2020年12月26日に発表された防疫強化の対象国が拡大されています。
また対象国はコロナ変異株発生状況に応じて、拡大されているため、2021年2月1日現在の対象国・地域と追加指定された国・地域をお伝えします。
12月30日より新型コロナウイルス変異株流行国・地域と認定されたイギリスと南アフリカ以外の国・地域からの入国者に対する防疫が強化されています。
2021年2月1日時点の防疫強化対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域)
アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー |
カナダ・オンタリオ州 |
スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン |
アメリカ合衆国・コロラド州、カナダ・ケベック州 |
アメリカ合衆国・カリフォルニア州、アラブ首長国連邦、ドイツ |
アメリカ合衆国・フロリダ州 |
アイスランド、アメリカ合衆国・ニューヨーク州、スロバキア、フィンランド |
アメリカ合衆国・ジョージア州、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク |
アメリカ合衆国・コネチカット州・テキサス州・ペンシルベニア州 |
カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州、ルーマニア |
アメリカ合衆国・ミネソタ州 |
アメリカ合衆国・メリーランド州、ポルトガル |
ガーナ |
アメリカ合衆国・ユタ州、オーストリア、チェコ、ハンガリー |
中国・北京市 |
アメリカ合衆国・ニュージャージー州、バージニア州、パレスチナ、ベトナム |
ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン |
エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク |
アメリカ合衆国・オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州、カナダ・アルバータ州、ブルガリア |
すべての国・地域からの新規入国が一時停止されていますので、現在のところ上記にあてはまる外国人の入国者となるかたは、(ほとんどの場合で)特段の事情が認められる方と在留資格をもつ外国人の方の再入国許可(みなし再入国含む)による入国と考えられます。再入国の前に必ず、検査証明の取得を行ってください。
全世界の国・地域からの入国者は、
検査証明を提出できない人は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された人は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められ、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
ただし、発表資料では”検査証明を提出できない日本人帰国者”と表記されています。再入国する外国人が検査証明を提出できない場合には触れられていませんので、必ず検査証明を取って再入国するようにご注意ください。
1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、・入国時に14日間の公共交通機関不使用 ・14日間の自宅又は宿泊施設での待機 ・位置情報の保存 ・保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること 等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求められます。
※検疫法条の停留とは、検疫所長によって検疫感染症に感染しているおそれのある人を指定する病院などの施設に収容することです。もし停留措置中に逃亡などした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
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