ただし、下記の方は入国停止の対象外ではなくなりますのでご注意ください。
2021年1月4日から1月末日までは、すでにビザを発給されている方でも、14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある人は入国できなくなります。この感染症危険情報レベル3の対象国(出入国在留管理庁では”上陸拒否の対象地域”となっています)は非常に多いので、この仕組みを使って入国する人は、ごく一部の上陸拒否指定解除国以外からの人をのぞき、1月4日以降入国停止の対象となります。
2020年12月1日現在、中国(香港、マカオ含む)、韓国、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、ブルネイ、台湾の9カ国・地域は、上陸拒否の対象から外れています。
例外としてこの期間も入国できるのは、
ただし、上記にあてはまる人でも、下記に該当する人は入国できません。
よって、上陸拒否の対象から外れている国・地域から、1月4日以降も入国できる可能性がある方は、下記のようになります。
2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書(COE)は、その国・地域からの入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効期間が延びています。
COE有効期間 | 発行から90日 | 指定解除から6ヶ月後の日 または2021年4月30日の早い方 |
通常 | 有効 | - |
今回の特例措置 | 有効 | 有効 |
申請時の内容と変更がなければ、上記の期間中はビザの申請に使用できますので大切に保管してください。
日本への入国に関する措置は以上のとおりですが、入管では通常通りの業務が続けられています。
など、ビザに関して必要な業務は(コロナ対策のうえで)通常通り行われています。もしビザについて不安なことや、心配なことがあれば、いつもでHamaoka Visa office mail@hamaoaka-gyousei.com へご連絡ください。
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