2021年2月2日 変異株流行国の対象拡大

2021年2月2日 変異株流行国の対象拡大

防疫強化対象国の拡大

2021年2月5日より、英国及び南アフリカ共和国から再入国する人に対して求められていた防疫強化の措置が、アイルランド・イスラエル及びブラジル(アマゾナス州)から再入国する人にも拡大されます。

 

防疫強化措置の対象国・地域

  • イギリス、南アフリカ、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)

 

防疫措置の内容

  • 出国前72時間の検査証の提出
  • 日本入国時の検査
  • 検疫所長の指定する場所での待機

検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められ、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された人は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。

 

なお”検査証明を帰国時に提出できない日本人については、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求めることとする。”と発表されています。再入国する外国人が検査証明を提出できない場合には触れられていませんので、検査証明がない場合は再入国を拒否されることも考えられます。必ず検査証明を取ってください。

  • 14日間の公共交通機関不使用
  • 14日間の自宅又は宿泊施設での待機
  • 位置情報の保存
  • 保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等への誓約

誓約に違反した場合

誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になる可能性があります。

※検疫法条の停留とは、検疫所長によって検疫感染症に感染しているおそれのある人を指定する病院などの施設に収容することです。もし停留措置中に逃亡などした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

 

在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となる可能性があります。
誓約書を提出しない人に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

 

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