短期滞在ビザとは

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短期滞在ビザとは、ビザ免除国以外の国から観光や親族の訪問などで来日するためのビザです。観光ビザなど呼ばれることもあり、最大90日間の日本滞在が可能になります。
そしてビザ免除国からの来日でも、各国に規定された滞在可能な日数よりも多く滞在したい場合(例:タイは15日間のビザ免除ですが、90日間観光したい、など)や特別な事情で滞在を延長したい場合などにも使用します。
ここでは日本に住んでいる方が、ご両親やご友人などを日本へ招待したい場合などの事例を中心に、短期滞在ビザについてご案内いたします。

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ビザ / 在留資格 行政書士浜岡事務所

ビザ免除国

2020年現在、68の国と地域がビザ(短期滞在)免除の対象となっています。これらの国・地域から商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的として日本へ入国する場合は、短期滞在ビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
ビザ免除国からの滞在期間は、一回の入国で原則90日まで、1年間で最大180日までです。

インドネシアとタイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦は30日までです。

2022年10月11日よりビザ免除措置が再開されました。

 

ビザ免除国・地域の一覧

アジア
インドネシア(注1) シンガポール タイ(注2)
マレーシア(注2) ブルネイ 韓国
台湾 マカオ(注4) 香港(注3)
北アメリカ
アメリカ カナダ
中南米
アルゼンチン ウルグアイ エルサルバドル
グアテマラ コスタリカ スリナム
チリ ドミニカ共和国 バハマ
バルバトス(注5) ホンジュラス メキシコ(注6)
オセアニア
オーストラリア ニュージーランド
中東
アラブ首長国連邦(注7) イスラエル トルコ(注5)
アフリカ
チュニジア モーリシャス レソト(注5)
ヨーロッパ
アイスランド アイルランド(注6) アンドラ
イタリア エストニア オーストリア(注6)
オランダ キプロス ギリシャ
クロアチア サンマリノ スイス(注6)
スウェーデン スペイン スロバキア
スロベニア セルビア(注2) チェコ
デンマーク ドイツ(注6) ノルウェー
ハンガリー フィンランド フランス
ブルガリア ベルギー ポーランド
ポルトガル 北マケドニア マルタ
モナコ ラトビア リトアニア
リヒテンシュタイン ルーマニア ルクセンブルク
英国(注6)

(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注2)タイ(2013年7月1日以降)、マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注3)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注4)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
(注5)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-ReadablePassport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。
(注6)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続きを行う必要があります。
(注7)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注8)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

 

ICAO標準の機械読取式旅券

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券のことです。

 

個人情報等の旅券データが記載されている旅券

 

ICAO標準のIC旅券

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されています。
ICAO標準のIC旅券

 

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ビザ申請のながれについて

短期滞在ビザは、日本を訪問する外国人の国にある日本国大使館に申請します。駐在する国の状況や事情に応じて、申請の方法や必要な書類が違っていたりする場合がありますので、必ず事前に申請方法を確認してください。
以下は、基本的な短期滞在ビザの申請手続きについて解説したフローチャートです。

日本へ来る人 日本から招待する人
①日本への旅行計画を作る ①招待する計画を立てる
②必要書類を準備する ②必要書類を準備する
パスポート、ビザ申請書、写真、その他必要な書類 など

招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、
その他必要な書類 など

③書類を日本へ来る人に郵送する
③日本国大使館などでビザを申請する
④ビザ申請について審査
⑤審査後、パスポートを取りに行く  → 不許可
(許可の場合)⑥ビザが発給される
⑦90日以内に日本へ入国する

 

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滞在期間について

短期滞在ビザでは希望する滞在期間を、15日、30日、90日の3つから選択することができます。しかし希望した期間がそのまま許可されるわけではなく、申請後に選択した期間が日本を訪問する理由について妥当なものかどうか審査されます。

 

日本を訪問する理由にあった滞在期間を選択することが重要です。

いわゆる日本観光なら15日間での申請が妥当だと考えられます。ポイントは日本への訪問目的と滞在期間が妥当なものと評価されること、滞在期間中の滞在費などに問題がないこと、などです。
たとえば「東京と大阪を観光する」といった理由なのに、90日の希望を申請するとしたら、滞在したい日数が不自然だと思われます。15日で十分に観光できるのに90日を希望したのは、観光以外に何か別の目的があるのでは? と大使館で疑われ審査が厳しくなり、書類のわずかな不備などを理由に不許可になる可能性もあります。もしも一度不許可になれば同じ理由で6ヶ月は再申請することができなくなります。

申請に必要な書類について

短期滞在ビザの申請では「日本を訪問する理由」や「日本から招待する人や会社がある場合」など、状況によって提出する書類が異なってきます。また各国の日本国大使館でも独自の書類を規定している場合もあるので、申請する前に必ず大使館にご確認ください。

 

ビザ申請者が用意する書類
  • ビザ申請書
  • パスポート
  • 写真
  • その他必要な書類

その他必要な書類 訪日目的や国によって異なる場合があります。各国の日本国大使館にご確認ください。

 

日本から招待する人や会社がある場合
  • 招聘理由書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書
  • 住民票
  • パスポート、在留カードのコピー
  • 在職証明書
  • (会社の)登記事項証明書 など

 

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短期商用ビザ

短期商用ビザは、商談や学会・会議・展示会への参加、研究所や工場などの視察、インターンなどの主にビジネスを目的を目的として訪日するもので、日本で報酬を受けないビジネス活動です。

見学、視察、講習会・説明会への参加、(無報酬の)講義・講演、会議や会合への参加、技術指導、契約の交渉・調印、(無報酬の)アフターサービス、宣伝活動、マーケティング などが該当します。

過去にはこのビザを悪用し、90日間の研修や講習として来日させ実際には不法就労させていたと摘発されたことが多くありました。現在でも「実際には労働者として来日させるのではないか」という観点で審査される傾向にあります。よって30日や90日などの期間で呼び寄せる場合には、不法就労と疑われないために下記の書類で招聘(招待)する理由と、滞在期間中の活動について明確にしておくことが重要です。

 

招へい理由書

どのようなビジネスの目的があってその人を招へいするのか、について具体的に記載されたものです。例としては、提携している現地法人から社員を招き、自社製品のアフターサービスを現地で行えるようになる技術について講習を受けさせる、など。

 

滞在予定表

90日間の具体的な活動内容を記載します。上記の目的ならば、日本に入国した1日目から帰国予定の日まで、具体的に具体的に・どこで・何を・どのくらい行う予定なのかをできるだけ綿密に記載することが必要です。

 

当事務所では、上記のような書類の作成から状況に応じて追加すべき書類の作成までサポートしております。もしご不安な点やご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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短期滞在ビザの更新

短期滞在ビザは基本的に更新することができません。
しかし「人道上やむを得ない場合」などの特別な事情がある場合には、例外的に更新が許可される可能性があります。

  • 滞在中に病気や事故にあってしまい、引き続き日本での治療が必要な場合
  • 出産間もない子供と孫の介護を続ける必要がある場合 など

以上のような理由で更新を希望し許可された場合には年間で180日を超えない期間で引き続き滞在することができます。

 

手続きは下記のような状況に応じた書類を出入国在留管理局に提出して行います。

  • パスポート
  • 在留資格更新申請書
  • 更新を必要とする理由を説明した文書
  • その理由について補完できる公的な資料(出生届や病院の発行した証明書など)
  • 日本に入国してからの活動を証明する資料
  • 滞在を継続できる費用をまかなえることを証明する資料

短期滞在ビザについて、ご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

ご相談やご質問、お気軽に

ご連絡ください。

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