
組織変更や本人の適性、業務上の必要などによって、社員の所属部署や担当する仕事を変更することがあります。
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の在留資格で働いている外国人社員についても、入社後に配置転換や社内異動を行い、採用したときとは異なる仕事を担当してもらうことがあります。
このような場合、会社が変わらないからといって、在留資格について何も確認しなくてよいとは限りません。
技人国の在留資格では、外国人が日本で行うことのできる活動の範囲が定められています。そのため、配置転換などによって仕事内容が変わる場合には、変更後の仕事についても、現在の技人国の在留資格で行うことができるかを確認する必要があります。
たとえば、同じ会社の中で所属部署が変わっただけで、実際に行う仕事の内容にはほとんど変化がない場合もあります。一方で、部署の異動に伴って、これまでとは大きく異なる仕事を担当することもあります。
重要なのは、「同じ会社で働いているか」だけではなく、異動後に実際にどのような仕事をするのかです。
この記事では、技人国で働く外国人社員の仕事内容が配置転換や社内異動などによって変わる場合に、在留資格変更が必要になるのか、会社と外国人本人がどのような点を確認しておきたいのかを見ていきます。
技人国で働く外国人社員の部署や仕事内容を変更したからといって、必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
在留資格の変更許可申請という手続きは、現在持っている在留資格とは異なる在留資格に当てはまる仕事や活動を行おうとする場合におこなうものです。
そのため、配置転換によって仕事内容が変わったとしても、変更後の仕事が引き続き「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるのであれば、基本的に技人国から別の在留資格へ変更する必要はありません。
たとえば、IT企業でシステムの設計や開発を担当していた外国人社員が、社内異動によって別の開発部門へ移り、引き続き専門的な技術を必要とする業務を担当するような場合です。
一方で、同じ会社の中での配置転換であっても、変更後の仕事内容が技人国に当てはまらない場合には、現在の在留資格のままその仕事を行うことはできません。
つまり、在留資格変更が必要かどうかは、部署名や役職が変わったか、会社との雇用契約が続いているかだけで判断するものではありません。
配置転換後に実際に行う仕事が、現在持っている技人国の在留資格に当てはまるかどうかを確認することが重要です。
技人国の外国人社員を配置転換するときには、異動後に担当する仕事が「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるかどうかをあらかじめ確認しておく必要があります。
このとき、「営業部」「企画部」「開発部」といった所属部署の名称や、「営業」「エンジニア」「通訳」といった職種名だけで判断することはできません。
たとえば、海外営業を担当していた外国人社員が商品企画部門へ異動し、市場調査や顧客ニーズの分析、新商品の企画などを担当する場合です。
営業から商品企画へ仕事内容は変わりますが、変更後の仕事についても専門的な知識を必要とする業務として、引き続き技人国に当てはまることがあります。
一方、配置転換によって、性質の異なる複数の仕事を担当するようになる場合には注意が必要です。
たとえば、商品企画を担当していた外国人社員が店舗運営を行う部署へ異動し、商品の企画や販売データの分析などに加えて、店舗での接客や商品の陳列、レジ対応なども担当することになった場合です。
このような場合、「商品の企画や販売データの分析も担当しているから技人国で問題ない」と、それらの仕事だけを取り出して判断することはできません。
技人国に当てはまる業務が含まれていたとしても、実際には専門的な技術や知識を必要としない仕事を主として行うのであれば、技人国に当てはまらないと判断される可能性があります。
そのため、配置転換を行う場合には、異動後の部署名や役職だけを見るのではなく、外国人社員が実際にどのような仕事を担当し、それぞれの仕事をどの程度行うことになるのかまで確認することが大切です。
つまり、配置転換後の仕事内容については、一つひとつの業務を切り離して考えるのではなく、異動後に担当する仕事全体を見て、技人国に当てはまる活動が中心となっているかを確認する必要があります。
なお「技人国で働くことができる職種」については、こちらで詳しく説明しています。
配置転換後の仕事が技人国に当てはまるかを確認するときには、仕事内容だけでなく、外国人社員本人の学歴や職歴との関係も確認する必要があります。
技人国では、外国人本人が大学や専門学校などで学んだ内容や、これまでの実務経験と、実際に行う仕事との関係が手続きの審査で確認されることがあります。
そのため、採用したときの仕事内容では問題なく技人国が認められていた外国人社員でも、人事異動や配置転換によって仕事内容が大きく変わる場合には、もう一度、学歴や職歴との関係を見ておくことが大切です。
たとえば、大学を卒業した人と専門学校を卒業した人では、専攻した内容と仕事との関連性について同じように考えることはできません。
大学卒業者の場合には、大学での専攻と実際に行う仕事との関連性について比較的幅広く認められる傾向があります。
一方、専門学校を卒業し、「専門士」などを取得して技人国が認められている場合には、原則として専門課程で修得した内容と実際に行う仕事との関連性がより重要になります。
そのため、専門学校卒業者を配置転換する場合には、現在の仕事を技人国で行うことができているから、異動後も問題ないとは限りません。
外国人社員本人の卒業証明書や成績証明書、履修内容などの人事情報を改めて確認し、異動後に予定している仕事内容との関係を見ておく必要があります。
また、学歴だけではなく、一定の実務経験をもとに技人国の要件を満たしている場合には、その職歴と変更後の仕事内容との関係も確認することになります。
このように、配置転換では「新しい仕事が技人国に当てはまりそうか」だけでなく、その外国人社員が、その仕事を技人国で行うための要件を満たしているかという視点からも確認することが大切です。
ここまで見てきたように、技人国の外国人社員を配置転換する場合には、変更後の仕事内容が技人国に当てはまるか、本人の学歴や職歴との関係も含めて確認することが大切です。
変更後の仕事も技人国に当てはまるのであれば、仕事内容が変わったという理由だけで、別の在留資格への変更が必要になるわけではありません。
しかし、もしも変更後の仕事が技人国に当てはまらない場合には、現在の在留資格のまま予定している仕事を行うことができない可能性があります。別の在留資格に当てはまる仕事であれば、その仕事を始める前に在留資格変更許可申請を検討することになります。
注意したいのは、配置転換を決定し、すでに新しい部署で働き始めてから、予定していた仕事を技人国では行うことができないと分かることです。
その時点ではすでに人事異動を行っているため、元の部署へ簡単に戻せるとは限らず、決定した人事配置そのものを見直さなければならないこともあります。
そのため、技人国の外国人社員について部署や仕事内容を変更するときには、人事異動を決定する段階で、変更後の仕事を技人国で行うことができるか確認しておくことが大切です。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ・ギジンコクビザ)の基本についてはこちらで詳しく解説しています。
行政書士浜岡事務所では、技人国で働く外国人社員の配置転換や仕事内容の変更についてご相談を承っています。
配置転換を検討しているものの、
「異動後に予定している仕事を技人国で行うことができるのか」
「仕事内容が変わるが、現在の在留資格のままでよいのか」
「本人の学歴や職歴と、新しい仕事との関係に問題はないか」
といった点が分からない場合には、人事異動を決定する前の段階からご相談いただけます。
すでに配置転換を行った後のご相談にも対応していますが、予定している仕事内容を技人国で行うことができるかは、できるだけ異動前に確認しておくことが大切です。
技人国の外国人社員の配置転換や仕事内容の変更についてご不明な点がございましたら、ご相談ください。
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