
2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
今回の改定では、永住申請で重要となる収入や年金について、これまでより具体的な考え方が示されたほか、日本語能力、日本の制度やルールへの理解、学齢期の子どもの就学なども永住許可を判断する際の考慮要素として明記されました。また、日本人や永住者などの配偶者が永住申請をする場合の在留期間に関する特例についても変更されています。
そのため、「これから永住申請はかなり難しくなるのでは?」と不安に感じている方もいるかもしれません。
ただ、新しいガイドラインは内容が多く、さらに「2026年10月1日から関係するもの」と「2027年4月1日以降の申請から適用されるもの」が混在しています。 まずは、何が変わり、それがいつから自分の永住申請に関係するのかを一つずつ確認することが大切です。出入国在留管理庁も、2026年4月1日から2027年3月31日までの申請については従来のガイドラインを基本としつつ、収入等に関する一部の新基準を適用すると案内しています。
そこで当事務所では、今回の永住許可ガイドラインの改定について、2回に分けて解説します。
この記事では第1回として、まず、
「新しいガイドラインで何が変わったのか」
「それぞれの変更はいつから適用されるのか」
という基本的な内容を、できるだけわかりやすく見ていきます。
そして第2回では、
「結局、年収はいくら必要なの?」
「夫婦の収入は合算できる?」
「扶養家族がいる場合はどうなる?」
「年金はいくらあればいい?」
「年金が少なくても預貯金などがあれば大丈夫?」
といった、新しいガイドラインを読んだだけでは分かりにくい疑問について、さらに詳しく解説します。
まずこの記事では、具体的な金額や計算方法を考える前に、新しい永住許可の基準の全体像を確認していきましょう。
「2026年10月改定」でも、すべてが10月から始まるわけではありません。
ここは今回の改定で特に注意したいところです。
新しいガイドラインは2026年10月1日に改定されましたが、原則として新しいガイドライン全体が適用されるのは、2027年4月1日以降に行う永住許可申請です。
ただし、例外があります。
「収入」と「公共の負担とならないこと」に関する部分については、2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の改定時点で審査中だった申請にも、新しい基準が適用されます。
その一方で、年金、日本語能力、日本の制度・ルール等への理解、学齢期の子どもの就学、配偶者の在留期間に関する新しい基準などは、原則として2027年4月1日以降の申請からとなります。ガイドライン本文も、改定全体について「令和9年4月1日以降の申請から適用」としたうえで、一部だけを例外としています。
つまり、今回の改定は、
「2026年10月1日から永住許可の基準がすべて一斉に変わった」
と考えると正確ではありません。
この記事でも、それぞれの変更点について「何が変わったのか」と「いつから適用されるのか」をセットで確認していきます。
今回の変更点を見る前に、まず永住許可の基本的な仕組みを確認しておきましょう。
永住許可を受けるためには、原則として次の3つの要件を満たす必要があります。
日本の法律を守り、社会生活を送るうえで問題のない生活をしていることが求められます。
犯罪歴などだけでなく、これまで日本でどのように生活してきたかという在留状況も永住審査では重要になります。
生活保護などに頼ることなく、今後も日本で安定した生活を続けていけるだけの収入や資産、技能などがあることが求められます。
今回のガイドライン改定で特に注目されている「収入」と「年金」は、この独立生計要件についての新しい考え方として示されたものです。
少し分かりにくい名称ですが、ここにはさまざまな条件が含まれています。
たとえば、原則として一定期間以上日本に在留していること、税金や社会保険料などを適正に納めていること、入管法上の義務を守っていることなどです。
今回の改定では、さらに日本語能力、日本の制度やルール等への理解、学齢期の子どもの就学などについても具体的な考え方が示されています。
ただし、すべての永住申請者にこの3つの要件がそのまま求められるわけではありません。
日本人、永住者または特別永住者の配偶者や子については、法律上、「素行善良要件」と「独立生計要件」を満たすことは必要とされていません。
