外国人のアルバイト 資格外活動の許可とは

コーヒーショップで微笑みかけている人達

資格外活動許可とは、「許可された活動の内容が限定されている種類のビザ」の人がそのビザで許可された活動以外のものを行いたいと希望する場合に申請します。
代表的な例が留学ビザ家族滞在ビザなど「本来は就労する事ができない在留資格」の人が、アルバイトで働きたいときに利用する場合です。その他の例としては企業でのインターンシップや、就労系の在留資格の方がビザで許可された範囲以外の副業をするときにも利用できます。

この資格外活動許可には2つの種類があります。

  1. 働くところが指定されていない許可(包括許可)
  2. 働くところや内容が指定された許可(個別許可)

アルバイトをする場合には、この資格外活動許可の決まりを守って働くことがとても重要です。

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資格外活動許可の種類とルール

資格外活動許可には、下記の2つの種類があります。

1 包括許可 留学生や家族滞在ビザの人がアルバイトをする場合など

包括許可とは「働くお店や会社などが指定されない」資格外活動の許可です。働く先が指定されないので、アルバイト先を探して働き始める前からこの許可を取っておくことができます。そしてこの許可が継続している間はアルバイト先を変えたりすることも可能です。
ただし注意点としては、この包括許可について働くこと(アルバイト)ができる時間の上限と働いてはいけない業種が定められています。

 

「働くことができる時間の上限」

包括許可の資格外活動では、アルバイトなどの就労活動ができる時間の上限が、「連続した7日間で28時間まで」と定められています。
アルバイト先が同時に2つや3つあっても構いませんが、1人でアルバイトをする時間の合計が「連続した7日間で28時間(1日単位の時間規定はありませんが、8時間までにとどめる方が問題ないと言われています。)」までしか許可されません。

ただし留学生の場合は、学校の夏休みなど長期休暇中は、1日8時間まで(7日間で40時間が目途になります)までアルバイトなどが可能になります。

注意が必要なのが、この連続した7日間は、1年間を52週にしたなかの1週間(日曜日から土曜日)ではありません。
「どの曜日からカウントしても7日間」という計算方法です。たとえば火曜日から計算したら月曜日まで、金曜日からカウントしたら木曜日まで、という連続した7日間です。この7日間の数え方の例を下の表で確認してください。

間違っている7日間とアルバイトの合計時間の数え方
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 合計時間
1週 7時間 7時間 7時間 7時間 28時間
2週 3時間 4時間 7時間 7時間 7時間 28時間

この上の表では、7日間をいつも日曜日からカウントしています。しかしこの方法で計算する「28時間」は正しくありません。

正しい7日間とアルバイト時間のカウント方法(数字はアルバイトの時間)
合計
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間
28時間

「7日間で28時間」をカウントする正しい方法は、どの曜日から7日を数えてもアルバイトの時間が28時間以内に収まることです。この表のように日曜日から土曜日までの7日間で計28時間になり、水曜日や金曜日など他のどの曜日から7日間を数えても28時間以内に収まることが必要です。

 

働いてはいけない業種

アルバイトは、コンビニやレストランなどいろいろなところですることが出来ます。しかしいわゆる「性風俗」や法律で「風俗営業」と指定されている業種では働くことが許されません。
「性風俗」は外見からもわかりやすいと思われますが、注意が必要なのは意外な業種やお店が「風俗営業」に該当することです。たとえば「パチンコ店」、「ゲームセンター」も風俗営業になりますし、ライブを行うクラブやライブハウスも条件次第では風俗営業に該当します。
風俗営業に該当するお店では、たとえ営業時間外の清掃や厨房での調理補助などお店の表側に出ない仕事であっても働くことは禁止されています。アルバイトを始める場合は、このような禁止事項に該当するお店ではないかどうか、よく確認する必要があります。

 

留学生のアルバイトの注意点

在留資格「留学」の人が資格外活動の包括許可によってアルバイトができるのは、留学生として学校に籍がある間に限られます。もしも学校を退学してしまって学校に籍がなくなると在留資格の「留学」でまだ在留期間が残っていたとしてもアルバイトをすることができません。これは学校を卒業して会社に入社するまでの間の休みの期間も同じです。

 

