コロナに関連した日本への入国、ビザ関連の手続きなどできるだけ多くニュースとしてお伝えしています。
コロナで学校へ行けなかったり、学校を卒業しても帰国が難しい元留学生の方へ、留学ビザの延長や、特定活動ビザでアルバイトができる特例措置があります。
学校などの教育機関で、これからも留学を続ける場合には、
「留学」の在留資格だった人が、帰国する飛行機便の確保や母国の家に帰宅が困難であると認められる場合は、在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能です。
この場合、アルバイトを希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも、1週につき28時間以内のアルバイトができます(学校が冬休みの時や春休みでも、このビザでは28時間/週なのでご注意下さい。)
2020年に学校を卒業した留学生で「留学」の在留資格を持っていて、資格外活動の許可を受けている人が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合には、卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトをすることができます。
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