コロナで影響を受けた留学生

コロナで影響を受けた留学生

コロナで影響を受けた留学生のビザやアルバイトについて

コロナで学校へ行けなかったり、学校を卒業しても帰国が難しい元留学生の方へ、留学ビザの延長や、特定活動ビザでアルバイトができる特例措置があります。

これからも留学を続ける人

学校などの教育機関で、これからも留学を続ける場合には、

  • 留学ビザの在留期間更新で、今後も留学を続けることができます。
  • 現在在籍している学校から、転籍などで他の学校で教育を受ける場合や、これまで在籍していた学校などでは教育機関で教育を受ける場合も更新が可能です。
  • 日本語学校への留学は通常2年間の在留期間ですが、2年を超えて更新することも可能です。(帰国可能になった場合であっても、令和3年(2021年)1月期生までは、当初の課程終期から最長1年間に限り、現在在籍している教育機関で、進学時期又は就職時期まで更新を認められます。)
  • アルバイトも今まで通り、(資格外活動許可を受けて)、原則として1週につき28時間以内ですることができます。

元留学生で、帰国が困難な場合

「留学」の在留資格だった人が、帰国する飛行機便の確保や母国の家に帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能です。

 

この場合、アルバイトを希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトができます(学校が冬休みの時や春休みでも、このビザでは28時間/週なのでご注意下さい。)

 

10月19日から、卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。

 

2020年に学校を卒業した留学生で「留学」の在留資格を持っていて、資格外活動の許可を受けている人が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合には、卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトをすることができます。

 

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