コロナの影響で職場を解雇されたり、雇い止めになった、就労系のビザを持つ人たちへの対応についてお伝えします。勤務先がなくなっても現在のビザのままで就職活動や新しい会社が見つかるまでアルバイトをすることができます。もし在留期間が満了しても”特定活動”ビザで就職活動を続けられます。
対象となる人
就職活動をしている間にアルバイトをする場合は、事前に資格外活動の許可を取ってください。アルバイトができる期間は、許可の日から6ヶ月後までです(今のビザの期限の日が6ヶ月後より早い日の場合は、ビザの期限の日までになります。)資格外活動の許可を申請する時に、会社の都合で解雇や雇止めになったことが分かる文書が必要です。
対象となる人
アルバイトをする場合は、資格外活動の許可を取ってください。その申請の時に、アルバイトをすることについての同意を会社や勤務先から得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。アルバイトができる期間は、許可の日から6ヶ月後までです(今のビザの期限の日が6ヶ月後より早い日の場合は、ビザの期限の日までになります。)
もし今のビザの期限が近付いてしまったら、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。勤務先の企業の都合で、現在の状況になっていることを証する文書を提出してください。
資格外活動(アルバイト)の許可も同時に可能です。資格外活動については,許可の日から6か月又は在留期間の満了日のどちらか、早い日付までとなります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は、さらに在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も同時に可能です。
また在留期限の期限がくるときに、
今の就労系ビザのまま更新が可能です。この場合、原則として新しい在留期間は「1年」になります。
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