
2026年10月1日から、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請などについて、許可を受ける際に納付する手数料が改定されます。
今回の改定では、単にこれまでの手数料が一律に引き上げられるだけではありません。
在留資格変更や在留期間更新については、許可される在留期間によって手数料が変わる仕組みとなります。また、オンラインで申請した場合には、これまでの収入印紙による納付から、コンビニ決済または銀行決済へと納付方法も変更されます。
当事務所では、以前にも在留許可手数料の改定についてご案内しました。その時点では、手数料が今後引き上げられることは決まっていたものの、在留資格の種類によって金額が異なるのかなど、具体的な手数料の仕組みはまだ明らかになっていませんでした。
今回、2026年10月1日から適用される具体的な手数料と納付方法が公表されましたので、以前の記事の続報として、変更される内容と実際に手続きをするときに注意したい点を見ていきます。
以前の記事で在留許可手数料の改定についてご案内した時点では、「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」など、在留資格の種類によって手数料が異なる仕組みになるのかは明らかになっていませんでした。
今回公表された内容では、在留資格変更許可と在留期間更新許可について、在留資格の種類によって手数料が変わる仕組みにはなりませんでした。(永住申請を除く)
その代わり、許可される在留期間によって手数料が変わります。
2026年10月1日以降に申請した場合の、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 窓口申請での手数料 | オンライン申請での手数料 |
|---|---|---|
| 3カ月まで | 10,000円 | 10,000円 |
| 3カ月を超えて6カ月まで | 18,000円 | 15,000円 |
| 6カ月を超えて1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年を超えて3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※表中の在留期間の区分は、出入国在留管理庁が公表している区分を、分かりやすい表現に置き換えています。
これまでは、許可される在留期間にかかわらず、窓口申請では6,000円、オンライン申請では5,500円でした。
今回の改定後は、たとえば「技術・人文知識・国際業務」で1年の在留期間が許可された場合と、「家族滞在」で1年の在留期間が許可された場合では、在留資格の種類が異なっていても手数料は同じです。
一方、同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請であっても、1年が許可された場合と3年が許可された場合では、納付する手数料が異なります。
つまり今回の改定では、「どの在留資格なのか」ではなく、「どのくらいの在留期間が許可されたのか」によって手数料が決まる仕組みになったということです。
なお、永住許可については在留期間による区分はなく、申請は窓口のみで、手数料は200,000円に変更されます。
今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に行われた申請から適用されます。
そのため、2026年9月30日までに在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行っていれば、実際に許可されるのが10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。
たとえば、9月30日に在留期間更新許可申請を行い、10月中に3年の在留期間が許可された場合でも、改定後の3年の手数料ではなく、改定前の手数料を納付することになります。
反対に、10月1日以降に申請した場合には、改定後の手数料が適用されます。
したがって、今回の手数料改定については、許可された日ではなく、申請した日が9月30日までか、10月1日以降かを確認することがポイントです。
2026年10月1日以降にオンラインで在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行った場合には、手数料の金額だけでなく、許可を受ける際の手数料の納付方法も変わります。
これまでオンラインで申請した場合も、許可を受ける際の手数料は収入印紙で納付していました。
しかし10月1日以降にオンラインで申請した場合には、収入印紙による納付はできなくなり、コンビニ決済または銀行決済によって手数料を納付します。銀行決済では、インターネットバンキングを利用して支払うこともできます。
申請の審査が終わると、在留申請オンラインシステムから審査完了のメールが届き、その後、登録しているメールアドレスへ手数料の金額と決済方法を案内するメールが送られます。その案内に従って手数料を納付することになります。
なお、オンライン申請では、改定後の在留許可手数料とは別に決済手数料が必要です。
在留資格変更許可・在留期間更新許可の場合、改定後の手数料が10,000円から42,000円までの場合には330円、56,000円または65,000円の場合には550円の決済手数料が加算されます。たとえば、1年の在留期間が許可された場合、オンライン申請の手数料27,000円に決済手数料330円を加えた27,330円が実際の支払額となります。
また、クレジットカードやQRコードによる決済には対応していません。
一方、窓口で申請した場合には、10月1日以降もこれまでと同じように収入印紙で手数料を納付します。
外国人社員の在留期間更新や在留資格変更にかかる手数料を、本人ではなく会社が負担しているケースもあります。
これまでは、会社が収入印紙を用意するなど、会社側で手数料を直接負担することも比較的簡単でした。
しかし、2026年10月1日以降のオンライン申請では、収入印紙による納付ができなくなり、コンビニ決済または銀行決済によって手数料を納付することになります。
この点について、当事務所から出入国在留管理庁へ確認したところ、オンライン申請の手数料は、申請者本人の名義で納付する必要があるとの回答でした。
そのため、会社が外国人社員の在留手続にかかる手数料を負担している場合でも、これまでのように会社が直接手数料を納付するのではなく、外国人社員本人がいったん納付し、その後会社で精算するなどの対応が必要になると考えられます。
会社が手数料を負担すること自体ができなくなるわけではありませんが、誰が実際に決済を行い、会社がどのような方法で費用を負担するのかについては、あらかじめ社内で確認しておいた方がよいでしょう。
特に、複数の外国人社員について在留期間更新を行っている会社では、2026年10月以降のオンライン申請に備えて、手数料の支払方法や社内での精算方法を確認しておく必要があります。
2026年10月1日からの在留許可手数料の改定では、単に手数料の金額が引き上げられるだけではありません。
在留資格変更許可や在留期間更新許可では、許可される在留期間によって手数料が変わり、オンライン申請では手数料の納付方法も収入印紙からコンビニ決済または銀行決済へ変更されます。
特に、外国人社員の在留手続にかかる手数料を会社が負担している場合には、オンライン申請で誰が実際に手数料を納付し、その費用を会社でどのように処理するのかについても確認しておく必要があります。
また、2026年9月30日までに申請した場合には、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。一方、10月1日以降に申請した場合には、今回の改定後の手数料が適用されます。
行政書士浜岡事務所では、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請について、申請前のご相談からオンライン申請まで対応しています。
10月以降に在留資格の変更や更新を予定しており、新しい手数料やオンライン申請での納付方法についてご不明な点がございましたら、ご相談ください。
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