2020年12月26日現在、外国人の日本への入国についてお伝えしています。
イギリスと南アフリカからの入国者(日本への入国前14日以内にイギリス、南アフリカに滞在履歴のある人)に対する検疫強化が発表されています。
12 月26 日以降、イギリスと南アフリカ共和国からの入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された人については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の自宅等での待機が求められます。
2020年12月1日現在、中国(香港、マカオ含む)、韓国、ベトナム、オーストラリア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、ブルネイ、台湾の9カ国・地域は、上陸拒否の対象から外れています。
これらの国では、日本の新規ビザ発給の時に、新型コロナの防疫措置に関して日本の会社や留学先の学校などから受け入れについての誓約書を提出が必要です。(※日本人や永住者の配偶者などの、人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書は不要です。)
日本へ入国後、14日間の自宅等待機・公共交通機関を使わないことが要請されます。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって日本から出国した在留資格を持つ外国人の方は、所定の手続を経た場合、出国日に拘わらず、日本へ再入国をすることができます。
2020年11月1日から、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から再入国する際には、日本出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となりました。
ただし、入国拒否対象国・地域から再入国するときには、滞在国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明(以下「出国前検査証明」)の提出は引き続き必要となりますので御注意ください。
(注)「外交」・「公用」の在留資格を有する又は取得する者は「出国前検査証明」の取得は不要です。
2020年12月26日以降、上記に加え、再入国前14日以内に南アフリカに滞在していた場合は、当分の間、新たに入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求められます。
在留資格をもつ人を対象として、原則として全ての国・地域からの新規入国が許可されます。(ただし防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件です。また、入国者数は限定的な範囲に留められます)。
ビザ申請に必要な書類
短期商用目的(短期滞在ビザ)
中長期滞在目的
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等があれば、誓約書がなくてもビザ申請をすることができます。
在留資格を持ち日本に居住する人を対象として、ビジネス目的での短期海外出張からの再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されています。
再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なります。
再入国時に必要な書類
非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ
(又はその写し)(出国前72時間以内の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得できない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られるまでは自宅等で待機)
(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
その他本邦帰国・再入国時に必要な事項
入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能になります。主に短期出張者用ですが、シンガポールを除き就労・長期滞在も可能です。
下記の防疫対策が求められます。
日本の新規ビザ発給の時に、新型コロナの防疫措置に関して日本の会社や留学先の学校などから受け入れについての誓約書を提出が必要です。(※日本人や永住者の配偶者などの、人道上の配慮の必要性がある場合は誓約書は不要です。)
空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者の場合)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機に加え、入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等が必要です。
対象となる在留資格
日本の新規ビザ発給の時に、新型コロナの防疫措置に関して日本の会社や留学先の学校などから受け入れについての誓約書を提出が必要です。「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「医療」等については、在留資格認定証明書又は戸籍謄本等があれば、誓約書がなくても各大使館で査証申請が行えます。
ビザ申請に必要な基本の書類
短期商用目的
就労・長期滞在目的
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