そのため、たとえば日本人の配偶者が永住申請をする場合と、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格で在留している人が永住申請をする場合とでは、確認される要件が一部異なります。
もっとも、日本人の配偶者だから収入や生活状況がまったく確認されない、という意味ではありません。国益要件なども含め、申請者の在留状況を総合的に見て永住許可が判断されます。
今回のガイドライン改定を理解するうえで、特に注目したいのが、「独立生計要件」と「国益要件」です。
独立生計要件では、これまでより具体的に世帯の収入や将来受け取る年金についての考え方が示されました。
また国益要件では、これまでの税金や社会保険料、在留期間などに加えて、日本語能力、日本の制度やルール等への理解、学齢期の子どもの就学なども明記されています。
つまり今回の改定は、単に「必要な年収が上がった」というだけのものではありません。
日本で安定して生活できる経済的な基盤があるか。そして、日本で生活するうえで必要となる義務やルールを守り、社会の一員として生活しているか。
こうした点について、これまで以上に具体的な基準を示したのが今回の新しいガイドラインといえます。
次の章からは、まず多くの方にとって最も気になる「収入」の基準がどのように変わったのかを見ていきます。
今回のガイドライン改定で、特に注目したい変更のひとつが、永住申請に必要な収入についての考え方です。
これまでも永住申請では、申請者が日本で安定した生活を続けられるだけの収入があるかどうかが審査されてきました。
新しいガイドラインでは、この点についてより具体的に、
「申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているか」を考慮することが示されました。
つまり、単純に「本人の年収がいくらあるか」だけを見るのではなく、その世帯にどれくらいの収入があり、その収入で何人が生活しているのかという考え方が、より明確になったことになります。
新しいガイドラインでは、収入について原則として「同一生計世帯」を申請の単位として判断します。
同一生計世帯とは、簡単にいえば、住居や家計を共にして生活している世帯です。
たとえば夫婦が同居して家計を共にしている場合には、一定の場合を除き、申請者本人だけではなく、同じ世帯を構成する人の収入も合わせた世帯年収によって見ていくことになります。
一方、単身世帯であれば、基本的には申請者本人の収入が世帯年収になります。
また、世帯人数を考える際には、日本で一緒に暮らしている家族だけを見ればよいわけではありません。海外に住んでいる親族であっても、申請者が扶養している場合には世帯人数に加えられます。
そのため、新しい収入基準を考えるときには、
「自分はいくら稼いでいるのか」
だけではなく、
「世帯全体でいくらの収入があり、その収入によって何人を支えているのか」
という見方が重要になります。
ここは、新しいガイドラインについて誤解しやすいところです。
今回の改定では、「年収○○万円以上であれば収入要件を満たす」という一律の金額は示されていません。
示されているのは、「世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準」という考え方です。
したがって、インターネットなどで特定の年収額を目にしたとしても、その金額を超えていれば永住申請の収入基準を満たす、と単純に判断することはできません。
世帯人数や扶養している家族など、それぞれの状況に応じて考える必要があります。
では実際に、
「自分の場合はいくらくらい必要なのか」
「夫婦の収入は合算できるのか」
「何年間、その収入を維持している必要があるのか」
「扶養家族がいる場合はどう考えるのか」
といった疑問が出てくると思います。
こうしたガイドラインだけでは分かりにくい具体的な疑問については、第2回の記事で詳しく解説します。
今回の新ガイドラインは、原則として2027年4月1日以降に行う申請から適用されますが、ただし収入については例外があります。
2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日のガイドライン改定時点で審査中だった申請についても、新しい収入基準が適用されます。
つまり、
「2027年4月1日より前に申請したから、新しい収入基準は関係ない」
とは限りません。
今回の改定では、このように項目によって新しい基準が適用される時期が異なります。
収入については、すでに申請して審査を待っている方にも影響する可能性がある変更として、特に注意しておきましょう。
