資格外活動許可とは

コーヒー店でアルバイトをする女性

資格外活動許可とは、今の在留資格で認められていない、収入をともなう活動を行うときに必要となる許可です。
代表的なのが、留学生がアルバイトをする場合です

留学生が日本でアルバイトを始めるには、あらかじめ資格外活動許可を受けておく必要があります。また、
  • 在留資格「家族滞在」の方がアルバイトをする場合
  • 在留資格「文化活動」の方が、報酬を受ける活動を行う場合
  • 就労系の在留資格で、今の在留資格では認められていない内容の副業を行う場合
などでも、資格外活動許可が必要になることがあります。

資格外活動許可を受けないままアルバイト等を行ってしまうと、在留資格の更新や変更の手続きで問題になることがあります。
アルバイトを始める前に、許可が必要かどうかを確認しておくことが大切です。


資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2つがあります。
この種類によって、アルバイトの仕方や注意しておくことが変わります。

包括許可(留学生・家族滞在のアルバイト)

包括許可とは、働くお店や仕事内容を特定せずに認められる資格外活動許可です。
留学生や在留資格「家族滞在」の人がアルバイトをする場合は、多くがこの包括許可になります

 

包括許可を受けている場合は、
アルバイト先が決まっていなくても申請でき、1つのお店だけでなく、複数のアルバイト先で働くこともできます。
また、アルバイト先が変わっても、原則としてあらためて申請する必要はありません。
ただし、働く時間の上限や、アルバイトができない業種といった決まりがあり、これらを守って働くことが前提になります。

個別許可(副業・文化活動など)

個別許可とは、行う活動の内容や条件を決めたうえで認められる資格外活動許可です。
在留資格「文化活動」の人が、報酬を受ける活動を行う場合や、就労系の在留資格で、今の在留資格では認められていない内容の仕事を行う場合などでは、この個別許可が必要になることがあります。

 

個別許可は、その仕事先(アルバイト)ごとに許可を受けるので、仕事内容や条件が変わる場合には、もう一度手続きを行う必要があります。

週28時間のルール

資格外活動の包括許可でアルバイトをする場合、連続した7日間で28時間以内という時間の上限があります。

ここでいう「7日間」は、日曜日から土曜日までの1週間ではありません。どの曜日から数えても、連続する7日間という意味です。
たとえばアルバイト先が複数あっても関係ありませんが、その合計時間が7日間で28時間以内になるようにする必要があります。

7日間の数え方について

たとえば、火曜日から月曜日までの7日間、金曜日から木曜日までの7日間など、どの区切りで見ても28時間以内になっていることが必要です。
そのため、「シフト表では週28時間以内に見えるが、別の曜日から数えると28時間を超えてしまう」というケースが起こりやすく、注意が必要です。

正しい7日間とアルバイト時間の計算の例(数字はアルバイトの時間)
合計
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間

留学生の長期休業期間中の取扱い

在留資格「留学」の人については、学校の夏休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間以内の範囲でアルバイトが認められる取扱いがあります。ただし、
授業期間中や、学校を退学した後、または卒業後で、すでに学校に在籍していない期間には、この取扱いは適用されません。

資格外活動許可やアルバイトのルールで迷っている人へ

「この働き方で問題ないか」「週28時間の考え方が合っているか」など、まずは今の状況を簡単に教えてください。

行政書士が内容を確認し、必要資料の整理方針をご案内します。


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働いてはいけない業種

資格外活動許可を受けていても、アルバイトができない業種があります
留学生本人だけでなく、採用するお店側も、この点は必ず確認しておく必要があります。

風俗営業などの業種では働けません

資格外活動許可では、いわゆる風俗営業にあたる業種で働くことはできません。
これは、接客や案内などの仕事に限らず、清掃や調理補助などの裏方の仕事であっても同じです。たとえば、

  • パチンコ店
  • ゲームセンター

そして、深夜営業の一部の飲食店やライブハウスやクラブ(営業形態による)などは、条件によって風俗営業にあたることがあります。
見た目には一般的なお店に見えても、営業の形や営業時間によっては、アルバイトができない業種になることがあるため注意が必要です。

アルバイトを探すときに気をつけたいポイント

アルバイトを始める前に、そのお店が風俗営業にあたらないかどうかを確認しておくことが大切です。
これはアルバイトの求人情報だけでは分かりにくい場合もあるため、

  • お店の営業内容
  • 営業時間
  • どのような形でお客さんを迎えているか

といった点を、事前に確認しておくと安心です。

 

お店側としても、「資格外活動許可があれば必ず雇える」と思い込まず、業種や営業内容を確認したうえで採用することが重要です。

資格外活動許可の手続き方法

資格外活動許可の申請は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理官署で行います
申請できるのは、アルバイトをしたい外国人本人のほか、法定代理人や、依頼を受けた行政書士などです。

