
2026年(令和8年)4月、技術・人文知識・国際業務ビザについて、日本語能力に関する新たな取扱いが出入国在留管理庁から公表されました。
今回の変更では、日本語能力の証明が求められるケースが明示された一方で、対象となるのはすべての申請ではなく、企業区分や業務内容によって判断が分かれる仕組みとなっています。
特に「対人業務」という表現が用いられている点は、実務上の判断に影響する重要なポイントです。
この記事では、今回の変更内容を整理したうえで、どのようなケースで影響が出るのかを確認していきます。
2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、技術・人文知識・国際業務ビザについて、一定の場合に追加書類の提出が求められることになりました。
主なポイントは以下のとおりです。
つまり、「日本語要件が一律に追加された」というものではなく、企業の区分と業務内容によって追加書類の有無が分かれる仕組みとなっています。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な仕組みについては、「技術・人文知識・国際業務ビザとは」で確認できます。
今回の条件追加では、日本語能力の証明が必要となる場合がありますが、必ずしも新たに試験を受ける必要があるわけではありません。
以下に該当する場合は、CEFR B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。
そのため、すでに日本での学歴や在留歴がある場合には、追加の試験を求められないケースも多いと考えられます。
そのうえで、そもそもどのような業務が対象になるのかが次のポイントになります。
今回の取扱いで重要なのが「対人業務」という表現です。
しかし、この用語について明確な定義や具体例は示されていません。そのため、実務上は営業職などの「職種名」ではなく、申請する実際の業務内容の中で、日本語を用いた対人対応がどの程度含まれているかで判断されると考えるのが自然です。
例えば、次のような業務は「対人業務」と見られる可能性があります。
これらは、日本語でのやり取り自体が業務の中核となりやすいためです。
なお営業職については、業務内容によって判断が分かれることが多いため、「技術・人文知識・国際業務で営業はできるか」で具体的に確認できます。
そして、現場作業が中心となる場合の考え方については、「技術・人文知識・国際業務で現場作業はできるか」で説明しています。
一方で、
については、同じ在留資格であっても、対人業務とは評価されない可能性があります。
重要なのは、職種ではなく業務内容で判断される点です。
今回の追加書類は、すべての企業に求められるものではありません。
対象となるのは、カテゴリー3・4の所属機関です。カテゴリー1・2に該当する企業については、原則として追加書類は求められていません。
この区分は、企業規模や納税状況などにより分類されており、結果として
になっています。
今回の取扱いは、新規の在留資格認定だけではなく、
にも関係します。
特に注意が必要なのは転職時です。
例えば、
した場合、それまで問題がなかったケースでも、更新時に日本語能力の確認が必要になる可能性があります。
現時点で問題がなくても、後から影響が出る可能性がある点に注意が必要です。
今回の変更では、日本語能力の確認とは別に、所属機関の代表者に関する申告書の提出が求められるようになっています。
この書類では、代表者の情報に加え、申請内容について虚偽があった場合には不利益が生じ得ることを理解したうえで提出することが前提とされています。
一見すると形式的な書類追加に見えますが、実務上は次のような意味を持つと考えられます。
これまでの技術・人文知識・国際業務ビザの審査は、申請人の学歴や職歴といった要素が中心でしたが、企業側の受入体制や説明内容も含めて確認される方向に寄っている
と見ることができます。
今回の取扱いは、日本語能力の確認という形を取っていますが、内容を整理すると、
といった複数の要素が組み合わされています。
このことから、単なる語学要件の追加ではなく、業務の実態と受入企業の状況をあわせて確認する仕組みへの調整と見ることができます。
また、
という点から、審査上、より確認が必要と考えられる領域に絞った運用になっている点も特徴です。
今回の変更では、
といった点を事前に確認しておくことが重要になります。
また、代表者申告書の追加により、申請内容について企業側の関与や説明がこれまで以上に重視される可能性があります。
職種ごとの可否については、「技術・人文知識・国際業務でできる職種・できない職種」も参考になります。
今後の運用の中で判断基準はより具体的になっていくと考えられますが、現時点でも、業務内容と企業の状況をあわせて確認することが重要なポイントとなります。
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