次の章では、収入と並んで今回新たに具体的な基準が示された、「年金」についての変更を見ていきます。
今回のガイドライン改定では、収入だけでなく、将来受け取る年金についても新しい考え方が示されました。
これまでも永住申請では、年金への加入状況や保険料をきちんと納付しているかが重要でした。
しかし新しいガイドラインでは、それに加えて、将来どの程度の年金を受け取ることができるのかも、独立して安定した生活を続けられるかを判断する際に考慮されることになりました。
新しいガイドラインでは、申請者の年齢、これまでの年金加入歴、加入期間、過去の職業、平均的な収入、現在の年収などをもとに、将来受け取ることが見込まれる年金額を確認します。そして、その見込額が一定の「受給年金水準」に達しているかどうかが考慮されます。
この「受給年金水準」については、
日本人世帯の平均収入を上回る年収で30年間働き、その間、厚生年金に加入していた場合に見込まれる年金額
を基準として考えることが示されています。
ここでも収入の場合と同じように、「年金が年額○○万円以上あればよい」という具体的な金額が示されているわけではありません。
そのため、新しいガイドラインを読んだだけでは、
「自分の年金見込額なら大丈夫なのか」
「何歳の時点で計算するのか」
「国民年金と厚生年金ではどう考えるのか」
など、分かりにくい部分が残ります。
これらについても、第2回の記事で詳しく見ていきます。
もうひとつ重要なのが、年金の見込額だけですべてが決まるわけではないという点です。
将来受け取る年金の見込額が受給年金水準に達していない場合でも、十分な「補填資産」があれば、受給年金水準を満たしているものとして評価される場合があります。
つまり、年金だけでは将来の生活費を十分に賄えない場合に、一定の資産によってそれを補うという考え方です。
また、必要となる補填資産については、申請者の年齢も考慮されます。
たとえば若い人であれば、これから働いて資産を形成していく期間が長く残されています。そのため、年金を受け取る年齢に近い人と比べて、必要となる補填資産の水準は低くなるという考え方が示されています。
ただし、ここでも「預貯金が○○万円あればよい」といった具体的な金額や計算方法は示されていません。
どのような資産が補填資産として認められるのか、どの程度あればよいのかなど、実際に永住申請を考える方にとって気になる点は、第2回の記事で改めて取り上げます。
そして、収入との大きな違いが適用される時期です。
先ほど見た収入については、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の改定時点で審査中だった申請にも新しい基準が適用されます。
一方、年金についての新しい基準には、この例外はありません。
そのため、年金の見込額や補填資産についての新しい基準が適用されるのは、原則として
2027年4月1日以降に行う永住許可申請、からです。
収入と年金は、どちらも「独立生計要件」に関する重要な変更ですが、新しい基準が適用される時期は同じではありません。
この違いは、今回のガイドライン改定を理解するうえで特に注意しておきたいポイントです。
次の章では、独立生計要件から離れて、今回大きく内容が加えられた「国益要件」についての変更を見ていきます。
永住許可では、収入や年金だけでなく、日本で生活するうえで必要な義務をきちんと守っているかも重要です。
これは「国益要件」と呼ばれる要件のひとつで、今回のガイドライン改定では、その考え方がこれまでより具体的に示されました。
永住申請では、これまでも税金や年金、健康保険料などを適正に納付していることが求められてきました。
ここで注意したいのは、最終的にすべて支払っていれば問題ない、というわけではないことです。
税金や社会保険料については、納付すべき期限までにきちんと支払っていることが重要です。
たとえば、未納になっていた税金を永住申請の直前になってまとめて支払ったとしても、期限どおりに納付していなかった事実そのものが審査でマイナスに考慮されます。
永住申請を考える場合には、申請直前だけではなく、普段から税金や社会保険料を期限どおり納付しておくことが大切です。
今回のガイドラインでは、税金や社会保険料だけでなく、在留中に守らなければならない入管法上の義務についても明確にされています。
たとえば、住所や勤務先などについて必要な届出を行うこと、在留カードに関する義務を守ることなどです。
また、許可された在留資格の範囲を超えて働くなど、許可された資格外の活動を行ったり、他の外国人に資格外活動をさせたりしていないことも確認されます。
