結核検査が始まります

結核検査が始まります

入国前結核スクリーニング

コロナウイルスによって引き起こされた入国規制が徐々に緩和され始めました。現段階では観光ですと添乗員付きのツアーに限定されているなど、コロナが流行する前に比べてまだまだ不自由な面もありますが、国際的な人の行き来が戻ってくることはうれしい限りです。

 

しかしコロナとは異なる病禍に対しても対策が始まることになっています。それは”結核”に対する予防措置です。

 

いまさら結核?と思ってしまうこともあるかも知れませんが、結核は現在でも決して軽視できない病気です。実際り患率の高い国の出生者が日本滞在中に結核を発病する例が見受けられています。このことから下記り患率の高い国の国籍の方を主な対象にして、日本の中長期滞在の在留資格を申請する場合には「入国前結核スクリーニング」として、結核非発病証明書の提出を申請人が求められることになります。


結核スクリーニング対象国

2022年7月1日現在、入国前結核スクリーニング対象者は下記の国籍の方々を予定しています。

 

・フィリピン ・ベトナム ・中国 ・インドネシア ・ネパール ・ミャンマー

 

上記の国から中長期在留者として来日する人は、入国前結核スクリーニングが始まった場合は、在留資格認定証明書(COE)交付申請のときに日本政府が指定する本国にある医療機関が発行する結核非発病証明書を提出しなければならなくなります。

 

※ すでに日本への再入国許可を持っている人と、今現在は上記の国に住んでないと確認できる人方は対象外です。
※ JETプログラム参加者、JICA研修員(長期・短期)、JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生等についても、当面は対象外です。

結核スクリーニングはいつから始まる?

この結核スクリーニングは、”調整の整った上記の対象国”から開始されます。

 

各対象国別の開始時期は、結核スクリーニングが開始される日の約3か月前から厚生労働省ホームページなどで公表される予定になっています。厚生労働省でこの結核スクリーニングに関するページでも確認することが重要です。

入国前結核スクリーニングの注意点

入国前結核スクリーニングが開始された場合、指定された国籍の方は日本の在留資格・ビザの申請について下記の点に注してください。

 

1 「結核にかかっていない」という証明書(結核非発病証明書)が必要になるのは、在留資格認定証明書(COE)を申請するとき

 

一般的に日本での中長期在留資格を申請する場合は、各国の日本大使館ではなく、
①日本国内の出入国在留管理庁で手続きを行います。
ここの審査で在留資格認定証明書(COE)が発行されて、
②各国の日本大使館にCOEを持っていきビザ(査証)が発行される流れです。
今回の入国前結核スクリーニングでは、証明書が手続きの一番最初の①日本国内の出入国在留管理庁での手続から必要になります。

 

在留資格認定証明書(COE)の交付申請時(つまり日本の入管でおこなう在留資格の申請のとき)、在留資格認定証明書(COE)を必要としない場合にはそれぞれの国の日本大使館や領事館で審査をするビザの申請時から行われることになります。

 

※”在留資格認定証明書(COE)を必要としない場合”には、日本大使館でのビザ(査証)の申請時に提出すればよいことになっています。が、中長期の在留資格の場合、一般の人がこのケースにあてはまる場合は非常に少ないと考えられます。

 

2 結核非発病証明書が発行できる医療機関は?

 

2022年6月28日現在では発表されていません。調整中とのことです。
この医療機関については、決まり次第発表がされると思われますので、厚生労働省のHPの他にも下記HPも確認されることをお薦めします。

 

結核研究所:https://www.jata.or.jp/outline_jpets.php

 

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