コロナに関連した日本への入国、ビザ関連の手続きなどできるだけ多くニュースとしてお伝えしています。
コロナウイルスの影響で解雇などの状況になった方や、実習の継続ができなくなった技能実習生の人たちに対して、当面の間の特例措置として、最大1年間の「特定活動(就労可)」の在留資格が許可されます。
この”特定活動”だと、アルバイトとは違い、フルタイムで働くことができます。
もう少し詳しく解説すると、下記のような仕組みになっています。
いま | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 5年間 | |
---|---|---|---|---|
ビザの種類 | 今のビザ | 特定活動 | 特定活動 | 特定技能 |
すること | 特定技能の就職先を見つける | フルタイムで働き、試験に合格する | 最大5年間働く |
この特例措置の対象となる人は、下記にあてはまる人です。
このような人たちが、
この二つがビザ変更の条件になります。
採用してくれる会社が決まったら、住んでいる地域の地方出入国在留管理局・出張所に、「特定活動(就労可)」への在留資格の変更許可を申請します。
自分で転職先や就職先の会社を見つけることが難しい場合は、国のサポートで求人をしている会社とのマッチング支援を受けることができます。
もともと「特定技能」ビザの人は、住んでいる地方出入国在留管理局に、その他の在留資格の方は、出入国在留管理庁に提出してください。
外国人在留支援センター(FRESC)でも、このマッチングに必要な書類作成のサポートを受けることができます。
ご家族が家族滞在ビザで日本に住んでいる場合には、下記の点に注意してください。
しかしこれまで就労系のビザで何の問題もなく働いてきて、家族滞在ビザも許可されてきたような人に対しては、事情によっては特定技能でも家族の滞在が許可される可能性があります。それぞれの人の事情を個別に審査することになるので、もし家族滞在ビザのかたがいる場合には、前もって入管に相談しておくことをお勧めします。
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