現在きちんとルールを守っているかだけではなく、過去の違反についても永住審査でマイナスに評価される可能性があります。
永住許可は、単に「日本に長く住んでいるから認められる」というものではありません。
日本で生活するために必要な税金や社会保険料を納め、在留に関するルールを守って生活してきたか
という点も重要になります。
さらに今回の改定でも引き続き、国益要件の中に「公共の負担とならないこと」が明記されています。
これは、生活保護などの公的な給付に継続的に依存することなく、日本で生活していけるかという観点から確認されるものです。
一見すると、先ほど説明した「独立生計要件」とよく似ています。
しかし今回のガイドラインでは、独立生計要件とは別に、永住を認めることが日本の利益に合すると判断するための条件のひとつとして、「公共の負担とならないこと」が設けられています。
そのため、日本人や永住者の配偶者など、独立生計要件が法律上そのまま適用されない人についても、この点は無関係ではありません。
この項目についても、適用時期には注意が必要です。
2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日の改定時点で審査中だった申請についても、新しい基準が適用されます。
一方、このあと説明する日本語能力、日本の制度やルールへの理解、学齢期の子どもの就学については、この経過措置の対象ではありません。
これらは原則として、2027年4月1日以降の永住許可申請から適用されます。
次の章では、今回の改定で特に注目されている、日本語能力や日本の制度・ルールへの理解、子どもの就学についての新しい基準を見ていきます。
今回のガイドライン改定では、収入や年金といった経済面だけではなく、日本で生活していくための日本語能力や、日本の制度・ルールへの理解についても新しい基準が示されました。
さらに、学齢期の子どもがいる場合には、子どもをきちんと就学させているかという点も確認されます。
これらは、今回の改定で新たに具体化された重要なポイントです。
新しいガイドラインでは、日本語能力について、原則として日本語B1相当以上の能力があるかどうかが考慮されます。
「B1」と言われても、どの程度の日本語なのか分かりにくいかもしれません。
簡単にいえば、日常生活や仕事などで経験する身近な話題について、ある程度自立して日本語でコミュニケーションができるレベルと考えると分かりやすいでしょう。
ただし、すべての永住申請者について一律に日本語能力を確認するわけではありません。
一定の高度専門職に該当する方や、日本の小学校・中学校などで一定期間教育を受けた方など、日本語能力を考慮する必要がないとされる場合もあります。
そのため、「永住申請をする人は全員、日本語試験に合格しなければならない」という制度になったわけではありません。
日本語能力とは別に、日本で生活するために必要な制度やルールを理解しているかという点も確認されます。
たとえば、日本で暮らしたり働いたりするうえでは、税金、社会保険、労働、医療、教育、交通など、さまざまな制度やルールがあります。
こうした日本の制度やルールについての理解や、それらを守って生活する意思が十分ではない場合には、永住審査でマイナスに評価されることが示されています。
これまで説明してきた「税金を期限までに支払っているか」「在留に関する届出をしているか」といった実際にルールを守ってきたかという確認に加えて、これから日本で生活していくために必要な制度やルールを理解しているかも見られることになります。
さらに、申請者に日本の義務教育の対象となる年齢の子どもがいる場合には、その子どもを小学校や中学校などに就学させているかも考慮されます。
また、申請者本人が学齢期の子どもである場合には、本人が就学していることが求められます。
外国籍の子どもについては、日本人の子どもと義務教育の法律上の扱いがまったく同じというわけではありません。
しかし、永住許可については、日本で長期的に生活していく家族として、学齢期の子どもに必要な教育を受けさせているかという点も確認することが、新しいガイドラインで明確になりました。
日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子どもの就学については、先ほど説明した「収入」や「公共の負担とならないこと」とは適用時期が異なります。
これらについては経過措置による早期適用の対象ではなく、原則として、
2027年4月1日以降に行う永住許可申請
から新しい基準が適用されます。
