2022年3月1日からの入国制限緩和について

2022年3月1日からの入国制限緩和について

2022年3月1日からの入国制限緩和について

2022年3月1日から、それまで”特段の事情”(日本人の配偶者や子供など)を除き規制されてきた、外国人の新規入国禁止措置が大きく緩和されます。また一日当たりの上限員数も3,500人から5,000人に増加されます。
日本入国に必要な条件や手続きなど現在分かっていることを出来るだけ正確にお伝えします。

入国できる条件

外務省の発表(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html)では3月1日から緩和され新規に日本へ入国できる人の条件は基本的に下記のとおりです。

 

(1) 商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者
※観光目的は除外されています。
(2) (1)の滞在者で日本国内に受入責任者がある者

 

(1)の”商用・就労等の目的の短期間(3月以下)の滞在者又は長期間の滞在者”については、3月1日以降も査証免除措置(いわゆるビザなし渡航)は停止されていますので、現地の日本国大使館で査証(ビザ)の申請と交付が必要になります。

 

(2)の”受入責任者”は、基本的に在留資格認定証明書交付申請書で勤務先や通学先として記入した会社や学校になります。

受入責任者の登録について

上記の(2)の受入責任者として、日本の勤務先や通学先などが厚生労働省のERFSシステム(入国者健康確認システム)への登録が必要になります。

 

入国者健康管理システム: https://entry.hco.mhlw.go.jp/
※外務省のHPでは”入国者フォローアップシステム”とされ、厚生労働省のHPでは”入国者健康確認システム”とされていますが、同じシステムのことです。

 

日本での登録と申請に関する手順は下記のとおりです。

 

①上記のサイトで日本側の担当者がログインのためのID申請を行います。
②登録完了後、システム側から登録した担当者に、ID、パスワード、証明書ファイルがメールされます。担当者は証明書ファイルをPCにインストールします。
③その後、ERFSシステムに再ログインしてビザを申請する外国人の情報(パスポートの番号や日本での待機場所となる住所など)を入力します。
④ERFSシステムから”受付済証”が発行されますので、担当者は受付済証を海外のビザ申請者へ送付します。
※受付済証はPDFで発行されますので、そのPDFを転送する形になります。

 

海外の日本大使館でビザを申請する場合には、
①COEなど従来通りビザ申請に必要な書類
②上記で転送されてきた受付済証
この①と②の両方を提出します。
※②は海外の日本大使館がビザ交付時にERFSシステムを確認するためにも提出が必要です。

ERFSでの補足

ERFSシステムでのID登録について、登録画面の下部に”委任状”の項目があります。これは行政書士などに登録や申請を委任する場合に必要になります。
2月28日現在で当事務所においても厚生労働省に行政書士による登録・代行について確認いたしましたが、いまのところ下記の理由により勤務先や通学先(いわゆる受入れ機関)の方が直接登録された方が効率的であると考えております。

 

”登録するメールアドレスは、受入責任者となる勤務先や通学先の担当者のメールアドレスが実質的に必要であること”

 

これは来日後の健康観察や問題発生時の緊急連絡先としても登録メールアドレスが使用されることになりますので、実際に外国人を受け入れる会社や学校などの担当者の連絡先を登録することがこの制度の重要なポイントと考えられます。

 

もちろん当事務所では、上記の事情をご理解のうえで申請などの代行を委任される場合には迅速に対応させて頂いております。

 

追記 個人情報の登録ページで”国籍”を入力する際には、フル表記の国名ではなく、3文字の略式国名で入力します。"Japan”ではなく、"JPN"となります。こちらのページがよくまとまっているのでご紹介いたします。https://www.benricho.org/translate/countrycode.html

入国時の待機期間や検査済証などについて

3月1日以降の日本入国時の待機期間や隔離措置、検査済み証などについて今現在(2022年2月28日)の情報をお伝えします。

 

  • 出国前72時間以内の検査証明書の提出

この検査証明書については仕様が詳細に定めれらています。下記の厚生労働省のHPが各言語にも対応しており最も使い勝手がいいかと存じますので、下記URLをご参考頂ければ幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

 

  • 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出

(1)日本入国前に滞在した国・地域(指定国・地域)に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機・検査が必要になります。
(2)検疫所に「誓約書」の提出が必要です。待機期間中の公共交通機関の不使用、特定できる滞在場所での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について「誓約書」を提出します。
※提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機となります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる可能性があり、外国人の場合は、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され、在留資格取消手続、退去強制手続等の対象となってしまう可能性があります。

 

上記の検疫所が確保する宿泊施設での待機が必要な国・地域について(2022年2月24日現在)と誓約書などについては、厚生労働省の下記のURLが分かりやすいので、こちらもあわせてご確認いただくようお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

 

  • ワクチン接種者の入国後の自宅等待機期間について(2022年2月24日現在)

上記の指定国・地域以外からの入国者で、
・ワクチンを3回接種した人 → 入国後の自宅等待機は求められません。
・ワクチンを3回接種していない人 → 原則7日間の自宅等待機になります。しかし入国後3日目以降で自主的に受けた検査の結果が陰性だった場合は、そのことを届け出てその確認があったた後は、自宅等待機は求められません

 

上記の指定国・地域からの入国者で、
・ワクチンを3回接種した人
原則7日間の自宅等待機になります。しかし入国後3日目以降で自主的に受けた検査の結果が陰性だった場合は、そのことを届け出てその確認があったた後は、自宅等待機は求められません。
・ワクチンを3回接種していない人
検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が求められ、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば退所後の自宅等待機は求められません。

 

このワクチン接種の証明書や、どのワクチンが対象になるのか、なども含めてやはり厚生労働省のHPが分かりやすいと思いますので、下記のURLもご参照されることをお薦めします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

 

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