コロナで自宅待機や解雇、雇い止めになった方(技能実習生以外)

コロナで自宅待機や解雇、雇い止めになった方(技能実習生以外)

コロナで自宅待機や解雇、雇い止めになったら

コロナの影響で職場を解雇されたり、雇い止めになった、就労系のビザを持つ人たちへの対応についてお伝えします。勤務先がなくなっても現在のビザのままで就職活動や新しい会社が見つかるまでアルバイトをすることができます。もし在留期間が満了しても”特定活動”ビザで就職活動を続けられます。

特例措置と対象となる人

ビザの変更をしないで(今のビザのままで)、就職活動やその間のアルバイトができます。

対象となる人

  • 技術・人文知識・国際業務や技能など就労系のビザ(技能実習以外)を持つ人で、
  • まだ当分の期間、在留期間が残っている人で、
  • 会社や勤務先の都合で、解雇や雇止めの通知を受けた人
  • (この状態に準ずる人も含みます)

就職活動をしている間にアルバイトをする場合は、事前に資格外活動の許可を取ってください。アルバイトができる期間は、許可の日から6ヶ月後までです(今のビザの期限の日が6ヶ月後より早い日の場合は、ビザの期限の日までになります。)資格外活動の許可を申請する時に、会社の都合で解雇や雇止めになったことが分かる文書が必要です。

 

自宅待機や勤務時間が短縮された人がアルバイトをすることができます。

対象となる人

  • 技術・人文知識・国際業務や技能など就労系のビザ(技能実習以外)を持つ人で
  • まだ当分の期間、在留期間が残っている人で、
  • 雇用先から待機を命じられた人で、その職場に復職を希望する人 か、
  • 雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で、引き続きその職場で働きたい人(この状態に準ずる人も含みます)

アルバイトをする場合は、資格外活動の許可を取ってください。その申請の時に、アルバイトをすることについての同意を会社や勤務先から得てください(同意を得ていることを申請時に申し出てください。)。アルバイトができる期間は、許可の日から6ヶ月後までです(今のビザの期限の日が6ヶ月後より早い日の場合は、ビザの期限の日までになります。)

もしビザの期限が近付いたら

もし今のビザの期限が近付いてしまったら、就職活動を目的とする「特定活動」への在留資格の変更が認められます。勤務先の企業の都合で、現在の状況になっていることを証する文書を提出してください。

 

資格外活動(アルバイト)の許可も同時に可能です。資格外活動については,許可の日から6か月又は在留期間の満了日のどちらか、早い日付までとなります。

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う雇用悪化の影響が継続している場合は、さらに在留期間の更新(6か月)が可能です。資格外活動の許可も同時に可能です。

 

また在留期限の期限がくるときに、

  • 会社から言われている残りの待機期間が1か月以内の場合や、
  • 勤務時間が短縮されて働いている人の勤務時間が、待機時間を上回っている場合は、

今の就労系ビザのまま更新が可能です。この場合、原則として新しい在留期間は「1年」になります。

 

就職活動又は待機期間による「特定活動」で在留する方が、就職が決まったり、元の職場へ復職等することになった場合は、速やかに就労系の在留資格へ変更許可申請を行ってください。

 

24時間受付可能です。

翌日中には返信いたします。

(土日祝日除く)

初回のご相談は無料です。

電話でのご相談は 03-6697-1681 

(受付時間:平日 9:30~17:30)