コロナで帰国できない人へ

コロナで帰国できない人へ

帰国できるようになるまでアルバイトが可能です。

コロナで帰国することができなくなった人たちに、在留期限の期間更新や、アルバイトの許可など支援策が用意されています。

短期滞在で帰国できない人

短期滞在(観光や親族訪問、ビジネスなど)で、日本に来ている間に母国へ帰ることができなくなった人たちには、「短期滞在(90日)」で在留期間の更新が許可されます。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。

 

くわえて日本での生活が経済的に苦しい場合には、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。

 

アルバイトをする場合の申請書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出していただく必要はありません。)
  • 理由書

「特定活動(6か月・就労可)」 へ在留資格を変更できる人

「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の人で、帰国することができない場合は、「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可されます。この場合は、アルバイトではなく、フルタイムで働くことができます。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。

 

条件は、これまでと同じ業務で働くこと、です。

 

もし同じ業務の働き先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。たとえば、食品製造関係”パン製造”で実習していた人は、同じ食品製造関係の中にある”そう菜加工”で働くことができます。

 

  • 「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業外国従業員(42号))」で在留中の方も、従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を許可されます。
  • 「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
  • 「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で,従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可します。

(留学を除く)その他の在留資格の方

(留学を除く)その他の在留資格、技術・人文知識・国際業務や技能など、の人でビザの期間が満了したけれど帰国できない人には、「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。

 

日本での生活が経済的に苦しい場合には、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。

 

アルバイトをする場合の申請書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 帰国が困難であることについて,合理的な理由があることを確認できるもの(直近の在留資格変更許可申請等で提出している場合は再度提出していただく必要はありません。)
  • 理由書

 

現在は、(これからも日本にいるつもりなのに)就労系の在留資格の更新ができなかった場合も、この特定活動6ヶ月と就労可(アルバイト)になることが多いようです。この場合は、あくまで”帰国ができるようになるまで”の特例なので、”就職活動のための特定活動”とは異なることをご注意ください。

 

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