最近のお問合せで「自分は海外にいるのだけれど、日本に在留カードを送るから手続き(更新など)をしてくれないか?」という内容が増えています。
多くの人はご存じだと思いますが、在留カードの手続きはその人が海外にいる(日本国内にいない)場合には行うことができません。あくまで本人が日本国内にいる場合に手続きすることができ、これは当事務所のような行政書士に依頼する場合でも同じです。
在留カードの手続きとは、大きく下記の4つです。
なお上記のなかで2の手続きの対象者は「永住者の人、高度専門職2号の人、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日になっている人」です。その他の人は在留カードの手続きではなく、ビザそのものの更新を行う「在留期間更新許可申請」という手続きになります。
詳しくは当事務所の「在留カードの手続き」のページでも内容をご確認ください。
ごく稀に「入管には自分が海外にいることなんて分からないから手続きをしてほしい」と仰る人もいます。
しかしもしも無理に手続きを行っても入管にはすぐに不正な手続きだと分かってしまいます。。。。
なぜならば申請する人のパスポートの履歴を見れば簡単に日本国内にいないことが判明するからです。ご存じのようにパスポートには「出国したスタンプ」と「入国したスタンプ」が押され、それぞれにはしっかりと日付が入っています。このページを確認するだけでも本人が日本にいないことがまるわかりになります。
そしてそのような申請をしてしまった時にはもちろん却下となるには留まらず、入管にあるその人の個人ファイルにも不正な手続きを申請した履歴が残ることになります。
在留カードの手続きやビザの手続きは、「正直に」「期間を守って」行うことが大前提です。
もしも何か困ったことがあったり、不安なことがあっても隠さずに当事務所へご相談ください。
日本の法律は正しく使用すれば、あなたを守ってくれる最強の盾になってくれます。しかしその法律を守らずにいると、どこまでもあなたを追いかけ責任を取らせる最も恐ろしい相手に変貌します。
行政書士浜岡事務所は、依頼者様が法律を味方にするために仕事をしています。ぜひお気軽にご連絡ください。
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