カテゴリー3・4の就労ビザ申請で「とりあえず申請」が危険になりやすい理由|会社側資料で確認されるポイント

カテゴリー3・4の就労ビザ申請で「とりあえず申請」が危険になりやすい理由|会社側資料で確認されるポイント

カテゴリー3・4では「会社側の説明」が重要になります

忙しいオフィスワーカーと書類の山

就労系ビザの申請では、外国人本人の学歴・職歴・担当業務だけでなく、受け入れる会社側の状況も確認されます。
特に、カテゴリー3・4に該当する会社では、

  • 会社がどのような事業を行っているのか
  • 外国人社員がどのような業務を担当するのか
  • 会社として継続的に雇用できる状況にあるのか

などについて、会社側資料を通じた説明が重要になる場面が少なくありません。

 

もっとも、カテゴリー3・4であること自体が不利という意味ではありません。
実際には、日本の一般的な中小企業や非上場企業の多くがカテゴリー3として申請を行っています。

 

しかし、カテゴリー3・4では、単に必要書類を提出するだけではなく、「会社実態」や「担当業務」をどのように説明するかが重要になるため、準備内容によって審査の進み方に差が出ることがあります。

 

この記事では、なぜカテゴリー3・4で会社側資料が重要になるのか、「とりあえず申請」が問題になりやすい理由、増加傾向にある追加資料などについて説明します。


なぜカテゴリー3・4では会社側資料が重視されるのか

就労系ビザの申請では、入管は提出された資料を通じて、

  • 会社が実際に事業を行っているのか
  • 外国人社員が担当する業務が会社の事業内容と合っているのか
  • 在留資格で認められる専門的業務に当たるのか

などを確認しています。

 

カテゴリー1・2では、上場企業や一定以上の規模の会社が中心になるため、公的資料などから会社状況を確認しやすい場面があります。

 

一方、カテゴリー3・4では、会社案内、ホームページ、決算書類、業務説明資料などを通じて、会社実態や担当業務を確認する場面が増えます。
つまり、カテゴリー3・4では、
「必要書類があるか」
だけではなく、
「提出資料から会社実態や担当業務を説明できるか」
が重要になります。

カテゴリー3は一般的な会社区分です

カテゴリー3というと、「審査が厳しい会社区分」というイメージを持たれることがあります。
しかし、実際には、日本の一般的な中小企業や非上場企業の多くがカテゴリー3に該当します。

 

カテゴリー2には、前年分の法定調書合計表で、給与所得に係る源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社などが含まれます。
この1,000万円以上は、給与の支払総額ではなく、給与から源泉徴収した税額の金額です。
そのため、カテゴリー2に該当する会社は、従業員数や給与規模が一定以上ある会社になることになりますが、このような大きな規模の会社はそれほど数が多いわけではありません。

 

一方、一般的な中小企業や非上場企業では、カテゴリー3・4に該当する会社は非常に多く、申請件数自体も多くなります。
つまり、カテゴリー3だから問題というわけではなく、「一般的な会社の区分」と考える方が実態に近いといえます。

なぜ「とりあえず申請」で審査が長引きやすいのか

カテゴリー3に該当する一般的な中小企業では、外国人の在留資格申請についても、人事・総務担当者が忙しい通常業務と並行して対応していることが少なくありません。
そのため、どうしても

  • 必要書類をそろえること
  • 形式的に不足がないこと

に意識が向きやすく、

  • 会社の事業内容と担当業務がどのようにつながるのか
  • 入管がどの点を確認しようとしているのか
  • 追加説明が必要な案件ではないか

といった点まで十分に整理できないまま申請が進んでしまうことがあります。

 

もっとも、カテゴリー3・4では、申請件数自体も非常に多くなります。
そのため、提出資料から業務内容や会社実態が分かりにくい場合、追加資料の提出や説明を求められ、結果的に審査が長引きやすくなることがあります。

 