2 個別許可 文化活動ビザでのアルバイトやインターンシップ、副業などの場合

資格外活動の個別許可は「働く場所や内容その他の条件を個別に定めた許可」です。技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労系資格の方が、大学の非常勤講師(教授ビザの範囲の仕事で、技術・人文知識・国際業務の活動内容ではカバーされないもの)などの副業をするときにも申請する必要があります。この個別許可は案件ごとに許可されるため、もしアルバイト先などを変えたいようなときにはもう一度資格外活動許可の申請をおこなう必要があります。

 

個別許可の例は、留学生が週28時間を超えるようなインターンシップをする場合、教授ビザの人が語学学校で講師(技術・人文知識・国際業務ビザの範囲の仕事)を副業として行う場合、文化活動ビザの人がアルバイトなどを行う場合などになります。

個別許可は、包括許可でアルバイトができるようなコンビニなどの業種に対して許可が下りることは基本的にありません。また「性風俗」や「風俗営業に該当する業種」でも包括許可と同様に就労することはできません。

 

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資格外活動許可の手続き方法

資格外活動許可の申請は住所を管轄する出入国在留管理庁の支局で行います。資格外活動許可を申請できる人は、「許可を希望する外国人本人」、「申請人の法定代理人」、「行政書士など規定の有資格者で申請人から依頼を受けた人」などです。

 

手続きで必要な書類
包括許可(留学や家族滞在ビザでのアルバイト)の申請の場合

「パスポート」、「在留カード」、「資格外活動許可申請書」の3つです。
申請手続きの日に資格外活動許可申請書を提出し、パスポートと在留カードを提示(係官に見せて確認してもらうこと)します。申請した日に許可されることはなく、申請した日からおおよそ1週間後にパスポートと在留カードを持ってもう一度入国管理局へ行き、パスポートに資格外活動許可証印シールの貼付と、在留カード裏面へ資格外活動許可の記載を受けることになります。

留学ビザで初めて来日した時は、空港での上陸の許可に引き続き、資格外活動許可の申請を行うこともできます。

 

個別許可の申請の場合

卒業前の留学生が企業でインターンシップを受ける場合
「パスポート」、「在留カード」、「資格外活動許可申請書」、「大学の在学証明書」、「卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書(成績証明書など)」
元留学生で就職活動や内定待期期間の特定活動ビザの方が、就職活動の一環としてインターンシップを受ける場合
「パスポート」、「在留カード」、「資格外活動許可申請書」
「インターンシップを受ける会社が作成した資格外活動として行う内容を証明する文書」

具体的な職務内容、期間、始業と終業時間、インターンシップを受ける場所、報酬などの待遇が記載されたもの。

「専修学校の専門課程を修了した人は、専修学校からの成績証明書」
文化活動ビザの人がアルバイトをする場合
「パスポート」、「在留カード」、「資格外活動許可申請書」、「活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)」
その他の場合
「パスポート」、「在留カード」に加えて下記のいずれかの書類。
・「活動内容や活動時間,報酬等について説明する文書(任意様式)」
・「(個人事業主として活動する)事業の運営に関する計画について説明をする文書(任意様式)」
・「(業務委託・請負契約で活動する)当該契約内容について説明する文書(任意様式)」

 

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外国人アルバイトを採用するときの注意点

外国人をアルバイトで採用するときに雇用者側として注意すべき点を解説いたします。

アルバイトは7日間で28時間、1日8時間まで

ほとんどの外国人アルバイトは(留学生の長期休暇期間を除いて)、1人につき連続した7日間で28時間までしか働くことができません。1つの勤務先ではなく、外国人1人にとっての7日間28時間です。雇用者側は連続した7日間で28時間/1日8時間までのシフトを基本作成することを心がけ、またその外国人が他のお店などでアルバイトをしていないかどうかも必ず確認してください。

在留カード裏面を必ず確認してください

在留カード裏面の資格外活動許可をポイントした画像
アルバイトができる資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などと記載されます。この記載がアルバイトをすることができる「資格外活動許可」を得ているかどうか判別できる基準となります。

採用後にハローワークへ届け出

この届け出は雇用主の義務となっています。届出期限は雇用形態によって2種類に分かれています。届け出を怠ると30万円以下の罰金が科されます。また離職した時もハローワークへ届出が必要ですのでご注意ください。

  • 雇用保険へ加入する場合は、入社日(保険に加給した日)の翌月10日まで。
  • 加入しない場合は、入社日の翌月の末日まで。

もしも資格外活動許可のルールに違反した就労をさせていた場合には、「不法就労助長罪として入管法第73条の2第1項の罪により、雇用主側には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性」があります。

外国人のアルバイトについてご不明な点やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料です。

 

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