コロナ対策 特定技能への切り替え準備

コロナ対策 特定技能への切り替え準備

特定技能に変更するための特定活動ビザ

コロナウイルスの影響で解雇などの状況になった方や、実習の継続ができなくなった技能実習生の人たちに対して、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格が許可されます。

 

この”特定活動”だと、アルバイトとは違い、フルタイムで働くことができます。

 

もう少し詳しく解説すると、下記のような仕組みになっています。

  • 1年以内に特定技能で働きたい、という気持ちがある
  • 特定技能で採用してくれる会社が決まっている
  • 特定活動として働いている1年(6ヶ月の期間を一度だけ更新できます)の間に、日本語の試験(N4)と働く分野の技能試験に合格する

 

いま 6ヶ月 6ヶ月 5年間
ビザの種類 今のビザ 特定活動 特定活動 特定技能
すること 特定技能の就職先を見つける フルタイムで働き、試験に合格する 最大5年間働く

 

対象となる人

この特例措置の対象となる人は、下記にあてはまる人です。

  • 解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
  • 解雇等され、就労の継続が困難となった人(就労系の在留資格「特定技能」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などの人)
  • 採用内定を取り消された留学生
  • 技能実習を修了したけれど、帰国が困難になった人 など

このような人たちが、

  • 特定技能の分野で働きたいと希望すること
  • 雇ってくれる会社が決まっていること

この二つがビザ変更の条件になります。

 

採用してくれる会社が決まったら、住んでいる地域の地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請します。

自分で会社を見つけるのが難しいとき

自分で転職先や就職先の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで求人をしている会社とのマッチング支援を受けることができます。

 

  • 氏名、連絡先、希望する分野(特定産業分野)などの必要事項を「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載し、提出してください。

もともと「特定技能」ビザの人は、住んでいる地方出入国在留管理局に、その他の在留資格の方は、出入国在留管理庁に提出してください。

  • 出入国在留管理庁から、関係省庁などを通じて、職業紹介機関に情報を提供します。
  • 職業紹介機関による会社とのマッチングを実施します。
  • 採用が決まったら、会社と雇用契約の締結をします。
  • 住んでいる地域の地方出入国在留管理局・出張所に「特定活動(就労可)」への在留資格変更の申請して、許可をもらいます。

外国人在留支援センター(FRESC)でも、このマッチングに必要な書類作成のサポートを受けることができます。

注意点

ご家族が家族滞在ビザで日本に住んでいる場合には、下記の点に注意してください。

特定技能(1号)では、基本的に家族の帯同(日本に呼び寄せて一緒に暮らすこと=家族滞在ビザ)が許可されないことになっています。

 

しかしこれまで就労系のビザで何の問題もなく働いてきて、家族滞在ビザも許可されてきたような人に対しては、事情によっては特定技能でも家族の滞在が許可される可能性があります。それぞれの人の事情を個別に審査することになるので、もし家族滞在ビザのかたがいる場合には、前もって入管に相談しておくことをお勧めします。

 

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