新規入国停止措置に関連する情報について

新規入国停止措置に関連する情報について

12月28日から始まる入国の一時停止について

先日よりお伝えしているとおり、12月28日から21年1月末日までの新規入国の一時停止措置について、何件かご質問を頂きましたので、当ブログにて関連情報をお伝えいたします。

 

なお、新規入国ではない再入国(みなし再入国含む)、ビジネストラック、レジデンストラックはこちら 、”特段の事情”については、こちら を確認ください。

ビザを発給されていても、1月4日以降は新規入国が難しくなります。

  • 入国の一時停止措置(2020年12月28日から2021年1月末まで)の対象となる人
(23日発表のイギリス、25日発表の南アフリカ)を含む、全ての国・地域からの新規入国する人
  • 上記の例外として下記の人は入国停止の対象外となります。
10月1日以降に始まった(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可する仕組み)を使用することを前提にすでにビザの発給を受けた人

ただし、下記の方は入国停止の対象外ではなくなりますのでご注意ください。

  • 日本への上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカにおける滞在歴のある人
  • 2021年1月4日午前0時(日本時間)以降の入国者で、日本への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある人

 

2021年1月4日から1月末日までは、すでにビザを発給されている方でも、14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある人は入国できなくなります。この感染症危険情報レベル3の対象国(出入国在留管理庁では”上陸拒否の対象地域”となっています)は非常に多いので、この仕組みを使って入国する人は、ごく一部の上陸拒否指定解除国以外からの人をのぞき、1月4日以降入国停止の対象となります。

(上陸拒否対象国と地域) 以外の、国と地域

2020年12月1日現在、中国(香港、マカオ含む)、韓国、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、ブルネイ、台湾の9カ国・地域は、上陸拒否の対象から外れています。

 

ただし、上記の国・地域の人であっても、12月28日から21年1月末までは、新規入国は、12月28日から2021年1月末まで、一時停止になります。

 

例外としてこの期間も入国できるのは、

(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として)国際的な人の往来再開による新規入国(10月1日から)の仕組みによって、すでにビザの発給を受けている人は、原則的に入国が可能です。

ただし、上記にあてはまる人でも、下記に該当する人は入国できません。

  • 入国前14日以内に、イギリス、南アフリカに滞在歴のある人
  • 2021年1月4日以降は、日本入国前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域に滞在歴のある人も、入国の一時停止に追加されます。

 

よって、上陸拒否の対象から外れている国・地域から、1月4日以降も入国できる可能性がある方は、下記のようになります。

  • 既にビザが発給されている人で、
  • 日本入国14日前に、(イギリス・南アフリカを含む)上陸拒否対象国に滞在履歴がない人

すでに発行済みの在留資格認定証明書について

2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書(COE)は、その国・地域からの入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効期間が延びています。

 

COE有効期間 発行から90日 指定解除から6ヶ月後の日 または2021年4月30日の早い方
通常 有効
今回の特例措置 有効 有効

 

申請時の内容と変更がなければ、上記の期間中はビザの申請に使用できますので大切に保管してください。

 

入管の手続きについて

日本への入国に関する措置は以上のとおりですが、入管では通常通りの業務が続けられています。

  • 在留資格認定証明書交付申請 (新規の在留資格の申込み)
  • 在留期間更新許可申請 (現在のビザの期間の更新)
  • 在留資格変更変更許可申請 (他の種類のビザへの変更)

など、ビザに関して必要な業務は(コロナ対策のうえで)通常通り行われています。もしビザについて不安なことや、心配なことがあれば、いつもでHamaoka Visa office mail@hamaoaka-gyousei.com へご連絡ください。

 

24時間受付可能です。

翌日中には返信いたします。

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