
興行ビザというと、
などを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし近年では、
などを目的として外国人アーティストや俳優が来日するケースも増えています。
そのため、「撮影だから短期滞在でよい」、「宣伝活動だから興行ビザではない」、と考えてしまうと、手続きを間違ってしまうことがあります。
興行ビザは、ライブや演劇などの実演だけを対象とする在留資格ではありません。
活動内容によっては、商品やサービスの宣伝を目的とした活動についても、興行ビザの検討が必要になることがあります。
例えば、
などです。
そのため、「広告だから」、「宣伝だから」、という名称だけではなく、日本国内でどのような活動を行う予定なのかを確認することが重要です。
実際の案件では、一度の来日で一つの活動だけを行うとは限りません。
例えば、
などを数日間で行うケースもあります。
このような場合には、一つ一つの活動を切り分けて考えるのではなく、来日全体を通してどのような活動を行うのか、という視点で確認することが重要です。
そのうえで、興行ビザの手続き方法を検討することになります。
撮影や宣伝活動を伴う案件では、企画が固まってからビザの手続きを行おうとすると、スケジュールに余裕がなくなることがあります。
そのため、
を企画段階からビザの手続きも含めて整理しておくことが重要です。
活動内容が整理されていれば、余裕をもったビザの申請スケジュールが検討しやすくなります。
撮影や宣伝活動だからといって、短期滞在で対応できるとは限りません。
また、一つの活動だけを見て判断するのではなく、来日全体を通して予定されている活動内容を確認することが重要です。
広告撮影や商品・サービスのPR活動では、企画段階から活動内容を整理し、必要な在留資格を検討しておくことで、スムーズな準備につながります。
当事務所では、広告撮影、商品プロモーション、ブランドイベントなどに関する興行ビザのご相談も承っております。
活動内容と在留資格の関係について確認したい場合は、お気軽にご相談ください。
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