コロナに関連した日本への入国、ビザ関連の手続きなどできるだけ多くニュースとしてお伝えしています。
2021年2月5日より、英国及び南アフリカ共和国から再入国する人に対して求められていた防疫強化の措置が、アイルランド・イスラエル及びブラジル(アマゾナス州)から再入国する人にも拡大されます。
防疫強化措置の対象国・地域
防疫措置の内容
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められ、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された人は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。
なお”検査証明を帰国時に提出できない日本人については、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。”と発表されています。再入国する外国人が検査証明を提出できない場合には触れられていませんので、検査証明がない場合は再入国を拒否されることも考えられます。必ず検査証明を取ってください。
※検疫法条の停留とは、検疫所長によって検疫感染症に感染しているおそれのある人を指定する病院などの施設に収容することです。もし停留措置中に逃亡などした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
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