新しい興行ビザ

新しい興行ビザ

興行ビザのルールが改正されます。

コンサート会場の画像

2023年8月1日から興行ビザが改正され新しいルールでの運用が始まります。
この新しいルールでは、それまでの「会場に関する厳しい基準」が大幅に緩和されたことに特徴があります。その他にもビザ申請者に必要だった芸能活動の経歴や実績などについても会場にの種類によって省略されます。

 

ここからは新しい興行ビザの種類ごとに、どんな会場で、どんなイベントがあてはまるのかをお伝えします。
ちなみに必要な書類などの詳細は当事務所の興行のページで詳しく解説していますので、そちらもご参考ください。


新しい興行ビザ基準1号

まずは基準1号を解説します。
この基準1号は日本での目的が「演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行をおこなうこと」の場合に該当します。平たく言うと、ライブやコンサート、フェス、芝居などが対象です。
そして基準1号は下記のように大きくイ・ロ・ハの3種類に分かれています。

 

基準1号(イ)

風営法に該当しない比較的小さな会場(100席以下)で行なう場合があてはまります。つまり小規模なライブハウスといったところです。
新しい条件は以下の通りです。

ビザ申請者と契約を結ぶ日本の招聘者(しょうへいしゃ)が下記の条件のすべてにあてはまること
  1. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
  2. 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
    ・人身取引を行っていないこと ・売春防止法等の罪により刑に処せられていないこと ・暴力団員でないこと等
  3. 過去3年間に締結した申請人と本邦の機関との契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
  4. 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
これまでのルールから変わったポイント
  • ビザ申請者(つまり出演予定の人)に関して、2年以上の関連学歴や芸能活動の実績といった条件が無くなりました。
  • 招聘者(つまりプロモーター側)に5名以上の常勤職員が必要という条件が無くなりました。
  • 会場に関する規制がほぼなくなりました(ただし風営法に該当する会場ではないことが前提です)。

変わったポイントとしては以上のとおりですが、内容はかなりの規制緩和になります。2年以上の実績が無くなったのであればデビューして間もない新人アーティストの公演も可能性が開けますし、何しろ13㎡のステージとか9㎡の休憩室とか、会場に関する細々とした規制がないので公演場所の選択肢も広がることになります。

 

基準1号(ロ)

この(ロ)は、主催者や会場の大きさや出演料などのよって5つの種類が用意されています。

  1. 国、地方公共団体の機関または特殊法人が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行と学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行う場合
  2. 文化交流の目的で、国・地方公共団体又は独立行政法人の援助を受けて設立された日本の公私の機関が主催する演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
  3. 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために、外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積10万㎡以上の施設で、興行活動を行う場合
  4. 客席において飲食物を有償で提供しない、客の接待をしない施設(非営利の施設、または客席の定員が100人以上ある施設)において、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行う場合
  5. その興行により得られる報酬の額(団体で行う場合は、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、30日を超えない日数で日本に在留して、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
この(ロ)で注目するポイントは、上記の4です。

すでに発表されている内容では「客席において飲食物を有償で提供しない」という部分の運用について、「客席と一体性のある場所に設置されているバーカウンター等で飲食物を提供する場合であっても、客がバーカウンターにおいて飲食物を受け取り、自ら客席に運んで飲食する場合は、客席において飲食物を提供することには当たらない」ことになりました。
さらに「客席の定員が100人以上」という部分についても、「客席が設置されていないライブハウス等で、スタンディングで100人以上収容できる施設」も認められます。この運用方針であれば、少し大きめのライブハウスならばかなりの会場が該当するのではないかと思われます。

 

基準1号(ハ)

この(ハ)は、(イ)と(ロ)にあてはまらない場合です。こちらは残念ながら従来の厳しい規制がそのまま残っています。具体的には風営法第2条第1項の第1号から第3号の業種(キャバレーなど)の会場では、これまでの興行ビザ基準1号の規定がそのまま残り(イ)では必要のなくなったビザ申請者の経歴や会場に関する規制を受けることになります。

新しい興行ビザ基準2号と3号

興行ビザ基準2号は、おもにプロスポーツ選手向けの内容となっています。

プロ野球やJリーグで活躍する人や、大相撲の外国人力士などが対象です。こちらの新基準2号については従来のルールから条件や内容などについて特に変更はなく、名称が旧基準3号から基準2号に変更になったといったところです。

 

興行ビザ基準3号は、日本で撮影や録音を行なったり作品のプロモーション活動を行なう内容です。

これまでの旧ルールでは基準4号とされていたもので、こちらも内容や条件に特に変更はなく、名称だけが4号から3号に変更された感じです。

まとめ 興行ビザは会場がポイント

2023年8月からの新ルールは大幅な規制緩和といえると思います。
これまでは小さな会場だから申請のたびに会場に関する多くの資料を毎回揃えていたような面倒もなくなります。そしてデビューしたてで大人気だけど実績のないアーティストは呼べない、なんていうことも無くなってゆくのではないでしょうか。

 

今回の変更では申請する際の会場に注目すべきです。

基準1号(イ)では大幅な規制緩和が行なわれていることはこれまでお伝えした通りです。しかし3年以上のプロモーター経歴という条件は残ったままです。当事務所にもこれまでこの規制について多くのご相談をお寄せいただいておりました。
しかし今回の変更で基準1号(ロ)の4であれば、会場がスタンディングで100人収容で、バーカウンターがあってもセルフ方式であれば、招聘者側に3年以上プロモーター経歴は必要なくなります。また会場が小さくても、市町村の文化ホールなど非営利の会場を利用すれば同じくプロモーター経歴は必要ありません。
つまり基準1号(ロ)の4の会場に関する基準をクリアしておけば、これまで断念していたイベントの企画などでも興行ビザの許可が見込める可能性が高くなります。

 

最短の期間が「30日」に拡大されたこともポイントです。

そして各基準共通でこれまで最短「15日」だった在留期間が「30日」に拡大されたことも大きなポイントです。15日では企画しづらかった各地でのツアーなども「30日」の在留期間なら余裕をもってスケジュールが組めるのではないでしょうか。

 

これから外国人アーティストのイベントを計画されている方は、ぜひこのような興行ビザの新基準も織り込んだ企画をお考えいただければ幸いです。

 

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