専門学校卒業者と技術・人文知識・国際業務

専門学校卒業者と技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務を申請する専門学校の分野が緩和されます。

喜んでいる人達

これまで専門学校を卒業した人が技術・人文知識・国際業務を申請する時には、卒業した学科と予定する仕事の内容が関連していないと許可が難しかったのですが、一定の専門学校を卒業した場合には関連性を緩やかに審査します、というアナウンスが発表されました。
これから就職を考える留学生や採用を検討する人事ご担当者の方は必見です。

 

2024年2月29日発表の出入国在留管理庁「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて


専攻分野と職種の内容とは

たとえば大学の卒業者として「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請する場合には、文系の学部(経済学部や文学部)を卒業した人が会社で担当する仕事(職種)が理系のシステムエンジニアでも許可されるなど、専攻した分野と予定している職種に直接的な繋がり(関連性)が無くてもあまり問題になりません。
しかし専門学校を卒業した人が同じように「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請すると、専門学校で勉強してきた内容と予定している仕事が関係していないと許可が難しい状態でした。

 

そこで今回発表された見直しは、一定の専門学校を卒業した人は大卒者と同じように専門学校で学んできた分野と予定している仕事に直接的な関連が無くても技術・人文知識・国際業務ビザを認めますよ、という方針に変わったというとても大きな意味があります。
これまで希望してもビザの関係で就職できなかった外国人専門学校生や、優秀でも分野違いで専門学校の生徒の採用を諦めていた企業側の両方にとって可能性が広がることになります。

ただし「技術・人文知識・国際業務ビザ」が対象とする職種が変更になったわけではないことに注意が必要です。技術・人文知識・国際業務ビザの対象は「オフィスワーク」で、現場作業は対象外です。

一定の専門学校とは

今回の見直しでは全ての専門学校の学科が対象になるわけではありません。
大学卒業者と同等に審査しますよ、とビザの申請で扱いが変わるのは、「一定の要件を満たした専修学校(専門学校のこと)の専門課程の学科を卒業した人」です。
では「一定の要件を満たした」とは何かというと、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定を受けている専門学校の学科ということです。

 

難しい言葉がたくさんありますが、簡単に言いなおすと、
・全ての専門学校が見直しの対象になるわけではない
・見直しの対象になるのは「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けている学校(学科)」の卒業生である
ということです。

 

ではどの専門学校のどの学科がその認定を受けているのかというと、大変申し訳ございませんが、この記事を書いている2024年3月1日現在では未定(審査中)とのことでした。
ただ、「今年度中には発表します」とのことでしたので、2024年3月中には認定を受けた学校(学科)が発表される見込みです。

2024年4月10日追記

「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けた専門学校の学科が発表(2024年3月29日付)されました。187校・475学科になるようです。
実際の認定校・認定学科のリストのPDFでご確認ください。

そして「いつ卒業する学生から対象になるのか?」については、2023年度卒業者から対象になる見込みです、とのことでしたので2024年3月に卒業式に出る人達から対象になるはずです。
見込みです、とか、ハズですとか、確定発表がまだの状態であやふやな表現しか出来ない事、誠に申し訳ございません。

追記2:2024年3月の卒業生の全員が対象になる訳ではありません。

2024年3月の卒業生の扱いについて、念のために当該部署に問い合わせた上で3月にこの記事「2024年3月卒業生も対象らしい」と書いたのですが、結果的に誤報に近い表現となりましたことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございません。
正式な発表では、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、職業実践専門課程として認定された専門学校の学科に認定の翌年度から入学して卒業した人が対象者であるという事になりました。
「職業実践専門課程」は一番古いと2014年から始まっています。専門学校卒の外国籍の方の場合は、ビザを申請する前に卒業する(した)専門学校から下記の1と2について確認をしておく必要があります。

  1. 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」に認定された専門学校の学科なのか?
  2. 自分が入学した年よりも前から「職業実践専門課程」として認定されていた学科なのか?

この1と2に合っていれば、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校専門課程の学科卒業と認められることになります。

本プログラムは「職業実践専門課程」の修了生が対象となる制度であることから、当該学科が「職業実践専門課程」として認定された日の次年度の始期以降に入学し、当該課程を修了した外国人留学生について適用されるものとします。
(例:令和5年度に「職業実践専門課程」の認定を受けた場合、令和6年度に入学する生徒から、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象として認められます。)
引用元:専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について

就職の幅が広がる、採用の可能性が広がる

今回の見直しは「せっかく日本の専門学校を卒業してくれた人達にもっと日本で就職してほしい」という国レベルの方針から発生したものです。
専門学校卒業では限られた選択肢の中から日本での就職先を探すしかない→希望する仕事がないから帰国する、といったサイクルや、採用したいけれども自社の業種では採用できない専門学校の分野→採用難が続く、といった就職を希望する外国人留学生と積極的に採用したい企業の両方からの要望にも応えるものだと思います。

 

ここで記載した情報はまだ未定の部分(認定される学校など)もありますが、知っているのと知らないでいるのでは可能性に大きな違いが出てきます。当事務所では在留資格・ビザの最新情報を常にキャッチアップして依頼者様に最も利益のある手続きを提案いたします。
ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

行政書士浜岡事務所

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