したがって、2026年10月1日にガイドラインが改定されたからといって、現在審査中の永住申請について、突然B1相当の日本語能力などが新たに求められるわけではありません。
今回の改定では、このように項目ごとに適用される時期が違います。
特に「2026年10月1日から永住申請に日本語能力が必須になった」と受け取らないよう、注意しておきたいところです。
次の章では、日本人や永住者などの配偶者が永住申請をする場合の特例がどのように変わったのかを見ていきます。
日本人や永住者、特別永住者の配偶者が永住許可を申請する場合には、一般的な永住申請とは異なる在留期間の特例があります。
今回のガイドライン改定では、この特例についても変更が行われました。
これから日本人や永住者などの配偶者として永住申請を考えている方にとっては、大きな変更点のひとつです。
永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者については、この10年という在留期間について特例が設けられています。
新しいガイドラインでは、この特例を利用するために、
実体を伴った婚姻生活が5年以上継続していること、そして、引き続き3年以上日本に在留していること
が求められることになりました。
ここでいう「実体を伴った婚姻生活」とは、単に法律上結婚している期間だけを見るものではありません。
実際に夫婦として共同生活を送り、婚姻関係が継続していることが前提となります。
今回の変更前は、日本人や永住者などの配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること
が、この特例を利用するための基準とされていました。
これが新しいガイドラインでは、
へと変更されます。
たとえば、日本人と結婚して海外で数年間生活した後、日本へ移住した方の場合、婚姻期間がすでに5年を超えていたとしても、日本での在留期間が3年に達していなければ、この新しい特例には当てはまりません。
反対に、日本で3年以上生活していても、実体を伴った婚姻生活が5年に達していなければ、やはりこの特例には当てはまりません。
「婚姻5年以上」と「日本での在留3年以上」の両方を満たすことが必要です。
配偶者だけではなく、日本人、永住者または特別永住者の実子などについても在留期間の特例があります。
新しいガイドラインでは、この場合、
が基準となります。
したがって、配偶者の場合の「婚姻5年以上+日本で3年以上」とは分けて考える必要があります。
この配偶者などに関する新しい在留期間の基準についても、適用時期が重要です。
収入や「公共の負担とならないこと」のように、2026年10月1日時点で審査中の一部の申請へ新基準が適用される項目ではありません。
原則として、2027年4月1日以降に行う永住許可申請から新しい基準が適用されます。
そのため、今回の改定を見て、
「2026年10月1日から、日本人の配偶者は結婚5年、日本在留3年を満たさなければ永住申請できなくなった」
と考えるのは正確ではありません。
特に、現在「婚姻3年以上・日本在留1年以上」という従来の基準を満たしており、永住申請を検討している方にとっては、いつ申請するかによって適用される基準が変わる可能性があります。
今回のガイドライン改定では、収入、年金、日本語能力、配偶者の特例など、それぞれで適用時期が異なります。
次の章では、ここまで見てきた変更点について、「結局、自分の永住申請にはいつから新しい基準が適用されるのか」を分かりやすく確認していきます。
ここまで見てきたように、今回のガイドラインは2026年10月1日に改定されましたが、すべての新しい基準が同じ日から適用されるわけではありません。
原則として、新しいガイドラインが適用されるのは2027年4月1日以降に行う永住許可申請です。
ただし、「収入」と「公共の負担とならないこと」については例外があります。
今回の改定では、この適用時期の違いが少し分かりにくいため、自分がいつ申請するのかに分けて確認してみましょう。
2026年3月31日までに申請した場合
2026年3月31日までに永住許可を申請している場合には、今回改定された新しいガイドラインは適用されません。
そのため、今回新たに示された収入や年金、日本語能力などの基準が、審査の途中から新たに適用されるわけではありません。
2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する場合
この期間については少し注意が必要です。
基本的には従来のガイドラインによって審査されますが、「収入」と「公共の負担とならないこと」については、新しいガイドラインの基準が関係します。
