
資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2つがあります。
この種類によって、アルバイトの仕方や注意しておくことが変わります。
包括許可とは、働くお店や仕事内容を特定せずに認められる資格外活動許可です。
留学生や在留資格「家族滞在」の人がアルバイトをする場合は、多くがこの包括許可になります。
包括許可を受けている場合は、
アルバイト先が決まっていなくても申請でき、1つのお店だけでなく、複数のアルバイト先で働くこともできます。
また、アルバイト先が変わっても、原則としてあらためて申請する必要はありません。
ただし、働く時間の上限や、アルバイトができない業種といった決まりがあり、これらを守って働くことが前提になります。
個別許可とは、行う活動の内容や条件を決めたうえで認められる資格外活動許可です。
在留資格「文化活動」の人が、報酬を受ける活動を行う場合や、就労系の在留資格で、今の在留資格では認められていない内容の仕事を行う場合などでは、この個別許可が必要になることがあります。
個別許可は、その仕事先(アルバイト)ごとに許可を受けるので、仕事内容や条件が変わる場合には、もう一度手続きを行う必要があります。
| 正しい7日間とアルバイト時間の計算の例(数字はアルバイトの時間) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 合計 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | |||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 28時間 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 28時間 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
| 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
| 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
| 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28時間 | ||||||
「この働き方で問題ないか」「週28時間の考え方が合っているか」など、まずは今の状況を簡単に教えてください。
行政書士が内容を確認し、必要資料の整理方針をご案内します。
※3項目だけで簡単に送れます
資格外活動許可を受けていても、アルバイトができない業種があります。
留学生本人だけでなく、採用するお店側も、この点は必ず確認しておく必要があります。
資格外活動許可では、いわゆる風俗営業にあたる業種で働くことはできません。
これは、接客や案内などの仕事に限らず、清掃や調理補助などの裏方の仕事であっても同じです。たとえば、
そして、深夜営業の一部の飲食店やライブハウスやクラブ(営業形態による)などは、条件によって風俗営業にあたることがあります。
見た目には一般的なお店に見えても、営業の形や営業時間によっては、アルバイトができない業種になることがあるため注意が必要です。
アルバイトを始める前に、そのお店が風俗営業にあたらないかどうかを確認しておくことが大切です。
これはアルバイトの求人情報だけでは分かりにくい場合もあるため、
といった点を、事前に確認しておくと安心です。
お店側としても、「資格外活動許可があれば必ず雇える」と思い込まず、業種や営業内容を確認したうえで採用することが重要です。
資格外活動許可の申請は、住んでいる地域を管轄する出入国在留管理官署で行います。
申請できるのは、アルバイトをしたい外国人本人のほか、法定代理人や、依頼を受けた行政書士などです。
申請は、必要書類をそろえて窓口で行います。
許可が出ると、パスポートに資格外活動許可のシールが貼られ在留カードの裏面にも、資格外活動許可の内容が記載されます。

この記載が、アルバイトができるかどうかを確認する目安になります。
包括許可の申請では、
を提出し、窓口で確認を受けます。
留学生などの場合は、日本に入国した際、空港で在留カードの発行手続きを行うタイミングで、資格外活動許可をあわせて申請することもできます。
個別許可の場合は、パスポート・在留カード・資格外活動許可申請書に加えて、行う活動の内容や条件が分かる書類の提出が求められます。
活動内容や期間、働く時間、報酬の有無などが分かる書類を用意し、その内容に応じて、個別に判断されることになります。
この章は、外国人アルバイトを雇用する側の立場から見た注意点をまとめたものです。
お店の店長や現場担当者が、採用やシフト作成を行う際に確認しておきたいポイントを整理しています。
外国人をアルバイトとして採用する場合、雇う側が事前に確認しておくべきポイントがあります。これらを確認せずに採用してしまうと、後からトラブルになることがあります。
留学生などをアルバイトとして雇う場合、まず確認したいのが、資格外活動許可が出ているかどうかです。
資格外活動許可があるかどうかは、在留カードの裏面を見ることで確認できます。
裏面に資格外活動許可に関する記載があるか、また、働ける時間や条件がどのように書かれているかを必ず確認してください。
留学生がアルバイトをする場合、働ける時間の上限は、1つのお店ごとではなく、本人が働いた時間の合計で判断されます。
そのため、雇う側としては、
といった点を、事前に本人に確認しておくことが大切です。
自分のお店でのシフトだけを見て問題がなさそうでも、掛け持ちの状況によっては、結果的に時間オーバーになることがあります。
外国人を雇用した場合、雇う側には、ハローワークへの届出が必要になります。
雇用の形によって、
で、届出の期限が異なります。採用が決まったら、早めに手続きを行うことが大切です。
ここまで、資格外活動許可の基本的な考え方や、留学生のアルバイト、雇う側の注意点について説明してきました。
最後に、留学生本人や、アルバイトを採用するお店からよく出る質問をまとめます。
細かい判断に迷ったときの確認用として、ご活用ください。
資格外活動許可があっても、働ける時間や業種には決まりがあります。
週28時間の上限を超えたり、働けない業種でアルバイトをしたりすることはできません。
包括許可の場合は、アルバイト先ごとに申請する必要はありません。
ただし、働く時間の合計が上限を超えないように注意が必要です。
働ける時間は、1つのお店ごとではなく、本人が働いた時間の合計で考えます。
複数のお店でアルバイトをしている場合でも、連続した7日間で28時間以内に収める必要があります。
学校の夏休みなどの長期休業期間中に限り、1日8時間以内の範囲でアルバイトが認められる取扱いがあります。
授業期間中には、この取扱いは適用されません。
在留カードの裏面を確認してください。
資格外活動許可が出ている場合は、その内容が裏面に記載されています。
住んでいる地域を管轄する出入国在留管理官署で申請します。
留学生などの場合は、日本に入国した際、空港で在留カードの発行手続きを行うタイミングで、あわせて申請できることもあります。
資格外活動許可の有無、働ける時間、他のアルバイトの掛け持ちがないかを確認することが重要です。
また、採用後はハローワークへの届出も忘れずに行う必要があります。
資格外活動許可は、留学生が安心してアルバイトをするため、また、お店が安心して外国人を採用するために欠かせない制度です。
判断に迷う点がある場合や、「このケースは大丈夫か分からない」と感じたときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
在留資格の確認や手続きは、当事務所までご相談ください。
行政書士が直接対応いたします。
実際の手続きでは「現在の状況」「これから行う活動内容」により判断が分かれることがあります。
事前に確認しておくことで、後からのトラブルを防ぎやすくなります。
※3項目だけで簡単に送れます
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