2021年1月4日時点 防疫強化について 1月7日追記あり

2021年1月4日時点 防疫強化について 1月7日追記あり

(1月7日追記)2021年1月4日時点 防疫強化について

コロナ禍の事態が流動的なため、下記の情報が最新ではない可能性があります。

2020年12月26日に発表された防疫強化の対象国が拡大されています。

防疫処置が強化された対象国

12月30日より国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表しているイギリスと南アフリカ以外の国・地域(フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル)からの入国者に対する検疫が強化されています。(アイスランドは、2020年12月29日に指定取り消し済みでしたが、1月5日に再度指定されました。)

 

上記の国に加え、下記の国からの入国者があらたに検疫強化の対象となっています。(時間は日本時間)

 

  • カナダ・オンタリオ州 措置開始2020年12月31日午前0時から。
  • スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン 措置開始2021年1月1日午前0時から。
  • アメリカ合衆国・コロラド州、カナダ・ケベック州 措置開始2021年1月3日午前0時から。
  • アメリカ合衆国・カリフォルニア州、アラブ首長国連邦、ドイツ 措置開始2021年1月4日午前0時から。
  • アメリカ合衆国・フロリダ州 措置開始2021年1月5日午前0時から。
  • アイスランド、アメリカ合衆国・ニューヨーク州、スロバキア、フィンランド 措置開始2021年1月9日午前0時から。
  • アメリカ合衆国・ジョージア州、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク 措置開始2021年1月10日午前0時から

 

防疫処置の内容

  • 出国前 72 時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査が実施されます。
  • 検査証明を提出できない人に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で 14 日間待機することを要請されます。

 

1月4日以降、1月末まですべての国・地域からの新規入国が一時停止されていますので、現在のところ上記にあてはまる入国者となるかたは、(ほとんどの場合で)特段の事情が認められる方と在留資格をもつ外国人の方の再入国許可(みなし再入国含む)による入国と考えられます。再入国の前に必ず、検査証明の取得を行ってください。

 

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