特に、2026年4月1日以降にすでに申請しており、2026年10月1日の改定時点でも審査中だった方については、新しい収入基準などが適用されます。
一方、今回新たに示された将来の年金見込額や補填資産、日本語能力、日本の制度・ルール等への理解、学齢期の子どもの就学などについては、この期間の申請に新しい基準が適用されるわけではありません。
また、日本人や永住者などの配偶者に関する新しい在留期間の特例についても同様です。
2027年4月1日以降に申請する場合
2027年4月1日以降に永住許可を申請する場合には、今回改定された新しいガイドラインが原則として全面的に適用されます。
収入だけではなく、年金、日本語能力、日本の制度やルール等への理解、学齢期の子どもの就学など、ここまで説明してきた新しい基準を踏まえて申請を考える必要があります。
また、日本人や永住者などの配偶者についても、新しい「実体を伴った婚姻生活5年以上・日本での在留3年以上」という在留期間の基準が適用されます。
今回の改定について最も注意したいのは、ガイドラインが改定された日と、新しい基準が実際の申請に適用される日が同じではないことです。
基本的には、
2026年10月1日 新しいガイドラインに改定
2027年4月1日 新しいガイドラインの原則的な適用開始
と考えると分かりやすいでしょう。
そして、その例外として、「収入」と「公共の負担とならないこと」については、2026年4月1日以降に申請された一部の案件にも新しい基準が適用されるということです。
「2026年10月に永住許可が厳しくなった」という情報だけを見て、自分の申請にもすべての新基準が適用されると考える必要はありません。
自分がいつ申請したのか、あるいはこれからいつ申請するのかによって、どの基準が適用されるのかを確認することが大切です。
次の章では、ここまで見てきた今回の改定のポイントを振り返りながら、新しい永住許可ガイドラインについてまとめます。
2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインでは、これまでの永住審査の考え方に加えて、さまざまな基準がより具体的に示されました。
特に大きなポイントとなるのが、世帯人数を踏まえた収入、将来受け取る年金、日本語能力、日本の制度やルール等への理解、学齢期の子どもの就学などです。
また、日本人や永住者などの配偶者が永住申請をする場合の在留期間についても、新しい基準が設けられました。
こうした変更だけを見ると、
「これから永住許可を取るのは、かなり難しくなるのでは?」
と感じる方もいるかもしれません。
しかし、今回の改定を考えるときに大切なのは、すべての新しい基準をひとまとめにして考えないことです。
まず、新しいガイドラインが原則として適用されるのは2027年4月1日以降の申請です。
一方で、「収入」と「公共の負担とならないこと」については、2026年4月1日以降に申請し、10月1日の改定時点で審査中だった案件にも新しい基準が適用されます。
つまり、現在永住申請をしている方と、これから申請する方とでは、確認すべき基準が同じとは限りません。
まずは自分の永住申請にはどの基準が適用されるのかを確認することが重要です。
ここまで新しいガイドラインの内容を見てきましたが、実際に永住申請を考えている方にとっては、まだ多くの疑問が残ると思います。
たとえば、
「結局、年収はいくらあればいいの?」
「夫婦で働いている場合は、2人の収入を合算できる?」
「扶養家族がいると、必要な収入はどのくらい変わる?」
「年金はいくら受け取れる見込みがあればいい?」
「年金が少ない場合、預貯金があれば補うことができる?」
といった疑問です。
実は、こうした点については、今回公表されたガイドラインを読んだだけでは分からないことが少なくありません。
そこで次回の記事では、今回のガイドラインからもう一歩踏み込み、永住申請を考えている方が実際に疑問に感じるポイントを中心に、できるだけ具体的に解説します。
今回の記事が「新しい永住許可のルールで何が変わったのか」を知るための基礎編だとすれば、次回は、
「では、自分の場合はどう考えればいいのか?」
を確認するための実践編です。
新しいガイドラインを見て不安になった方も、まずは公表された基準の内容と、自分に適用される時期を正しく確認したうえで、永住申請の準備を進めていきましょう。
24時間受付可能です。
翌日中には返信いたします。
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