証明写真が印刷でもOKになりました。

証明写真が印刷でもOKになりました。

申請書の証明写真は印刷でもOKになりました。

証明写真撮影機の画像

入管に提出する書類(在留資格を取るための申請、変更、または在留期限を延ばすための申請など)には、これまでは証明写真を紙に印刷して貼る必要がありました。
でも最近では、写真のデータを申請書にコピーして印刷したものでも提出できるようになりました。


これまでの申請書の証明写真

入管で使う申請書のイメージ

上の画像のように、入管に提出する書類では、「たて4センチ×よこ3センチ」の証明写真を別で印刷して、申請書に貼る必要がありました。つまり申請書という紙の上に写真を貼る必要があります。
さらに、貼った写真が剥がれることがあるので、もし剥がれてしまっても誰の写真かわかるように、写真の裏に自分の名前をボールペンで書くこともしていました。

 

証明写真機の側面

 

なので証明写真を撮るために上の画像のような証明写真の自動販売機を使って写真を撮り、ハサミで切り取って、のりで申請書に貼っていました。またはコンビニのマルチコピー機で写真プリントのサービスを利用して同じように切り取って貼っていたんです。
つまり、以前はこんな流れで書類を準備していました:

  1. 必要なことを書いた申請書を印刷する
  2. 証明写真を準備して、申請書に貼る
  3. 申請書を提出する

変わったこと

今回大きく変わったポイントは、「証明写真のデータを申請書に直接コピーして印刷したものでも提出できるようになった」 ということです。これによって、手続きをする人の準備がとても楽になりました。
これまでの方法では、証明写真を用意するために、専用の機械で撮ったり、スマホやデジカメで撮った写真をわざわざプリントアウトしてハサミで切り、それを申請書に貼る必要がありました。つまり、デジタルで作った証明写真を一度紙に印刷して、それをまた申請書に貼るという手間の多い作業をしていたんです。
でも、これからは「写真をプリントアウトして、切り取って、名前を書いて、申請書に貼る」という作業がなくなり、もっと簡単になります。

 

結局どういうことかというと、エクセルで申請書を作るときに、「証明写真」と書かれた場所に、写真データを規定のサイズで貼り付けてから印刷すればOKという仕組みに変わりました。これで手間がだいぶ減ることになります。
ただし、証明写真自体はこれからも必要ですし、どんな顔が写っているかなどのルールもこれまでと変わっていません。
ここからは、証明写真を提出する際のルールや注意点について説明します。

証明写真のルール

入管に提出する証明写真の基本はアナログからデジタルに変わっても同じです。

  • 画像のサイズは印刷時に縦4センチ横3センチで無ければいけません。
  • 画像は申請書の指定された箇所に収まっていなければいけません。
  • カラーであること
  • 背景はブルーなどの単色
  • 笑顔ではなく、表情がないこと
  • 帽子や顔が隠れるような髪型ではないこと などなど

くわしくは入管で案内している提出写真の規格というページをご参考ください。

 

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