
最近の報道(2025年11月上旬〜下旬)では、日本で中長期滞在を続ける外国人が行う在留期間更新許可申請(いわゆる「更新手続き」) について、制度の見直しが検討されていると伝えられています。
たとえば、次のような内容が報道されています。
2027年6月以降をめどに、国民健康保険の未納がある場合には、原則としてその滞納者について在留資格の更新を認めない方向で検討している。
在留資格の更新手続きの費用を、現在の6,000円から、2026年度中に 3万〜4万円程度に引き上げる案が検討されている。
更新手続きの費用について、10万円を上限とする水準まで引き上げる案も選択肢として検討されている。
本記事は、当事務所が公開している「現在、見直しや変更が検討されている入管で行う主な手続きシリーズ」第2回として、2025年11月末時点の制度にもとづき在留期間更新許可申請(更新手続き) の基本を整理します。
在留期間更新許可申請(更新手続き)は、
です。たとえば、
などに必要になります。在留期間の満了日より前に「在留期間更新許可の手続き」を申請し、許可されることで継続して滞在できます。
2025年11月末時点の運用では、初回の在留期間が1年で許可されるケースが多く、その後の更新では、引き続き1年の在留期間が認められる場合もあります。
一方で、日本での就労・学業・生活の状況が安定していると判断されれば、3年の在留期間が付与されることもあります。さらに、一定の要件を満たすケースでは、5年といった長めの在留期間が認められる場合もあります。
ただし、すべての方が必ず長期の在留期間に移行するわけではなく、事情に応じて1年ごとの許可が続くこともあります。
在留資格の種類により異なりますが、一般的には次のような点が確認されます。
今回報道されている「国民健康保険の未納と更新不許可案」は、このうち納付状況に関する部分が強調されています。
いずれも「検討中の案」であり、制度として確定しているわけではありません。
2027年6月以降、一定額以上の国民健康保険料の未納がある場合には原則として更新を認めない方向で検討していると報じられている。
更新手続きの手数料を現在の6,000円から、2026年度中に3万〜4万円へ引き上げる案 が検討されている。
更新手続きの手数料を、10万円を上限とする案も選択肢として検討されている。
6,000円のまま(まだ制度変更はされていない)
3〜4万円案、10万円案はいずれも検討段階で、確定ではない
現時点でも納付状況は審査対象。しかし、未納=原則的に更新不可というルールがすでに導入されているわけではない。
本記事は「現在、見直しや変更が検討されている入管で行う主な手続きシリーズ」第2回として、2025年11月末時点の制度をもとに解説しました。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
(土日祝日除く)
電話でのご相談は 03-6697-1681
(受付時間:平日 9:30~17:30)