コロナで帰国することができなくなった人たちに、在留期限の期間更新や、アルバイトの許可など支援策が用意されています。
短期滞在(観光や親族訪問、ビジネスなど)で、日本に来ている間に母国へ帰ることができなくなった人たちには、「短期滞在(90日)」で在留期間の更新が許可されます。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。
くわえて日本での生活が経済的に苦しい場合には、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。
アルバイトをする場合の申請書類
「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の人で、帰国することができない場合は、「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可されます。この場合は、アルバイトではなく、フルタイムで働くことができます。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。
条件は、これまでと同じ業務で働くこと、です。
もし同じ業務の働き先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。たとえば、食品製造関係”パン製造”で実習していた人は、同じ食品製造関係の中にある”そう菜加工”で働くことができます。
(留学を除く)その他の在留資格、技術・人文知識・国際業務や技能など、の人でビザの期間が満了したけれど帰国できない人には、「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。帰国が困難な状況が続く場合は、更新することも可能です。
日本での生活が経済的に苦しい場合には、資格外活動(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます。
アルバイトをする場合の申請書類
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