また、入管は提出された書類だけを形式的に確認しているわけではありません。
提出資料をもとに、

  • 会社が実際に事業を行っているのか
  • 申請された業務内容に実態があるのか
  • 外国人社員が実際にその業務に従事する予定なのか

などについて確認が行われます。
その際には、会社ホームページや公開されている情報、その他のネット上の情報なども含めて確認されることがあります。
また、必要に応じて、実際の事業所の状況確認などが行われる場合もあります。

 

特にカテゴリー3・4では申請件数自体が非常に多いため、入管側でも、提出資料から会社実態や担当業務を効率的に確認できることが重要になります。

 

そのため、単に必要書類を提出するだけではなく、「会社が何を行っている会社なのか」「外国人社員がどのような役割を担当するのか」を、会社側資料を通じて分かりやすく説明できることがポイントです。
特に、

  • 店舗業務を含むケース
  • 派遣や客先常駐を含むケース
  • 対人業務が多いケース
  • 日本語使用業務を含むケース
  • 新規事業
  • 設立間もない会社

などでは、会社側資料や業務説明で申請した案件が、在留資格の対象になっている業務内容であると明確に説明できることが求められます。

技術・人文知識・国際業務ビザ、企業内転勤ビザでは確認資料が増えています

代表的な就労資格である技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザでは、カテゴリー3・4の案件で確認資料が増加しています。

 

特に2026年からは、技術・人文知識・国際業務ビザでは次の場合に追加資料が求められます。
言語能力を用いて対人業務に従事する場合 日本語能力の証明として、CEFR B2相当(日本語能力試験N2など)などの証明書が必要になりました。
これは在留資格認定(新規の許可)だけでなく、在留資格変更や在留期間更新にも関係します。
この追加については別記事の「技術・人文知識・国際業務ビザに日本語要件|対象となる業務・企業と実務への影響」で詳しく解説しています。

 

企業内転勤ビザでは下記の追加書類が求められます。

  • 海外法人の登記資料
  • 納税資料
  • 取引実績資料
  • 船荷証券
  • 輸出入許可書
  • 広告資料
  • 海外勤務実績資料
  • 事務所写真

など、海外法人や日本側事業所の存在を確認する資料が追加されるようになっています。
これは、単に会社名が存在しているかではなく、

  • 実際に事業活動を行っているのか
  • 本当にグループ会社なのか
  • 実際に海外勤務実績があるのか

を確認するためです。

 

企業内転勤ビザにおける会社間関係や追加資料については、別記事の「企業内転勤ビザで重要な会社間の関係」のページでも説明しています。

まとめ|カテゴリー3・4では「説明できる資料」が重要になります

カテゴリー3・4の就労ビザ申請では、外国人本人の条件だけでなく、会社側資料をどのように準備するかも重要になります。

  • 会社実態
  • 担当業務
  • 継続的な雇用
  • 海外法人の実在性
  • 会社間関係
  • 海外勤務実績

などについて、提出資料を通じて、事業内容や業務内容を分かりやすく説明できることが重要です。

 

もっとも、カテゴリー3であること自体が不利という意味ではありません。
実際には、多くの一般的な中小企業がカテゴリー3として申請を行っています。

 

重要なのは、単に必要書類を提出するだけではなく、会社の事業内容と外国人社員の担当業務を、資料を通じて分かりやすく説明できることです。

 

当事務所では、就労系ビザについて、外国人本人の条件だけでなく、会社側資料、担当業務、雇用条件、会社実態なども確認したうえで申請手続きを進めています。
カテゴリー3・4での就労ビザ申請をご検討の場合は、スムーズな手続きのために当事務所がお手伝いします。

 

24時間受付可能です。

翌日中には返信いたします。

(土日祝日除く)

初回のご相談は無料です。

電話でのご相談は 03-6697-1681 

(受付時間:平日 9:30~17:30)

行政書士浜岡事務所

hamaoka-gyousei.com

東京都新宿区四谷三栄町2-14

TEL:03-6697-1681