申請の流れについて

申請は、必要書類をそろえて窓口で行います。
許可が出ると、パスポートに資格外活動許可のシールが貼られ在留カードの裏面にも、資格外活動許可の内容が記載されます。

 

在留カード裏面の資格外活動許可をポイントした画像
この記載が、アルバイトができるかどうかを確認する目安になります。

包括許可の場合に必要なもの(留学生・家族滞在)

包括許可の申請では、

  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動許可申請書

を提出し、窓口で確認を受けます。
留学生などの場合は、日本に入国した際、空港で在留カードの発行手続きを行うタイミングで、資格外活動許可をあわせて申請することもできます。

個別許可の場合に必要なもの

個別許可の場合は、パスポート・在留カード・資格外活動許可申請書に加えて、行う活動の内容や条件が分かる書類の提出が求められます。

 

活動内容や期間、働く時間、報酬の有無などが分かる書類を用意し、その内容に応じて、個別に判断されることになります。

外国人アルバイトを採用するときの注意点

この章は、外国人アルバイトを雇用する側の立場から見た注意点をまとめたものです。
お店の店長や現場担当者が、採用やシフト作成を行う際に確認しておきたいポイントを整理しています。

 

外国人をアルバイトとして採用する場合、雇う側が事前に確認しておくべきポイントがあります。これらを確認せずに採用してしまうと、後からトラブルになることがあります。

資格外活動許可の有無を確認する

留学生などをアルバイトとして雇う場合、まず確認したいのが、資格外活動許可が出ているかどうかです。
資格外活動許可があるかどうかは、在留カードの裏面を見ることで確認できます。
裏面に資格外活動許可に関する記載があるか、また、働ける時間や条件がどのように書かれているかを必ず確認してください。
在留カード裏面の資格外活動許可をポイントした画像

他のアルバイトなどの掛け持ちがあるかを確認する

留学生がアルバイトをする場合、働ける時間の上限は、1つのお店ごとではなく、本人が働いた時間の合計で判断されます。
そのため、雇う側としては、

  • ほかのお店でアルバイトをしていないか
  • すでに決まっている勤務時間がないか

といった点を、事前に本人に確認しておくことが大切です。
自分のお店でのシフトだけを見て問題がなさそうでも、掛け持ちの状況によっては、結果的に時間オーバーになることがあります。

採用後の届出を忘れない

外国人を雇用した場合、雇う側には、ハローワークへの届出が必要になります。
雇用の形によって、

  • 雇用保険に入る場合
  • 雇用保険に入らない場合

で、届出の期限が異なります。採用が決まったら、早めに手続きを行うことが大切です。

FAQ(よくある質問)

ここまで、資格外活動許可の基本的な考え方や、留学生のアルバイト、雇う側の注意点について説明してきました。
最後に、留学生本人や、アルバイトを採用するお店からよく出る質問をまとめます。
細かい判断に迷ったときの確認用として、ご活用ください。

 

留学生は、資格外活動許可があれば必ずアルバイトできますか?

資格外活動許可があっても、働ける時間や業種には決まりがあります。
週28時間の上限を超えたり、働けない業種でアルバイトをしたりすることはできません。

 

資格外活動許可は、アルバイト先ごとに必要ですか?

包括許可の場合は、アルバイト先ごとに申請する必要はありません。
ただし、働く時間の合計が上限を超えないように注意が必要です。

 

アルバイトを掛け持ちしている場合、時間はどう考えますか?

働ける時間は、1つのお店ごとではなく、本人が働いた時間の合計で考えます。
複数のお店でアルバイトをしている場合でも、連続した7日間で28時間以内に収める必要があります。

 

留学生の長期休業期間中は、どれくらい働けますか?

学校の夏休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間以内の範囲でアルバイトが認められる取扱いがあります。
授業期間中には、この取扱いは適用されません。

 

在留カードのどこを見れば、アルバイトができるか分かりますか?

在留カードの裏面を確認してください。
資格外活動許可が出ている場合は、その内容が裏面に記載されています。

 

資格外活動許可は、どこで申請しますか?

住んでいる地域を管轄する出入国在留管理官署で申請します。
留学生などの場合は、日本に入国した際、空港で在留カードの発行手続きを行うタイミングで、あわせて申請できることもあります。

 

お店側が特に気をつけるべき点は何ですか?

資格外活動許可の有無、働ける時間、他のアルバイトの掛け持ちがないかを確認することが重要です。
また、採用後はハローワークへの届出も忘れずに行う必要があります。

 

資格外活動許可は、留学生が安心してアルバイトをするため、また、お店が安心して外国人を採用するために欠かせない制度です。
判断に迷う点がある場合や、「このケースは大丈夫か分からない」と感じたときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

在留資格の確認や手続きは、当事務所までご相談ください。

 

行政書士が直接対応いたします。

実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う活動内容」により判断が分かれることがあります。

事前に確認しておくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。


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