2022年9月28日現在の日本入国に関する情報

2022年9月28日現在の日本入国に関する情報

2022年10月11日からの規制緩和

2022年10月11日より日本への入国時に講じられてきた「水際措置」が見直しされることが正式に発表されました(2022年9月26日付)。

 

発表された内容は以下の通りです。

 

1.外国人の新規入国制限が見直しされます。

 

・入国者健康確認システム(ERFS)の申請が不必要になります。
・外国人観光客の個人旅行が再開されます。

 

2.査証免除措置(いわゆる「ビザ免除」です)が再開されます。

 

コロナ禍前にビザなしで観光目的などの入国が認められていた国や地域に対して、ビザ免除が再開されます。

 

3.検査の仕組みが見直しされます。

 

感染が疑われる症状がある人を除いて、入国時の検査が中止されます。
ただし、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)か、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のどちらかが必要になります。

 

4.入国者総数の解除

 

1日 50,000 人程度に設定されている「入国者総数の上限」が解除されます。

 

5.国際線受入の再開

 

国際線の乗り入れを停止していた各空港などの国際線の就航が、準備ができた空港から個別に再開されます。

 

下記では各項目の詳細についてお伝えします。

1.外国人の新規入国制限の見直し

「外国人の新規入国制限の見直し」では下記の2点がポイントになります。

 

1.「日本側の受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)の申請」が不必要になります。
10月11日以降にERFSの申請が必要なくなる入国の種類は以下の通りです。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的での短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
この見直しによって実質的にすべての入国でERFSの申請が必要なくなります。

 

2.外国人観光客の個人旅行が再開されます。
現在のところ海外からの訪日観光客については団体ツアーのみに限定されていますが、10月11日以降は個人での観光旅行も再開されます。

2.査証免除措置が再開されます。

査証免除措置とは、いわゆる「ビザなしでの来日」のことです。コロナ禍の始まる前は観光旅行などでの短期滞在の際に多くの外国人観光客がこの制度を利用して来日していました。
10月11日以降はこの制度が再開され、上記の個人旅行再開と合わせて来日観光客数の回復が期待されています。

 

なおコロナ禍前に「ビザなしでの来日」が行われていた国・地域については、当事務所の「ビザ免除国と免除された条件」からご確認いただければ幸いです。

3.検査の仕組みが見直しされます。

入国者健康確認システム(ERFS)の申請は不必要になりますが、日本への帰国者・入国者の人達はワクチンの接種証明書(3回)か、出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のどちらかが必要になります。

 

この「ワクチン接種証明書」について詳細をご案内いたします。
ワクチン接種証明書は、原則下記の1か2のどちらかに該当するものであることが必要です。

 

日本で発行された証明書のうち、下記(1)~(3)のどれかに該当するものでワクチンを3回以上接種したことが分かるもの

 

(1)日本政府か日本の地方公共団体にから発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体から発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等から発行された、新型コロナワクチン接種記録書

 

外国で発行された証明書では、下記(1)~(3)すべてを満たすもの

 

(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること
「氏名」「生年月日」「ワクチン名又はメーカー」「ワクチン接種日」「ワクチン接種回数」
※接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合だと、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)があって、接種証明書の記載内容を判別できれば有効とみなされます。

 

(2)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチンを3回(※ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は2回接種)接種したことが分かること。
※具体的なワクチンの種類は、厚生労働省にて別途公表されます。なお、それぞれの回で異なる種類のワクチンを接種した場合も有効と認められます。

 

(3)各国の政府など、公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。

 

また、入国後の自宅や宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関の不使用等も同時に中止されます。

4.入国者総数の解除 と 5.国際線受入の再開

一日当たりの入国者数の上限は、コロナの感染状況を勘案しながらこれまで徐々に引き上げられてきましたが、ついにその上限自体が撤廃されることになります。
また同じタイミングで羽田、成田、関西、名古屋(中部)、福岡、新千歳、那覇の各空港に限られていた国際便の就航も再開されることになっています。つまり地方空港でもコロナ禍前のように海外からの観光客利用の回復が期待されます。
(ただし再開のタイミングは、航空会社や地域自治体の受入準備などによって各空港で違いが出るようです。)

ビザ・在留資格の手続きは行政書士浜岡事務所へお任せください。

10月11日から始まる入国緩和によって日本への国際的な人流がコロナ禍前に回復してゆこうとしています。
まずは海外からの観光客などの回復が目立ってゆくと思われますが、同時に就職したり、結婚などで日本で暮らす外国人の人達の流れも回復してゆきます。ビザなしで訪日する観光客など以外の人達にはコロナ禍前でも今後も適切な在留資格・ビザが必要です。
面倒で複雑な在留資格・ビザの手続きはぜひ行政書士浜岡事務所へお任せいただき、働いたり、結婚生活を送ったり、来日する本来の目的に集中していただければ幸いです。

 

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