企業内転勤ビザで重要な会社間の関係|転勤元と転勤先で確認されるポイント

企業内転勤ビザで重要な会社間の関係|転勤元と転勤先で確認されるポイント

企業内転勤ビザでは会社間の関係が重要です

企業内転勤ビザにおける会社間関係と日本側事業所のイメージ

企業内転勤ビザは、海外の事業所で勤務している外国人社員を、日本国内の事業所へ転勤させる場合に利用される就労系ビザです。
技術・人文知識・国際業務ビザのように、日本国内で新たに採用するケースとは異なり、海外法人から日本法人への「転勤」であることが前提になります。

 

そのため、企業内転勤ビザでは、外国人本人の業務内容だけでなく、転勤元と転勤先にどのような会社関係があるのかも重要になります。
実際の申請では、

  • 海外法人と日本法人にどのような関係があるのか
  • 本当にグループ会社なのか
  • 海外法人は実際に存在しているのか
  • 海外で勤務実態があるのか

といった点も確認されます。

 

特に近年では、カテゴリー3・4の申請案件を中心に、海外法人や事業所の存在確認資料も以前より丁寧に求められる傾向があります。
この記事では、企業内転勤ビザで確認される会社間関係や、海外法人の実在性確認、2026年4月から追加された確認資料などについて説明します。


企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザは、海外の事業所で勤務している外国人社員を、日本国内の事業所へ転勤させる場合に利用される就労系ビザです。
日本国内で新たに外国人を採用する技術・人文知識・国際業務ビザとは異なり、海外法人や海外支店などで勤務している社員を、日本側事業所へ異動させることが前提になります。
また、単に日本へ異動するだけではなく、海外で担当していた専門的業務を、引き続き日本側事業所でも担当することが前提となります。

 

そのため、企業内転勤ビザでは、

  • 海外の事業所で一定期間勤務していること
  • 海外で担当していた専門的業務を、日本でも継続して担当すること
  • 日本で担当する業務が就労系ビザの対象業務に当たること
  • 海外法人と日本法人に一定の会社関係があること

などを確認したうえで申請が行われます。

転勤元と転勤先にはどのような関係が必要か

企業内転勤ビザでは、転勤元と転勤先に一定の会社関係が必要になります。
代表的には、次のような関係です。

  • 親会社と子会社
  • 同一親会社を持つグループ会社
  • 関連会社
  • 海外支店と日本本店
  • 日本本社と海外支店

このため、単なる取引先や業務提携先という関係では、企業内転勤ビザの対象にはなりません。
企業内転勤ビザは、「同じ会社のグループの人事異動」であることが前提となるためです。

 

そのため、申請では、転勤元と転勤先がどのような資本関係や会社関係にあるのかを、資料で明確に説明できることが重要になります。

なぜ会社間関係や海外法人の確認が重要なのか

企業内転勤ビザには、技術・人文知識・国際業務ビザのような学歴の条件が設けられていません。
そのため、企業内転勤として説明されている海外法人が実際に存在しているのか、転勤元と転勤先に実際の会社関係があるのか、海外での勤務実態があるのかといった点が、審査では重要なポイントになります。

 

過去には、実態のない海外法人を関連会社などと説明するなど、実際の企業関係と異なる形で申請されるケースも問題となってきました。
このため、現在では、海外法人の実在性や転勤元と転勤先の関係について、厳しく確認されるようになっています。

2026年4月以降、カテゴリー3・4では確認資料が追加されています

2026年4月以降、カテゴリー3・4の企業内転勤ビザ申請では、海外事業所や日本側事業所の存在を確認するための追加資料が求められるようになっています。
なお、就労系ビザにおける「カテゴリー3」「カテゴリー4」の考え方については、別記事の「所属機関カテゴリーとは」のページでも説明しています。

転勤前に勤務していた海外事業所の存在を確認する資料

  • 公的機関から発行された法人登記資料
  • 納税状況を確認できる資料
  • 取引実績を確認できる資料
  • 船荷証券、輸出入許可書、広告等、企業活動の実態が分かる資料

海外勤務実態を確認する資料

  • 過去1年間の業務内容、地位、報酬を示す資料
  • 社会保険加入証明(直前1年以内に日本側事業所で勤務していた期間がある場合など)
  • 戸口簿など(中国籍の場合など)

日本側事業所の存在を確認する資料

  • 不動産登記簿
  • 事務所の写真
  • 事務所の平面図

これらは、単に会社名が存在しているかだけではなく、
・実際に事業活動を行っている会社なのか
・転勤元と転勤先に実際の会社関係があるのか
・申請人に海外勤務実態があるのか
などを確認するための資料として扱われています。

会社間関係や勤務実態を説明できることが重要です

企業内転勤ビザでは、単に会社名や登記情報が存在しているだけではなく、実際に事業活動を行っている会社なのか、海外勤務実態があるのかなども確認されます。

 

特にカテゴリー3・4の申請では、

  • 会社案内
  • ホームページ
  • 組織図
  • 出資関係資料
  • 在籍証明
  • 給与資料

などを通じて、会社間関係や勤務実態を明確に説明できることが重要になります。

技術・人文知識・国際業務ビザとの違い

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザは、どちらも就労系ビザで、担当できる業務もほぼ同じですが、審査で確認されるポイントには違いがあります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザでは、

  • 学歴
  • 職歴
  • 担当業務と経歴が合致しているか

などが重要になります。

 

一方、企業内転勤ビザでは、

  • 海外法人の実在性
  • 転勤元と転勤先の会社関係
  • 海外勤務実績と日本で予定している業務に連続性があるのか

など、海外の会社とその会社での経歴が重要になります。

 

企業内転勤ビザは、海外関連会社や海外支店で勤務している人材を、日本法人でも継続して活用できるようにするための制度です。
そのため、外国人本人の条件だけではなく、「本当にグループ内の人事異動なのか」「海外での勤務実態があるのか」といった点が重要になります。

まとめ|企業内転勤ビザでは会社間関係を資料で説明できることが重要です

企業内転勤ビザでは、外国人本人の業務内容だけでなく、転勤元と転勤先の会社関係も重要になります。
特に近年では、カテゴリー3・4の案件を中心に、

  • 海外法人が実際に存在しているか
  • 転勤元と転勤先に実際の会社関係があるか
  • 海外勤務実績があるか

などについて、会社側資料を通じて確認される場面が増えています。

 

また、2026年4月以降、カテゴリー3・4の企業内転勤ビザ申請では、海外法人や日本側事業所の存在を確認するための追加資料も求められるようになっています。
企業内転勤ビザでは、単に必要書類を提出するだけではなく、会社間関係や海外勤務実態を、資料を通じて説明できることが重要です。

 

当事務所では、企業内転勤ビザについて、外国人本人の職務内容だけでなく、転勤元と転勤先の会社関係、海外勤務実績、会社側資料の内容も確認したうえで申請手続きを進めています。
海外関連会社から日本法人への転勤をご検討の場合は、計画段階からお気軽にご相談ください。スムーズな手続きのために、当事務所がお手伝いします。

 

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