業を運営する活動(ビジネスの経営など)」か、「報酬を受ける活動(会社員などで働いている場合)」をしている場合には、下記のアとイの書類

 在職証明書か、営業許可書のコピーなど 1通 (扶養者の職業がわかるもの)
 住民税の課税(又は非課税)証明書と、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

扶養者が「留学など働くこと以外の目的で日本に在留している場合」は下記のアとイのどちらかの書類

 扶養者名義の預金残高証明書か、給付金額と給付期間が記載された奨学金給付に関する証明書 適宜
 上記のアに準ずる書類で、申請人が日本で生活する費用を支払うことができることを証明するもの 適宜

 

申請理由書

ビザ申請の実務では「申請理由書」という書類をほとんどの場合で追加します。これは上記の書類だけでは分からない個人個人の事情などより詳しく説明する為のものです。行政書士浜岡事務所は、ご依頼いただいた方々のご事情にそって出来るだけスムーズに審査が受けられる書類を作成し出入国在留管理庁へ提出します。

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アルバイトをするときの注意点

家族滞在ビザでは基本的に働くことができませんが、「資格外活動」という許可があればアルバイトをすることが出来るようになります。
なおアルバイトをするときには、必ずこれから説明する「資格外活動のルール」を守ってください。

 

アルバイトができる時間の制限

家族滞在ビザでアルバイトするときには、「連続した7日間で合計28時間まで」という必ず守らなければならない時間の制限があります。
この28時間は「1人で7日間で28時間」です。1人で2つや3つのアルバイトを掛け持ちすることもできますが、全部のアルバイト時間を合計して7日間で28時間までになります。

注意してほしいポイント

「連続した7日間」は、1年間を52週にしたなかの1週間(日曜日から土曜日)ではないということです。

 

「連続した7日間」とは、「どの曜日からカウントしても7日間」という計算方法になります。たとえば火曜日から計算したら次の週の月曜日までの7日間、金曜日からカウントしたら次の週の木曜日までの7日間、という日数の数え方になります。

 

※この表は横にスライドできます

正しい7日間とアルバイト時間のカウント方法(数字はアルバイトの時間)
合計
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間

「7日間で28時間」をカウントする正しい方法は、この表のようにどの曜日から7日を数えてもアルバイトの時間が28時間以内に収まることです。日曜日から土曜日までの7日間でアルバイトの合計時間が28時間になり、そして水曜日や金曜日など他のどの曜日から7日間を数えても28時間以内に収まることが必要です。

 

アルバイトをしてはいけない業種

日本の法律で風俗営業と指定されている業種ではアルバイトをすることが出来ません
この風俗営業にはゲームセンターやパチンコ店など、いわゆる「風俗店」のイメージがないお店もあてはまりますので注意が必要です。
こちらについて詳しくは資格外活動許可のページで、どんなお店が風俗営業になるのか確認してください。

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日本で暮らしている間の届出

家族滞在ビザで日本に住んでいる間に必要な手続きや届け出についてお伝えします。

1 引っ越した時の届け出

引越しなどで住所が変わった時は、前に住んでいた地域の役所で「転出届」の手続きを、引っ越した新しい地域の役所で「転入届」の手続きを引越しから14日以内に行います。
同じ役所の地域のなかでの引越しなら「転居届」になります。この手続きについての詳細は「外国人の引越し」でご確認ください。

2 在留カードに変更があった場合や失くした時の届け出

 名前、生年月日、性別、国籍・地域に変化があった場合
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。
 在留カードを失くしてしまった場合
地方出入国在留管理官署(住所の地域を管轄する入管です)か外国人在留総合インフォメーションセンターに届出をします。この届出の前に、もしも盗まれたなら警察署で「盗難届出証明書」、失くした原因が分からない場合は警察署で「遺失届出証明書」、火事や災害で失くした場合は住んでいる地域の役所で「り災証明書」の手続きが必要です。
在留カードの手続きについて、詳しくは「在留カードの手続き」でご確認ください。

3 離婚したり死別してしまった場合

家族滞在ビザの人が配偶者と離婚または死別してしまった場合には14日以内に入管への届け出が必要になります。
届け出る事は、自分の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留カード番号に加えて、下記に応じた内容になります。

  • 配偶者と離婚した場合は、配偶者と離婚した年月日
  • 配偶者と死別した場合は、配偶者と死別した年月日

届け出る方法は下記の3つから選ぶことができます。

  • インターネットによる方法(出入国在留管理庁の電子届出システムのページ)
  • 住所を管轄する入管の窓口での届け出
  • 郵送での届け出

お問合せの方法

行政書士浜岡事務所では家族滞在ビザの相談を無料で受け付けています。
相談の方法はメール、またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

 

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もしも下記のようなことをお教えいただけると、より具体的にお答えすることができます。もちろん、全部をご記入いただかなくてもOKです。
法人ご担当者様(人事部など)からのお問合せの場合
  • 御社名、ご担当者名
  • 御社の業種内容
  • ビザを申請する社員の担当業務
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 手続き対象となる社員の簡単な経歴
  • その他、特に気になっていること
個人の方からのお問合せの場合
  • お名前(ニックネームでも構いません)
  • 現在の職業とビザ(在留資格)、有効期限
  • 手続きを希望されるスケジュール
  • 簡単な経歴(学歴など)
  • その他、特に気になっていること

 

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