2021年1月14日午前0時より、ビジネストラック・レジデンストラックでの外国人の新規入国が異常事態宣言の解除まで一時停止になりました。
ここではビジネストラック・レジデンストラックについての扱いや、すでに発給済みのビザを持つ方への経過措置、その他の国からの再入国など総合的にお伝えいたします。
1月14日午前0時より、緊急事態の解除宣言が出されまでの間、全ての対象国・地域からのビジネストラック・レジデンストラックでの外国人の新規入国ができなくなりました。ビジネストラックによる在留資格保持者の再入国時の14日間待機の緩和措置も認められません。(再入国は可能です)
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効なビザを持つ人については、2021年1月21日午前0時(日本時間)まで、日本への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある人を除き、原則として入国が認められます。
また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効なビザを持ち新規に入国する人は、出国前72時間以内の検査証明の提出と入国時の検査が必要です。また出国前72時間以内の検査証明を提出できない人は、検疫所長の指定する場所(受入企業・団体が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められます。その上で、入国後3日目において、受入企業・団体の責任において改めて検査を行い、その結果について検疫所長へ報告するとともに、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。
※検査証明を提出できない場合、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)についての誓約も求められると考えられます。
ビジネストラック・レジデンストラック以外で発給済みの有効なビザを持つ人
も、2021年1月21日午前0時(日本時間)まで、日本への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある人、日本への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある人を除き、原則として入国が認められます。
これまで変異ウイルスの感染者が確認された対象国・地域について実施されていた防疫強化が、全世界の国・地域を対象とすることに拡大されました。
この拡大により、全世界の国・地域からの入国者は、
1月14日午前0時(日本時間)以降に入国するすべての者に対して、・入国時に14日間の公共交通機関不使用 ・14日間の自宅又は宿泊施設での待機 ・位置情報の保存 ・保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること 等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求められます。
※検疫法条の停留とは、検疫所長によって検疫感染症に感染しているおそれのある人を指定する病院などの施設に収容することです。もし停留措置中に逃亡などした場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
英国及び南アフリカ共和国から再入国する人に対しては、当分の間、下記の制約が求められます。
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求められ、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された人は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められます。
上記に加え、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずることを誓約することが求められます。
在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となる可能性があります。
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