2021年2月1日時点 防疫強化対象国地域の追加

2021年2月1日時点 防疫強化対象国地域の追加

2021年2月1日 防疫強化の対象国・地域と追加指定の国・地域

コロナ禍の事態が流動的なため、下記の情報が最新ではない可能性があります。

2020年12月26日に発表された防疫強化の対象国が拡大されています。
また対象国はコロナ変異株発生状況に応じて、拡大されているため、2021年2月1日現在の対象国・地域と追加指定された国・地域をお伝えします。

防疫処置が強化された対象国・地域(2021年2月1日現在)

12月30日より新型コロナウイルス変異株流行国・地域と認定されたイギリスと南アフリカ以外の国・地域からの入国者に対する防疫が強化されています。

 

2021年2月1日時点の防疫強化対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域)

  • 国:38か国
  • 地域:22地域(国別:アメリカ合衆国16地域、カナダ4地域、ブラジル1地域、中国1地域)
  • 内訳と措置開始日

アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー 
措置開始2020年12月30日午前0時

カナダ・オンタリオ州 
措置開始2020年12月31日午前0時

スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン 
措置開始2021年1月1日午前0時

アメリカ合衆国・コロラド州、カナダ・ケベック州 
措置開始2021年1月3日午前0時

アメリカ合衆国・カリフォルニア州、アラブ首長国連邦、ドイツ 
措置開始2021年1月4日午前0時

アメリカ合衆国・フロリダ州 
措置開始2021年1月5日午前0時

アイスランド、アメリカ合衆国・ニューヨーク州、スロバキア、フィンランド 
措置開始2021年1月9日午前0時

アメリカ合衆国・ジョージア州、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク 
措置開始2021年1月10日午前0時

アメリカ合衆国・コネチカット州・テキサス州・ペンシルベニア州 
措置開始2021年1月12日午前0時

カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州、ルーマニア 
措置開始2021年1月13日午前0時

アメリカ合衆国・ミネソタ州 
措置開始2021年1月15日午前0時

アメリカ合衆国・メリーランド州、ポルトガル 
措置開始2021年1月17日午前0時

ガーナ
措置開始2021年1月23日午前0時

アメリカ合衆国・ユタ州、オーストリア、チェコ、ハンガリー
措置開始2021年1月24日午前0時

中国・北京市
措置開始2021年1月25日午前0時

アメリカ合衆国・ニュージャージー州、バージニア州、パレスチナ、ベトナム
措置開始2021年1月30日午前0時

ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン
措置開始2021年1月31日午前0時

エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク
措置開始2021年2月2日午前0時

アメリカ合衆国・オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州、カナダ・アルバータ州、ブルガリア
措置開始2021年2月5日午前0時

 

すべての国・地域からの新規入国が一時停止されていますので、現在のところ上記にあてはまる外国人の入国者となるかたは、(ほとんどの場合で)特段の事情が認められる方と在留資格をもつ外国人の方の再入国許可(みなし再入国含む)による入国と考えられます。再入国の前に必ず、検査証明の取得を行ってください。

 

防疫措置の内容

全世界の国・地域からの入国者は、

  • 出国前72時間以内の検査証明の提出が必要です。
  • 入国時の検査を受けることが必要です。

検査証明を提出できない人は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された人は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められ、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

 

ただし、発表資料では”検査証明を提出できない日本人帰国者”と表記されています。再入国する外国人が検査証明を提出できない場合には触れられていませんので、必ず検査証明を取って再入国するようにご注意ください。

  • 入国後の行動に関する誓約が求められます。

1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、・入国時に14日間の公共交通機関不使用 ・14日間の自宅又は宿泊施設での待機 ・位置情報の保存 ・保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること 等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求められます。

 

この誓約に違反した場合には、検疫法条の停留の対象になる可能性があります。

※検疫法条の停留とは、検疫所長によって検疫感染症に感染しているおそれのある人を指定する病院などの施設に収容することです。もし停留措置中に逃亡などした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

 

上記に加えて在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。
誓約書を提出しない人に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

 

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