いきなりですが、ビザ手続き専門の行政書士として仕事をさせて頂いております当事務所では、本当は「ビザ」を扱うことはありません。
ではなぜ「ビザ手続き専門」などといっているのかというと、日本では「ビザ」と「在留資格」が一般的に同じものとして通用しているところに理由があります。(では海外ではどうなのか、というのもあまり知りませんが、、、、。)
実は、日本で「ビザ」という場合の手続きはそのほとんどが「在留資格」の手続きなのですが、なぜか「ビザの手続き」というまとめ方をされているので、当事務所でもあえてその辺には逆らわずビザ専門の行政書士と呼称させて頂いております。
「在留資格の手続き専門」の行政書士事務所といった方が正確なのですが、この辺も踏まえて、今回は簡単に「ビザ」と「在留資格」がどう違うのかを当事務所で普段お客様にお伝えしている例えで解説いたします。
当事務所では「ビザ」と「在留資格」の役割の違いを説明するときに、「ホテルの宿泊」を例えに説明させて頂いております。
ホテルに宿泊する場合には、ほとんどの場合は下記のような3つの手順をたどることになると思います。
このながれは外国人の人達が日本に入国して暮らすまでのものとよく似ています。「ホテルの宿泊」のながれを「ビザ」と「在留資格」に仕立て直すと、下記のような感じになります。
つまり、宿泊の予約が「在留資格の予約」で、部屋のキーが「在留資格」ということになります。ではこの中で「ビザ」は何になるのかというと、ホテルの宿泊の例では「チェックイン」であり下の例では「入管の確認」に該当します。
予約サイトでホテル宿泊を予約するとオンラインでの処理や予約票などの発行処理が行われます。そして当日はホテルのフロントへ行き「予約した○○です」と告げて、ホテルスタッフと宿泊に必要な手続きを行います。「ビザ」の役割もこの予約票とまったく同じで、ホテルスタッフと同様に入管係官にパスポートと「ビザ」を見せて入国の手続きを行います。
ですので誤解を恐れずに申し上げると、「在留資格」こそ日本滞在に必要な役割をもち、「ビザ」は日本に入国するときに「自分は日本に住む資格が予約されています」と証明するだけの役割に近いということができます。
※もう少しだけ説明すると、「ビザ」は出入国在留管理庁で「在留資格の予約=COE」ができた後に各国の日本大使館などで発行されることになります。この詳細は当事務所のHP「就労ビザの申請から入社まで」でご確認いただけると幸いです。
ホテルの部屋を選ぶときには、場所や部屋の広さやベットの数、もしかしたらアメニティについてなどいろいろな要素と許された予算のバランスを比べながら決めていくものだと思います。
当事務所でも同じように30種類近くある日本の在留資格を必要とされている外国人の人達へ、「日本で行いたいこと」と「必要な条件」について各在留資格の種類をアドバイスして、スムーズに「在留資格の許可」が得られるまでサポートしています。この「在留資格」がないといくら日本に住みたいと希望してもその望みはかなえられなくなります。
ホテルの予約は希望する条件に見合う代金を支払うことができれば誰でも予約が可能です。しかし「在留資格」はお金ではなくその在留資格の「目的」と「条件」に適合しなければ許可されることはありません。そしてその適合証明はすべて入管へ提出する書類で行うことが求められます。「在留資格の手続き専門」の行政書士浜岡事務所では出入国在留管理庁登録の申請取次行政書士としてつちかったノウハウを駆使して在留資格の手続きサービスを提供しております。
このように「ビザの手続き」とは、ほとんどが「在留資格の手続き」であると言えるのですが、「在留資格」という言葉がほとんど知られていないため、当事務所ではビザ手続き専門と呼称しております。
外国人の方や外国人社員を雇用される法人様で「在留資格」についてご相談がある時は、どうぞお気軽に当事務所へご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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