効力が停止されているビザ

効力が停止されているビザ

コロナで効力が停止

この春にかけて発給された査証(ビザ)の効力が、一時停止されています。日本に入国するためには、ビザの取り直しが必要です。

使用できなくなったビザ

以下のビザは、現在使用できません。この措置は当分の間実施されます。下記に該当するビザを発給された方は、新たにビザの取り直しが必要です。

 

2019年10月1日から2021年1月29日までの間に作成された在留資格認定証明書(COE)を持っている場合、COEの有効期間が、申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで延長されています。

 

  • 中国(香港及びマカオを含む)と韓国にある日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証(ビザ)
  • 以下の国にある日本国大使館又は総領事館で、2020年3月20日までに発給された一次・数次査証(ビザ)

 

ヨーロッパ

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

中東

イラン

アフリカ

エジプト

 

  • 以下の国にある日本国大使館又は総領事館で、2020年3月27日までに発給された一次・数次査証(ビザ)

 

アジア

インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア (注)査証免除登録証の効力も停止

中東

イスラエル、カタール、バーレーン

アフリカ

コンゴ民主共和国

 

  • 以下の国にある又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で、2020年4月2日までに発給された一次・数次査証(ビザ)

 

アジア

インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

大洋州

キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

ヨーロッパ

アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン(注)査証免除登録証の効力も停止

アフリカ

アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

 

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